実験台の上のフラスコと試薬 — 企業付設研究所設立認定
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企業付設研究所設立認定

認定された企業付設研究所の設立により、韓国の研究開発支援制度における大幅な税制優遇と補助金が受けられます。認定研究所は研究開発税額控除、研究員給与控除、技術輸入税免除の対象です。

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結論

企業付設研究所の設立は法令上「認定」の手続きです。企業が研究専任要員と独立した研究空間などの認定基準を備えて韓国産業技術振興協会(한국산업기술진흥협회)に認定申請書を提出すると、審査と現場確認を経て認定書が発給されます。根拠となる法律は2026年2月1日から施行された「企業付設研究所等の研究開発支援に関する法律(기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률)」で、小企業は研究専任要員3名以上(創業日から3年までは2名以上)、研究開発専任部署は1名以上が必要です。YouSun Administrative Agency は認定申請書と添付書類の作成、協会への受付、変更届を代行します。

ご依頼の多いお客様

  • 自社での技術開発を始めた創業初期の小企業・ベンチャー企業
  • 研究員が増え、研究開発専任部署を企業付設研究所に切り替えたい中小企業
  • 事務所移転・研究員の交代で変更届が必要な既存の研究所運営企業
  • 韓国法人を設立した外国人投資企業
  • 認定基準を満たさず補完命令を受けた企業

企業付設研究所の設立・認定の概要

対象
商法により成立した会社、中小企業など営業活動を行う企業が設立・運営する研究機関(企業付設研究所)または研究開発部署(研究開発専任部署)
要件
企業規模別の研究専任要員の常時確保(小企業3名・中企業5名・中堅企業7名・その他の企業10名以上、研究開発専任部署は1名以上)、固定された壁体と別の出入口で区切られた独立研究空間、その空間内の研究機材
手続き
人的・物的要件のチェック → 研究空間の確保 → 韓国産業技術振興協会への認定申請 → 書類審査・現場確認 → 認定書の発給 → 変更届・研究開発実績の提出
必要書類
認定申請書、研究開発活動概要書、研究機材現況、研究開発人材現況、企業および研究機関の組織図、研究機関があるフロアの全体図面と内部図面(専用出入口の表札・内部写真を含む)、研究専任要員等が10名以上の場合は安全関連予算の明細書と保険加入証明書、サービス分野の企業は中小企業等基準検討表または付加価値税申告書
処理期間
認定審査は書類の補完と現場確認の日程によって変わります。認定後の変更届は事由発生日から30日以内、研究開発実績は毎年4月30日までに提出します。

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 創業2年の小企業ですが、研究員2名で韓国の企業付設研究所の認定を受けられますか?

    結論 受けられます。小企業が設立する企業付設研究機関は研究専任要員3名以上が原則ですが、創業日から3年までは2名以上で人数基準を満たします。

    • 創業日から3年が経っていない小企業の場合 資格を備えた研究専任要員2名と独立研究空間を整えて認定申請書を提出します。創業3年を過ぎると3名基準が適用されるため、その前に増員計画を立てておきます。
    • 研究員・教員が創業した研究開発型中小企業やベンチャー企業の場合 研究専任要員2名以上の基準が適用され、該当企業であることを証明する書類をあわせて提出します。
    • 資格を備えた研究員が1名しかいない場合 企業付設研究所の代わりに、研究開発専任部署(1名以上)としてまず認定を受ける方法を検討します。
    必要書類
    企業付設研究所認定申請書、研究開発活動概要書、研究機材現況、研究開発人材現況、企業および研究機関の組織図、フロア全体図面と内部図面・写真、研究員・教員の創業企業であればそれを証明する書類
    期間
    実務上、書類の補完と現場確認の日程によって変わります。創業日から3年を過ぎると3名基準が適用されます。
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  2. 研究員が1名だけですが、まず研究開発専任部署として認定を受け、後から研究所に切り替えることはできますか?

    結論 できます。研究開発専任部署は研究専任要員1名以上で認定を受けられ、人員が増えて企業規模別の基準を満たした時点で企業付設研究所の認定を受ける流れがよく使われます。

    • 現在の研究専任要員が1〜2名の場合 研究開発専任部署認定申請書(別紙第6号様式)で申請し、研究空間と研究機材の基準もあわせて整えます。
    • 企業規模別の人数基準(小企業3名など)を満たした場合 企業付設研究所認定申請書(別紙第1号様式)で申請し、企業付設研究所認定書を受け取ります。
    必要書類
    研究開発専任部署または企業付設研究所の認定申請書、研究開発活動概要書、研究機材現況、研究開発人材現況、組織図、フロア全体図面と内部図面・写真
    期間
    実務上、書類の補完と現場確認の日程によって変わります。
  3. 事務所が狭くパーティションで研究空間を区切りましたが、韓国の企業付設研究所として認められますか?

    結論 中小企業・研究開発型中小企業・ベンチャー企業が設立した研究機関、または情報サービス・ソフトウェア開発供給業の企業の研究開発部署で、50平方メートルを超える面積を確保できない場合は、パーティションなどで区切った研究空間も独立空間とみなされます。

    • 上記の企業に当たり、50平方メートルを超える面積を確保できない場合 パーティションで他部署と区切った空間に研究機材を置き、図面と出入口の表札・内部写真で区分の状態を示します。
    • 換気・冷暖房・消防などの理由で天井まで壁を立てられない場合 床から2メートル以上の固定された壁体と別の出入口で区切り、研究専用空間として識別でき、建築関係法令に適合していれば認められます。
    • 上記の例外に当たらない場合 固定された壁体と別の出入口で他部署と区切った独立空間を用意します。
    必要書類
    研究機関があるフロアの全体図面と内部図面、専用出入口の表札・内部写真、研究機材現況
    期間
    実務上、空間の工事前に図面を先に確認すると補完要求を減らせます。
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  4. 一戸建て住宅を事務所として使っていますが、その中に企業付設研究所を置けますか?

    結論 置けません。「建築法(건축법)」上の単独住宅・共同住宅と、許可を受けていない建物・仮設建築物には企業付設研究所等を設置しないことが遵守事項で、違反すると認定取消事由になります。

    • 研究空間が単独住宅・共同住宅の中にある場合 住宅ではない許可を受けた建物に研究空間を別に用意してから認定を申請します。
    • 許可を受けた建物だが他部署と空間を共有している場合 独立空間の基準(固定壁体・別の出入口、またはパーティションの例外)に合わせて空間を区切ります。
    必要書類
    新しい研究空間があるフロアの全体図面と内部図面、専用出入口の表札・内部写真
    期間
    実務上、空間を用意する日程に合わせて申請時期が決まります。
  5. 研究専任要員が営業や生産の業務を兼務してもよいですか?

    結論 できません。研究を専任する人は研究開発関連業務以外に生産・販売・営業などの他業務を兼ねてはならず、違反すると遵守事項違反として認定取消事由になります。

    • 社員の研究員が他の業務を兼務している場合 組織図と業務分掌を研究開発業務中心に整理し、不足する人員は増員して人数基準を満たします。
    • 創業日から3年が経っていない小企業の代表者が研究開発業務を行う場合 兼務禁止と研究専任要員の除外対象の例外に当たり、研究専任要員として認められることがあります。
    • 創業3年を過ぎた企業の代表者の場合 代表者を除いても人数基準を満たすか計算し直します。
    必要書類
    組織図、研究開発人材現況、健康保険・国民年金の加入者名簿など社員であることを証明する資料
    期間
    認定取消の手続きでは、聴聞の15日前までに取消の原因と意見提出の方法が通知されます。
  6. 研究専任要員が退職して人数が基準を下回りました。いつまでに何をすればよいですか?

    結論 研究開発人材の変更は変更届の対象なので、事由が生じた日から30日以内に変更届を韓国産業技術振興協会に提出します。人数が基準に満たないと1か月以上の期間を定めた補完命令が出され、履行しなければ認定が取り消されることがあります。

    • 後任の研究員をすぐに採用した場合 退職者と新しい研究員を反映して変更届を出し、新しい研究員が資格基準を満たしているかもあわせて確認します。
    • すぐの増員が難しい場合 補完命令の期間内に採用できるよう日程を組み、期間内に履行できなければ認定取消事由になる点を考慮します。
    • 変更届を出さないまま時間が経った場合 届出事由の発生日から1年以内に届け出なければ認定取消事由になるため、今からでも届け出ます。
    必要書類
    変更届、変更事項を証明する書類(退職・入社の事実、新しい研究員の資格を示す資料)
    期間
    変更届は30日以内、補完命令の期間は1か月以上、届出事由の発生日から1年以内に届け出なければ認定取消事由
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  7. 会社の事務所を移転する場合、企業付設研究所の移転届も別に必要ですか?

    結論 企業や研究所の所在地、研究空間が変わると変更届の対象で、事由が生じた日から30日以内に変更届を提出します。

    • 研究所も新しい事務所に一緒に移る場合 新しい空間が独立空間の基準を満たすよう配置し、新しい図面と写真を添えて所在地・研究空間の変更届を出します。
    • 本社だけ移転し研究所はそのままの場合 企業の所在地変更として変更届を出します。
    • 移転先が単独住宅・共同住宅の場合 設置場所の制限にかかるため、別の場所を探します。
    必要書類
    変更届、変更事項を証明する書類、新しい研究空間のフロア全体図面と内部図面・写真
    期間
    変更届は事由発生日から30日以内
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  8. サービス業の会社でも企業付設研究所を作れますか?研究員の専攻基準は違いますか?

    結論 作れます。産業デザイン分野の研究開発や、認定対象のサービス分野の業種を主業種とする企業の研究開発では、自然科学系の専攻でなくても研究専任要員の資格が認められます。

    • 認定対象のサービス分野の業種が主業種の場合 学士以上の学位者、サービス分野1級以上の国家技術資格者などで研究専任要員を構成し、中小企業等基準検討表または付加価値税申告書をあわせて提出します。
    • 中小企業の場合 専門学士と経歴2年、サービス分野2級または単一等級の資格と経歴2年なども追加で認められます。
    • 製造・技術分野の研究の場合 自然科学系の学士以上の学位者、または技師以上の技術資格者が基本の資格です。
    必要書類
    認定申請書、研究開発活動概要書、研究開発人材現況、中小企業等基準検討表または付加価値税申告書、フロア全体図面と内部図面・写真
    期間
    実務上、業種の該当性の確認と書類の補完によって変わります。
  9. 韓国で企業付設研究所の認定を受けた後、どのような場合に認定が取り消されますか?

    結論 虚偽・不正な方法で認定を受けた場合、企業が取消を求めた場合や廃業した場合は必ず取り消され、変更届の1年以内の未届出、補完命令の不履行、遵守事項違反、現場調査の拒否、活動がない場合などは取り消されることがあります。

    • 虚偽や不正な方法で認定を受けた場合 認定が取り消され、取消日から1年間は認定申請ができず、500万ウォン以下の過料の対象になります。
    • 人員・空間が認定基準に満たなくなった場合 1か月以上の補完命令の期間内に増員するか、空間を改めます。
    • 遵守事項(兼務禁止・設置場所・毎年の研究開発実績の提出・資料提出)を守れなかった場合 認定取消事由になるため、毎年4月30日までに研究開発実績を提出するなど事後管理の日程を管理します。
    必要書類
    補完命令への対応時は増員・空間補完を示す資料、意見提出資料、研究開発実績
    期間
    聴聞の15日前までに通知、補完命令の期間は1か月以上、研究開発実績は毎年4月30日まで
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  10. 韓国で企業付設研究所を設立する費用はどのくらいですか?何から準備すればよいですか?

    結論 かかる費用は、すでに備えている研究人材・研究空間と新たに用意すべき部分によって大きく変わるため、認定基準のうち何が足りないかを先に確認するのが順序です。認定申請は韓国産業技術振興協会のオンラインシステムで受け付けます。

    • 研究専任要員と独立研究空間をすでに備えている場合 書類の作成と図面・写真の準備、協会への受付が中心になります。
    • 研究空間を新たに区切る必要がある場合 壁体・出入口の工事前に、独立空間の基準とパーティションの例外に当たるかを図面で先に確認します。
    • 研究員の資格がはっきりしない場合 学位・資格・経歴の資料で資格基準を満たすかを先に確認します。
    必要書類
    認定申請書、研究開発活動概要書、研究機材現況、研究開発人材現況、組織図、フロア全体図面と内部図面・写真
    期間
    実務上、空間の準備と書類の補完にかかる時間によって全体の日程が決まります。
    詳しく見る
  11. 韓国の企業付設研究所設立代行を行政士に頼むと、どこまで対応してもらえますか?

    結論 企業規模別の研究専任要員の人数・資格のチェック、研究空間の図面・写真の準備、認定申請書と研究開発活動概要書・現況書類の作成、韓国産業技術振興協会への受付、現場確認と補完への対応、認定後の変更届まで担当します。研究空間の工事と税額控除の申告は行いません。

    • 初めて認定を受ける場合 要件のチェックから認定書の発給まで、申請書類の作成と受付を進めます。
    • すでに認定を受けた研究所を運営している場合 研究員の交代・移転に伴う変更届と補完命令への対応書類を準備します。
    • 研究・人材開発費の税額控除を受けたい場合 税額控除の適用と申告は税理士などの税務専門家が確認します。
    必要書類
    事業者登録の情報、研究員の学位・資格・経歴の資料、事務所の図面と写真、組織図
    期間
    実務上、空間の準備と書類補完の有無によって変わります。
  12. 外国人投資企業の韓国法人でも企業付設研究所の認定を受けられますか?

    結論 商法により成立した会社であれば認定対象の企業で、企業規模に合った研究専任要員の人数と独立研究空間の基準を同じように備えれば認定を受けられます。

    • 国内法人が国内に研究所を置く場合 中小企業・中堅企業・その他の企業の区分に応じて人数基準(3名・5名・7名・10名以上など)を満たして申請します。
    • 国外に企業付設研究機関を置く場合 研究専任要員5名以上の基準が適用されます。
    必要書類
    認定申請書、研究開発活動概要書、研究機材現況、研究開発人材現況、組織図、フロア全体図面と内部図面・写真、中堅企業であればそれを証明する書類
    期間
    実務上、書類の補完と現場確認の日程によって変わります。
手続きの流れ

代行の流れ

01

適格性評価

研究員資格と施設の確認

02

書類準備

KOITA提出書類の準備

03

申請

韓国産業技術振興協会(KOITA)への申請

04

認定

検査と証書の交付

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 研究員にはどのような資格が必要ですか?

A. 関連分野の学位または同等の経験が必要です。最低人数は企業規模によって異なります。

用語解説

企業付設研究所の設立・認定の用語解説

企業付設研究所(기업부설연구소)
企業が研究開発を行うために設立・運営する付設の研究機関で、認定基準を満たして科学技術情報通信部(과학기술정보통신부)長官の認定を受けたものです。
研究開発専任部署(연구개발전담부서)
企業で研究開発を専任して行う部署として認定を受けたもので、研究専任要員1名以上で足ります。
研究専任要員(연구전담요원)
自然科学系の学士以上の学位や技師以上の技術資格などの資格基準を備え、研究開発活動を専任する当該企業の社員です。
認定基準(인정기준)
企業付設研究所等として認定を受けるために備えるべき研究人材(研究専任要員の人数・資格)と研究施設(独立研究空間・研究機材)の基準です。
独立研究空間(독립 연구공간)
固定された壁体と別の出入口で他部署と区切られた研究専用の空間で、一定の中小企業などはパーティションによる区分も認められます。
変更届(변경신고)
企業や企業付設研究所等の名称・所在地・研究分野・研究所長・研究開発人材・研究空間などが変わった日から30日以内に、韓国産業技術振興協会に行う届出です。
補完命令(보완명령)
企業付設研究所等が認定基準を満たさなくなった場合に、1か月以上の期間を定めて補完するよう求める命令です。
認定取消(인정취소)
虚偽の認定、廃業、変更届の1年以内の未届出、補完命令の不履行、遵守事項違反などがあるとき、聴聞を経て認定を取り消す処分です。

事務所のご案内

YouSun Administrative Agency

YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。

住所
ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
営業時間
月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
対応言語
韓国語・英語・中国語・日本語