クリーム容器と化粧品ボトル — 化粧品・医薬部外品製造・輸入許可
すべてのサービス
医薬品

韓国の化粧品規制 — 責任販売業の登録から機能性化粧品・安全性資料まで

日本の化粧品を韓国で販売するには、輸入・流通する事業者が化粧品責任販売業を登録します。成分の確認、責任販売業・製造業の登録、機能性化粧品の審査・報告、安全性資料までの流れをまとめました。

ご相談見積もり依頼

最終更新日

重点業務

結論

韓国で化粧品を販売するには、販売する事業者(製造委託のブランド会社・輸入会社を含む)が責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に化粧品責任販売業(화장품책임판매업)を登録し、責任販売管理者(책임판매관리자)を置きます(登録申請書の処理期間10日)。自ら製造・受託製造・1次包装を行うなら、製造所を管轄する地方食品医薬品安全庁に化粧品製造業(화장품제조업)も登録します(処理期間15日)。美白・シワ改善・紫外線遮断などの機能をうたう製品は販売前に品目ごとに食品医薬品安全評価院(식품의약품안전평가원)の審査を受けるか報告書を提出し、輸入品は全成分を使用できない原料の一覧・使用基準のある原料の上限と照らし合わせて韓国語の表示記載事項をそろえます。製造所のCGMP(優秀化粧品製造及び品質管理基準)適合判定は義務ではなく推奨の手続きで、責任販売業者は乳幼児・子ども用製品の安全性資料の作成・保管と安全性情報の報告を行い、販売前の化粧品安全性評価は2028年1月1日から段階的に施行されます。

ご依頼の多いお客様

  • OEM・ODMで委託生産し、自社ブランドで販売したい化粧品ブランド企業
  • 韓国法人を持たずに韓国市場へ進出したい海外化粧品ブランド
  • 海外の化粧品を輸入して販売したい輸入・流通会社
  • 自社の製造施設を整えたい工房・メーカー
  • 小分け・リフィル店舗を開きたいオーダーメイド化粧品の販売者

化粧品許認可業務のつながり

韓国で化粧品を販売するには、販売する事業者がまず①化粧品責任販売業を登録し、自ら製造する・製造を受託する・1次包装をする場合は②化粧品製造業の登録が加わります。③〜⑥は、機能性の表示、輸入製品の成分・表示、製造所の品質管理、製品の安全性資料など、製品と事業所の状況に応じて①・②の上に続く手続きです。

  1. ①責任販売業の登録
  2. ②製造業の登録
  3. ③機能性の審査・報告
  4. ④成分・表示の検討
  5. ⑤CGMP適合業所
  6. ⑥安全性評価・情報
  • ①は韓国での流通・販売の前提です。製造を委託するブランド会社と輸入会社は①だけで販売でき、②を登録した製造会社も自社名義で販売するには①をあわせて登録します。
  • ②は自社製造・受託製造・1次包装を行う場合にだけ必要で、⑤はその②の製造所単位で受ける推奨の手続きです。製造を委託する①には、適合判定を受けた業所への委託が勧められています。
  • ③は①または②の登録者(または大学・研究機関など)が品目ごとに行い、審査を受けるか報告書を出した後に機能性化粧品として販売します。
  • ④は輸入類型の①の義務(輸入管理記録書の作成、流通・販売前の原料目録報告、電子貿易文書による標準通関予定報告)につながるため、輸入・通関の前に済ませます。海外製造所の品質管理基準がCGMPと同等以上と認められれば、韓国内での品質検査を省略できます。
  • ⑥は①責任販売業者の義務です。販売前の安全性評価は、年間の生産・輸入額が基準以上か2025年12月30日以降に登録した事業所が、その後に③の審査・報告を終えた製品を販売する場合に、2028年1月1日から最初に適用されます。
正式名称管轄機関対象必要な場合当事務所が行うこと詳細ページ
① 化粧品責任販売業の登録(화장품책임판매업 등록)化粧品責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)自社の名義で化粧品を流通・販売する事業者 — 自社製造品、製造委託品、輸入品を販売する場合と、電子商取引の輸入代行型取引を行う場合韓国で化粧品を市場に出すすべての場合の出発点です。品質管理・販売後の安全管理の基準を整え、責任販売管理者(책임판매관리자)を置いて登録し、登録申請書の処理期間は10日です。他の責任販売業者がすでに流通させた完成品を仕入れてそのまま小売りするだけの場合は、化粧品法上の営業の種類に当たりません。責任販売の類型(自社製造・製造委託・輸入・輸入代行型)の判断、品質管理及び販売後の安全管理基準の規程と責任販売管理者の資格書類の準備、登録申請書の作成・提出代行、補完対応と変更登録を行います。責任販売管理者の職務そのものは代行しません。化粧品責任販売業の登録の詳細
② 化粧品製造業の登録(화장품제조업 등록)製造所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)化粧品を自ら製造する、製造を受託して製造する、または1次包装を行う事業者自社製造・受託製造・1次包装を行う場合にだけ必要で、製造をすべて委託するブランド会社には不要です。作業所・保管所・試験室と品質検査の施設・器具が必要で(品質検査を外部に委託すれば試験室と検査施設は省略でき、一部の工程だけなら当該工程の施設のみ)、登録申請書の処理期間は15日です。製造の類型と施設基準を満たすかの事前確認、施設明細書・診断書などの添付書類の準備、登録申請書の作成・提出代行、補完対応と変更登録を行います。施設工事や設備設計は行いません。化粧品製造業の登録の詳細
③ 機能性化粧品の審査・報告(기능성화장품 심사·보고)食品医薬品安全評価院(식품의약품안전평가원、審査依頼書・審査除外品目報告書の提出先)機能性化粧品として認められて販売したい化粧品製造業者・化粧品責任販売業者または大学・研究機関など美白、シワ改善、紫外線遮断、髪の色の変化、脱毛症状の緩和などの機能をうたう品目ごとに、販売前に必要です。有効成分・含量などが告示の基準と同じなら報告書の提出、そうでなければ安全性・有効性の資料をそろえて審査を受けます(審査依頼書の処理期間60日)。機能性をうたわない一般の化粧品は対象外です。審査と報告のどちらに当たるかの判断、審査依頼書・報告書と添付資料目録の作成・提出代行、補完要求への対応と変更審査を行います。効力・安全性の試験は試験機関が行います。機能性化粧品の審査・報告の詳細
④ 輸入化粧品の成分・表示の検討(수입화장품 성분·표시 검토)個別の申請はありません — 基準は食品医薬品安全処(MFDS、식품의약품안전처)の告示(使用できない原料、使用基準のある原料、表示基準)、原料目録・輸入実績の報告は化粧品業界団体を通じて食品医薬品安全処へ輸入化粧品を流通・販売する化粧品責任販売業者と、韓国での発売を準備する海外の製造元・ブランド輸入・発売の前に、全成分を使用できない原料の一覧や、保存剤・色素・紫外線遮断剤など使用基準のある原料の上限と照らし合わせ、韓国語の表示記載事項(名称、営業者の商号・住所、全成分、内容量、製造番号、使用期限、使用時の注意事項など)を確認します。使用基準が指定されていない保存剤・色素・紫外線遮断剤は使えません。全成分表と告示の原料一覧の照合、表示記載事項の点検、輸入管理記録書・韓国語の製品説明書見本の準備支援、原料目録報告の案内を行います。成分の試験・分析は試験・検査機関が、輸入申告は関税士が行います。輸入化粧品の成分・表示の検討の詳細
⑤ CGMP(優秀化粧品製造及び品質管理基準・우수화장품 제조 및 품질관리기준)適合業所食品医薬品安全処(MFDS、식품의약품안전처、実施状況評価申請書の提出先)化粧品製造業者の製造所(全工程、またはバルク製造、充填・1次包装などの一部工程)法令上の義務ではなく、食品医薬品安全処長が製造業者に順守を勧める基準です。適合判定を受けるには、基準を3回以上適用・運用した自己評価表などを添えて申請し、書類評価と実地調査を受けます(申請書の処理期間90日)。判定後は3年に1回以上の事後実地調査があります。評価申請書と添付書類(運営組織、製造所の施設内訳、製造管理・品質管理の現況)の作成・提出代行と補完対応を行います。現場の品質コンサルティング、自己評価の実施、施設工事は行いません。CGMP適合業所の詳細
⑥ 化粧品の安全性評価・安全性情報の管理(화장품 안전성 평가·안전성 정보 관리)食品医薬品安全処(MFDS、식품의약품안전처、安全性情報の報告先・安全性評価資料の提出を求める機関)化粧品責任販売業者(安全性情報の報告はオーダーメイド化粧品販売業者も対象)現在施行中のもの:乳幼児・子ども用と表示・広告する製品の製品別安全性資料の作成・保管、重大な有害事例などを知った日から15日以内の迅速報告、そのほかの安全性情報は半期終了後1か月以内の定期報告。販売前に製品ごとに行う化粧品安全性評価(安全性評価者の検討を受けて保管)は2025年12月30日に新設され、2028年1月1日から事業所の規模・製品区分に応じて段階的に施行されます。年間の生産・輸入額が基準未満の事業所は2031年1月1日からです。輸入代行型取引の事業者は安全性評価の対象外です。安全性評価資料の作成支援(製品・原料資料の収集・整理、保管方法の案内)、乳幼児・子ども用製品の製品別安全性資料の一覧整理、安全性情報報告書の作成支援を行います。評価資料の検討は資格要件を満たす安全性評価者が行い、試験・検査は行いません。化粧品の安全性評価・安全性情報の管理の詳細

化粧品責任販売業の登録の概要

対象
化粧品を製造する化粧品製造業(화장품제조업)、製造を委託したり輸入したりした化粧品を流通・販売する化粧品責任販売業(화장품책임판매업)、中身を混合・小分けして販売するオーダーメイド化粧品販売業(맞춤형화장품판매업)
要件
責任販売業は品質管理・販売後安全管理の基準と責任販売管理者(책임판매관리자)、製造業は施設基準(一部工程のみなら一部省略可)、共通して欠格事由がないこと
手続き
成分の確認 → 責任販売業の登録 → (自社製造なら)製造業の登録 → 機能性化粧品の審査・報告(기능성화장품 심사·보고) → 安全性資料の作成・保管 → 表示・広告の点検
必要書類
登録申請書、品質管理・販売後安全管理の基準に関する規定、責任販売管理者の資格確認書類、製造業は施設明細書と代表者の診断書、機能性化粧品は品目別の安全性・有効性資料
処理期間
営業登録は管轄の地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)が処理、原料の使用基準の指定・変更申請は資料提出日から180日以内に結果通知

日本の化粧品ブランドが確認すること

  • 化粧品責任販売業(화장품책임판매업)の登録は韓国内の責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に申請します。韓国に拠点がない場合は、登録済みの韓国の輸入元を通すか、韓国法人を設けて自社で登録します。
  • 電子商取引で輸入代行型の取引をあっせんする営業も責任販売業に当たります。越境ECで韓国の消費者に販売する仕組みも、登録の要否を確認します。
  • 表示事項は読みやすく分かりやすい韓国語(ハングル)で正確に記載します。全成分、使用期限、使用上の注意などが記載事項です。
  • 動物実験をした化粧品や動物実験をした原料を使った化粧品は、輸出先の法令で必要な場合などの例外を除き、韓国で流通・販売できません。

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 韓国に法人がない日本の化粧品ブランドが、韓国で販売を始めるにはどうすればよいですか?

    結論 韓国で輸入化粧品を流通・販売するには、輸入する事業者が化粧品責任販売業(화장품책임판매업)を登録している必要があります。登録は韓国内の責任販売業所を前提とするため、日本本社が直接登録するのではなく、登録済みの韓国の輸入元と組むか、韓国法人を設けて自社で登録します。

    • 韓国の輸入元(代理店)と組む場合 輸入元が責任販売業者として品質管理と販売後の安全管理を担います。表示上の責任販売業者も輸入元になります。
    • 韓国法人を設けて自社で登録する場合 責任販売管理者(책임판매관리자)を置き、品質管理・安全管理の基準を整えて地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に登録します。
    • 機能性化粧品(기능성화장품)が含まれる場合 どちらの方法でも、品目ごとの審査または報告が別に必要です。
    必要書類
    責任販売業登録申請書、品質管理・販売後安全管理の基準に関する規定、責任販売管理者の資格確認書類、(法人)登記事項
    期間
    営業登録は管轄の地方食品医薬品安全庁が処理。実務上、韓国法人の設立から登録まで数か月
    詳しく見る
  2. OEMで作って自社ブランドで販売するには、何が必要ですか?

    結論 製造を登録済みの化粧品製造業者に委託し、完成品を自社の名義で流通・販売する会社は、製造委託化粧品の流通・販売の類型で化粧品責任販売業を登録し責任販売管理者を置けばよく、化粧品製造業(화장품제조업)の登録はいりません。ブランド会社は委託先の製造・品質検査を管理・監督して製造・品質管理の記録を受け取って保管し、CGMP適合判定を受けた業所への委託が勧められています。

    • 製造をすべて委託する場合 責任販売業だけを登録し、製造番号ごとの品質検査結果を確認してから流通させます。
    • 1次包装や一部の工程を自社で行う場合 化粧品製造業の登録が必要で、その工程に必要な施設を備えます。
    • 美白・シワ改善などの機能をうたう場合 ブランド会社または製造業者が販売前に品目ごとに審査を受けるか報告書を提出します。
    必要書類
    責任販売業登録申請書、品質管理及び販売後の安全管理基準に関する規程、責任販売管理者の資格確認書類、製造委託契約書
    期間
    法定の処理期間:責任販売業の登録10日
    詳しく見る
  3. 日本で使える成分が、韓国では使えないことはありますか?

    結論 あります。食品医薬品安全処(MFDS)は化粧品に使えない原料を告示し、保存剤・色素・紫外線遮断剤など特に制限が必要な原料には使用基準(원료 사용기준)を定めています。使用基準が告示されていない保存剤・色素・紫外線遮断剤は使えないため、輸出前に全成分を照合します。

    • 使用禁止原料が含まれる場合 処方を変えるか、韓国向けの別処方を用意します。
    • 使用基準のある原料が基準を超える場合 配合量を調整します。
    • 韓国で使用基準のない保存剤などを使いたい場合 製造業者・責任販売業者などが使用基準の指定を申請でき、資料提出日から180日以内に結果が通知されます。
    必要書類
    全成分表(配合量を含む)、原料規格書、使用基準の指定・変更申請書(必要時)
    期間
    法定:使用基準の指定・変更申請は資料提出日から180日以内に結果通知
    詳しく見る
  4. 美白・シワ改善の機能性表示をしたいです。どんな手続きが必要ですか?

    結論 美白・シワ改善などの機能を表示・広告するには、販売前に品目ごとに食品医薬品安全評価院(식품의약품안전평가원)へ審査依頼書を出して安全性・有効性の審査を受けるか、有効成分の種類・含量、効能・効果、用法・用量、基準・試験方法が告示品目と同じなら審査除外品目報告書を提出します。申請できるのは化粧品製造業者・化粧品責任販売業者または大学・研究機関などで、包装には「기능성화장품」(機能性化粧品)の文字または定められた図案を表示します。

    • 告示された成分・含量・効能と同じ場合 審査ではなく報告書の提出で進められます。
    • 自社ですでに審査を受けた品目と同じ場合 報告書の提出で足りることがあります。
    • 告示にない成分や含量の場合 安全性・有効性の資料と基準及び試験方法の資料を出して審査を受けます。
    必要書類
    機能性化粧品の審査依頼書または審査除外品目報告書、安全性・有効性の資料(審査時)、基準及び試験方法の資料
    期間
    法定の処理期間:審査依頼60日/報告書は販売前に提出
    詳しく見る
  5. 責任販売管理者には誰がなれますか?日本人社員でも就任できますか?

    結論 国籍の要件はなく、医師・薬剤師、理工系や化粧品関連分野の学位を持つ人、化粧品の製造または品質管理業務に2年以上従事した人などが就任できます。職務は品質管理と販売後の安全確保業務です。

    • 日本で化粧品の品質管理に2年以上携わった社員の場合 経歴証明書で資格を示します。
    • 理工系の学位で資格を示す場合 外国の学位は学歴の同等性の確認を求められることがあります。
    • 社内に該当者がいない場合 要件を満たす人を採用・選任してから登録を申請します。
    必要書類
    責任販売管理者の資格確認書類(学位証明・経歴証明など、外国書類は翻訳付き)
    期間
    登録申請と同時に提出。管理者を変えるときは変更登録
    詳しく見る
  6. 越境EC(購入代行)で日本のコスメを韓国の消費者に販売するだけでも登録が必要ですか?

    結論 電子商取引で輸入代行型の取引をあっせんする営業も、化粧品責任販売業の一つとして登録の対象です。販売の仕組み(誰が輸入者か、誰が消費者と取引するか)を整理して、登録の要否を判断します。

    • 韓国の事業者が輸入代行型の取引をあっせんする場合 責任販売業の登録が必要です。この類型では品質管理基準などの書類提出が免除されます。
    • 日本の事業者が日本から直接販売する場合 取引の形によって韓国での登録の要否が変わるため、個別に確認します。
    • 在庫を韓国に輸入して販売する場合 通常の輸入型の責任販売業登録が必要です。
    必要書類
    責任販売業登録申請書、(輸入代行型以外は)品質管理・安全管理の規定と責任販売管理者の資格書類
    期間
    営業登録は管轄の地方食品医薬品安全庁が処理
    詳しく見る
  7. 自社で工場を設けて化粧品を製造するには、何をそろえる必要がありますか?

    結論 製造所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に化粧品製造業を登録し、ネズミ・害虫・ほこりを防ぐ設備と作業台などを備えた作業所、原料・資材・製品の保管所、品質検査の試験室と検査の施設・器具をそろえます。登録申請書には欠格事由に当たらないことを示す医師の診断書と施設の明細書を添え、自社名義で販売するなら責任販売業も別に登録します。CGMP(優秀化粧品製造及び品質管理基準・우수화장품 제조 및 품질관리기준)は推奨制度で、義務ではありません。工場そのものについては工場登録の要否も確認します。

    • 品質検査を試験・検査機関などに委託する場合 試験室と品質検査の施設・器具を備えなくてもかまいません。
    • 一部工程(1次包装など)だけ行う場合 その工程に必要な施設・器具だけを備えます。
    • CGMP適合判定を受けたい場合 基準を3回以上適用・運用した自己評価表などを添えて食品医薬品安全処に実施状況評価を申請します(処理期間90日)。
    必要書類
    製造業登録申請書、医師の診断書、施設の明細書、品質検査の委託契約書(委託する場合)、(工場)工場設立承認・登録関係書類
    期間
    法定の処理期間:化粧品製造業の登録15日。工場の承認は申請から20日以内などの法定期間
    詳しく見る
  8. 韓国で売る化粧品の表示は、韓国語でどこまで書く必要がありますか?

    結論 表示事項は見やすい場所に、読みやすく分かりやすい韓国語(ハングル)で正確に記載します。外箱には名称、営業者の商号・住所、全成分、容量、製造番号、使用期限、価格、機能性化粧品の表示、使用上の注意などを載せます。

    • 日本語パッケージを使う場合 韓国語の表示ラベルを付けて記載事項を満たします。
    • 機能性化粧品の場合 「機能性化粧品」の文字またはMFDSが定める図案を表示します。
    • 容量の小さい製品の場合 一部の記載を省略できる場合があるため、基準を確認します。
    必要書類
    韓国語の表示案、全成分表、機能性化粧品の審査・報告結果(該当時)
    期間
    販売開始前に完成させます
    詳しく見る
  9. ベビー用・子ども用として売る場合や、新しい安全性評価制度への対応は?

    結論 乳幼児・子どもが使える化粧品だと表示・広告するなら、責任販売業者は製品と製造方法の説明、安全性評価、効能の証明を含む製品別安全性資料を作成・保管します。販売前の安全性評価制度(화장품 안전성 평가)は2028年1月1日から業所規模と製品区分に応じて段階的に施行されます。

    • 子ども用と表示・広告する場合 製品別安全性資料をあらかじめ作成し保管します。
    • 年間生産・輸入額が10億ウォン以上の業所の場合 機能性化粧品から2028年1月1日に始まる段階施行の対象を確認します。
    • 10億ウォン未満の業所の場合 2031年1月1日からの施行に向けて準備します。
    必要書類
    製品と製造方法の説明資料、安全性評価資料、効能・効果の証明資料
    期間
    安全性評価制度:2028年1月1日から段階施行(10億ウォン未満の業所は2031年1月1日)
    詳しく見る
  10. 動物実験をした化粧品は、韓国で販売できないのですか?

    結論 原則として、責任販売業者は動物実験をした化粧品や動物実験をした原料を使った化粧品を流通・販売できません。ただし輸出先の国の法令で動物実験が必要な場合や、他の法令で動物実験により開発された原料を使う場合など、法律が定める例外があります。

    • 中国など輸出先の法令で実験が必要だった場合 例外に当たるかを、実験の経緯がわかる資料で確認します。
    • 原料メーカーが他の法令に基づいて実験した原料の場合 例外に当たる可能性があるため、原料の開発経緯を確認します。
    • 例外に当たらない場合 動物実験をしていない処方・原料に切り替えます。
    必要書類
    原料・製品の動物実験の有無と経緯がわかる資料(原料メーカーの証明など)
    期間
    販売開始前に確認
    詳しく見る
  11. 化粧品を韓国に輸入するとき、標準通関予定報告(표준통관예정보고)は誰が行いますか?

    結論 輸入化粧品を流通・販売する類型で登録した化粧品責任販売業者(화장품책임판매업자)が、対外貿易法(대외무역법)の輸出入要領に従い、電子貿易文書で行います。標準通関予定報告をして輸入した場合は、輸入実績と原料目録の報告を別に行わなくてもかまいません。

    • 韓国でまだ化粧品責任販売業の登録がない場合 韓国の事業者が輸入化粧品を流通・販売する類型で化粧品責任販売業を登録し、責任販売管理者(책임판매관리자)を置きます。
    • 標準通関予定報告をして輸入する場合 輸入実績と原料目録の報告を省略できます。輸入管理記録書は作成・保管します。
    • 報告をせずに輸入した場合 前年の輸入実績は毎年2月末までに、原料目録は流通・販売の前に、化粧品業界団体を通じて食品医薬品安全処(MFDS、식품의약품안전처)に報告します。
    必要書類
    化粧品責任販売業の登録証、輸入管理記録書(製造国・製造会社、製造及び販売証明書など)、標準通関予定報告(電子貿易文書)
    期間
    輸入のたびに行う/報告しない場合、輸入実績は毎年2月末までに報告
    詳しく見る
  12. 海外の化粧品を韓国に輸入して販売したいです。何から始めればよいですか?

    結論 まず、輸入化粧品を流通・販売する類型で、韓国の業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に化粧品責任販売業を登録し、責任販売管理者を置きます。続いて、輸入する製品の全成分を使用できない原料の一覧や保存剤・色素・紫外線遮断剤など使用基準のある原料の上限と照らし合わせ、韓国語の表示記載事項と韓国語の製品説明書見本を準備し、輸入管理記録書を作成したうえで、標準通関予定報告(표준통관예정보고)または流通・販売前の原料目録報告を経て販売します。

    • 美白・シワ改善・紫外線遮断などの機能をうたう場合 販売前に品目ごとに機能性化粧品の審査を受けるか報告書を提出します。
    • 海外製造元の品質管理基準がCGMPと同等以上と認められる場合 現地実査の申請を経て、韓国内での製造番号ごとの品質検査を省略できます。それ以外は製造番号ごとに品質検査をしてから流通させます。
    • 乳幼児・子ども用と表示・広告する場合 製品別の安全性資料(製品・製造方法の説明、安全性評価資料、効能・効果の証明資料)を作成・保管します。
    必要書類
    化粧品責任販売業登録申請書、品質管理及び販売後の安全管理基準に関する規程、責任販売管理者の資格確認書類、全成分表、製造及び販売証明書、韓国語の製品説明書見本
    期間
    法定の処理期間:責任販売業の登録10日/原料目録の報告は流通・販売前(標準通関予定報告で輸入すれば省略可)
    詳しく見る
手続きの流れ

代行の流れ

01

許可種別の確認

製品カテゴリと必要な許可種別の評価

02

施設/RP設置

GMP施設の準備または責任販売業者の指定

03

申請

地方食品医薬品安全庁への登録申請

04

完了

登録/許可証の交付

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 医薬部外品とは何ですか?

A. 医薬部外品は化粧品と医薬品の中間に位置する製品で、消毒剤、美白歯磨き粉、染毛剤などが含まれます。別途許可が必要です。

Q. 化粧品の製造には施設が必要ですか?

A. 製造業の登録には施設基準を満たす必要があります(一部工程のみなら一部省略可)。優秀化粧品製造管理基準(CGMP)は推奨制度で、義務ではありません。輸入品を流通・販売する事業者は、自ら化粧品責任販売業を登録します。

Q. 韓国企業なしで外国化粧品を輸入できますか?

A. 日本本社が直接登録することはできません。責任販売業の登録は韓国内の責任販売業所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に行うため、登録済みの韓国の輸入元(責任販売業者)を通すか、韓国法人を設けて自社で登録します。

用語解説

化粧品責任販売業の登録の用語解説

化粧品責任販売業(화장품책임판매업)
取り扱う化粧品の品質と安全を管理しながら、直接・委託製造または輸入した化粧品を流通・販売する営業で、所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁(지방식품의약품안전청)に登録します。
化粧品製造業(화장품제조업)
化粧品の全部または一部を製造する営業(二次包装や表示のみを行う工程は除く)で、施設基準を備えて地方食品医薬品安全庁に登録します。
オーダーメイド化粧品販売業(맞춤형화장품판매업)
製造・輸入された化粧品の内容物に他の内容物や原料を混合し、または内容物を小分けしたオーダーメイド化粧品を販売する営業で、オーダーメイド化粧品調剤管理士(맞춤형화장품조제관리사)を置いて申告します。
責任販売管理者(책임판매관리자)
化粧品責任販売業者が置かなければならない品質管理と責任販売後の安全管理業務の責任者で、学歴・経歴の資格要件と定期教育の義務があります。
機能性化粧品(기능성화장품)
美白、シワ改善、紫外線遮断、毛髪の色の変化、脱毛症状の緩和など総理令で定めた効能を標榜する化粧品で、品目ごとに食品医薬品安全処(MFDS)の審査を受けるか報告書を提出します。
原料使用基準(원료 사용기준)
使用できない原料と、保存剤・色素・紫外線遮断剤のように使用限度が定められた原料に関する食品医薬品安全処の基準で、告示されていない原料は使用基準の指定・変更を申請できます。
標準化された一般名・成分名(표준화된 일반명)
化粧品の包装に全成分を表示する際に使う標準成分名で、標準化された名称がまだない原料は名称を先に定めてから表示します。
CGMP(優秀化粧品製造及び品質管理基準・우수화장품 제조 및 품질관리기준)
食品医薬品安全処が告示した化粧品の製造・品質管理の基準で、製造業者に遵守を推奨し、適合業所と評価されたところに技術・教育の支援を行うことができます。
化粧品安全性評価(화장품 안전성 평가)
化粧品責任販売業者が販売前に製品ごとの安全性評価資料を作成し、安全性評価者の検討を受ける制度で、2028年1月1日から業所の規模と製品区分に応じて段階的に施行されます。
生産実績・原料目録の報告(생산실적·원료 목록 보고)
化粧品責任販売業者が前年の生産・輸入実績を毎年2月末までに化粧品業界団体を通じて報告し、製造に使用した原料の目録を流通・販売前までに報告する義務です。

事務所のご案内

YouSun Administrative Agency

YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。

住所
ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
営業時間
月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
対応言語
韓国語・英語・中国語・日本語

関連する業種別許認可