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外国人都市民泊業登録

都市部の住宅施設を活用して外国人観光客に宿泊サービスを提供する事業です。観光振興法に基づく登録により、ソウルなどの都市中心部で合法的にゲストハウスを運営できます。

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最終更新日

許認可業務

結論

外国人観光都市民泊業の登録(외국인관광 도시민박업 등록)は、都市地域の住民が自ら実際に居住する一戸建て・多世帯住宅やマンション・連立住宅・多世帯住宅で外国人観光客に宿泊・食事を提供する場合に、住宅所在地の市長・郡守・区庁長に行う観光事業の登録です。住宅の延床面積230平方メートル未満、外国語案内の体制、消火器と客室ごとの住宅用火災警報器、料金表の掲示が登録基準で、法定処理期間は14日です。YouSun Administrative Agency は登録申請書と添付書類の作成・提出を代行します。

ご依頼の多いお客様

  • 自ら住む一戸建て・マンションで外国人観光客を受け入れたい住宅所有者
  • チョンセ・月極め賃貸で住んでいる住宅で都市民泊を始めたい賃借人
  • 韓国に住みながら民泊プラットフォームのホストをしたい外国人
  • 運営者の変更・譲渡・廃業を控えた既存の都市民泊業者

外国人観光都市民泊業の登録の概要

対象
国土計画法上の都市地域(農漁村・準農漁村地域を除く)の住民が、自ら居住する一戸建て住宅・多世帯住宅(다가구주택)・マンション・連立住宅・多世帯住宅(다세대주택)で外国人観光客に宿泊・食事を提供する場合
要件
住宅の延床面積230平方メートル未満、外国語案内サービスの体制、消火器1本以上と客室ごとの住宅用火災警報器(個別暖房の場合は一酸化炭素警報器)、営業所とオンラインインターフェースへの料金表の掲示・遵守、欠格事由がないこと
手続き
立地・住宅要件の確認 → 欠格事由の確認 → 登録基準の整備 → 料金表の準備 → 市長・郡守・区庁長へ登録申請 → 審査・現地確認 → 観光事業登録証の交付 → 安全・衛生教育と変更登録の管理
必要書類
観光事業登録申請書、事業計画書、申請者の氏名・住民登録番号を記載した書類、住宅の所有権・使用権を証明する書類(登記で確認できない場合)、施設の平面図・配置図、外国人の場合は欠格事由非該当の証明書類、外国人投資企業の場合は外国人投資証明書類
処理期間
新規登録14日、地位承継の届出5日(法定処理期間)

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. オフィステルや近隣生活施設の建物でAirbnbを運営したいのですが、韓国の都市民泊業として登録できますか?

    結論 できません。対象となる住宅は建築法施行令(건축법 시행령)上の一戸建て住宅・多世帯住宅・マンション・連立住宅・多世帯住宅に限られており、オフィステルや近隣生活施設は外国人観光都市民泊業として登録できません。

    • 建築物台帳上の用途が住宅で、申請者がその家に住んでいる場合 都市民泊業の登録基準を整えて登録申請します。
    • 建物の用途が住宅でない場合 建築物の用途変更ができるかを先に確認するか、不特定多数を対象とする営業であれば公衆衛生管理法(공중위생관리법)上の宿泊業の申告要件を検討します。
    必要書類
    建築物台帳、土地利用計画確認書、住宅の所有権・使用権を証明する書類
    期間
    実務上は用途の確認が先で、登録対象であれば新規登録の法定処理期間は14日です
  2. チョンセで借りているマンションで外国人都市民泊業を始めるには、どのような書類が必要ですか?

    結論 賃借人でもその住宅に実際に住んでいれば申請でき、登記事項証明書では使用権が確認できないため、賃貸借契約書など使用権を証明する書類を提出します。共同住宅の管理規約や条例に別途の要件がある場合があるため、管轄の市・郡・区の基準もあわせて確認します。

    • その住宅に実際に住んでいる場合 使用権の証明書類と事業計画書、平面図・配置図をそろえて登録申請します。
    • 管理規約・条例に同意などの要件がある場合 その要件に合う書類をあらかじめ取得しておきます。
    必要書類
    観光事業登録申請書、事業計画書、賃貸借契約書など使用権を証明する書類、施設の平面図・配置図、氏名・住民登録番号を記載した書類
    期間
    法定:新規登録14日/実務上は現地確認の日程によって異なります
  3. 自分が住んでいない部屋を別に借りて外国人観光客に貸したい場合、都市民泊業として登録できますか?

    結論 できません。外国人観光都市民泊業は住民が自ら居住している住宅を利用する事業のため、実際に住んでいることが要件です。

    • その家に実際に引っ越して住む場合 居住要件を満たしてから登録を申請します。
    • 住まずに宿泊営業だけを行いたい場合 建物の用途と営業形態に合う、公衆衛生管理法上の宿泊業の申告など別の許認可を検討します。
    必要書類
    住民登録など居住を確認できる資料、住宅の所有権・使用権を証明する書類、建築物台帳
    期間
    実務上、居住要件を満たしてから登録申請すれば法定処理期間は14日です
  4. 部屋が5つある一戸建てですが、韓国の都市民泊業に客室数の制限はありますか?

    結論 客室数や客室ごとの面積の制限は法令になく、住宅の延床面積が230平方メートル未満でなければならないという上限だけがあります。

    • 住宅の延床面積が230平方メートル未満の場合 客室ごとに住宅用火災警報器を設置し、消火器を備えて登録します。
    • 延床面積が230平方メートル以上の場合 この業種では登録できないため、他の宿泊関連の業種を検討します。
    必要書類
    建築物台帳(延床面積の確認)、施設の平面図・配置図、消防設備の設置内容
    期間
    法定:新規登録14日
  5. 都市部ではない田舎の住宅で外国人観光客向けの民泊をする場合も、都市民泊業として登録するのですか?

    結論 都市民泊業は国土計画法上の都市地域の住宅だけが対象で、農漁村地域・準農漁村地域は除かれます。農漁村地域では農漁村整備法(농어촌정비법)に基づく農漁村民泊事業が適用されます。

    • 住宅が都市地域にある場合 外国人観光都市民泊業の登録を進めます。
    • 住宅が農漁村地域・準農漁村地域にある場合 農漁村民泊事業の申告要件を検討します。
    必要書類
    土地利用計画確認書(用途地域の確認)、建築物台帳
    期間
    実務上、用途地域を確認した後、該当する業種の手続きに従います
  6. 都市民泊業として登録した家に韓国人観光客の予約が入った場合、受け入れてもよいですか?

    結論 原則として外国人観光客を対象とする業種です。都市再生活性化計画に基づき村企業(마을기업)が運営する場合に限り、外国人の利用に支障がない範囲で、その地域を訪れる国内観光客にも提供できます。

    • 個人が自らの居住住宅で運営する場合 外国人観光客だけを受け入れるよう、予約プラットフォームの設定を管理します。
    • 都市再生の村企業が運営する場合 外国人観光客に優先して提供しつつ、国内観光客も受け入れられます。
    必要書類
    観光事業登録証、予約プラットフォームの運営設定資料
    期間
    登録後の運営段階での基準です
  7. 韓国の外国人観光都市民泊業の登録は、書類準備から登録証の交付までどのくらいかかりますか?

    結論 新規登録の法定処理期間は14日です。その前に、消火器・警報器の設置、料金表の準備、平面図・配置図の作成など、登録基準を整える期間が必要です。

    • 登録基準をすべて満たした状態で申請した場合 審査・現地確認の後、観光事業登録証が交付されます。
    • 現地確認で設備の不備が確認された場合 補正が終わるまで登録が遅れます。
    必要書類
    観光事業登録申請書、事業計画書、施設の平面図・配置図、住宅の使用権を証明する書類
    期間
    法定:新規登録14日/実務上は設備の整備と補正の期間が加わります
    詳しく見る
  8. 韓国でAirbnbを登録する費用を調べていますが、営業前に家に備えるべきものは何ですか?

    結論 登録基準は、外国語案内サービスの体制、消火器1本以上、客室ごとの住宅用火災警報器(個別暖房の場合は一酸化炭素警報器も)、営業所とオンラインインターフェースへの料金表の掲示です。資本金の要件はありません。

    • セントラルヒーティングの住宅の場合 消火器と客室ごとの住宅用火災警報器を備えます。
    • 個別暖房の住宅の場合 客室ごとに一酸化炭素警報器も追加で設置します。
    必要書類
    消防設備の設置内容、料金表、外国語案内資料、施設の平面図・配置図
    期間
    法定:新規登録14日/実務上は設備の設置期間が先に必要です
  9. Airbnbに未登録の宿として掲載して運営していますが、今からでも登録すれば大丈夫ですか?

    結論 要件を満たす住宅であれば、今すぐ登録してから営業します。観光振興法(관광진흥법)には都市民泊業の無登録営業そのものに対する罰則はありませんが、登録や宿泊業の申告をせずに宿泊業を営むと、公衆衛生管理法により2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金の対象となる可能性があります。

    • 都市地域の居住住宅で、延床面積が230平方メートル未満の場合 登録基準を整えてすぐに登録申請します。
    • オフィステル・非居住住宅など登録対象でない場合 営業を止め、建物の用途に合う許認可が可能かを先に検討します。
    必要書類
    観光事業登録申請書、事業計画書、住宅の所有権・使用権を証明する書類、施設の平面図・配置図
    期間
    法定:新規登録14日
  10. 外国人ですが、韓国で住んでいる家で外国人観光都市民泊業の登録はできますか?

    結論 外国人申請者を前提とした書類の規定があるため、申請できます。実居住などの要件は同じで、欠格事由に当たらないことを証明する書類について、本国に駐在する大韓民国公館の領事確認またはアポスティーユを受けて提出します。

    • 個人で申請する場合 欠格事由非該当の証明書類と、居住住宅の使用権を証明する書類をそろえて申請します。
    • 外国人投資企業として運営したい場合 外国人投資促進法(외국인투자 촉진법)に基づく外国人投資証明書類もあわせて提出します。
    必要書類
    観光事業登録申請書、事業計画書、欠格事由非該当の証明書類(領事確認またはアポスティーユ)、住宅の使用権を証明する書類、施設の平面図・配置図
    期間
    法定:新規登録14日/実務上は本国書類の取得期間が加わります
  11. 都市民泊業をしばらく休む、または廃業する場合はどのように届け出ればよいですか?

    結論 事業の全部または一部を1か月以上休業する場合や廃業する場合は、管轄の登録機関等の長に通知する必要があり、通知しないと処分事由となります。運営者(代表者)だけが変わる場合は、30日以内に変更登録をします。

    • 1か月以上休む、またはやめる場合 休業・廃業の事実を管轄の市・郡・区に通知します。
    • 家族などに運営を引き継ぐ場合 代表者の変更は事由発生日から30日以内に変更登録、事業の譲受は1か月以内に地位承継の届出をします。
    必要書類
    休業・廃業の通知書、観光事業登録証、変更登録申請書または地位承継の届出書(該当する場合)
    期間
    法定:変更登録は30日以内、地位承継の届出は1か月以内(処理5日)
  12. 韓国の外国人観光都市民泊業の登録代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?

    結論 住宅・立地要件の事前チェック、登録基準の整備状況チェック、登録申請書と事業計画書などの添付書類の作成、市・郡・区への受付と補正対応、登録後の変更登録の管理まで担当します。登録の可否は管轄官庁が決定します。

    • 新たに登録する場合 住宅要件を確認し、不足している設備と書類をお伝えしたうえで申請書を作成・提出します。
    • 予約チャネルの運営、住宅の契約、建築物の用途判断が必要な場合 これらの業務は扱わないため各分野と別に進めていただき、当事務所は登録書類に集中します。
    必要書類
    建築物台帳、住宅の所有権・使用権を証明する書類、本人確認書類、施設の写真・配置資料
    期間
    法定:新規登録14日/実務上は設備の整備期間が加わります
    詳しく見る
手続きの流れ

代行の流れ

01

現地確認

宿泊施設要件の事前検討

02

書類準備

市区町村提出書類の準備

03

申請

地方政府への申請と処理

04

完了

登録証の受領

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 賃貸物件を使用できますか?

A. はい。家主の承諾を得た上で賃貸物件を使用できます。

Q. 何部屋まで運営できますか?

A. 一般的に最大7部屋です。7部屋を超える場合は異なる許可カテゴリが必要です。

用語解説

外国人観光都市民泊業の登録の用語解説

外国人観光都市民泊業(외국인관광 도시민박업)
都市地域(農漁村・準農漁村地域を除く)の住民が自ら居住する住宅を利用し、外国人観光客が韓国の家庭文化を体験できるよう適切な施設を整えて宿泊・食事などを提供する観光客利用施設業です。
都市地域(도시지역)
国土の計画及び利用に関する法律(국토의 계획 및 이용에 관한 법률)に基づく都市地域で、都市民泊業では農漁村整備法上の農漁村地域・準農漁村地域を除きます。
対象住宅(대상 주택)
建築法施行令に基づく一戸建て住宅・多世帯住宅・マンション・連立住宅・多世帯住宅のうち、申請者が実際に居住し、延床面積が230平方メートル未満の住宅です。
登録基準(등록기준)
住宅の延床面積230平方メートル未満、外国語案内サービスの体制、消火器・住宅用火災警報器などの安全設備、料金表の掲示・遵守の四つの基準です。
住宅用火災警報器(단독경보형 감지기)
火災を感知して自ら警報音を出す警報器で、都市民泊業では客室ごとに設置する必要があります。
オンラインインターフェース(온라인 인터페이스)
電子商取引法(전자상거래법)に基づくオンラインの営業画面で、オンラインプラットフォームを営業に使う場合はここにも料金表を掲示し、その料金を守る必要があります。
変更登録(변경등록)
商号や代表者など登録事項が変わったときに、事由発生日から30日以内に観光事業変更登録申請書を提出する手続きです。
地位承継の届出(지위승계 신고)
事業を譲り受けた者や合併した者が、観光事業者の権利・義務を承継した日から1か月以内に行う届出です。

事務所のご案内

YouSun Administrative Agency

YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。

住所
ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
営業時間
月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
対応言語
韓国語・英語・中国語・日本語

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