電子たばこ機器3種 — 電子タバコ輸入登録
すべてのサービス
流通

電子タバコ輸入登録

たばこ事業法に基づき、ニコチンを原料とする電子タバコ(リキッドと加熱型タバコ製品)を韓国に輸入するには、本店所在地を管轄する市・道知事へのたばこ輸入販売業登録が必要です。登録後は表示義務と四半期ごとの成分測定依頼義務があります。

ご相談見積もり依頼

最終更新日

許認可業務

結論

電子タバコの輸入許可は、法令上は「許可」ではなく、たばこ事業法(담배사업법)に基づくたばこ輸入販売業の登録(담배수입판매업 등록)で、本店または主たる事務所の所在地を管轄する市・道知事に行います。2026年4月24日からたばこの定義が葉たばこやニコチンを原料とする製品に広がり、合成ニコチンのリキッドも登録の対象となりました。要件は外国のたばこ製造業者と供給契約を結ぶことです。登録後は販売開始の6日前までに販売価格を届け出て、ニコチン溶液の容量・輸入申告日の表示を整える必要があります。YouSun Administrative Agency は登録申請書の作成と市・道への提出、販売価格の届出を代行します。

ご依頼の多いお客様

  • 合成ニコチンのリキッドを海外から輸入して流通させたい輸入会社
  • リキッド型・加熱式の電子タバコ製品を輸入したい個人事業者・法人
  • 海外電子タバコメーカーの韓国法人や外国人投資企業
  • ニコチンリキッドを販売してきた電子タバコ販売店の経営者
  • 供給元の変更・本店移転で変更登録が必要な既存の輸入販売業者

電子タバコの輸入登録の概要

対象
葉たばこやニコチンを原料として蒸気吸入などに適した状態に製造した電子タバコ・ニコチンリキッドを輸入し、卸売業者または小売人に販売しようとする者(薬事法上の医薬品・医薬部外品は除く)
要件
外国のたばこ製造業者とのたばこ供給契約の締結、欠格事由がないこと(法人は代表者を含む)。資本金・事務所面積・保管施設の要件はありません
手続き
製品の性格の判定 → 欠格事由の確認 → 供給契約の締結 → 市・道知事へ登録申請 → 登録証の交付(7日以内に関係機関へ通知) → 販売価格の届出・表示の準備 → 通関後に卸売業者・小売人へ販売
必要書類
たばこ輸入販売業登録申請書、外国のたばこ製造業者と締結したたばこ供給契約書の写し1部。登録後は販売価格の届出書類、ニコチン溶液の容量・輸入申告日などの表示事項の資料
処理期間
登録の審査は管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります。販売価格の届出は販売開始の6日前まで、成分測定の依頼は四半期開始後1か月以内

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 合成ニコチンのリキッドをこれまで輸入してきましたが、2026年4月以降の輸入分からは韓国で登録が必要ですか?

    結論 改正後のたばこの定義は、2026年4月24日の施行後に、たばこを製造場から搬出する場合や関税法(관세법)に基づいて輸入申告する場合から適用されます。その後に輸入申告した分を販売するには、たばこ輸入販売業の登録が必要です。

    • 施行後に輸入申告する合成ニコチンのリキッドの場合 外国の製造業者との供給契約書で本店所在地の市・道知事に登録し、販売価格の届出を行います。
    • 薬事法(약사법)上の医薬品・医薬部外品に指定されたニコチン製品の場合 たばこから除かれるため、薬事法の手続きに従います。
    必要書類
    たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し1部
    期間
    登録の審査は管轄の市・道によって異なります/販売価格の届出は販売開始の6日前まで
    詳しく見る
  2. ニコチンを含まないノンニコチンのリキッドを輸入する場合も、たばこ輸入販売業の登録が必要ですか?

    結論 たばこ事業法上のたばこは葉たばこやニコチンを原料の全部または一部とするものなので、登録対象かどうかはリキッドの原料成分で判定します。原料に葉たばこやニコチンが含まれていれば、たばこ輸入販売業の登録の対象です。

    • 原料にニコチンや葉たばこの成分が含まれている場合 たばことして、たばこ輸入販売業の登録と販売価格の届出を進めます。
    • メーカーの資料上、葉たばこ・ニコチンを原料に使っていない場合 成分資料を確保してたばこの定義に当たるかを判定し、他の法令上の義務は品目ごとに別途確認します。
    必要書類
    メーカーの成分資料、製品仕様書
    期間
    製品の判定後、該当する手続きの処理期間に従います
    詳しく見る
  3. 加熱式電子タバコの機器と専用スティックをあわせて輸入するには、どのような登録が必要ですか?

    結論 葉たばこやニコチンを原料とするスティック・カートリッジはたばこに当たるため、たばこ輸入販売業の登録の対象です。機器そのものの電波認証など他の負担は品目ごとに異なり、登録とは別に進めます。

    • スティック・カートリッジなど葉たばこ・ニコチン原料の製品を輸入する場合 外国の製造業者と供給契約を結び、市・道知事にたばこ輸入販売業の登録を行います。
    • 機器だけを輸入する場合 機器は葉たばこ・ニコチン原料の製品ではないため、たばこの定義に当たるかと機器関連の義務を品目ごとに別途確認します。
    必要書類
    たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し1部、製品構成の資料
    期間
    登録の審査は管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
    詳しく見る
  4. ニコチンパッチやガムのような禁煙補助剤も、電子タバコと同じくたばこ輸入販売業の登録の対象ですか?

    結論 たばこ事業法は、薬事法上の医薬品と医薬部外品をたばこから明示的に除いています。医薬品・医薬部外品に指定された禁煙補助剤には薬事法が、それ以外のニコチン吸入製品にはたばこ事業法が適用される排他的な関係です。

    • 医薬品・医薬部外品に指定された製品の場合 たばこ輸入販売業の登録ではなく、薬事法の手続きに従います。
    • 医薬品・医薬部外品ではないニコチン吸入製品の場合 たばことして、たばこ輸入販売業の登録を行います。
    必要書類
    製品分類の資料
    期間
    適用法令が決まった後、その手続きの処理期間に従います
    詳しく見る
  5. 韓国の電子タバコ輸入許可にはどのような書類を準備しますか?資本金の証明も必要ですか?

    結論 法定の添付書類は外国のたばこ製造業者と締結した供給契約書の写し1部で、たばこ輸入販売業には資本金・事務所面積・保管施設の要件はありません。

    • 登録を申請する場合 たばこ輸入販売業登録申請書に供給契約書の写し1部を添えて、本店所在地の市・道知事に提出します。
    • 卸売業も行う場合 たばこの保管施設を備え、市長・郡守・区庁長にたばこ卸売業の登録を別途行います。
    必要書類
    たばこ輸入販売業登録申請書、外国のたばこ製造業者と締結した供給契約書の写し1部
    期間
    登録の審査は管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
    詳しく見る
  6. 韓国の電子タバコ輸入許可の費用を比べる前に、登録後のどのような義務まで押さえておくべきですか?

    結論 登録後は、販売価格の届出、警告文句・ニコチン溶液の容量・輸入申告日の表示、四半期ごとの成分測定の依頼が続きます。販売価格の未届出や成分測定の未依頼は、200万ウォン以下の過料の対象です。

    • 初回の販売を控えている場合 品目ごとの販売価格を販売開始の6日前までに市・道知事に届け出て公告します。
    • 販売を継続する場合 四半期ごとに、四半期開始後1か月以内に指定測定機関へ品目ごとの成分測定を依頼します。
    必要書類
    販売価格届出書、表示事項の資料、成分測定依頼の資料
    期間
    法定:販売価格の届出は販売開始の6日前まで、成分測定の依頼は四半期開始後1か月以内
    詳しく見る
  7. 韓国の電子タバコ輸入許可はどのくらいかかり、いつから販売できますか?

    結論 登録の審査期間は管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なり、登録後、販売開始の6日前までに販売価格を届け出てはじめて販売できます。市・道は登録日から7日以内に関税庁(관세청)長など関係機関に通知します。

    • 供給契約書と欠格の確認が終わっている場合 登録申請 → 登録証の交付 → 販売価格の届出 → 通関後に販売、の順で進めます。
    • 製品がたばこに当たるかがはっきりしない場合 成分資料で判定を先に済ませてから申請します。
    必要書類
    たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し1部、販売価格届出書
    期間
    法定:販売価格の届出は販売開始の6日前まで、関係機関への通知は7日以内/実務上、登録の審査期間は市・道ごとに異なります
    詳しく見る
  8. ニコチンリキッドを韓国に輸入する場合、容器に何を表示する必要がありますか?

    結論 液体形態のたばこは煙の成分の代わりにニコチン溶液の容量を表示し、ニコチンを原料とするたばこは包装に関税法に基づいて輸入申告した日を表示します。警告文句の表示も必要で、危険を軽視させる誤導文句は使えません。

    • リキッド製品の場合 容器と包装に、ニコチン溶液の容量、輸入申告日、警告文句を表示します。
    • 火をつけて吸うたばこではないリキッド型製品の場合 火をつけて吸うたばこに適用される火災防止性能の基準は適用されません。
    必要書類
    表示事項の資料(警告文句、ニコチン溶液の容量、輸入申告日)
    期間
    販売前に表示を整えます
    詳しく見る
  9. 電子タバコのリキッドを輸入して、オンラインショップで販売してもよいですか?

    結論 輸入販売業者は卸売業者または小売人に販売するもので、消費者への販売は小売人の指定を受けた者だけが行えます。小売人であっても、通信販売と電子取引で消費者に販売することはできません。

    • オンラインで消費者に直接販売したい場合 電子取引による販売は禁止されており500万ウォン以下の罰金の対象となるため、販売経路を変えます。
    • 小売人の指定なしに消費者へ販売した場合 6か月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金の対象です。
    必要書類
    小売人指定申請書、店舗を使用する権利の証明書類(実店舗で販売する場合)
    期間
    法定:小売人の指定は7日(やむを得ない場合は4日延長)
    詳しく見る
  10. ニコチンリキッドを販売してきた電子タバコ店ですが、距離制限のため小売人の指定が難しい場合はどうすればよいですか?

    結論 改正法の附則は、公布当時に新しい定義によるたばこを販売していた者が施行前に小売人の指定を申請した場合、新しい定義のたばこだけを販売することを条件に、施行日から2年となる日まで距離基準を適用しないことができるとしています。

    • 特例で指定を受けた場合 2年となる日までに営業所間の距離基準を満たす必要があり、満たせなければ指定が取り消されたものとみなされます。
    • 特例期間中に従来のたばこ(紙巻きたばこなど)を販売した場合 市長・郡守・区庁長は小売人の指定を取り消さなければなりません。
    必要書類
    小売人指定申請書、店舗を使用する権利の証明書類
    期間
    法定:特例は施行日から2年、小売人の指定は7日(4日延長可能)
    詳しく見る
  11. 輸入ではなく韓国国内で電子タバコのリキッドを製造する場合、どのような許可が必要ですか?

    結論 国内での製造は財政経済部(재정경제부)長官によるたばこ製造業許可の対象で、液体形態のたばこは資本金100億ウォン以上、年間40万リットル以上の一貫工程の施設、3年以上の経験者5人以上、成分分析の実験設備、有害化学物質の製造業または使用業の許可が基準です。

    • 外国メーカーの製品を輸入する場合 製造業許可ではなく、たばこ輸入販売業の登録で進めます。
    • 液体形態とそれ以外のたばこをいずれも製造する場合 資本金300億ウォン以上を備え、施設・品質管理の基準をそれぞれ満たす必要があります。
    必要書類
    たばこ製造業許可の申請書類(資本金・施設・人員・品質管理の資料)
    期間
    財政経済部の審査によって異なります
    詳しく見る
  12. 韓国の電子タバコ輸入許可の代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?

    結論 製品がたばこに当たるかの書類確認、欠格事由の確認、供給契約書の添付要件の確認、登録申請書の作成と市・道への提出、販売価格の届出、成分測定依頼のスケジュール管理、小売人指定の申請を担当します。輸入通関(輸入申告)、製品の成分・表示の適合性の判断、未成年者への販売管理体制の構築は行いません。

    • 新たに輸入を始める場合 登録申請書を作成して本店所在地の市・道に提出し、補正の求めに対応します。
    • 登録後の管理が必要な場合 販売価格の届出、供給者の変更などの変更登録、小売人指定の書類を作成して提出します。
    必要書類
    委任状、たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し
    期間
    登録の審査は管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
    詳しく見る
手続きの流れ

代行の流れ

01

製品分類

規制カテゴリの決定

02

書類準備

輸入登録書類

03

申請

管轄の市・道知事への申請

04

完了

登録証の交付

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. ニコチン入りとゼロニコチン製品は異なる扱いですか?

A. はい。ニコチン含有製品はたばこ事業法の対象です。ゼロニコチン製品は異なる分類となる場合があります。

用語解説

電子タバコの輸入登録の用語解説

たばこ(담배)
葉たばこやニコチンを原料の全部または一部とし、吸う、吸引する、蒸気で吸入する、かむ、嗅ぐのに適した状態に製造したもので、薬事法上の医薬品・医薬部外品は除かれます。
たばこ輸入販売業の登録(담배수입판매업 등록)
たばこを輸入して卸売業者または小売人に販売しようとする者が、本店または主たる事務所の所在地を管轄する市・道知事に行う登録です。
たばこ供給契約(담배 공급계약)
たばこ輸入販売業の登録要件で、外国のたばこ製造業者と締結し、その写し1部を登録申請書に添付します。
販売価格の届出(판매가격 신고)
輸入販売業者が品目ごとの販売価格を販売開始の6日前までに市・道知事に届け出て公告する義務です。
ニコチン溶液の容量表示(니코틴 용액 용량 표시)
液体形態のたばこに、煙の成分の代わりにニコチン溶液の容量を表示する義務です。
成分測定の依頼(성분 측정 의뢰)
製造業者と輸入販売業者が、販売中のたばこについて四半期ごとに、四半期開始後1か月以内に指定測定機関へ品目ごとに依頼する義務です。
小売人の指定(소매인 지정)
消費者にたばこを直接販売しようとする者が市長・郡守・区庁長から受ける指定で、営業所間の距離50メートル以上などの基準があります。

事務所のご案内

YouSun Administrative Agency

YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。

住所
ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
営業時間
月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
対応言語
韓国語・英語・中国語・日本語

関連する業種別許認可