目次
- 行政士の資格は資格試験から始まる
- 試験の一部免除と欠格事由
- 資格だけでは業務ができない — 業務申告と申告確認証
- 事務所の名称と行政士法人
- 依頼前の行政士資格の確認手順
- 無資格代行の処罰と行政士の義務
- よくあるご質問
許認可行政士(인허가 행정사)とは、韓国の「行政士法」に基づく資格を持ち、主たる事務所の所在地を管轄する市長・郡守・区庁長に業務申告をしたうえで、他人の委任を受けて認可・許可・免許等の申請や届出を代理する者をいいます(第2条第1項第5号、第5条、第10条第1項)。日本の行政書士事務所に相当する韓国の行政士事務所の担い手ですが、資格証だけでは足りず、欠格事由がないこと、実務教育の修了、大韓行政士会への加入を経て業務申告をして初めて適法に依頼を受けられます(施行令第20条第1項)。本稿は2026年時点の現行「行政士法」と同法施行令・施行規則の原文に基づいています。
委任できる業務の範囲は許認可行政士の業務範囲と委任の限界で扱っています。本稿ではその前段階、「相談相手は法律上の行政士か」を見分ける要件と書類に絞ります。
行政士の資格は資格試験から始まる
行政士は一般行政士、海事行政士、外国語翻訳行政士に区分されます(第4条)。許認可申請の代理は一般行政士の業務で、海事行政士は海運・海洋安全審判の業務、外国語翻訳行政士は翻訳と翻訳書類の提出代行に限られます(施行令第3条)。営業許認可を依頼するなら、一般行政士の資格を確認します。
試験は行政安全部長官が毎年1回、第1次・第2次の2段階で実施し、管理業務は韓国産業人力公団に委託されています(第8条、施行令第8条第1項・第12条)。第1次は択一式、第2次は論述式で、短答式を含めることができます(施行令第9条第2項)。
| 区分 | 科目(一般行政士) | 根拠 |
|---|---|---|
| 第1次試験(3科目) | 民法(総則)、行政法、行政学概論 | 施行令別表1 |
| 第2次試験(4科目) | 民法(契約)、行政手続論、事務管理論、行政士実務法 | 施行令別表1 |
| 合格基準 | 各科目100点満点で全科目40点以上、平均60点以上 | 施行令第17条 |
最小選抜人員を定めた場合に合格者が不足すると、全科目40点以上の者から平均点順に追加合格とします(施行令第17条第3項)。長官は試験合格と欠格事由がないことを確認して行政士資格証を発給し、台帳に記録します(施行令第18条、施行規則第6条)。不正行為をした者は5年間受験できません(第9条の2)。
試験の一部免除と欠格事由
第9条が定めるのは一部免除だけで、残りの試験には合格が必要です。
- 第1次試験の免除 — 経歴職または別定職の公務員として10年以上勤務し、7級以上の職に5年以上勤務した者(第9条第1項第1号、施行令第13条第2項)。
- 第1次試験と第2次試験の一部の免除 — 15年以上勤務し6級以上に8年以上、または10年以上勤務し5級以上に5年以上勤務した者。免除科目は行政手続論と事務管理論です(第9条第2項、施行令別表1)。
- 他の種類の資格保有者 — 第1次試験が免除されます(第9条第1項第4号)。
弾劾や懲戒による罷免・解任、金品授受や横領等による降格・停職の処分を受けた者は免除を受けられません(第9条第3項)。経歴は願書受付締切日を基準とし、第1次試験の合格は次回の試験に限り有効です(第9条第5項)。法律第10441号(2011年)附則第3条は在職中の公務員や翻訳従事者について旧規定の全部または一部免除を維持しており、取得経路は人により異なりますが、長官発給の資格証が共通の証明です。
第6条により、被成年後見人・被限定後見人、復権していない破産者、禁錮以上の実刑の執行終了・免除から3年を経過していない者、執行猶予期間の終了から2年を経過していない者、宣告猶予期間中の者、懲戒による罷免・解任から3年を経過していない者、第30条による資格取消しから3年を経過していない者は、行政士になれません。業務申告の際にも改めて確認されます(施行令第20条第1項第1号)。不正な資格取得、確認証の貸与、業務停止中の業務、この法律違反による懲役刑の確定の場合、長官は聴聞を経て資格を取り消さなければなりません(第30条)。
資格だけでは業務ができない — 業務申告と申告確認証
基準は、欠格事由がないこと、実務教育の修了、資格証の保有、行政士会への加入の4つです(施行令第20条第1項)。加入義務は第26条の2にも定められています。実務教育は20時間の基本素養教育と40時間の実務修習教育からなり、集合またはオンラインで行われ、行政士会が修了証を発給します(第25条第1項、施行令第23条、施行規則第15条)。
市長等は行政士業務申告確認証を発給し、台帳に記録します(第12条、施行規則第9条)。3か月以内に発給も拒否の通知もなければ翌日に受理されたものとみなされ、拒否された者は3か月以内に異議申立てができます(第11条)。
開業後は2年ごとに16時間の研修教育が必要で、受けずに業務を行うと100万ウォン以下の過料の対象です(施行令第23条第6項、第38条第2項第4号)。3か月を超える休業は申告が必要で、2年を過ぎても再開しなければ廃業とみなされます(第17条)。
事務所の名称と行政士法人
事務所は一つだけで、2名以上の合同事務所は分事務所を置けますが、それぞれ1名以上が常勤しなければなりません(第14条)。名称には「行政士事務所」の文字が必要で、行政士でない者はこの名称や「行政士」の名称を使えません(第15条、第3条第2項)。行政士の表示がない商号で業務をうたう場合は、業務申告の有無を確認しましょう。
3名以上の行政士は長官の認可を受けて行政士法人を設立できます(第25条の2、第25条の3)。法人も業務申告をし、名称に「行政士法人」を用い、第25条の実務教育を受けていない者を構成員にできず(第25条の4〜第25条の6)、案件ごとに担当行政士を指定して書面に記名押印させます(第25条の7)。
依頼前の行政士資格の確認手順
| 確認項目 | 確認する内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 資格証 | 長官の発給か、一般行政士か | 施行令第18条・第3条 |
| 業務申告確認証 | 市長等の発給か、氏名と実際の担当者が一致するか | 第12条・第13条 |
| 事務所所在地 | 確認証と一致するか(移転は10日以内に申告) | 第14条 |
| 事務所名称 | 行政士事務所・行政士法人の文字があるか | 第15条・第25条の5 |
| 法人 | 担当行政士は誰か | 第25条の7 |
確認証の貸与・借受け・あっせんはいずれも禁止です(第13条)。事務職員が相談に応じることはありますが、その職務上の行為は行政士の行為とみなされます(第18条第2項)。疑問があれば確認証に記載された発給機関に問い合わせることができ(施行規則第9条第2項)、長期案件では6か月の範囲で命じられる業務停止の処分中でないかも確認するとよいでしょう(第32条第1項)。非営利社団法人の設立や国際物流周旋業の登録のように後続手続が長い案件では、担当者が最後まで同じかを確認しておくと安心です。
無資格代行の処罰と行政士の義務
行政士でない者は、他の法律で認められる場合を除き、行政士業務を業として行えません(第3条第1項)。
- 無資格での業務・確認証の貸与 — 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金(第36条第1項)。貸与は資格取消事由でもあります(第30条第1項第2号)。
- 業務申告なし・業務停止中の業務 — 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金(第36条第2項第1号・第6号)。
- 名称の使用 — 行政士や類似の名称の使用は500万ウォン以下の過料(第38条第1項)。
行政士は公正に職務を行い、故意・過失による損害を賠償する責任を負い(第21条)、事務職員とともに職務上の秘密を守らなければなりません(第23条)。退職公務員は退職前1年間に勤務した機関の許認可代理を退職後1年間受任できません。ただし勤務が1か月以下の機関は除かれます(第21条の2、施行令第21条の2)。行政士は一連番号・日付・業務の概要・報酬・依頼者情報を記載した業務処理簿を1年間保管し(第24条、施行令第22条)、申請があれば業務に関する事実確認証明書を直ちに発給しなければなりません(第20条、施行規則第13条)。
あわせて許認可行政士の選び方もご覧ください。法令原文は行政士法、行政士法施行令で確認できます。費用は事案ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。
よくあるご質問
Q. 資格証があればすぐに許認可代行ができますか。
A. できません。第10条第1項は業務申告を求め、施行令第20条第1項は欠格事由がないこと、実務教育の修了、資格証、行政士会への加入を基準としています。申告なしの業務は第36条第2項第1号により1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金の対象です。
Q. 資格試験は年に何回ありますか。
A. 施行令第8条第1項により毎年1回で、2段階で実施され、管理業務は施行令第12条により韓国産業人力公団に委託されています。
Q. 公務員の経歴があれば試験なしで行政士になれますか。
A. 第9条は一部免除のみです。例えば10年以上勤務し7級以上に5年以上なら第1次試験が免除され、15年以上勤務し6級以上に8年以上なら第2次の一部も免除されますが、残りの科目は合格が必要です。第9条第3項の事由があれば免除されません。
Q. 確認証の氏名と相談相手が違う場合は問題ですか。
A. 事務職員の行為は第18条第2項により行政士の行為とみなされます。他人の確認証を借りているなら第13条違反で、第36条第1項により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金の対象です。実際の担当者を確認してください。
Q. 資格が取り消されるのはどんな場合ですか。
A. 第30条第1項により、不正な資格取得、確認証の譲渡・貸与、業務停止中の業務、この法律違反による懲役刑の確定の場合です。聴聞を経て取り消され、第6条第7号により3年間行政士になれません。
依頼前に何を確認すべきかお悩みの方へ
担当行政士の業務申告確認証と委任範囲を先にご案内し、業種ごとの必要書類をユソン行政士事務所が整理します。電話 02-363-2251、平日 09:30〜17:30 KST。
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