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許認可業務結論
化粧品責任販売業登録(화장품책임판매업 등록)は、自社製造・委託製造・輸入した化粧品を流通・販売する者、または電子商取引の輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する者が、責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁長(지방식품의약품안전청장)に行う登録で、品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定と資格のある責任販売管理者が必要です。登録申請書の様式上の処理期間は10日で、登録後は30日以内の変更登録と生産・輸入実績・原料目録の報告義務が伴います。YouSun Administrative Agencyは化粧品責任販売業登録申請書と添付書類の作成・提出を代行します。
韓国の化粧品責任販売業登録代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- 化粧品責任販売業登録申請書(화장품책임판매업 등록신청서)の作成・提出代行
- 責任販売類型(自社製造・委託製造・輸入・輸入代行型取引)の判断と事前検討(책임판매 유형)
- 品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定の文書作成支援(품질관리 및 책임판매 후 안전관리 기준에 관한 규정)
- 責任販売管理者の資格確認書類の準備と代表者の職務遂行要件の検討(책임판매관리자)
- 欠格事由の該当有無の事前確認(결격사유)
- 化粧品責任販売業の変更登録(代表者・商号・所在地・管理者・類型)(화장품책임판매업 변경등록)
- 責任販売管理者の管理業務非従事申告(관리업무 비종사신고)
- 輸入管理記録書の記載項目の整理と標準通関予定報告の手続き案内(수입관리기록서·표준통관예정보고)
- 生産・輸入実績と原料目録の報告日程の案内(생산·수입실적·원료목록 보고)
- 海外ブランドの韓国内での化粧品責任販売業者の登録(외국 브랜드의 국내 화장품책임판매업자 등록)
- 補正要請への対応書類の作成(보완 요청 대응)
- 廃業・休業・再開の申告(폐업·휴업·재개 신고)
ご依頼の多いお客様
- OEM・ODMで委託生産した製品を自社ブランドで販売したい化粧品ブランド企業
- 海外の化粧品を輸入して韓国で流通させたい貿易・流通会社
- 韓国法人を設立して韓国での販売を始めたい海外化粧品ブランド
- 海外化粧品を電子商取引で購入代行したいオンライン販売者
- 代表者・所在地・責任販売管理者に変更が生じた既存の化粧品責任販売業者
化粧品責任販売業登録の概要
- 対象
- 自社製造・委託製造・輸入した化粧品を流通・販売する者、または電子商取引の輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する者
- 要件
- 品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定、責任販売管理者(医師・薬剤師、理工系などの学士以上、化粧品関連分野の専門学士取得後に製造・品質管理経験1年以上、告示された専門教育課程の修了(告示品目)、オーダーメイド化粧品調剤管理士試験合格、製造・品質管理経験2年以上のいずれか)、欠格事由に該当しないこと。輸入代行型取引の類型は規定・管理者が不要
- 手続き
- 責任販売類型の確定 → 欠格事由・責任販売管理者資格の確認 → 基準規定の作成 → 登録申請書の提出(責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁) → 検討・決裁 → 登録証交付
- 必要書類
- 化粧品責任販売業登録申請書、化粧品の品質管理及び責任販売後の安全管理に適合した基準に関する規定、責任販売管理者の資格を確認できる書類(法人登記事項証明書は担当公務員が行政情報の共同利用で確認)
- 処理期間
- 登録申請書の様式上10日(補正期間は別途)、変更登録10日(責任販売管理者の変更登録は7日)
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
韓国でOEMで化粧品を作って自社ブランドで売る場合、化粧品責任販売業の登録だけで足りますか?
結論 製造を化粧品製造業者に委託し、流通・販売だけを行うのであれば、委託製造流通の類型による化粧品責任販売業登録で足り、化粧品製造業の登録は不要です。その代わり、受託製造業者に対する管理・監督と製造・品質管理記録の保持義務を負います。
- 製造のすべてを登録済みの化粧品製造業者に委託する場合 委託製造流通の類型で登録し、製造業者から受け取った製品標準書と品質管理記録書を保管します。
- 一部の工程を自社で製造する場合 化粧品製造業の登録もあわせて検討します。
- 必要書類
- 化粧品責任販売業登録申請書、品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定、責任販売管理者の資格確認書類
- 期間
- 登録申請書の様式上の処理期間10日/実務上は基準規定の作成と管理者の選任が先に必要です
海外の化粧品を輸入して韓国で販売するには、どの責任販売類型で登録し、何を準備しますか?
結論 輸入された化粧品を流通・販売する輸入流通の類型で登録します。登録後は輸入管理記録書の作成・保管、製造番号ごとの品質検査、電子貿易文書による標準通関予定報告の義務が伴います。
- 韓国内で品質検査を行う場合 自ら製造番号ごとに検査するか、保健環境研究院・化粧品試験検査機関・韓国医薬品輸出入協会などに委託します。
- 海外製造会社の品質管理基準が相互認証済みまたは同等以上の場合 現地実査を申請し、認められれば韓国内での品質検査を行わないことができます。
- 必要書類
- 登録申請書、基準規定、管理者資格書類/登録後:輸入管理記録書(製造及び販売証明書、ハングルの製品説明書見本など)
- 期間
- 登録申請書の様式上の処理期間10日/実務上は海外製造元の書類を揃える期間が加わります
海外化粧品の購入代行ショップも韓国で化粧品責任販売業の登録が必要ですか?
結論 必要です。電子商取引で輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する営業も化粧品責任販売業の登録対象です。この類型は基準規定と管理者書類を提出せず、責任販売管理者も置きません。
- 購入代行だけを行う場合 輸入代行型取引の類型で登録し、品質管理基準・責任販売後の安全管理基準の一部、輸入管理記録書の一部項目、安全性情報の報告を守ります。
- 自ら輸入して在庫を持って販売する場合 輸入流通の類型で登録するか変更登録で類型を追加し、基準規定と管理者書類を提出します。
- 必要書類
- 化粧品責任販売業登録申請書(輸入代行型取引の類型は添付書類の提出対象外)
- 期間
- 登録申請書の様式上の処理期間10日
社員が少ない会社ですが、代表者が責任販売管理者を兼ねることはできますか?
結論 常時労働者数が10人以下で、代表者(個人の場合は責任販売業者本人)が責任販売管理者の資格のいずれかを備えていれば、自ら職務を行うことができ、この場合は責任販売管理者を置いたものとみなされます。
- 常時労働者10人以下で代表者に資格がある場合 代表者の資格確認書類を添付して申請します。
- 常時労働者が10人を超えるか代表者に資格がない場合 資格のある人を責任販売管理者に選任します。
- 必要書類
- 責任販売管理者(代表者)の資格確認書類(学位証明書・資格証・経歴証明書など)、登録申請書
- 期間
- 登録申請書の様式上の処理期間10日/初回教育は従事した日から6か月以内
化粧品関連の学位がなく実務経験だけでも、韓国で責任販売管理者になれますか?
結論 化粧品の製造または品質管理業務に2年以上従事した経験があればなれます。化粧品関連分野の専門学士の学位があれば、同じ業務経験1年以上で足ります。
- 化粧品関連分野の専門学士の学位がある場合 化粧品の製造・品質管理の経験1年以上を証明します。
- 学位がないか関連分野でない場合 製造・品質管理経験2年以上、オーダーメイド化粧品調剤管理士の合格、告示された専門教育課程の修了(告示品目)のうち該当する要件を確認します。
- 必要書類
- 経歴証明書(化粧品の製造または品質管理業務への従事を確認するもの)、学位証明書または資格証の写し
- 期間
- 経歴証明書の発行期間は前職の事情によって異なります
責任販売管理者が退職したら、何をいつまでに申告しますか?
結論 新しい責任販売管理者を決めて変更事由が生じた日から30日以内に変更登録をし、退職した管理者は管理業務非従事申告書を提出できます。
- 後任の管理者がすぐ決まった場合 新しい管理者の資格確認書類と登録証を添付して変更登録を申請します。
- 代表者に資格があり常時労働者10人以下の場合 代表者が職務を行う形で変更登録します。
- 必要書類
- 化粧品責任販売業変更登録申請書、登録証、新しい責任販売管理者の資格確認書類、管理業務非従事申告書と事由書
- 期間
- 変更登録は30日以内に申請、責任販売管理者の変更登録の様式上の処理期間7日、非従事申告5日
化粧品責任販売業登録申請書には何を書き、どの書類を添付しますか?
結論 申請人の氏名と住民登録番号または外国人登録番号、責任販売業所の商号・所在地、責任販売管理者の氏名・資格区分、責任販売の類型、化粧品製造業の兼業の有無を記入し、基準規定と責任販売管理者の資格書類を添付します。
- 法人で申請する場合 法人登記事項証明書は担当公務員が行政情報の共同利用で確認するため、別途提出しません。
- 輸入代行型取引の類型だけを申請する場合 二つの添付書類は提出しません。
- 必要書類
- 化粧品責任販売業登録申請書、化粧品の品質管理及び責任販売後の安全管理に適合した基準に関する規定、責任販売管理者の資格確認書類
- 期間
- 登録申請書の様式上の処理期間10日
韓国の化粧品責任販売業登録は、申請から登録証まで何日かかりますか?
結論 登録申請書の様式上の処理期間は10日で、受付 → 検討 → 決裁 → 登録証作成 → 登録証交付の順に処理されます。補正要請を受けた場合、補正期間は別途です。
- 書類が揃っている場合 様式上の処理期間内に登録証を受け取ることを目標に日程を組みます。
- 管理者資格や基準規定に補正要請が来た場合 補正書類を作成して再提出します。
- 必要書類
- 化粧品責任販売業登録申請書と添付書類、補正要請時の補正書類
- 期間
- 様式上10日/実務上は申請前に基準規定の作成と管理者書類の確保が必要です
韓国の化粧品責任販売業登録の費用を見積もるには、どの準備項目から確認すべきですか?
結論 法定の準備項目は責任販売業所、資格のある責任販売管理者、品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定、輸入・委託製造の場合の品質検査体制です。責任販売業には製造業のような施設基準はありません。
- 代表者が管理者資格を持つ小規模企業の場合 常時労働者10人以下であれば、別途の管理者を選任せず代表者が職務を行えます。
- 輸入流通の類型の場合 製造番号ごとの品質検査の委託先や現地実査による認定の可否もあわせて検討します。
- 必要書類
- 責任販売業所の所在地資料、管理者資格書類、基準規定、品質検査の委託資料(委託する場合)
- 期間
- 実務上は管理者の確保 → 基準規定の作成 → 申請の順に進み、申請後の様式上の処理期間は10日です
責任販売業所を別の地域に移転したら、変更登録はどこにいつまでにしますか?
結論 所在地変更は変更事由が生じた日から30日以内に変更登録をしなければならず、管轄が変わる移転は新しい所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁長に提出します。行政区域の改編で住所だけが変わった場合は90日以内です。
- 管轄の地方食品医薬品安全庁が変わる場合 新しい所在地を管轄する庁に変更登録申請書と登録証を提出します。
- 行政区域の改編で住所が変わった場合 90日以内に変更登録します。
- 必要書類
- 化粧品責任販売業変更登録申請書、化粧品責任販売業登録証
- 期間
- 30日以内に申請(行政区域改編は90日)、変更登録の様式上の処理期間10日
韓国での化粧品の輸入実績と原料目録の報告は、いつどこに行いますか?
結論 前年の生産実績または輸入実績は毎年2月末までに、原料目録は化粧品を流通・販売する前までに、大韓化粧品協会など化粧品業団体(韓国医薬品輸出入協会を含む)を通じて食品医薬品安全処長に報告します。報告しない場合は100万ウォン以下の過料の対象です。
- 電子貿易文書で標準通関予定報告をして輸入する場合 輸入実績と原料目録の報告をしないことができます。
- 委託製造・自社製造の製品の場合 生産実績と原料目録を期限内に報告し、目録が変わったら再度報告します。
- 必要書類
- 生産実績または輸入実績の資料、製造に使用した原料の目録
- 期間
- 実績は毎年2月末まで、原料目録は流通・販売前まで
韓国法人のない海外化粧品ブランドは、どのように韓国で販売を始めますか?
結論 韓国内に責任販売業所を置く化粧品責任販売業者が輸入する必要があります。韓国法人(子会社)を設立して輸入流通の類型で登録する方法と、韓国の輸入・流通会社が責任販売業者となる方法のいずれかを選びます。
- 韓国法人を設立する場合 法人設立後、その法人名義で責任販売管理者を置き化粧品責任販売業を登録します。
- 韓国の輸入・流通会社を通じる場合 その会社が責任販売業者として輸入管理記録書、品質検査、標準通関予定報告と各種報告の義務を負います。
- 必要書類
- 登録申請書、基準規定、管理者資格書類/輸入時:製造及び販売証明書、ハングルの製品説明書見本など
- 期間
- 登録申請書の様式上の処理期間10日/実務上は法人設立と海外書類の準備期間が先に必要です
韓国の化粧品責任販売業登録の代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?
結論 ご依頼を受けて、責任販売類型の判断、欠格事由・管理者資格の事前検討、基準規定文書の作成支援、登録申請書と添付書類の作成・提出、補正対応、変更登録・非従事申告・廃業などの申告書類の作成を行います。品質検査の実施、品質管理業務の遂行、税関への輸入申告は行わず、登録の可否は管轄庁が判断します。
- 類型と要件から決める必要がある場合 事業構造に合った責任販売類型と管理者資格の充足有無を検討します。
- 管理者と事務所の準備が整っている場合 基準規定と登録申請書を作成して提出し、補正要請に対応します。
- 必要書類
- 委任状、化粧品責任販売業登録申請書、基準規定、責任販売管理者の資格確認書類
- 期間
- 登録申請書の様式上の処理期間10日(補正期間は別途)
要約
- 対象:自社製造・委託製造・輸入した化粧品を流通・販売する者、または電子商取引の輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する者。
- 提出先:化粧品責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁長。
- 主な要件:品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定、責任販売管理者の選任、欠格事由に該当しないこと(輸入代行型取引の類型は規定・管理者書類の提出対象外)。
- 処理:登録申請書の様式上の処理期間10日、要件を満たせば化粧品責任販売業登録証を交付。
- 登録後:30日以内の変更登録、毎年2月末までの生産・輸入実績報告、流通・販売前の原料目録報告、責任販売管理者の初回・継続教育。
化粧品責任販売業とはどのような営業で、どの類型で登録しますか?
化粧品責任販売業(화장품책임판매업)は、取り扱う化粧品の品質と安全を管理しながら化粧品を流通・販売し、または輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する営業です。自社の製造施設がなくても、委託製造または輸入した化粧品を流通・販売するにはこの登録が必要で、登録証と登録台帳には責任販売の類型が記載されます。
類型は四つです。(1)自社製造流通:化粧品製造業者が自ら製造した化粧品を流通・販売する営業で、化粧品製造業の登録が別途必要です。(2)委託製造流通:化粧品製造業者に委託して製造した化粧品を流通・販売する営業で、OEM・ODMで自社ブランド製品を販売するブランド企業が該当します。(3)輸入流通:輸入された化粧品を流通・販売する営業です。(4)輸入代行型取引:電子商取引に限り、輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する営業です。
登録後に責任販売の類型を変更・追加する場合は変更登録をします。輸入代行型取引の類型で登録した後に自社製造・委託製造・輸入流通の類型へ変更または追加するときは、品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定と責任販売管理者の資格書類を新たに提出します。製造施設を整える手続きは化粧品製造業登録のページで扱います。
責任販売管理者には誰がなれて、どのような業務を担いますか?
化粧品責任販売業者は、品質管理と責任販売後の安全管理を担う責任販売管理者(책임판매관리자)を置かなければなりません。資格は次のいずれかです。(1)医師または薬剤師(2)理工系学科、または香粧学・化粧品科学・韓医学・韓薬学・看護学・看護科学・健康看護学などを専攻し学士以上の学位を取得した人(3)化学・生物学・化学工学・生命科学・香粧学・化粧品科学など化粧品関連分野を専攻し専門学士の学位を取得した後、化粧品の製造または品質管理業務に1年以上従事した人(4)食品医薬品安全処長が告示した専門教育課程を修了した人(告示した品目に限る)(5)オーダーメイド化粧品調剤管理士(맞춤형화장품조제관리사)資格試験に合格した人(6)その他、化粧品の製造または品質管理業務に2年以上従事した人。
常時労働者数が10人以下の化粧品責任販売業を営む責任販売業者(法人は代表者)が上記の資格のいずれかを備えていれば、自ら責任販売管理者の職務を行うことができ、この場合は責任販売管理者を置いたものとみなされます。輸入代行型取引の類型のみを登録した場合は責任販売管理者を置きません。
責任販売管理者の職務は、品質管理基準に従った品質管理、責任販売後の安全管理基準に従った安全確保、原料・資材の入庫から完成品の出庫までに必要な試験・検査・検定についての製造業者の管理・監督です。従事した日から6か月以内に初回教育を、その後は毎年1回継続教育を受ける必要があり、教育時間は4時間以上8時間以下です。教育を受けない場合は100万ウォン以下の過料の対象です。責任販売管理者が業務を離れたときは管理業務非従事申告書を提出でき(様式上の処理期間5日)、新しい管理者は変更登録で反映します。
品質管理基準と責任販売後の安全管理基準の規定には何を盛り込みますか?
登録申請書には、化粧品の品質管理及び責任販売後の安全管理に適合した基準に関する規定を添付します。会社が実際に従う業務手順を文書で定めたものです。
品質管理基準の部分では、品質管理業務手順書に(1)適正な製造管理・品質管理の確保手順(2)品質情報と品質不良の処理手順(3)回収処理手順(4)教育・訓練の手順(5)文書・記録の管理手順(6)市場出荷の記録手順などを盛り込み、製造業者が適正に製造したことの確認・記録、製造番号ごとの品質検査と結果の記録、市場出荷の記録を行うよう定めます。品質管理の記録と製造業者の管理記録は製造日(輸入の場合は輸入日)から3年間保管し、手順書の原本は責任販売管理者が業務を行う場所に置きます。
責任販売後の安全管理基準の部分では、学会・文献・研究報告などから安全管理情報を収集・記録し、速やかに検討して、必要に応じて回収・廃棄・販売停止・添付文書の改訂・食品医薬品安全処長への報告といった安全確保措置をとり、その計画と結果を文書で報告・保管する手順を盛り込みます。
輸入代行型取引の類型はこの規定を提出せず、基準のうち製造管理の確保手順、教育・訓練、市場出荷の記録、製造番号ごとの品質検査、記録の3年保管などの一部が適用されません。
登録申請書と添付書類、処理期間はどうなっていますか?
化粧品責任販売業登録申請書には、申請人(法人は代表者)の氏名と住民登録番号または外国人登録番号、責任販売業所の商号と所在地、責任販売管理者の氏名と資格区分、責任販売の類型、化粧品製造業の兼業の有無を記入します。添付書類は(1)化粧品の品質管理及び責任販売後の安全管理に適合した基準に関する規定(2)責任販売管理者の資格を確認できる書類の二つで、輸入代行型取引の類型はどちらも提出しません。法人登記事項証明書は担当公務員が行政情報の共同利用で確認します。
申請書は責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁長に提出し、受付 → 検討 → 決裁 → 登録証作成 → 登録証交付の順に処理されます。申請書の様式上の処理期間は10日で、補正期間は別途です。登録要件を満たせば、登録台帳に登録番号・登録年月日、責任販売業者と商号、所在地、責任販売管理者、責任販売の類型が記載され、化粧品責任販売業登録証が交付されます。
化粧品責任販売業を登録できない欠格事由は何ですか?
次のいずれかに該当すると化粧品責任販売業を登録できません。(1)被成年後見人(2)化粧品法(화장품법)または保健犯罪取締に関する特別措置法(보건범죄 단속에 관한 특별조치법)に違反して禁錮以上の実刑の宣告を受け、その執行が終わっていないか免除されていない人(3)同じ法律の違反で禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、猶予期間中の人(4)登録が取り消され、または営業所が閉鎖された日から1年が経過していない者。精神疾患者と麻薬類中毒者の項目は化粧品製造業にのみ適用されるため、責任販売業の申請には診断書を添付しません。
登録後に欠格事由に該当すると登録は取り消されます。登録せずに化粧品責任販売業を営んだり、虚偽その他の不正な方法で登録・変更登録をした場合は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されることがあり、懲役と罰金を併科できます。
登録後はどのような報告と変更登録が必要ですか?
(1)変更登録:責任販売業者(法人は代表者)、商号(法人は名称)、責任販売業所の所在地、責任販売管理者、責任販売の類型が変わったときは、変更事由が生じた日から30日以内(行政区域の改編による所在地変更は90日以内)に変更登録申請書と登録証を地方食品医薬品安全庁長に提出します。管轄が変わる移転は新しい所在地を管轄する庁に提出します。様式上の処理期間は10日、責任販売管理者の変更登録は7日です。
(2)実績・原料目録の報告:前年の生産実績または輸入実績を毎年2月末までに大韓化粧品協会(대한화장품협회)など化粧品業団体(韓国医薬品輸出入協会(한국의약품수출입협회)を含む)を通じて食品医薬品安全処長に報告し、製造に使用した原料の目録は化粧品を流通・販売する前までに報告します。報告した目録が変わった場合も再度報告します。報告しない場合は100万ウォン以下の過料の対象です。
(3)輸入化粧品:製品名、原料成分の規格・含量、製造国・製造会社名・所在地、製造及び販売証明書、ハングルの製品説明書見本、最初の輸入年月日、製造番号ごとの輸入年月日・輸入量と品質検査結果、販売先・販売年月日・販売量などを記載した輸入管理記録書(수입관리기록서)を作成・保管し、製造番号ごとに品質検査をしてから流通させます。輸入流通の類型は電子貿易文書で標準通関予定報告(표준통관예정보고)をしなければならず、この方法で輸入する場合は輸入実績と原料目録の報告をしないことができます。税関への輸入申告は別の手続きで、関税士(관세사)の業務領域です。
(4)安全性情報:重大な有害事例や、販売中止・回収に準ずる外国政府の措置を知ったときはその日から15日以内に迅速報告し、その他の安全性情報は半期ごとの終了後1か月以内に定期報告します。
(5)ほかの段階:美白・シワ改善・紫外線遮断などの効能を標榜する場合は機能性化粧品の審査または報告を、輸入製品は全成分や使用上の注意事項などの表示の検討を経ます。乳幼児・子どもが使用できることを表示・広告する製品の製品別安全性資料の作成・保管はすでに施行中です。販売前の製品別の化粧品安全性評価はまだ施行前で、2028年1月1日から段階的に施行されます。2025年12月30日の改正法公布後に新たに登録した業所は、生産・輸入の規模にかかわらず、公布後に機能性化粧品の審査・報告を経た製品を販売しようとする業所は2028年1月1日、公布後に初めて製造・輸入して発売する製品を販売しようとする業所は2030年1月1日、その他の業所は2031年1月1日から適用され、輸入代行型取引の類型は対象外です。各段階はそれぞれのページで詳しく扱います。
海外の化粧品ブランドは韓国でどのような体制で販売しますか?
化粧品責任販売業の登録は韓国内の責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に行うため、海外ブランドが韓国で化粧品を流通・販売するには、韓国内に責任販売業所を置く化粧品責任販売業者が必要です。通常は(1)韓国法人(子会社)を設立し、その法人が輸入流通の類型で登録する方法と、(2)韓国の輸入・流通会社が責任販売業者となって輸入する方法のいずれかを選びます。
いずれの場合も、韓国の責任販売業者が輸入管理記録書の作成、製造番号ごとの品質検査、標準通関予定報告、生産・輸入実績と原料目録の報告、安全性情報の報告といった義務を負います。包装には営業者の商号と住所を記載し、輸入化粧品は製造国の名称と製造会社名・所在地を韓国の化粧品製造業者と区別して記載します。海外の製造会社の品質管理基準が国家間で相互認証されているか、優秀化粧品製造管理基準と同等以上と認められる場合は、現地実査の申請を経て韓国内での品質検査を行わないことができます。
申請人が外国人の場合は申請書に外国人登録番号を記入します。韓国法人の設立登記と税関への輸入申告は、責任販売業登録とは別の手続きです。
化粧品責任販売業の登録で行政士は何を支援しますか?
YouSun Administrative Agencyはご依頼を受けて、責任販売類型の判断、欠格事由と責任販売管理者資格の事前検討、品質管理及び責任販売後の安全管理の基準に関する規定文書の作成支援、登録申請書と添付書類の作成・提出、補正要請への対応、変更登録・管理業務非従事申告・廃業などの申告書類の作成を担当します。生産・輸入実績と原料目録の報告、標準通関予定報告については日程と手続きをご案内します。
品質検査などの試験・検査の実施、品質管理業務そのものの遂行、税関への輸入申告(関税士)、法人設立登記(法務士)は行わず、訴訟・行政審判の事件も扱いません。登録の可否は管轄の地方食品医薬品安全庁が判断します。
よくある質問
Q. 責任販売業所として使う事務所に施設基準はありますか?
A. 化粧品製造業と異なり、責任販売業には作業所・試験室のような施設基準は定められていません。ただし申請書に責任販売業所の所在地を記入してその所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に登録し、品質管理業務手順書の原本は責任販売管理者が業務を行う場所に保管しなければなりません。
Q. 一つの会社が化粧品製造業と責任販売業を兼ねることはできますか?
A. できます。二つの営業はそれぞれ登録し、責任販売業の登録申請書に製造業の兼業の有無を記入します。自社製造流通の類型は化粧品製造業の登録を前提とします。
Q. 責任販売業者も製造番号ごとに品質検査をしなければなりませんか?
A. 原則として製造番号ごとに品質検査をしてから流通させます。製造業者と責任販売業者が同じ場合、または保健環境研究院・試験室を備えた製造業者・化粧品試験検査機関・韓国医薬品輸出入協会に委託して製造番号ごとの検査結果がある場合は、自ら検査しないことができます。
Q. レチノールやビタミンCを含む製品は別に保管する資料がありますか?
A. レチノール(ビタミンA)とその誘導体、アスコルビン酸(ビタミンC)とその誘導体、トコフェロール(ビタミンE)、過酸化化合物、酵素のいずれかを0.5パーセント以上含む製品は、その品目の安定性試験資料を最終製造製品の使用期限が満了する日から1年間保存しなければなりません。
Q. 登録証をなくした場合は再交付を受けられますか?
A. 紛失または毀損した場合は再交付を受けられます。変更登録をすると、登録証の裏面に変更事項が記載されて返却されます。
Q. 休業や廃業をするときは何を申告しますか?
A. 廃業・休業し、または休業後に営業を再開するときは、廃業・休業・再開申告書を地方食品医薬品安全庁長に提出します(廃業・休業は登録証を添付)。休業期間が1か月未満であれば申告は不要です。廃業・休業の申告は受け付けた日から7日以内に受理の可否が通知されます。税務署に廃業申告をしたり事業者登録が抹消されたりすると、責任販売業の登録が取り消されることがあります。
化粧品責任販売業登録の用語解説
- 化粧品責任販売業(화장품책임판매업)
- 取り扱う化粧品の品質と安全を管理しながら化粧品を流通・販売し、または輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する営業で、責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁長に登録します。
- 責任販売類型(책임판매 유형)
- 自社製造流通、委託製造流通、輸入流通、輸入代行型取引(電子商取引)の斡旋・授与の四つの営業区分で、登録証に記載され、変わると変更登録をします。
- 輸入代行型取引(수입대행형 거래)
- 電子商取引に限り輸入代行型取引を目的に化粧品を斡旋・授与する責任販売類型で、基準規定・管理者書類の提出と管理者の選任の対象外です。
- 責任販売管理者(책임판매관리자)
- 品質管理基準による品質管理、責任販売後の安全管理基準による安全確保、製造業者の試験・検査の管理・監督を担う人で、法定の学歴・経歴資格と毎年の教育義務があります。
- 品質管理基準(품질관리기준)
- 製造管理・品質管理の確保、品質不良の処理、回収、教育・訓練、文書・記録の管理、市場出荷の記録の手順を品質管理業務手順書で定めて実施するよう求める責任販売業者の基準です。
- 責任販売後の安全管理基準(책임판매 후 안전관리기준)
- 学会・文献などから安全管理情報を収集・検討し、必要に応じて回収・販売停止・報告などの安全確保措置をとるよう求める責任販売業者の基準です。
- 輸入管理記録書(수입관리기록서)
- 輸入した化粧品の製品名、原料成分の規格・含量、製造国・製造会社、製造及び販売証明書、製造番号ごとの輸入量・品質検査結果、販売先などを記載し、責任販売業者が作成・保管する記録です。
- 標準通関予定報告(표준통관예정보고)
- 輸入流通の類型の責任販売業者が電子貿易文書で行う報告で、この方法で輸入すると輸入実績と原料目録の報告をしないことができ、税関への輸入申告とは別の手続きです。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
- 韓国語・英語・中国語・日本語
関連ページ
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お問い合わせ
YouSun Administrative Agency(+82-2-325-8222)が書類確認と行政機関への提出を支援します。
