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許認可業務結論
国際貨物運送取扱業(국제물류주선업)の登録は、自己の名義と計算で他人の物流施設・設備を利用し、輸出入貨物の物流を取り扱う事業者(フォワーダー)が、主たる事務所を管轄する市・道知事に行う法定の登録です。資本金3億ウォン以上(法人でない場合は資産評価額6億ウォン以上)と1億ウォン以上の保証保険への加入(免除事由あり)が必要で、欠格事由がないことも求められます。法定処理期間は10日です。YouSun Administrative Agency は登録申請書と添付書類の作成・提出を代行します。
韓国の国際貨物運送取扱業(フォワーダー)登録代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- 国際貨物運送取扱業の登録申請書の作成・提出代行(국제물류주선업 등록 대행)
- 登録基準(資本金・資産評価額・保証保険)を満たすかの事前チェック(등록기준 검토)
- 保証保険の加入免除事由に当たるかの確認(보증보험 면제 검토)
- 自社名義の船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款の準備(선하증권·항공화물운송장)
- 欠格事由の確認と、外国人役員の欠格事由非該当書類(アポスティーユ・領事確認)のご案内(결격사유 확인)
- 外国人投資企業として登録する場合の外国人投資証明書類の整理(외국인투자 증명 서류)
- 変更登録の申請(商号・代表者・役員・主たる事務所所在地・資本金減少)(변경등록)
- 3年ごとの登録基準の届出(등록기준 신고)
- 譲渡・譲受・相続・合併に伴う事業承継の届出(사업승계 신고)
- 貨物自動車運送取扱事業の許可など関連許認可とのつなぎのご案内(화물자동차 운송주선사업 허가)
ご依頼の多いお客様
- フォワーディング会社を新たに立ち上げる法人・個人事業者
- 韓国法人を設立して国際物流の取扱いを始める海外の物流企業
- 外国人役員がいる外国人投資企業
- 主たる事務所の移転・代表者変更・3年ごとの届出を控えた既存の国際貨物運送取扱業者
- フォワーディング事業の買収や合併を検討している企業
国際貨物運送取扱業の登録の概要
- 対象
- 他人の需要に応じ、自己の名義と計算で他人の物流施設・設備等を利用して輸出入貨物の物流を取り扱う法人・個人(フォワーダー)
- 要件
- 資本金3億ウォン以上(法人でない場合は資産評価額6億ウォン以上)、1億ウォン以上の保証保険への加入(資本金10億ウォン以上・コンテナ蔵置場の所有・銀行による1億ウォン以上の支払引受け・1億ウォン以上の貨物賠償責任保険のいずれかに当たれば免除)、欠格事由がないこと
- 手続き
- 欠格事由・資本金の事前チェック → 登録基準の整備 → 書類準備 → 主たる事務所を管轄する市・道知事へ登録申請 → 審査 → 登録証の交付 → 変更登録・3年ごとの登録基準の届出
- 必要書類
- 国際貨物運送取扱業登録申請書、登録基準に適合することを証明する書類(資本金・保証保険)、自社名義の船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款、外国人の場合は欠格事由非該当の確認書類、外国人投資企業の場合は外国人投資証明書類(いずれも申請日前1か月以内に発行されたもの)
- 処理期間
- 登録10日、変更登録5日、登録基準の届出5日、譲渡・譲受の届出2日(法定処理期間)
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
法人を作らず個人事業者としてフォワーディングを始めたいのですが、韓国の国際貨物運送取扱業の登録要件はどうなっていますか?
結論 個人事業者でも登録できますが、法人の資本金3億ウォンの代わりに資産評価額6億ウォン以上が必要です。1億ウォン以上の保証保険への加入要件と欠格事由の審査は法人と同じです。
- 個人名義の資産評価額が6億ウォン以上ある場合 資産評価額の証明と保証保険の加入証明をそろえ、個人事業者として登録申請します。
- 資産評価額の基準を満たすのが難しい場合 資本金3億ウォン以上の法人を設立し、法人名義で登録する方法と比較します。
- 必要書類
- 国際貨物運送取扱業登録申請書、資産評価額の証明書類、保証保険の加入証明、船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款
- 期間
- 法定:登録10日/実務上は資産評価の証明をそろえる期間が加わります
貨物賠償責任保険にすでに加入していますが、国際貨物運送取扱業の保証保険にも別途加入する必要がありますか?
結論 1億ウォン以上の貨物賠償責任保険に加入していれば、保証保険への加入義務はありません。このほか、資本金(資産評価額)10億ウォン以上、コンテナ蔵置場の所有、銀行による1億ウォン以上の支払引受けのいずれかに当たる場合も免除されます。
- 貨物賠償責任保険の補償限度額が1億ウォン以上の場合 保険証券を登録基準に適合することを証明する書類として提出します。
- 免除事由のどれにも当たらない場合 1億ウォン以上の保証保険に加入し、加入証明を添付します。
- 必要書類
- 貨物賠償責任保険の保険証券または保証保険の加入証明、銀行の支払引受書(該当する場合)、資本金の証明
- 期間
- 法定:登録10日/実務上は先に保険加入の期間が必要です
中国の物流会社が韓国に現地法人を設立して国際貨物運送取扱業の登録をする場合、追加で何を提出する必要がありますか?
結論 外国人も登録できます。ただし法人の役員が外国人の場合は、本国の法令上の欠格事由に当たらないことを確認する書類(アポスティーユ認証または韓国領事の確認)を提出し、外国人投資企業の場合は外国人投資証明書類もあわせて提出します。
- 役員に外国人がいる場合 本国で欠格事由非該当の確認書類を取得し、アポスティーユ条約締約国であればアポスティーユ、そうでなければ現地の大韓民国領事の確認を受けます。
- 外国人投資により設立した法人の場合 外国人投資促進法(외국인투자 촉진법)に基づく外国人投資証明書類を添付します。
- 必要書類
- 登録申請書、登録基準に適合することを証明する書類、船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款、外国人役員の欠格事由非該当の確認書類、外国人投資証明書類
- 期間
- 法定:登録10日/実務上は海外書類の取得と確認にかかる時間が加わります(添付書類は申請日前1か月以内に発行されたもの)
韓国の国際貨物運送取扱業の登録は、書類準備から登録証を受け取るまでどのくらいかかりますか?
結論 市・道知事が受付後に処理すべき法定処理期間は10日です。添付書類は申請日前1か月以内に発行されたものが必要なため、資本金・保証保険の証明を先に整えてから一度に取得するのがおすすめです。
- 書類に補正の求めがない場合 欠格事由・登録基準の審査を経て国際貨物運送取扱業の登録証が交付され、登録台帳に記録されます。
- 欠格事由の確認や添付書類の補正が必要な場合 補正にかかる時間の分だけ、実際の所要期間が延びます。
- 必要書類
- 国際貨物運送取扱業登録申請書、登録基準に適合することを証明する書類、船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款
- 期間
- 法定:登録10日/実務上は補正の有無により異なります
国際貨物運送取扱業の登録費用を調べていますが、資本金以外に事前に準備すべきものは何ですか?
結論 資本金3億ウォン(個人は資産評価額6億ウォン)のほかに、1億ウォン以上の保証保険への加入または免除事由、自社名義で発行する船荷証券・航空貨物運送状の様式と約款が必要です。事務所の面積・設備の基準は法令にありません。
- 資本金の払込みと保証保険をまだ準備していない場合 資本金の証明と保証保険への加入(または免除事由の証明)を先に済ませます。
- 登録基準をすでに満たしている場合 B/L・AWBの様式と約款を韓国語または英語で整え、申請書を作成します。
- 必要書類
- 資本金または資産評価額の証明、保証保険の加入証明、船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款、登録申請書
- 期間
- 法定:登録10日/実務上は登録基準を整える期間が加わります
国際貨物運送取扱業の登録から3年が経ちましたが、登録基準の届出をしないとどうなりますか?
結論 登録日から3年が経過するたびに、その時点から60日以内に登録基準の届出書を市・道知事に提出する必要があります。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、1回目警告、2回目事業停止30日、3回目事業停止60日、4回目登録取消しの処分対象となります。
- 60日の期限内の場合 資本金など登録基準の証明をそろえて登録基準の届出書を提出すると、登録証に次回の届出時期が記載されます。
- 資本金が基準を下回った場合 登録基準を満たさないことも同じ段階の処分事由となるため、増資や資産の補強を先に行い、変更登録の要否もあわせて確認します。
- 必要書類
- 国際貨物運送取扱業の登録基準届出書、資本金の証明、保証保険の加入証明、登録証
- 期間
- 法定:3年経過時点から60日以内に届出、処理5日
フォワーディングの事務所を別の地域に移転したら、国際貨物運送取扱業の登録も変更が必要ですか?
結論 主たる事務所の所在地は登録事項のため、移転した日から60日以内に変更登録をする必要があり、怠ると200万ウォン以下の過料が科されます。別の市・道へ移転した場合は、市・道知事が登録関係書類を移管します。
- 同じ市・道の中で移転した場合 現在の登録官庁に変更登録申請書を提出します。
- 別の市・道へ移転した場合 変更登録を申請すると、登録関係書類が新しい管轄の市・道へ移管されます。
- 商号・代表者・役員・国籍が変わった、または資本金が減少した場合 これらも変更登録の対象のため、事由が生じた日から60日以内に申請します。
- 必要書類
- 変更登録申請書、変更事実の証明書類、登録証
- 期間
- 法定:変更事由の発生日から60日以内に申請、処理5日
既存のフォワーディング会社を買収しましたが、国際貨物運送取扱業の登録もそのまま引き継げますか?
結論 譲受人・相続人、または合併後に存続・設立する法人が登録に基づく権利・義務を承継し、承継した日から30日以内に市・道知事に届け出る必要があります。承継人にも欠格事由が適用され、届出をしない場合は200万ウォン以下の過料の対象となります。
- 事業全体を譲り受けた場合 譲渡・譲受の届出書と承継の証明を提出し、譲受人に欠格事由がないかの確認を受けます。
- 合併により承継した場合 合併後に存続・設立する法人の名義で承継の届出を行います。
- 必要書類
- 譲渡・譲受(承継)の届出書、譲渡譲受契約書または合併の証明、承継人の欠格事由確認書類
- 期間
- 法定:承継日から30日以内に届出、譲渡・譲受の届出の処理2日
韓国国内のトラック輸送の手配も行う場合、国際貨物運送取扱業の登録だけで足りますか?
結論 足りません。国際貨物運送取扱業は輸出入貨物の取扱いです。有償で貨物運送契約を仲介・代理したり、貨物自動車運送事業者の輸送手段を使って自己名義で運送したりする事業は、貨物自動車運輸事業法(화물자동차 운수사업법)上の貨物自動車運送取扱事業の許可が必要です。
- 輸出入貨物だけを取り扱う場合 国際貨物運送取扱業の登録で営業します。
- 国内の貨物自動車輸送まで手配する場合 貨物自動車運送取扱事業の許可を別途取得します。
- 必要書類
- 国際貨物運送取扱業登録申請書、貨物自動車運送取扱事業の許可申請書類(国内の取扱いを兼ねる場合)
- 期間
- 実務上、二つの許認可は管轄と審査日程が異なるため別々に進めます
登録証が出る前にハウスB/Lを発行して営業を始めてもよいですか?
結論 登録をせずに国際貨物運送取扱業を営むと、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、法人の従業員が違反した場合は法人も罰金刑を受けます。登録証を受け取ってから営業を始めてください。
- 登録申請が受理された段階の場合 登録証の交付まで、取扱契約の締結と自社名義のB/L発行を控えます。
- 登録せずにすでに営業している場合 直ちに営業を止め、登録基準を整えて登録申請します。
- 必要書類
- 国際貨物運送取扱業登録申請書、登録基準に適合することを証明する書類、船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款
- 期間
- 法定:登録10日
シェアオフィスや小さな事務所でも国際貨物運送取扱業の登録はできますか?
結論 物流政策基本法(물류정책기본법)の法令には、国際貨物運送取扱業の事務所面積・設備に関する登録基準はありません。ただし主たる事務所の所在地は登録事項のため、登録後に移転した場合は60日以内に変更登録が必要です。
- 住所を事業所として使える事務所の場合 その所在地を主たる事務所として記載し、管轄の市・道知事に登録申請します。
- 登録後に事務所を移転する予定がある場合 移転後60日以内の変更登録のスケジュールもあわせて組みます。
- 必要書類
- 登録申請書(主たる事務所所在地を記載)、登録基準に適合することを証明する書類、船荷証券・航空貨物運送状の様式・約款
- 期間
- 法定:登録10日、変更登録5日
韓国の国際貨物運送取扱業の登録代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?
結論 欠格事由と資本金・保証保険の要件の事前チェック、登録申請書と添付書類の作成、管轄の市・道への提出と補正対応、登録後の変更登録と3年ごとの登録基準の届出まで担当します。登録の可否は市・道知事が決定します。
- 新たに登録する場合 要件を確認したうえで不足している証明をお伝えし、書類を作成して提出します。
- 資本金の調達、保証保険への加入、貨物運送契約・通関が必要な場合 これらの業務は扱わないため、各機関・業者と進めていただき、当事務所は登録書類に集中します。
- 必要書類
- 法人登記事項証明書または事業者情報、資本金の証明、保証保険の加入証明、B/L・AWBの様式・約款
- 期間
- 法定:登録10日/実務上は書類準備の期間が加わります
代行の流れ
相談
ビジネス状況と許認可要件の確認
書類準備
必要書類リストの提供と準備支援
申請代行
関係機関への書類提出
完了
登録証受領と事業開始
よくある質問(FAQ)
Q. 最低資本金の要件はありますか?
A. はい。国際貨物運送取扱業登録には3億ウォン以上の払込資本金が必要です。
Q. 手続きにかかる期間は?
A. 書類が揃ってから約2〜4週間です。
Q. 外国人でも登録できますか?
A. 外国人代表者でも登録可能ですが、在留資格と事業者登録の要件を先に満たす必要があります。
国際貨物運送取扱業の登録の用語解説
- 国際貨物運送取扱業(국제물류주선업)
- 他人の需要に応じ、自己の名義と計算で他人の物流施設・設備等を利用して輸出入貨物の物流を取り扱う事業です。
- 登録基準(등록기준)
- 国際貨物運送取扱業の登録に必要な、資本金3億ウォン以上(法人でない場合は資産評価額6億ウォン以上)と1億ウォン以上の保証保険への加入などの基準です。
- 資産評価額(자산평가액)
- 法人でない個人事業者が資本金の代わりに備えるべき資産の評価額で、国際貨物運送取扱業では6億ウォン以上が必要です。
- 保証保険(보증보험)
- 国際貨物運送取扱業者が原則として1億ウォン以上加入すべき保険で、資本金10億ウォン以上・コンテナ蔵置場の所有・銀行の支払保証・貨物賠償責任保険への加入のいずれかに当たれば免除されます。
- 船荷証券・航空貨物運送状(선하증권·항공화물운송장)
- 国際貨物運送取扱業者が自社名義で発行する運送証券(B/L・AWB)で、その様式と約款を韓国語または英語で登録申請書に添付します。
- 欠格事由(결격사유)
- 被成年後見人・被限定後見人、物流関係法律の違反で実刑・罰金刑を受けてから2年を経過しない者、登録取消しから2年を経過しない者など、登録を受けられない事由です。法人は代表者・役員も審査されます。
- 変更登録(변경등록)
- 商号、氏名(法人は役員)、主たる事務所所在地、国籍を変更した場合や、資本金・資産評価額が減少した場合に、事由発生日から60日以内に行う登録です。
- 登録基準の届出(등록기준 신고)
- 登録日から3年が経過するたびに、その時点から60日以内に資本金など登録基準に関する事項を市・道知事に届け出る義務です。
- 事業承継の届出(사업승계 신고)
- 譲渡・譲受、相続、合併により登録に基づく権利・義務を承継した者が、承継日から30日以内に市・道知事に行う届出です。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
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