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韓国の化粧品CGMP(優秀化粧品製造及び品質管理基準)適合業所判定

CGMP適合判定は、化粧品製造業者が「優秀化粧品製造及び品質管理基準」(우수화장품 제조 및 품질관리기준)を守っているかを、食品医薬品安全処長が書類評価と実態調査によって判定する制度です。製造業登録の要件ではなく遵守が推奨される基準で、適合と判定されると適合業所証明書が発給され、製造業所と製品にロゴを表示できます。

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最終更新日

許認可業務

結論

CGMP適合判定は、化粧品製造業者が「優秀化粧品製造及び品質管理基準」(우수화장품 제조 및 품질관리기준)を3回以上適用・運用したうえで、自己評価表と運営組織・施設内訳・製造管理現況・品質管理現況を添えて食品医薬品安全処長に申請し、書類評価と実態調査を経て適合業所証明書を受ける制度です。義務ではなく推奨基準で、申請書様式上の処理期間は90日です。YouSun Administrative Agency は実施状況評価申請書と添付書類の作成・提出を代行します。

ご依頼の多いお客様

  • 化粧品製造業を登録し、CGMP適合判定を準備している製造会社
  • 他ブランドの化粧品を受託製造するOEM・ODMメーカー
  • バルク製造または充填・包装(一次包装)のみを行う工程業所
  • 海外メーカーの製品を輸入し、国内品質検査の省略要件を検討している化粧品責任販売業者

化粧品CGMP適合業所判定の概要

対象
化粧品製造業者(全工程、またはバルク製造・充填・包装(一次包装)の一部工程)、義務ではなく推奨基準
要件
「優秀化粧品製造及び品質管理基準」を3回以上適用・運用、製造所ごとに独立した製造部門と品質部門、基準書と製造・品質記録の維持
手続き
基準の適用・運用と自己評価 → 食品医薬品安全処長へ実施状況評価申請書を提出 → 書類検討 → 実態調査 → 判定・通知 → 適合業所証明書の発給
必要書類
実施状況評価申請書、自己評価表、運営組織(組織及び運営現況、品質責任者の履歴書、教育規程と実施現況)、製造所の施設内訳(1/100実測平面図、換気設備系統図、用水処理系統図、製造・試験施設器具内訳)、製造管理現況、品質管理現況
処理期間
申請書様式上90日(基準の運用期間と補完期間は別)

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 韓国で化粧品製造業を登録しましたが、CGMP適合判定を受けないと営業できませんか?

    結論 いいえ。CGMPは食品医薬品安全処長が製造業者に遵守を推奨できる基準で、製造業登録の要件ではありません。ただし、基準書・記録書の作成・保管、衛生管理、試験・検査といった製造業者の遵守事項は、適合判定の有無にかかわらず守る必要があります。

    • 適合判定を受けずに製造のみ行う場合 製造業者の遵守事項(基準書・記録書、施設の衛生・点検、入庫から出庫までの試験・検査)を整えて営業します。
    • 適合業所ロゴや監視対象の調整を望む場合 基準を3回以上適用・運用したうえで実施状況評価を申請します。
    必要書類
    製造管理基準書、製品標準書、製造管理記録書、品質管理記録書(遵守事項)/適合判定を受けるには実施状況評価申請書と添付書類
    期間
    申請する場合、申請書様式上の処理期間は90日
  2. 工場を建設中ですが、韓国の化粧品製造業登録の前にCGMP適合判定を申請できますか?

    結論 基準は化粧品製造業者を対象としており、申請書にも製造所の面積・人員・運用実績を記載するため、製造業登録を先に済ませ、基準を3回以上適用・運用してから申請する順序になります。

    • 製造業の登録がまだの場合 化粧品製造業の登録を先に進めます。
    • 登録は済んだが運用実績が足りない場合 基準を3回以上適用・運用し、自己評価表を作成してから申請します。
    必要書類
    化粧品製造業登録書類(登録段階)/自己評価表、運営組織、施設内訳、製造管理現況、品質管理現況(適合判定段階)
    期間
    製造業登録と基準運用の期間が先にかかり、申請後の様式上の処理期間は90日です
  3. バルクは他社から受け取り、充填・包装だけを行う工場でも韓国のCGMP適合判定を受けられますか?

    結論 受けられます。一部工程はバルク製造と充填・包装(一次包装)に分かれ、該当工程を申請書に記載し、適合業所証明書とロゴも一部工程用になります。

    • 充填・包装(一次包装)のみを行う場合 申請分類で一部工程のうち充填・包装を選んで申請します。
    • バルク製造から包装まですべて行う場合 全工程で申請します。
    必要書類
    実施状況評価申請書(申請分類を記載)、自己評価表、運営組織、製造所の施設内訳、製造管理現況、品質管理現況
    期間
    申請書様式上の処理期間90日
  4. 韓国の化粧品CGMPの自己評価表は、基準を何回運用してから提出すればよいですか?

    結論 「優秀化粧品製造及び品質管理基準」に従って3回以上適用・運用した自己評価表を申請書に添付する必要があります。

    • 基準の適用・運用が3回に満たない場合 運用回数を満たしてから自己評価表を作成します。
    • 3回以上の運用記録がある場合 自己評価表とほかの添付書類をあわせて整理し、申請します。
    必要書類
    3回以上適用・運用した自己評価表、運用記録
    期間
    実務上、申請前に運用回数を満たす期間が必要です
  5. 韓国の化粧品CGMP申請に添付する製造所の平面図や施設書類は、どの程度まで準備しますか?

    結論 作業所・試験室・保管所・付帯施設の名称と出入口・廊下を表示した1/100実測平面図、換気設備系統図、用水処理系統図、製造・試験の施設と器具の内訳(名称・規格・数量)を提出します。

    • 図面が実測平面図でない場合 1/100実測平面図として準備し直します。
    • 試験を外部に委託している場合 試験施設の内訳とあわせて、委受託試験契約書と管理現況を品質管理現況に入れます。
    必要書類
    1/100実測平面図、換気設備系統図、用水処理系統図、製造施設及び器具の内訳、試験施設及び器具の内訳
    期間
    実務上、図面作成の期間が必要です
  6. 韓国の化粧品CGMP申請書類のうち、製造管理現況と品質管理現況には何を入れますか?

    結論 製造管理現況には製造管理基準書と規程目録、委受託製造契約書と管理現況、作業所の区分・出入り規程、清掃・消毒、防虫・防鼠管理が入り、品質管理現況には校正管理、製造用水の管理と試験事例、機器の点検規程と機器台帳、委受託試験契約書が入ります。

    • 製造を受託する受託メーカーの場合 委受託製造契約書と管理現況もあわせて提出します。
    • 試験をすべて自社の試験室で行う場合 委受託試験契約書なしで、自社試験施設の管理資料を整理します。
    必要書類
    製造管理基準書と規程目録、作業所の区分・出入り規程、清掃・消毒の管理現況、防虫・防鼠規程、校正管理規程、製造用水管理規程、機器の点検規程と機器台帳、委受託契約書(該当する場合)
    期間
    申請書様式上の処理期間90日(補完期間は別)
  7. 韓国の化粧品CGMP適合判定は、申請から証明書の発給までどのくらいかかりますか?

    結論 申請書様式上の処理期間は90日で、受付 → 書類検討 → 実態調査 → 判定 → 通知・証明書発給の順に進みます。

    • 書類の補完要請が出た場合 補完書類を提出する期間の分だけ遅れることがあります。
    • まだ申請前の準備段階の場合 基準を3回以上適用・運用する期間をまず見積もります。
    必要書類
    実施状況評価申請書と添付書類
    期間
    申請書様式上90日/基準の運用・補完期間は別
  8. 韓国の化粧品CGMP認証の費用を見積もるには、どの準備項目から確認すべきですか?

    結論 基準が求める準備項目は、製造所ごとに独立した製造部門と品質部門、基準書と記録の体系、試験施設・器具と校正管理、製造用水の管理、3回以上の運用実績です。これらがすでに整っているかによって準備の範囲が変わります。

    • 施設と基準書がすでに整っている場合 運用記録、自己評価表、添付書類の整理を中心に準備します。
    • 試験・校正を外部に委託している場合 委受託試験契約と管理現況を用意します。
    必要書類
    運営組織の資料、製造所の施設内訳、製造管理現況、品質管理現況、自己評価表
    期間
    実務上、基準の整備 → 3回以上の運用 → 申請の順で進み、申請後の様式上の処理期間は90日です
  9. 韓国の化粧品CGMP適合判定を受けた後、事後の実態調査で不適合となった場合は取り消されますか?

    結論 食品医薬品安全処長は適合判定業所に3年に1回以上実態調査を行い、不適合の業所には期間を定めて是正を指示し、または適合業所判定を取り消すことができます。

    • 是正指示を受けた場合 定められた期間内に是正し、その結果資料を提出します。
    • 製造・品質管理に問題があると判断された場合 定期調査とは別に随時の実態調査が行われることがあります。
    必要書類
    是正結果の資料、基準書・記録、内部監査記録
    期間
    定期実態調査は3年に1回以上/是正期間は食品医薬品安全処が定めます
  10. 海外メーカーの品質管理水準が認められれば、輸入化粧品の韓国での国内品質検査を省略できますか?

    結論 化粧品を輸入する責任販売業者は、製造国の製造会社の品質管理基準が国家間で相互認証されているか、韓国の優秀化粧品製造管理基準と同等以上と認められる場合、国内での品質検査を行わないことができ、この場合は製造会社の品質検査試験成績書が品質管理記録書に代わります。

    • 国内品質検査を省略したい場合 食品医薬品安全処長に輸入化粧品の製造業者に対する現地実査を申請します。
    • 認定が取り消された場合 製造番号ごとの国内品質検査を再び行う必要があります。
    必要書類
    現地実査の申請書類(食品医薬品安全処が定める手続き)、製造国の製造会社の品質検査試験成績書、輸入管理記録書
    期間
    現地実査の日程は食品医薬品安全処の審査によって異なります
  11. 韓国の化粧品CGMP適合判定申請を行政士に代行依頼すると、どこまで対応してもらえますか?

    結論 委任を受けて、申請分類の検討、実施状況評価申請書の作成、添付書類目録の整理と漏れの点検、食品医薬品安全処への提出、補完対応を行います。現場での品質コンサルティング、基準書の内容設計、施設工事、バリデーション・校正・試験の実施は行わず、適合かどうかは食品医薬品安全処が判定します。

    • 基準の運用と自己評価が済んでいる場合 添付書類を目録どおりに整理して申請書とともに提出し、補完要請に対応します。
    • 製造業登録から必要な場合 化粧品製造業の登録申請を先に進めます。
    必要書類
    委任状、実施状況評価申請書、自己評価表、運営組織、製造所の施設内訳、製造管理現況、品質管理現況
    期間
    申請書様式上の処理期間90日(補完期間は別)
    詳しく見る

要約

  • 対象:化粧品製造業者(全工程、またはバルク製造・充填・包装(一次包装)の一部工程)、義務ではなく推奨基準。
  • 提出先:食品医薬品安全処長(実施状況評価申請書、電子文書を含む)。
  • 添付書類:基準を3回以上適用・運用した自己評価表、運営組織、製造所の施設内訳、製造管理現況、品質管理現況。
  • 処理:申請書様式上の処理期間90日(受付 → 書類検討 → 実態調査 → 判定 → 証明書発給)。
  • 事後管理:3年に1回以上の実態調査、不適合の場合は是正指示または適合判定の取消し。

CGMP適合判定とは何ですか。必ず受けなければなりませんか?

CGMPは、食品医薬品安全処(MFDS、식품의약품안전처)が告示した「優秀化粧品製造及び品質管理基準」のことです。この告示は詳細事項を定め、化粧品製造業者が優れた化粧品を製造・管理・保管・供給できるよう、その履行を推奨することを目的としています。

化粧品製造業者が必ず守らなければならないのは、化粧品法施行規則(화장품법 시행규칙)が定める製造業者の遵守事項です。製造管理基準書・製品標準書・製造管理記録書・品質管理記録書の作成・保管、製造所・施設・器具の衛生管理と定期点検、原料・資材の入庫から完成品の出庫までの試験・検査または検定、責任販売業者の指導・監督に従うことなどが含まれます。CGMPはこの遵守事項とは別に、食品医薬品安全処長が製造業者に遵守を推奨できる基準であり、製造業登録の要件ではありません。

CGMP適合判定は誰が申請できますか?

申請するのは、化粧品を直接製造する、製造を受託して製造する、または一次包装を行う化粧品製造業者(화장품제조업자)です。製造業の登録がまだであれば、登録から進めます。

申請分類は(1)全工程、(2)一部工程の二つです。一部工程はバルク製造と充填・包装(一次包装)に分かれ、一部工程のみを行う業所は該当工程を申請書に記載し、適合業所証明書にもその工程が記載されます。

優秀化粧品製造及び品質管理基準はどのような内容で構成されていますか?

基準は五つの章で構成されています。

(1)総則:目的と用語の定義(製造、品質保証、逸脱、規格外、バルク製品、製造番号など) (2)人的資源:製造所ごとに独立した製造部門と品質部門、職員の責任、教育訓練、職員の衛生 (3)製造:建物・作業所の施設基準と衛生・維持管理、原資材の入庫・出庫・保管と水の品質、基準書・秤量・工程管理・包装作業・完成品の保管と出庫 (4)品質管理:試験管理、検体の採取・保管、廃棄処理、委託契約、逸脱管理、苦情処理、製品回収、変更管理、内部監査、文書管理 (5)判定及び監督:評価と判定、優遇措置、事後管理

このうち、試験結果が規定の合格判定基準を外れた規格外(基準逸脱)は、規定に従って責任者に報告したうえで調査し、責任者が逸脱・不適合・保留を判定することになっています。

CGMP適合判定を申請するにはどのような書類が必要ですか?

「優秀化粧品製造及び品質管理基準実施状況評価申請書」(실시상황 평가신청서)に次の書類を添付します。

(1)基準を3回以上適用・運用した自己評価表 (2)運営組織:組織及び運営現況、品質責任者の履歴書、教育規程と実施現況 (3)製造所の施設内訳:各作業所・試験室・保管所・付帯施設の名称と出入口・廊下を表示した1/100実測平面図、換気設備系統図、用水処理系統図、製造施設及び器具の内訳と試験施設及び器具の内訳(名称・規格・数量) (4)製造管理現況:製造管理基準書と各種規程の目録、委受託製造時の委受託製造契約書と管理現況、作業所の区分と出入りに関する規程、作業所の清掃・消毒方法と管理現況、防虫・防鼠管理規程と実施現況 (5)品質管理現況:施設・器具の校正などの管理規程と実施現況、製造用水の管理規程と試験実施事例、品質管理機器の点検規程と機器台帳、委受託試験時の委受託試験契約書と管理現況

申請書には製造業所名・所在地・代表者、作業所・試験室・保管所ごとの面積、製造関連部門と品質部門の作業人員、申請分類を記載します。

申請後の手続きと処理期間はどうなりますか?

申請書様式に記載された処理の流れは、申請書作成 → 受付 → 検討完了 → 実態調査 → 判定 → 通知・証明書発給の順で、処理機関は食品医薬品安全処です。食品医薬品安全処長は提出資料を評価し、実施状況評価表に従って実態調査を行い、適合と判定した場合に「優秀化粧品製造及び品質管理基準適合業所証明書」を発給します。

様式上の処理期間は90日です。申請前に基準を3回以上適用・運用する期間と、補完要請に対応する期間は、この90日とは別に考える必要があります。

適合業所と判定されると何が変わりますか?

(1)ロゴ:適合判定を受けた業所は、適合業所ロゴを当該製造業所とその業所で製造した化粧品に表示し、または適合判定を受けた事実を広告することができます。ロゴは全工程用と一部工程用があり、用途と包装材の大きさに応じて同じ倍率でサイズを調整し、見やすいように印刷または刻印で表示します。

(2)監視対象の調整:食品医薬品安全処長は、適合判定業所を定期収去検定と定期監視の対象から除外することができます。

(3)支援:食品医薬品安全処長は、基準を遵守する製造業者に、基準の適用に関する専門的な技術と教育、助言、施設・設備の改修・補修を支援することができます。

(2)と(3)は「できる」と定められており、すべての業所に自動的に適用されるわけではありません。

適合判定後の事後管理と取消しはどうなりますか?

食品医薬品安全処長は、適合判定業所に対し、実施状況評価表に従って3年に1回以上実態調査を行います。これとは別に、製造・品質管理に問題があると判断される業所には、随時運営実態調査を行うことができます。

事後管理の結果、不適合となった業所には、一定の期間を定めて是正を指示し、または適合業所判定を取り消すことができます。判定後も基準書・記録と内部監査を継続して維持する必要があるのはこのためです。

行政士はCGMP適合判定でどのような業務を支援できますか?

YouSun Administrative Agency は委任を受けて、実施状況評価申請書の作成、申請分類(全工程・一部工程)の検討、添付書類目録の整理と漏れの点検、食品医薬品安全処への提出、補完要請への書類対応を行います。

現場での品質コンサルティング、基準書・手順書の内容設計、施設工事、バリデーション・校正・試験の実施は行いません。これらは製造業者自身と各分野の事業者・試験機関が担います。化粧品製造業の登録そのものは化粧品製造業登録のページでご案内しています。適合かどうかは食品医薬品安全処の判定によります。

FAQ

よくある質問

Q. 適合業所証明書にはどのような内容が記載されますか?

A. 業所名、代表者、所在地、申請分類が記載され、一部工程のみを行う業所は該当工程が記載されます。裏面には変更及び処分事項の欄があります。

Q. 実施状況評価申請書は電子文書でも提出できますか?

A. できます。申請書には電子文書が含まれ、食品医薬品安全処長に提出します。

Q. 定期の実態調査以外にも調査を受けることはありますか?

A. あります。食品医薬品安全処長は、製造・品質管理に問題があると判断される業所に随時運営実態調査を行うことができます。

Q. 適合業所ロゴは包装の大きさに合わせて拡大・縮小してもよいですか?

A. できます。図案の大きさは用途と包装材の大きさに応じて同じ倍率で調整し、見やすいように印刷または刻印で表示します。

Q. 基準を守る製造業者はどのような支援を受けられますか?

A. 食品医薬品安全処長は、基準の適用に関する専門的な技術と教育、助言、施設・設備の改修・補修を支援することができます。支援の有無と範囲は食品医薬品安全処が決めます。

Q. 適合判定を受けると定期収去検定はなくなりますか?

A. 食品医薬品安全処長が定期収去検定と定期監視の対象から除外できると定められているだけで、自動的に免除されるわけではありません。

用語解説

化粧品CGMP適合業所判定の用語解説

CGMP(優秀化粧品製造及び品質管理基準・우수화장품 제조 및 품질관리기준)
食品医薬品安全処が告示した化粧品の製造・品質管理の詳細基準で、化粧品製造業者にその履行を推奨しています。
適合判定(実施状況評価・적합판정)
製造業所が提出した申請書と資料を評価し、実態調査を行って、基準に適合するかを食品医薬品安全処長が判定する手続きです。
自己評価表(자체평가표)
製造業所が基準を3回以上適用・運用した結果を自ら評価し、申請書に添付する書類です。
一部工程(일부 공정)
全工程ではなくバルク製造または充填・包装(一次包装)のみを行う業所の申請分類で、証明書に該当工程が記載されます。
実態調査(실태조사)
食品医薬品安全処長が実施状況評価表に従って製造業所の基準運用の実態を確認する調査で、判定前と事後管理の際に行います。
適合業所証明書(적합업소 증명서)
適合判定を受けた業所に食品医薬品安全処長が発給する証明書で、業所名・代表者・所在地・申請分類が記載されます。
基準逸脱・規格外(기준일탈)
規定の合格判定基準に合わない検査・測定・試験の結果で、責任者に報告したうえで調査し、逸脱・不適合・保留を判定します。
事後管理(사후관리)
適合判定業所に3年に1回以上実態調査を行い、不適合であれば是正指示または判定取消しができる手続きです。

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住所
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月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
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