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重点業務結論
韓国に健康機能食品(건강기능식품)を輸入して販売するには、輸入者が地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に輸入食品等輸入・販売業の営業登録(수입식품등 수입·판매업 영업등록)をし(処理期間3日)、日本の製造工場を輸入申告の前に海外製造業所として登録したうえで、品目ごとに通関地の地方食品医薬品安全庁に輸入申告をします。健康機能食品として売れるのは、食品医薬品安全処(MFDS)が告示した原料か個別に認定を受けた原料(個別認定型原料・개별인정형 원료)を使い、基準・規格に適合する製品です。韓国に拠点のない日本メーカーは、登録済みの韓国の輸入者と組むか、韓国法人を設けて自社で登録します。
韓国への健康機能食品輸入手続きの代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- 健康機能食品一般販売業の申告(건강기능식품일반판매업 신고)
- 健康機能食品流通専門販売業の申告(自社商標の委託生産製品)(건강기능식품유통전문판매업 신고)
- オーダーメイド健康機能食品販売業の申告(맞춤형건강기능식품판매업 신고)
- 健康機能食品専門製造業・ベンチャー製造業の営業許可(건강기능식품전문제조업·벤처제조업 영업허가)
- 品目製造申告の書類作成(품목제조신고)
- 品質管理人の選任申告と優秀健康機能食品製造基準(GMP)の準備案内(품질관리인 선임신고·우수건강기능식품제조기준)
- 輸入食品等輸入・販売業の営業登録(수입식품등 수입·판매업 영업등록)
- 個別認定型機能性原料の認定申請手続きの案内(개별인정형 원료 인정 신청)
- 営業前の安全衛生教育の受講案内(영업 전 안전위생교육)
- 営業所の移転・代表者の変更などの変更申告と廃業申告(변경신고·폐업 신고)
ご依頼の多いお客様
- オンラインショップ・スマートストアで健康機能食品を販売したい個人事業者
- OEMで委託生産し、自社商標で販売したいブランド企業
- 海外の健康機能食品を輸入して販売したい輸入会社
- 健康機能食品の製造施設を整えたい食品メーカー
- 韓国に販売拠点を設けたい海外の健康機能食品企業
健康機能食品の輸入・販売の概要
- 対象
- 健康機能食品(건강기능식품)を製造(専門・ベンチャー製造業)・販売(一般・流通専門販売業)・輸入する事業者、オーダーメイド健康機能食品を販売する事業者
- 要件
- 営業ごとの施設基準、営業前の衛生教育(販売業は毎年)、製造業は品質管理人(품질관리인)の選任と優秀健康機能食品製造基準(GMP・우수건강기능식품제조기준)への適合、告示されていない原料は個別認定型原料(개별인정형 원료)としての認定
- 手続き
- 輸入:地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に輸入・販売業の営業登録 → 海外製造業所の登録 → 品目ごとの輸入申告・検査/販売:市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)に販売業の申告/製造:地方食品医薬品安全庁の営業許可 → 品目製造申告(품목제조신고)
- 必要書類
- 輸入:営業登録申請書、衛生教育の履修証、輸入申告書、韓国語表示をした包装または表示内容の書類、製品写真/販売:営業申告書、教育履修の証明、流通専門販売業は委託生産契約書/外国人は領事確認・アポスティーユ書類
- 処理期間
- 輸入・販売業の営業登録3日、販売業の申告は3日以内に受理可否を通知、品目製造申告は10日以内に通知(期間内に通知がなければ受理とみなす)
日本のメーカー・輸出者が確認すること
- 輸入食品等輸入・販売業の営業登録(수입식품등 수입·판매업 영업등록)は韓国内の営業所と施設を前提とします。韓国に拠点がない場合は、登録済みの韓国の輸入者と組むか、韓国法人を設けて自社で登録します。
- 日本の製造工場は、輸入申告の前に海外製造業所として登録します。輸入者だけでなく工場の運営者も申請でき、有効期間は2年です。
- 輸入申告では、韓国語表示をした包装(ステッカーを含む)か表示内容を記載した書類を添付します。通関前に韓国語表示を整えておきます。
- 日本の機能性表示食品の届出は韓国では使えません。原料が食品医薬品安全処(MFDS)の告示原料か個別認定型原料(개별인정형 원료)かで、健康機能食品として売れるかが決まります。
営業の種類ごとの手続き
輸入食品等輸入・販売業の営業登録
健康機能食品を輸入して販売する事業者は、施設を整えて事前の衛生教育を受け、地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に営業登録をします。処理期間は3日です。
海外製造業所の登録
輸入申告の前に、日本の製造工場の名称・所在地・生産品目を登録します。輸入者または工場の運営者が申請でき、有効期間は2年です。
品目ごとの輸入申告
通関地を管轄する地方食品医薬品安全庁に輸入申告をし、書類・現場・精密・無作為標本のいずれかの検査を受けます。到着予定日の5日前から事前に申告できます。
健康機能食品販売業の申告
韓国内で販売する健康機能食品一般販売業(건강기능식품일반판매업)と、委託生産した製品を自社ブランドで売る流通専門販売業(유통전문판매업)は、営業所ごとに市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)に申告します。薬局での販売は対象外です。
健康機能食品製造業の許可
韓国で製造する健康機能食品専門製造業とベンチャー製造業(전문제조업·벤처제조업)は、営業所ごとに地方食品医薬品安全庁の許可を受け、品目ごとに品目製造申告(품목제조신고)をします。
個別認定型原料の認定
食品医薬品安全処(MFDS)が告示していない原料・成分は、製造業者や登録済みの輸入・販売業者などが安全性・機能性の資料を出して個別認定型原料(개별인정형 원료)として認定を受けると使えます。
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
韓国に拠点のない日本の健康食品メーカーが、韓国で販売するにはどうすればよいですか?
結論 韓国で輸入して販売するには、輸入者が輸入食品等輸入・販売業の営業登録(수입식품등 수입·판매업 영업등록)をしている必要があり、この登録は韓国内の営業所と施設を前提とします。日本のメーカーは、登録済みの韓国の輸入者と組むか、韓国法人を設けて自社で登録します。
- 韓国の輸入者と組む場合 輸入者が営業登録と輸入申告を行い、メーカーは海外製造業所の登録と製品資料の提供を担います。
- 韓国法人を設けて自社で輸入する場合 施設を整えて事前の衛生教育を受け、営業登録をします。
- 国内で小売・通販もする場合 営業所ごとに健康機能食品一般販売業(건강기능식품일반판매업)の申告も必要です。
- 必要書類
- 営業登録申請書、衛生教育の履修証、海外製造業所の登録情報、製品の成分配合・製造方法の資料
- 期間
- 法定:営業登録3日。実務上、韓国法人の設立から初回輸入まで数か月
日本の工場は、韓国に何か登録しなければなりませんか?
結論 はい。輸入申告の前に、日本の製造工場の名称・所在地・生産品目などを食品医薬品安全処(MFDS)に「海外製造業所」として登録します。輸入者だけでなく工場の運営者自身も申請でき、登録の有効期間は2年です。
- 輸入者が登録する場合 工場から名称・所在地・品目の情報と必要資料を受け取って申請します。
- 工場(メーカー)が自ら登録する場合 複数の韓国輸入者と取引するときに、登録を一元管理できます。
- 登録内容が変わった場合 変更登録を申請します。登録がないと輸入申告の受理を拒否されることがあります。
- 必要書類
- 海外製造業所の名称・所在地・生産品目の情報、追加確認の資料(求められた場合)
- 期間
- 法定:輸入申告の前までに登録、有効期間2年(延長可)
日本のサプリメントや機能性表示食品は、韓国で「健康機能食品」として売れますか?
結論 そのままでは決まりません。韓国で健康機能食品として売れるのは、MFDSが告示した原料・成分か、個別に認定を受けた原料(個別認定型原料・개별인정형 원료)を使い、健康機能食品の基準・規格に適合する製品です。日本の機能性表示食品の届出は韓国では使えないため、原料の扱いを先に確認します。
- 原料がすべて告示原料の場合 基準・規格への適合と韓国語表示を確認して輸入を進めます。
- 告示されていない原料を含む場合 個別認定型原料としての認定を受けるか、処方を見直します。
- 健康機能食品として売らない場合 一般の食品として輸入する道があり、その場合は健康機能食品としての表示はできません。
- 必要書類
- 成分配合比率、原料規格、製造方法説明書、基準・規格への適合資料
- 期間
- 原料の確認は輸入計画の最初に行います
韓国で告示されていない独自原料を、健康機能食品に使いたいのですが?
結論 告示されていない原料・成分は、健康機能食品の製造業者、登録済みの輸入食品等輸入・販売業者などが安全性・機能性の資料を出して、食品医薬品安全処から個別認定型原料の認定を受ければ使えます。
- 韓国の輸入者が申請する場合 輸入・販売業の営業登録をした事業者として申請します。
- 日本のメーカーが資料を持っている場合 試験資料を韓国の申請者に提供し、韓国語の申請資料を整えます。
- 認定までの時間を取れない場合 告示原料に置き換えた処方を検討します。
- 必要書類
- 原料の安全性資料、機能性資料、原料の規格・製造方法資料
- 期間
- 審査期間は資料の内容で変わるため、発売計画から逆算して準備します
輸入申告はいつ、どこに出しますか?検査はどうなりますか?
結論 品目ごとに、通関地を管轄する地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に輸入申告書を提出します。到着予定日の5日前から事前に申告でき、書類・現場・精密・無作為標本のいずれかの検査を経て適合すれば、輸入申告確認証が発給されます。
- 初めて輸入する品目の場合 精密検査の対象になりやすく、日数がかかることを見込みます。
- 事前申告をした場合 処理期間は貨物が搬入場所に入った日から数えます。
- 到着港・日程などが変わった場合 直ちに変更内容を文書で届け出ます。
- 必要書類
- 輸入申告書、韓国語表示をした包装または表示内容の書類、製品写真、成分・製造方法の資料
- 期間
- 到着予定日の5日前から事前申告可。検査の種類で期間が変わります
韓国語の表示(ラベル)は、いつまでに準備すればよいですか?
結論 輸入申告の時点で必要です。輸入申告書には、韓国語表示をした包装(表示を印刷したステッカーを貼ったものを含む)か、韓国語の表示内容を記載した書類と製品写真を添付します。
- 日本で韓国語ラベルを貼って出荷する場合 申告書類と現物の表示が一致するよう版下を確定します。
- 韓国到着後にステッカーを貼る場合 通関前の作業場所と手順を輸入者と決めておきます。
- 表示内容に機能性の記載がある場合 健康機能食品の基準に合った表現か確認します。
- 必要書類
- 韓国語表示の版下またはステッカー、表示内容の書類、製品のカラー写真
- 期間
- 輸入申告の前に完成させます
韓国の通販サイトで健康機能食品を販売するには、販売業の申告が必要ですか?
結論 韓国内で健康機能食品を販売する事業者は、営業所ごとに施設を整え、所在地の市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)に健康機能食品一般販売業の申告をします。行政庁は3日以内に受理の可否を通知し、販売業は毎年の衛生教育が必要です。
- 輸入者が自ら通販もする場合 輸入・販売業の営業登録に加えて、販売業の申告を確認します。
- 国内の販売店に卸すだけの場合 販売するのは販売店側なので、販売店が申告します。
- 薬局で販売する場合 薬局は販売業の申告の対象外です。
- 必要書類
- 健康機能食品販売業の営業申告書、衛生教育の履修証明
- 期間
- 法定:申告から3日以内に受理可否を通知(期間内に通知がなければ受理とみなす)
韓国のOEM工場で健康機能食品を作り、自社ブランドで販売したいのですが?
結論 健康機能食品の専門製造業者に製造を依頼し、その製品を自社の商標で販売する営業は「健康機能食品流通専門販売業」(건강기능식품유통전문판매업)で、営業所ごとに市長・郡守・区庁長に申告します。申告には委託生産契約書が必要です。
- 韓国法人が販売元になる場合 流通専門販売業の申告をし、毎年の衛生教育を受けます。
- 日本向けに輸出するだけの場合 韓国での販売業の申告ではなく、日本側の輸入手続きが中心になります。
- 独自原料を使う場合 製造業者側で原料の認定状況を確認します。
- 必要書類
- 営業申告書、委託生産契約書、衛生教育の履修証明
- 期間
- 法定:申告から3日以内に受理可否を通知
代表者が日本に住んでいて、事前の衛生教育を受けられない場合はどうしますか?
結論 輸入食品等の営業者や営業をしようとする人が外国人の場合などは、従業員の中から管理責任者を指定して、代わりに衛生教育を受けさせることができます。
- 代表者が外国人の場合 韓国の従業員を管理責任者に指定して教育を受けさせます。
- 代表者が営業に直接従事しない場合 同じく管理責任者による受講ができます。
- やむを得ず事前に受講できない場合 営業開始後に受講する方法があります。
- 必要書類
- 管理責任者の指定に関する書類、教育履修証
- 期間
- 事前教育が原則。営業者は毎年受講
韓国に工場をつくって健康機能食品を製造する場合は?
結論 健康機能食品専門製造業(건강기능식품전문제조업)として、営業所ごとに地方食品医薬品安全庁の許可を受けます。品質管理人(품질관리인)を選任し、優秀健康機能食品製造基準(GMP・우수건강기능식품제조기준)に適合させ、許可後は品目ごとに品目製造申告(품목제조신고)をします。
- 新しく工場を建てる場合 工場設立承認・工場登録の手続きと並行して、製造業の施設基準を設計に反映します。
- ベンチャー企業が他社工場に委託する場合 ベンチャー製造業として許可を受ける方法があります。
- 品目を追加する場合 品目ごとに製造方法説明書などを付けて品目製造申告をします。
- 必要書類
- 製品の種類・製造方法の説明書、施設の配置図・機械器具の目録、品質管理人の選任申告書、基準書
- 期間
- 法定:品目製造申告は10日以内に通知
代行の流れ
営業の種類の決定
輸入食品等輸入販売業、届出代行業、インターネット購入代行業、保管業のいずれに該当するかを確定します。
衛生教育の履修
営業をしようとする者は、あらかじめ輸入食品等の衛生管理等に関する教育を受けなければなりません。
営業登録
施設を備えたうえで様式第17号の営業登録申請書を地方食品医薬品安全庁長に提出します。処理期間は3日です。
事前検討
成分配合比率、製造方法説明書、健康機能食品の基準および規格への適合性、ハングル表示事項を通関前に検討し、不適合による返送リスクを減らします。
輸入届出
様式第25号の輸入届出書を通関場所を管轄する地方食品医薬品安全庁長に提出します。到着予定日の5日前から事前届出が可能です。
検査
施行規則で定める検査方法により、書類検査・現場検査・精密検査・無作為標本検査のうち該当する検査を受けます。
輸入届出確認証の発給・通関
適合と判定されると様式第28号の輸入食品等の輸入届出確認証が発給され、関税納付後に国内流通が可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 健康機能食品の輸入は届出ですか、登録ですか。
A. 二段階に分かれます。事業者として輸入営業を行うには「輸入食品安全管理特別法」により食品医薬品安全処長への営業登録が必要で(実務上は地方食品医薬品安全庁長に申請)、実際に物品を輸入する際には品目ごとに同法による輸入届出を行います。営業段階は登録、物品段階は届出です。
Q. 営業登録はどこに行いますか。
A. 営業所を管轄する地方食品医薬品安全庁長に様式第17号の営業登録申請書を提出します。市・郡・区役所の衛生課ではなく地方食品医薬品安全庁が登録官庁です。地方食品医薬品安全庁長は申請書類を検討のうえ様式第18号の営業登録証を発給し、輸入食品等保管業の場合は登録前に営業所の施設を確認します。
Q. 営業登録の処理期間は。
A. 処理期間は3日です。
Q. 輸入届出はいつ行いますか。
A. 様式第25号の輸入届出書を通関場所を管轄する地方食品医薬品安全庁長に提出し、輸入食品等の到着予定日の5日前から事前に届け出ることができます。あらかじめ届け出た到着港、到着予定日、搬入場所、搬入予定日などの主要事項が変更された場合は、直ちにその内容を文書で届け出なければなりません。
Q. 輸入届出の処理期間はどのくらいですか。
A. 検査の種類により異なります。食品等・健康機能食品を基準に、書類検査2日、現場検査3日、無作為標本検査5日、精密検査10日で、真菌数試験の対象は10日、食品照射処理食品は14日、加温保存試験の対象は15日です(施行規則様式第25号)。書類の補完や試料採取の日程が加わると、実際の所要期間は延びることがあります。
Q. 検査にはどのような種類がありますか。
A. 「輸入食品安全管理特別法施行規則」は検査を四つに区分します。①書類検査 — 届出書類等を検討して適否を判断、②現場検査 — 製品の性状・味・におい・色・表示・包装状態および精密検査の履歴等を総合して判断、③精密検査 — 物理的・化学的または微生物学的方法により実施、④無作為標本検査 — 食品医薬品安全処長の標本抽出計画により実施する検査です。
健康機能食品の輸入・販売の用語解説
- 健康機能食品(건강기능식품)
- 人体に有用な機能性を持つ原料や成分を使用して製造(加工を含む)した食品で、告示された原料または個別に認定を受けた原料で製造しなければなりません。
- 健康機能食品製造業(건강기능식품제조업)
- 健康機能食品を製造する営業で、健康機能食品専門製造業と、ベンチャー企業が専門製造業者に委託して製造する健康機能食品ベンチャー製造業があり、地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)の営業許可を受けます。
- 健康機能食品一般販売業(건강기능식품일반판매업)
- 健康機能食品を販売する営業で、営業所所在地の市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)に申告します。
- 健康機能食品流通専門販売業(건강기능식품유통전문판매업)
- 健康機能食品専門製造業者に依頼して製造した製品を自社の商標で流通・販売する営業で、市長・郡守・区庁長に申告します。
- オーダーメイド健康機能食品販売業(맞춤형건강기능식품판매업)
- 製造または輸入された健康機能食品を個人の必要に応じて小分け・組み合わせたオーダーメイド健康機能食品を販売する営業です。
- 品目製造申告(품목제조신고)
- 健康機能食品製造業者が製品を製造する前に、品目ごとに製造方法説明書などを添付して行う申告です。
- 品質管理人(품질관리인)
- 健康機能食品製造業者が置かなければならない品質管理の責任者で、選任または変更する際に申告します。
- 優秀健康機能食品製造基準(GMP・우수건강기능식품제조기준)
- 健康機能食品を製造する営業者が守らなければならない、優秀健康機能食品の製造及び品質管理の基準です。
- 個別認定型原料(개별인정형 원료)
- 食品医薬品安全処長が告示していない原料や成分について、営業者などが安全性・機能性の資料を提出し、健康機能食品の原料として個別に認定を受けた原料です。
- 輸入食品等輸入・販売業の営業登録(수입식품등 수입·판매업 영업등록)
- 「輸入食品安全管理特別法」(수입식품안전관리 특별법)に基づき、健康機能食品などを輸入して販売しようとする者が地方食品医薬品安全庁に行う営業登録で、登録後は品目ごとに輸入申告を行います。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
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