トレッドミルとマシンが並ぶトレーニングジム — 韓国の体育施設業届出
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韓国の体育施設業届出

体育道場業・体力鍛錬場業・ビリヤード場業・ゴルフ練習場業・水泳場業などの届出体育施設業は、施設基準に合う施設を整えたうえで市長・郡守・区庁長に届け出る業種で、ゴルフ場業・スキー場業・自動車競走場業は届出ではなく登録の対象です。届出書を受けた日から7日以内に受理の可否が通知されます。

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要約

  • 対象:体育道場業・体力鍛錬場業・ビリヤード場業・ゴルフ練習場業・水泳場業などの届出体育施設業(ゴルフ場業・スキー場業・自動車競走場業は登録)。
  • 提出先:特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区庁長。
  • 主な要件:種類別の施設基準に合う施設の設置・維持、規模に応じた体育指導者の配置。
  • 処理期間:届出7日・変更届出5日(受理の可否を通知)。
  • 法定手数料:地方自治体の条例で定める(金額は管轄自治体にご確認ください)。

体育施設業は届出ですか、登録ですか。

体育施設業は登録体育施設業と届出体育施設業に分かれます。ゴルフ場業・スキー場業・自動車競走場業は事業計画の承認後に市・道知事に登録する業種で、ヨット場業・漕艇場業・カヌー場業・スケート場業・乗馬場業・総合体育施設業・水泳場業・体育道場業・ゴルフ練習場業・体力鍛錬場業・ビリヤード場業・そり場業・舞踏学院業・舞踏場業・野球場業・仮想体験体育施設業・体育教習業・人工岩壁場業は届出体育施設業です。このページでは届出体育施設業を中心に案内します。

体育施設業届出の要件は何ですか。

(1)施設基準:体育施設業者は業種別に文化体育観光部令で定める施設基準に合う施設を設置し、維持・管理しなければなりません。共通基準上、収容人員に適したトイレと更衣室(水泳場業を除く届出体育施設業は洗面室で代替可能)、給水施設を備える必要があり、他の施設と共同で使用する場合は別途備えなくてもよい場合があります。

(2)体育指導者の配置:一定規模以上の体育施設には体育指導者を配置しなければならず、種類別の規模と配置人数は施行規則で定めます。

(3)小規模業種など一部の業種は届出義務・罰則の適用で異なる扱いを受けるため、業種別の該当の有無は管轄機関で確認する必要があります。

体育施設業届出の必要書類は何ですか。

体育施設業届出書に、(1)不動産の賃貸借契約書など使用権を証明できる書類(他人所有の不動産の場合)、(2)施設及び設備概要書、(3)仮使用中の建築物であれば仮使用承認書の写しを添付します。法人登記事項証明書は担当公務員が行政情報の共同利用で確認します。変更届出は変更内容を証明できる書類のみを添付します。

体育施設業届出の手続きはどうなりますか。

(1)業種区分の確認(届出/登録)→(2)施設基準に合う施設の設置 →(3)届出書・添付書類の提出 →(4)受理の可否の通知 →(5)届出証明書の発給。届出を受けた機関は届出(変更届出)台帳に記録したうえで体育施設業届出証明書を発給します。

体育施設業届出にはどのくらいかかりますか。

管轄機関は届出を受けた日から7日以内に、変更届出は5日以内に受理の可否を通知しなければなりません。この期間内に受理の可否や処理期間の延長の有無を通知しない場合は、期間が終わった日の翌日に届出を受理したものとみなされます。

体育施設業届出はどの機関に行いますか。

営業所の所在地を管轄する特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守または区庁長に届け出ます。登録体育施設業は市・道知事の所管です。

体育施設業届出の法定手数料はいくらですか。

体育施設業の届出や変更届出をする者は、特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道または市・郡・自治区の条例で定める手数料を納めることになっています。金額は自治体ごとに異なり法令で一律には定まっていないため、管轄自治体の条例を確認する必要があります。

体育施設業届出が差し戻されたり不利益を受けたりするのはどのような場合ですか。

施設基準違反、安全・衛生基準違反、保険未加入などは是正命令の事由で、届出をせずに体育施設業を営んだ場合(小規模業種を除く)は1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金の対象となります。届出前に施設基準と賃貸借の使用権書類を先に点検することをお勧めします。

行政士はどのような業務を支援できますか。

YouSun Administrative Agencyは、委任を受けて体育施設業届出書・施設及び設備概要書などの書類作成と行政機関への提出を支援します。施設の設計・施工、体育指導者の資格取得、安全点検は扱わず、他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は行政士の業務範囲外のため行いません。届出の受理と結果は管轄機関の判断によります。

FAQ

よくある質問

Q. ビリヤード場・体育道場・ジムは届出ですか、登録ですか。

A. ビリヤード場業・体育道場業・体力鍛錬場業は届出体育施設業です。ゴルフ場業・スキー場業・自動車競走場業のみが登録体育施設業です。

Q. 届出をすると何日で受理されますか。

A. 届出は受付日から7日、変更届出は5日以内に受理の可否を通知しなければならず、期間内に通知がなければ期間が終わった日の翌日に受理したものとみなされます。

Q. 届出に必要な書類は何ですか。

A. 届出書とともに賃貸借契約書など使用権を証明する書類(他人所有の不動産の場合)、施設及び設備概要書を提出し、仮使用中の建築物であれば仮使用承認書の写しを添付します。

Q. 体育指導者は必ず配置しなければなりませんか。

A. 一定規模以上の体育施設には体育指導者を配置しなければならず、業種別の規模と配置人数は施行規則で定めます。該当するかどうかは業種と規模によって異なります。

Q. 営業を譲渡したり相続したりするとどうなりますか。

A. 体育施設業者が死亡したり営業を譲渡したりした場合は、相続人や譲受人が体育施設業の届出に基づく権利・義務を承継します。

Q. 休業・廃業したら通報が必要ですか。

A. 3か月以上休業したり廃業したりした場合は、休業または廃業した日から30日以内に管轄機関に通報しなければなりません。一定期間以上休業・廃業しようとするときは、予定日の14日前までに会員などに通知しなければなりません。

Q. 届出の手数料はいくらですか。

A. 条例で定める手数料を納める必要があり、金額は自治体ごとに異なる場合があるため管轄の市・郡・区にご確認ください。

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お問い合わせ

YouSun Administrative Agency(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。