韓国の酒類輸入業免許
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韓国の酒類輸入業免許

韓国で酒類を輸入するには、販売場ごとに施設基準などの要件を満たし、管轄税務署長から酒類販売業免許(酒類輸出入業)を受ける必要があります。酒類輸出入業の申請者は貿易業固有番号を取得している必要があり、酒類を輸入する場合は22㎡以上の倉庫面積も必要です。免許手数料は5万ウォンです。(法令基準日:2026-10-02、law.go.kr 現行)

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要約

  • 対象:酒類を輸出または輸入する営業(酒類輸出入業)。
  • 提出先:販売場を管轄する税務署長(販売場がない場合は住所地・居所地の税務署長)。
  • 主な要件:貿易業固有番号、酒類輸入時は倉庫面積22㎡以上。
  • 法定手数料:5万ウォン(酒類小売業は3万ウォン)。
  • 制限事由:免許取消し後2年、滞納、破産未復権など。

酒類輸入業免許とは何ですか。どのような種類がありますか。

酒類を輸入しようとする者は、酒類販売業の一種である酒類輸出入業免許を受ける必要があります。酒類輸出入業は、酒類を輸出または輸入する業です。酒類販売業は、総合酒類卸売業、特定酒類卸売業、酒精卸売業、酒類輸出入業、酒類仲介業、酒類小売業、酒精小売業に区分されます。総合酒類卸売業は酒類製造者または酒類輸入業者から購入して卸売する業で、酒類小売業は輸入業者・卸売業者等から購入して消費者に販売する業です。

要件は何ですか。

(1)貿易業固有番号:「対外貿易法施行令」に基づく貿易業固有番号を取得している必要があります。

(2)倉庫:酒類(酒精を除く)を輸入する場合、倉庫面積22㎡以上が必要です。

(3)資格要件:信用不良情報により新規与信が中断された場合は、その中断事由が解除されている必要があります。

(4)免許の制限事由:免許が取り消されて2年を経過していない場合、申請時に国税・地方税を滞納している場合、破産宣告を受け復権していない場合、租税犯処罰法等違反で禁錮以上の実刑を受け執行終了(免除)から5年を経過していない場合、国税庁長が指定・告示した酒類の需給均衡を著しく損なうおそれのある地域に販売場を設置しようとする場合などです。国内に住所・居所がない申請者は、代理人・支配人が欠格事由に該当しないかも審査されます。

(5)条件:税務署長は酒税保全のため必要と認めるとき、販売範囲や遵守事項などを免許の条件として定めることができます。

必要書類は何ですか。

申請書には、申請人の人的事項、販売場の位置、(輸入の場合は)倉庫面積を記載します。添付書類は、(1)販売場を賃借する場合の賃貸借契約書の写し、(2)法人の場合は定款・会議録・株主及び役員名簿、(3)酒類輸出入業の貿易業固有番号証の写しです。販売場なしで免許を受ける場合も、貿易業固有番号証の写しが含まれます。

手続きの流れはどうなりますか。

(1)貿易業固有番号を取得 → (2)倉庫などの要件を準備 → (3)申請書と添付書類を販売場管轄の税務署長に提出 → (4)欠格・制限事由を審査のうえ免許可否を決定します。販売場なしの場合は、理由を記載した申請書を住所地・居所地の税務署長に提出します。販売場を移転する場合は、移転届出または移転許可申請が必要です。

どのくらい時間がかかりますか。

今回の照合では法定の処理期間を確認できなかったため、日数はご案内しません。要件を満たさない場合は、補完事項と期間を定めて補完を命じられることがあります。具体的な処理期間は管轄の税務署にご確認ください。

どの機関に申請しますか。

販売場を管轄する税務署長に申請します。販売場がない場合は、住所地または居所地の税務署長に提出します。

法定手数料はいくらですか。

酒類輸出入業の免許手数料は5万ウォンで、酒類小売業は3万ウォンです。根拠は酒類免許等に関する法律第35条で、収入印紙または電子決済等で納付できます。(施行規則は2026-01-02施行。民間サービスの報酬は法定手数料ではないため含めません。)

申請が差し戻される、または補完を求められる理由は何ですか。

法令上確認できる理由は、貿易業固有番号の未取得、倉庫面積22㎡未満、添付書類(賃貸借契約書・法人書類・貿易業固有番号証)の漏れ、滞納・取消し後2年未経過・破産未復権などの制限事由です。免許取得後も施設が基準に満たない場合は、補完命令を受けることがあります。

行政書士はどのような業務を支援できますか。

YouSun Administrative Attorneyは、委任を受けて申請・届出書類の作成と行政機関への提出を支援します。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は弁護士業務のため行いません。許可・登録・受理の可否と結果は管轄機関の判断によります。

FAQ

よくある質問

Q. 酒類を輸入するには免許が必須ですか。

A. はい。酒類販売業(輸出入業を含む)を行おうとする者は、管轄税務署長の免許を受ける必要があります。

Q. 貿易業固有番号がなくても申請できますか。

A. できません。酒類輸出入業は貿易業固有番号を取得している必要があり、証明書の写しを添付します。

Q. 倉庫は必須ですか。

A. 酒類(酒精を除く)を輸入する場合、倉庫面積22㎡以上が要件です。

Q. 飲食店で輸入酒類を販売する場合、別途免許が必要ですか。

A. 食品衛生法に基づき営業届出をした一般飲食店営業者等は、酒類販売の届出により免許を受けたものとみなされます。営業許可を受けた日または営業開始日から30日以内に届け出て、届出後に確認証が発給されます。輸入そのものは輸出入業免許の対象です。

Q. 酒類小売業にも事業者登録は必要ですか。

A. 酒類小売業は付加価値税法に基づく事業者登録が必要ですが、届出によるみなし免許の対象者などは例外です。

Q. 総合酒類卸売業にはどのくらいの資本金が必要ですか。

A. 総合酒類卸売業は、払込資本金(個人は資産評価額)5,000万ウォン以上などの要件があります。

Q. 承認の可否は誰が決めますか。

A. 管轄機関が決定します。行政書士は委任を受けた申請・届出書類の作成・提出を支援します。

公的基準の引用

免許:酒類販売業を行おうとする者は、販売場ごとに管轄税務署長の免許を受けなければならない

— 주류 면허 등에 관한 법률 제5조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

定義:酒類輸出入業は酒類を輸出または輸入する業

— 주류 면허 등에 관한 법률 시행령 제8조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

輸入要件:倉庫面積22㎡以上

— 주류 면허 등에 관한 법률 시행령 별표0003의00 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

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