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許認可業務結論
食品製造加工業の登録(식품제조가공업 등록)は、食品を製造・加工する営業をしようとする者が、施設基準に合う施設を整え、8時間の事前の食品衛生教育を受けたうえで、営業所を管轄する市長・郡守・区庁長に営業登録申請書を提出する手続きです(酒類の製造は食品医薬品安全処(식품의약품안전처)長)。登録官庁は施設を確認し、申請日から3日以内に登録の可否を通知します。登録後は、製品の生産開始前または開始後7日以内に品目製造報告を行います。YouSun Administrative Agency は営業登録申請書と添付書類の作成、登録官庁への提出と補正対応を代行します。
韓国の食品製造加工業(食品工場)登録代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- 食品製造・加工業の営業登録申請書の作成・提出代行(식품제조·가공업 영업등록 대행)
- 登録対象・対象外(畜産物加工業・健康機能食品製造業など)の事前確認(등록 대상 검토)
- 業種別の施設基準を満たすかの書類照合チェック(시설기준 검토)
- 事前の食品衛生教育・健康診断の日程のご案内(식품위생교육·건강진단 안내)
- 製造・加工する食品の種類の書類、水質検査成績書・共有キッチン使用契約書類の準備(첨부서류 준비)
- 施設確認への対応と営業登録証の受領(시설 확인 대응)
- 品目製造報告書・品目製造変更報告の作成・提出(품목제조보고)
- 変更登録の申請・変更届出(所在地・食品群・商号・面積)(변경등록·변경신고)
- 営業者の地位承継届出書の作成・提出(영업자 지위승계 신고)
- HACCP認証・即席販売製造加工業の届出など関連許認可とのつなぎのご案内(관련 인허가 연계)
ご依頼の多いお客様
- 工場や作業場を新たに用意して食品を自社製造したい個人事業者・法人
- 小規模なおかず・ソース・飲料の製造を納品向けの生産に広げたい事業者
- 共有キッチンを借りて食品を製造したい創業者
- 営業所の移転・食品群の追加・営業の譲受により変更登録や地位承継が必要な既存の営業者
- 韓国に生産拠点を置きたい外国人投資企業
食品製造加工業の登録の概要
- 対象
- 食品を製造・加工する営業をしようとする法人・個人(精米業、畜産物加工業の許可・健康機能食品製造業の許可を受けた営業、単純な加工などは除外)
- 要件
- 業種別の施設基準(建物の位置・作業場・食品取扱施設・給水施設・トイレ・倉庫・検査室・運搬施設)、事前の食品衛生教育8時間(集合教育)、食品に直接携わる従事者の健康診断
- 手続き
- 登録対象の確認 → 食品衛生教育の修了 → 施設の設置 → 健康診断 → 営業登録の申請 → 施設確認・登録証の交付 → 品目製造報告
- 必要書類
- 営業登録申請書、食品衛生教育の修了証、製造・加工しようとする食品または食品添加物の種類、水質検査(試験)成績書(地下水などを使う場合)、共有キッチンの使用契約書類(共有キッチンを使う場合)
- 処理期間
- 登録の可否は申請日から3日以内に通知(施設確認の日程により実際の所要期間は異なります)、品目製造報告は生産開始前または開始後7日以内、変更登録は7日以内、地位承継の届出は1か月以内
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
韓国で食品工場を借りて初めて製造を始める場合、許可を受けるのですか、それとも登録ですか?
結論 食品製造・加工業は許可ではなく営業登録の対象です。施設を先に整えたうえで、営業所を管轄する市長・郡守・区庁長に登録を申請します。
- 一般の食品を製造・加工する場合 事前の衛生教育8時間と健康診断を済ませ、施設基準に合わせて作業場を整えてから営業登録申請書を提出します。
- 酒類を製造する場合 市長・郡守・区庁長ではなく、食品医薬品安全処長に登録します。
- 必要書類
- 営業登録申請書、食品衛生教育の修了証、製造・加工しようとする食品の種類、水質検査(試験)成績書(地下水を使う場合)
- 期間
- 法定:申請日から3日以内に登録の可否を通知/実務上は施設の準備と施設確認の日程によって異なります
食肉加工品や健康機能食品を製造する場合も、韓国の食品製造加工業の登録が必要ですか?
結論 畜産物加工業の許可や健康機能食品製造業の営業許可を受けてその営業を行う場合は、食品製造・加工業の登録は別途行いません。根拠法と許認可の方式が異なるため、まず製品の種類を確定します。
- 畜産物を加工する場合 畜産物衛生管理法(축산물 위생관리법)に基づく畜産物加工業の許可を検討します。
- 健康機能食品を製造する場合 健康機能食品に関する法律(건강기능식품에 관한 법률)に基づく健康機能食品製造業の営業許可を検討します。
- 農産物を切る・乾燥させる程度の加工だけを行う場合 食品添加物を使わず衛生上の危害のおそれがない単純な加工であれば登録は不要ですが、集団給食所への販売用や生鮮便宜食品の販売用の加工は登録の対象です。
- 必要書類
- 製造品目と原材料・工程の説明資料
- 期間
- 適用される許認可が決まった後、その手続きの処理期間に従います
食品製造加工業の衛生教育をオンラインで受講しても登録できますか?
結論 営業をしようとする者が事前に受ける食品衛生教育は8時間で、遠隔教育ではなく集合教育で受ける必要があります。修了証が登録申請書の添付書類です。
- 登録前の新規営業者の場合 8時間の集合教育を受け、修了証を登録申請書に添付します。
- すでに登録している営業者の場合 毎年3時間の食品衛生教育を受けます。
- 必要書類
- 食品衛生教育の修了証
- 期間
- 法定:事前教育8時間、登録後は毎年3時間
小さな食品工場で検査室を置くスペースがありませんが、登録はできますか?
結論 自家品質検査を自家品質委託試験・検査機関などに委託すれば、検査室と検査用の機械・器具を備える必要はありません。
- 自家品質検査を委託する場合 検査室なしで残りの施設基準を整えて登録を申請し、検査記録書は2年間保管します。
- 自社で検査する場合 食品等の基準及び規格を検査できる検査室を備えます。
- 必要書類
- 営業登録申請書、自家品質検査の委託関連資料
- 期間
- 法定:申請日から3日以内に登録の可否を通知
韓国の食品製造加工業の登録はどのくらいかかりますか?申請すればすぐに生産できますか?
結論 登録官庁は申請日から3日以内に登録の可否を通知する必要がありますが、施設確認を経て登録証が交付されるため、実際の所要期間は施設の準備と実地確認の日程によって異なります。登録後に生産する際は、品目製造報告が必要です。
- 3日以内に通知も処理期間延長の通知もない場合 その期間が終わった日の翌日に登録したものとみなされます。
- 施設確認で基準を満たしていないことが分かった場合 施設を補完した後、改めて確認を受けます。
- 必要書類
- 営業登録申請書、食品衛生教育の修了証、食品の種類の書類
- 期間
- 法定:3日以内に登録の可否を通知/実務上は施設確認の日程が加わります
食品製造加工業の登録書類のうち、建築物台帳や健康診断書は別に提出する必要がありますか?
結論 土地利用計画確認書、建築物台帳、健康診断結果書は、登録官庁が行政情報の共同利用で確認するため、原則として別途提出しません。ただし健康診断結果書の確認に同意しない場合は、その写しを添付します。
- 水道水ではなく地下水などを使う場合 飲料水の水質検査機関が発行した水質検査(試験)成績書を添付します。
- 共有キッチンを使う場合 共有キッチンの所在地・面積などを記載した使用契約書類を添付します。
- 必要書類
- 営業登録申請書、食品衛生教育の修了証、製造・加工しようとする食品または食品添加物の種類、水質検査(試験)成績書、共有キッチンの使用契約書類
- 期間
- 法定:申請日から3日以内に登録の可否を通知
韓国の食品製造加工業の登録費用を調べる前に、どのような準備が必要ですか?
結論 登録準備の中心は、施設基準に合う作業場・給水・倉庫の施設、事前の衛生教育8時間、健康診断です。この3つがそろって初めて施設確認を通過し、登録証が交付されます。
- 作業場が他の用途の施設と接している場合 食品製造・加工以外の用途の施設と分離し、原料処理室・製造加工室・包装室を分離または区画します。
- 内壁・床の仕上げが基準に合わない場合 床の耐水処理と排水、床から1.5メートルまでの内壁の耐水性仕上げなどを整えます。
- 必要書類
- 食品衛生教育の修了証、施設の配置資料、営業登録申請書
- 期間
- 法定:登録の可否は3日以内に通知/実務上は施設工事の期間によって異なります
自分で作ったおかずを店舗で売りながら納品もしたい場合、即席販売製造加工業の届出で足りますか?
結論 食品製造・加工業は営業登録、即席販売製造加工業は届出の対象で、営業の方式と販売先が異なります。販売先と製造規模によって業種が変わるため、製品の種類と販売経路を先に確定します。
- 作った製品を他社に納品したり流通させたりする場合 食品製造・加工業の登録を検討します。集団給食所に販売するための加工も登録の対象です。
- 営業所で作ってその場で消費者に販売する場合 即席販売製造加工業の届出の対象かを検討します。
- 必要書類
- 販売経路と製造品目の資料、該当業種の申請書・届出書
- 期間
- 登録は申請日から3日以内に通知、届出は該当業種の処理手続きに従います
食品製造加工業の登録後に新製品を発売する場合、別途届出が必要ですか?
結論 新製品は、製品の生産開始前または開始後7日以内に品目製造報告書を登録官庁に提出する必要があります。委託製造する場合は、委託者が報告します。
- 同じ食品群の新製品の場合 製造方法説明書と消費期限設定理由書などを添えて品目製造報告を行います。
- 新しい食品群のために施設を追加した場合 変更した日から7日以内に変更登録を申請し、品目製造報告を行います。
- 既存製品の製品名・配合比率・消費期限を変える場合 同じ期限内に品目製造変更報告を行います。
- 必要書類
- 品目製造報告書、製造方法説明書、消費期限設定理由書
- 期間
- 法定:製品の生産開始前または開始後7日以内
食品工場を別の場所に移転する場合、変更登録はいつまでに行う必要がありますか?
結論 営業所の所在地を変更した場合は、変更した日から7日以内に変更登録を申請します。商号や営業所の面積だけが変わった場合は、同じ期間内に変更届出を行います。
- 営業所の所在地を移転する場合 新しい営業所が施設基準を満たすようにしてから、変更登録申請書を提出します。
- 営業者の氏名・商号・営業所の面積だけが変わった場合 変更登録ではなく変更届出を行います。
- 必要書類
- 変更登録申請書または変更届出書、営業登録証、変更事実の証明書類
- 期間
- 法定:変更した日から7日以内に申請、登録官庁は3日以内に処理を通知
稼働中の食品工場を買収しましたが、営業者の地位承継届出はいつまでに行いますか?
結論 譲受人・相続人・合併法人は、承継した日から1か月以内に営業者の地位承継届出書を登録官庁に提出する必要があります。競売・差押財産の売却などで営業施設の全部を引き受けた場合も、地位を承継します。
- 営業を譲り受けた、または相続した場合 地位承継の届出を行い、登録官庁は3日以内に受理の可否を通知します。
- 競売などで営業施設の全部を引き受けた場合 地位を承継し、従前の営業者の登録は効力を失うため、承継の届出を進めます。
- 必要書類
- 営業者の地位承継届出書、譲渡・相続・合併の事実の証明書類、営業登録証
- 期間
- 法定:承継した日から1か月以内に届出、3日以内に受理通知
韓国の食品製造加工業の登録代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?
結論 登録対象の判断、施設基準の項目の書類照合チェック、衛生教育・健康診断の日程のご案内、営業登録申請書の作成と登録官庁への提出、施設確認への対応と補正、品目製造報告と変更登録・地位承継の届出を担当します。施設の設計・工事、衛生・品質管理のコンサルティング、食品成分の適合性の判断は行いません。
- 新たに登録したい場合 添付書類をそろえて登録官庁に提出し、施設確認と補正の求めに対応します。
- すでに登録している営業者の場合 品目製造報告、変更登録・変更届出、地位承継の届出の書類を作成して提出します。
- 必要書類
- 委任状、営業登録申請書と添付書類
- 期間
- 法定:登録の可否は3日以内に通知/実務上は施設の準備状況によって異なります
代行の流れ
施設確認
製造施設の法的基準への適合評価
書類準備
保健所提出書類の準備
申請
申請と施設検査
完了
登録証の受領
よくある質問(FAQ)
Q. 施設の条件は何ですか?
A. 居住区から分離した専用製造エリア、適切な衛生設備、換気が必要です。
Q. HACCP認証は必須ですか?
A. 食肉・水産・乳製品など特定カテゴリはHACCP必須。その他のカテゴリも強く推奨されます。
食品製造加工業の登録の用語解説
- 食品製造・加工業の営業登録(식품제조·가공업 영업등록)
- 食品を製造・加工する営業をしようとする者が、営業所を管轄する市長・郡守・区庁長(酒類の製造は食品医薬品安全処長)に行う法定の登録です。
- 施設基準(시설기준)
- 建物の位置、作業場、食品取扱施設、給水施設、トイレ、倉庫などの施設、検査室、運搬施設で構成される業種別の施設要件です。
- 食品衛生教育(식품위생교육)
- 営業をしようとする者が事前に受ける8時間の集合教育と、営業者が毎年受ける3時間の教育に分かれます。
- 品目製造報告(품목제조보고)
- 登録した営業者が実際に食品を製造・加工する際に、製品の生産開始前または開始後7日以内に登録官庁に提出する報告です。
- 変更登録(변경등록)
- 営業所の所在地を変える場合や、施設を追加して新しい食品群を製造する場合に、変更した日から7日以内に行う登録手続きです。
- 営業者の地位承継届出(영업자 지위승계 신고)
- 営業を譲受・相続・合併などで引き継いだ者が、承継した日から1か月以内に登録官庁に行う届出です。
- 自家品質検査(자가품질검사)
- 食品を製造・加工する営業者が、製品が基準と規格に合うかを自ら、または委託して検査する義務で、記録書は2年間保管します。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
- 韓国語・英語・中国語・日本語
