
要約
- 対象:輸入食品等を輸入して販売する営業。
- 方式:営業登録——施設を整えた後に申請書・書類を提出。
- 事前教育:営業前の衛生教育4時間。
- 施設:独立した事務所と衛生的な保管倉庫(消費者へ直接販売しない場合は別途倉庫を省略可)。
- 法定手数料:登録申請28,000ウォン。
輸入食品等 輸入・販売業の営業登録とは何ですか。
輸入食品等輸入・販売業とは、輸入食品等を輸入して販売する営業です。輸入関連の営業は、輸入・販売業、申告代行業、インターネット購入代行業、保管業に区分され、これらの営業を行おうとする者は営業登録をしなければなりません。
要件は何ですか。
(1)施設:営業活動のための独立した事務所が必要ですが、営業活動に支障のない範囲で他の用途の事務所と共用する場合は例外です。輸入・販売業は衛生的に保管できる倉庫が必要で、倉庫は登録所在地とは別の場所に設置または賃借できます。消費者に直接販売しない場合は、別途倉庫を設けなくてもかまいません。
(2)教育:事前に衛生教育を受ける必要があり、時間は4時間です。集合教育またはインターネット教育で実施できます。登録後は毎年3時間の教育を受けます。
(3)制限:施設基準に合わない場合、登録取消しから6か月を経過する前に同じ場所で同じ種類の営業をしようとする場合、成年後見を受けている場合や破産宣告を受け復権していない場合は登録できません。
(4)参考:食品製造・加工業などを登録済みの営業者が自社製品の製造用原料として輸入する場合は、営業登録をしたものとみなされます。
必要書類は何ですか。
営業登録申請書(電子文書可)に、(1)事前に教育を受けた場合は教育修了証、(2)保管施設を賃借する場合や共有施設を独立事務所として使う場合は施設使用契約書を添付します。土地利用計画確認書、建築物台帳、法人登記事項証明書は、庁が行政情報の共同利用で確認します。欠格事由の有無を庁内で確認できない場合は身元確認資料の提出を求められることがあり、外国人は当該国の政府等が発行した書類または公証人が公証した陳述書を求められる場合があります。
手続きの流れはどうなりますか。
(1)営業前の衛生教育を修了 → (2)事務所・倉庫などの施設を準備 → (3)申請書・書類を提出 → (4)審査後に営業登録証が発給されます。輸入段階では、輸入食品等を輸入するには輸入申告が必要で、海外製造業所は輸入申告前までに登録を申請する必要があり、その有効期間は登録日から2年です。
どのくらい時間がかかりますか。
今回の照合では法定の処理期間を確認できなかったため、日数はご案内しません。法令は、庁が申請書類を審査した後に営業登録証を発給すると定めています。教育や施設準備にかかる時間は別で、具体的な処理期間は受付庁にご確認ください。
どの機関に申請しますか。
地方食品医薬品安全庁長に提出します。
法定手数料はいくらですか。
営業登録申請手数料は28,000ウォンです。根拠は輸入食品安全管理特別法第41条と同法施行規則第50条・別表15です。変更登録は、営業所所在地の変更が26,500ウォン、その他の登録事項の変更が9,300ウォンです。(施行規則は2026-09-30施行。民間サービスの報酬は法定手数料ではないため含めません。)
登録が差し戻される理由は何ですか。
法令上確認できる理由は、施設基準を満たさないこと、取消し後6か月以内に同じ場所で同じ種類の営業をすること、成年後見・復権していない破産者であることです。書類面では、必要な場合に教育修了証と施設使用契約書が漏れないようにします。登録なしで営業すると、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金、またはその併科となり得ます。
行政書士はどのような業務を支援できますか。
YouSun Administrative Attorneyは、委任を受けて申請・届出書類の作成と行政機関への提出を支援します。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は弁護士業務のため行いません。許可・登録・受理の可否と結果は管轄機関の判断によります。
よくある質問
Q. 届出ですか、登録ですか。
A. 登録です。この営業を行おうとする者は営業登録をしなければなりません。
Q. 事務所なしで自宅で登録できますか。
A. 独立した事務所が原則ですが、営業活動に支障のない範囲で他の用途の事務所と共用する場合は例外です。個別のケースは庁にご確認ください。
Q. 倉庫は必須ですか。
A. 輸入・販売業は衛生的な倉庫が必要ですが、消費者に直接販売しない場合は別途倉庫を省略できます。
Q. 営業前の教育は何時間ですか。オンラインも可能ですか。
A. 4時間で、集合教育またはインターネット教育で実施できます。
Q. 移転や営業の譲受けの場合はどうしますか。
A. 所在地の変更は事由発生日から30日以内に変更登録し、営業の譲受け等で地位を承継した場合は承継日から1か月以内に届け出ます。承継届出手数料は9,300ウォンです。
Q. 食品製造業者が原料を自ら輸入する場合、別途登録は必要ですか。
A. 食品製造・加工業などの営業者が自社製品の製造用原料として輸入する場合は、営業登録をしたものとみなされます。販売目的の輸入は別途確認が必要です。
Q. 承認の可否は誰が決めますか。
A. 管轄機関が決定します。行政書士は委任を受けた申請・届出書類の作成・提出を支援します。
公的基準の引用
営業登録:営業を行おうとする者は食品医薬品安全処長に営業登録をしなければならない
— 수입식품안전관리 특별법 제15조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))
施設基準:営業活動のための独立した事務所が必要
— 수입식품안전관리 특별법 시행규칙 별표0007의00 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))
教育:営業前に受ける衛生教育の時間は4時間
— 수입식품안전관리 특별법 시행규칙 제23조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))
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