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許認可業務結論
ホステル業登録とは、バックパッカーなど個人旅行者の宿泊に適した客室と便宜施設、文化・情報交流施設を備えて営業しようとする者が、観光振興法(관광진흥법)に基づき市長・郡守・区庁長に行う観光宿泊業の登録で、登録の前に事業計画承認を先に受ける必要があります。観光事業登録申請書に事業計画書、平面図・配置図、観光宿泊業施設別一覧表を添付して提出すると、法定処理期間は7日です。YouSun Administrative Agency は、ホステル業の事業計画承認申請書と登録申請書の作成・提出を代行します。
韓国のホステル業登録代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- ホステル業事業計画承認(사업계획 승인)申請書の作成・提出代行
- 観光事業(ホステル業)登録(관광사업(호스텔업) 등록)申請書の作成・提出代行
- ホステル業登録基準(호스텔업 등록기준)の充足確認(客室・便宜施設・文化・情報交流施設・敷地と建物の権原)
- 観光宿泊業施設別一覧表(관광숙박업 시설별 일람표)・施設平面図・配置図の整理
- 申請人・役員の欠格事由(결격사유)該当有無の確認
- 付帯営業の許認可・みなし許認可の証明書類の準備
- 事業計画変更承認(사업계획 변경승인)の申請
- 観光事業変更登録(관광사업 변경등록)の申請(商号・代表者・客室数と形態・付帯施設)
- 地位承継申告(지위승계 신고)(譲受・合併)
- 建築物の用途変更など先行する許認可との連携のご案内
- 登録審査中の補完要請への対応
ご依頼の多いお客様
- ゲストハウスを観光宿泊業として正式に登録したい運営者
- 建物を購入または賃借してホステルを新たに開業する個人事業者・法人
- 外国人観光客向けの宿泊事業を始める外国人投資企業
- 営業中のホステルを引き継ぎたい譲受人
- 客室・付帯施設を変更して変更登録が必要な既存の登録事業者
ホステル業登録の概要
- 対象
- バックパッカーなど個人旅行者向けの宿泊施設を運営しようとする個人・法人
- 要件
- 個人旅行者の宿泊に適した客室、トイレ・シャワー室・炊事場などの便宜施設(共同利用可)、外国人・内国人観光客のための文化・情報交流施設、敷地および建物の所有権または使用権、欠格事由がないこと(資本金・最低客室数の基準なし)
- 手続き
- 立地・用途の確認 → 事業計画承認 → 施設の整備・権原の確保 → 登録申請 → 審査 → 観光事業登録証の発給 → 変更登録の管理
- 必要書類
- 観光事業登録申請書、事業計画書、申請人(法人は代表者・役員)の氏名・住民登録番号を記載した書類、不動産の所有権・使用権の証明書類(登記事項証明書で確認できない場合)、施設平面図・配置図、観光宿泊業施設別一覧表、みなし許認可・申告の証明書類
- 処理期間
- 新規登録7日、事業計画変更承認12日、地位承継申告5日、変更登録は変更事由の発生日から30日以内に申請
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
韓国でホステルの開業を準備していますが、どの許認可から取得すればよいですか?
結論 ホステル業は観光宿泊業のため、登録の前に事業計画を作成して市長・郡守・区庁長の承認を先に受け、施設を整えた後に観光事業登録を行います。その前に、建築物台帳上の用途が宿泊施設かどうかを確認することが出発点です。
- 建物の用途が宿泊施設になっている場合 事業計画承認を申請し、承認後に客室・便宜施設・文化・情報交流施設を整えて登録を申請します。
- 建物の用途が宿泊施設でない場合 先に建築物の用途変更を検討し、その後に事業計画承認の手続きへ進みます。
- 必要書類
- 事業計画書、不動産の所有権・使用権の証明書類、施設平面図・配置図、観光宿泊業施設別一覧表、観光事業登録申請書
- 期間
- 法定:登録7日 / 実務上は事業計画承認と施設工事の期間が先に加わります
韓国でゲストハウスを開きたいのですが、ホステル業と宿泊業申告のどちらで手続きすればよいですか?
結論 ゲストハウスは法的には運営形態により、外国人観光都市民泊業、公衆衛生管理法(공중위생관리법)上の宿泊業申告、観光宿泊業であるホステル業のいずれかに分かれます。ホステル業は事業計画承認と登録の両方を経て、文化・情報交流施設を備える必要があります。
- 都市地域の住民が自ら居住する住宅で外国人観光客に宿泊と食事を提供する場合 外国人観光都市民泊業の登録を検討します。
- 不特定多数を相手に一般の宿泊営業を行う場合 公衆衛生管理法上の宿泊業申告の対象かを確認します。
- バックパッカーなど個人旅行者向けの共用施設と交流スペースを備えたい場合 ホステル業として事業計画承認と登録を進めます。
- 必要書類
- 建築物台帳、施設平面図、運営計画(利用対象・客室構成)
- 期間
- ホステル業登録7日 / 他の制度は各法令の処理期間に従います
近隣生活施設の建物でも、ホステル業の登録はできますか?
結論 ホステル業は、まず建築物台帳上の用途が宿泊施設に該当するかを確認する必要があり、該当しなければ建築物の用途変更が先に必要です。用途変更の設計が必要な場合、その部分は建築士の領域です。
- 建築物台帳の用途が宿泊施設の場合 そのまま事業計画承認の段階に進みます。
- 近隣生活施設など他の用途の場合 その立地で宿泊施設への用途変更が可能かを確認し、用途変更を終えてから事業計画承認を申請します。
- 必要書類
- 建築物台帳、土地利用計画の確認資料、用途変更関連の書類
- 期間
- 登録7日 / 実務上は用途変更の期間が先に加わります
ドミトリー客室に共用シャワー室と共用炊事場だけを設けても、ホステル業の登録はできますか?
結論 できます。ホステル業はトイレ・シャワー室・炊事場などの便宜施設を共同で利用させることができ、客室ごとに浴室を設ける必要はありません。ただし、外国人・内国人観光客のための文化・情報交流施設は別途備える必要があります。
- 客室は相部屋中心で、浴室・炊事場が共用の場合 利用者が不便を感じない程度の便宜施設を整え、ラウンジ・観光情報案内スペースなどの交流施設を確保します。
- 施設の規模・構造上、多重利用業所の安全規定が適用される可能性がある場合 管轄の消防署に適用の有無を別途確認します。
- 必要書類
- 施設平面図・配置図、観光宿泊業施設別一覧表
- 期間
- 登録7日 / 実務上は施設の補完の有無により異なります
一般住居地域でホステル業の事業計画承認を受けるには、どのような条件がありますか?
結論 事業計画承認の基準は、事業計画が関係法令に適合していること、資金調達の能力と方策があることなどで、一般住居地域では道路に接する要件が追加されます。ホステル業は幅8メートル以上の道路に4メートル以上接している必要があり、一定地域の20室以下のホステル業には幅4メートルの道路基準が適用されます。
- 一般住居地域にある建物の場合 敷地が接する道路の幅と接道長さを先に確認します。
- 住居地域でない場合 関係法令への適合性と資金調達の方策を中心に事業計画書を作成します。
- 必要書類
- 事業計画書、資金調達計画、敷地の位置図と道路現況資料、建築物台帳
- 期間
- 実務上、事業計画承認の期間は管轄機関の審査と補完の有無により異なります
ホステル業の登録は、事業計画承認から登録証の受領までどのくらいかかりますか?
結論 登録申請後の法定処理期間は7日です。その前段階である事業計画承認、施設工事、権原の確保にかかる時間は別で、補完要求があればさらに長くなります。
- 施設がすでに整っている建物を賃借した場合 事業計画承認後すぐに登録申請書を提出し、観光事業登録証を受け取ります。
- リフォームや用途変更が必要な場合 工事・用途変更の完了後に登録を申請するため、全体の日程が長くなります。
- 必要書類
- 観光事業登録申請書、事業計画書、施設平面図・配置図、観光宿泊業施設別一覧表
- 期間
- 法定:登録7日 / 実務上は事業計画承認・工事の期間が加わります
ホステル業登録の費用の見当をつけるには、どの準備項目から確認すべきですか?
結論 ホステル業には資本金基準と最低客室数の基準がないため、準備の負担は主に施設基準と建物の用途から生じます。宿泊施設の用途かどうか、便宜施設・交流施設の確保、敷地・建物の権原書類を先に点検すれば、追加工事と補完を減らせます。
- 建物の用途と施設がすでに基準を満たしている場合 事業計画承認と登録書類の作成を中心に準備します。
- 用途変更や交流施設の工事が必要な場合 工事範囲を先に確定し、事業計画書に反映します。
- 必要書類
- 建築物台帳、賃貸借契約書または登記事項証明書、施設平面図
- 期間
- 登録7日 / 実務上は工事・用途変更の有無により異なります
ホステル業登録の代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?
結論 行政士は委任を受けて、事業計画承認申請書と観光事業登録申請書、施設別一覧表などの添付書類を作成して市・郡・区に提出し、補完要請に対応します。建築物の用途判断・建築許認可、消防・衛生設備の設計、予約運営は担当しません。
- 建物と施設計画が決まっている場合 登録基準の充足を点検し、承認・登録書類を作成して提出します。
- 建物の用途や設計から変更する必要がある場合 建築士など該当分野の検討を先に受け、その結果をもとに申請書類を準備します。
- 必要書類
- 委任状、建築物台帳、賃貸借契約書または登記事項証明書、施設平面図
- 期間
- 登録7日 / 受理の可否と処分結果は管轄機関の判断によります
営業中のホステルを引き継ぎましたが、譲渡譲受の申告はいつまでにすればよいですか?
結論 譲受人は観光事業者の権利・義務を承継し、承継した日から1か月以内に管轄の登録機関へ地位承継申告をしなければなりません。申告の処理期間は5日です。
- 個人が事業を譲り受けた場合 譲受人が欠格事由に該当しないかを確認し、地位承継申告書を提出します。
- 法人の合併により事業を承継した場合 合併後の存続・設立法人が申告し、役員に欠格事由の該当者がいないかもあわせて確認します。
- 必要書類
- 地位承継申告書、譲渡・譲受契約書など承継の証明書類、譲受人の人的事項に関する書類、既存の観光事業登録証
- 期間
- 法定:承継日から1か月以内に申告、処理5日
客室が20室を超える場合、ホステル業ではなく小型ホテル業で登録する必要がありますか?
結論 ホステル業には最低客室数の基準がないため、客室数だけで業種は決まりません。浴室またはシャワー設備を備えた客室が20室以上30室未満であれば小型ホテル業、30室以上であれば観光ホテル業の要件となり、共用の便宜施設と文化・情報交流施設が中心であればホステル業として登録します。
- 客室ごとに浴室を設け、等級決定を受けたい場合 小型ホテル業または観光ホテル業の要件を検討します(両業種は等級決定の対象)。
- 共用の浴室・炊事場と交流施設を設けて個人旅行者を受け入れる場合 ホステル業として登録します(等級決定の対象外)。
- 必要書類
- 客室構成表、施設平面図、観光宿泊業施設別一覧表
- 期間
- 観光宿泊業登録7日
ホステルの客室数を増やしたいのですが、変更登録はいつまでに行う必要がありますか?
結論 客室数と形態、付帯施設が変わる場合は、変更事由が発生した日から30日以内に変更登録を申請します。敷地・宅地面積や建築延床面積を当初の承認面積の10%以上変更するなど事業計画の変更を伴う場合は、変更する前に事業計画変更承認を先に受けます。
- 客室の配置だけを変え、建築面積はそのままの場合 変更後30日以内に観光事業変更登録申請書を提出します。
- 増築などで延床面積が承認面積の10%以上変わる場合 変更前に事業計画変更承認申請書と変更事由書を提出し、承認後に変更登録を行います。
- 必要書類
- 観光事業変更登録申請書、変更内容の証明書類、変更後の施設平面図、事業計画変更承認申請書と変更事由書(該当する場合)
- 期間
- 法定:変更登録は30日以内に申請、事業計画変更承認の処理12日
代行の流れ
相談
施設と登録要件の確認
書類準備
必要書類の準備
申請
地方政府への申請
完了
登録証の受領
よくある質問(FAQ)
Q. ホステルとゲストハウスの違いは?
A. ホステルは主にドミトリー(相部屋)形式、ゲストハウスは外国人観光客向けの個室を提供します。
ホステル業登録の用語解説
- ホステル業(호스텔업)
- バックパッカーなど個人旅行者の宿泊に適した施設として、シャワー室・炊事場などの便宜施設と外国人・内国人観光客のための文化・情報交流施設をあわせて備えて利用させる業で、観光宿泊業のうちホテル業の一種です。
- 事業計画承認(사업계획 승인)
- 観光宿泊業を経営しようとする者が、登録の前に事業計画を作成して特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区庁長から受ける承認です。
- 文化・情報交流施設(문화·정보 교류시설)
- 外国人および内国人観光客にサービスを提供できるよう備える施設で、ホステル業にのみ求められる固有の登録基準です。
- ホステル業登録基準(호스텔업 등록기준)
- 個人旅行者の宿泊に適した客室、トイレ・シャワー室・炊事場などの便宜施設、文化・情報交流施設、敷地および建物の所有権または使用権の4つです。
- 観光宿泊業施設別一覧表(관광숙박업 시설별 일람표)
- 観光宿泊業の登録申請書に、施設の平面図・配置図とあわせて添付する施設現況の様式です。
- 欠格事由(결격사유)
- 被成年後見人・被限定後見人、復権していない破産者、登録取消し等の後2年が経過していない者、観光振興法違反による実刑の執行後2年が経過していないか執行猶予中の者をいい、法人は役員に該当者が一人でもいれば登録できません。
- 変更登録(변경등록)
- 事業計画変更承認事項、商号・代表者、客室数と形態、付帯施設の位置・面積・種類が変わった場合に、変更事由の発生日から30日以内に行う登録です。
- 地位承継申告(지위승계 신고)
- 観光事業を譲り受け、または合併により承継した者が、承継した日から1か月以内に登録機関へ行う申告です。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
- 韓国語・英語・中国語・日本語
