
要約
- 対象:学術・宗教・慈善・技芸・社交など営利でない事業を目的とする財団法人。
- 許可機関:事業を所管する主務官庁(2つ以上の場合は主たる事業の所管官庁)。
- 主な要件:出捐財産、定款、目的事業を遂行できる基本財産の収入、理事5〜15名・監事2名(公益法人)。
- 手続き:設立許可 → 出捐財産の移転 → 設立登記(許可後3週間以内)→ 報告。
- 手数料・処理期間:主務官庁でご確認ください。
財団法人の設立には許可が必要ですか?
はい。民法により、学術・宗教・慈善・技芸・社交その他営利でない事業を目的とする社団または財団は、主務官庁の許可を得て法人とすることができ、法人は主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立します。このページでは財団法人を中心に案内します。
財団法人の設立要件は何ですか?
(1)出捐財産・定款:財団法人の設立者は一定の財産を出捐し、目的・名称・事務所の所在地・資産に関する規定・理事の任免に関する規定を記載した定款を作成して記名押印しなければなりません。
(2)許可基準(公益法人):目的事業が具体的かつ実現可能であり、出捐財産の収入で目的事業を円滑に達成でき、積極的に公益を維持・増進するものでなければなりません。
(3)役員(公益法人):5名以上15名以下の理事と2名の監事を置き(主務官庁の承認により増減可能)、理事の過半数は大韓民国国民でなければならず、18歳未満の者・被成年後見人・被限定後見人・破産宣告後に復権していない者などは役員になれません。役員は主務官庁の承認を受けて就任します。
必要書類は何ですか?
法人設立許可申請書に、(1)設立発起人の氏名・住所・略歴を記載した書類、(2)設立趣意書、(3)定款、(4)出捐財産の種類・数量・金額および権利関係を記載した財産目録(基本財産と普通財産を区分)と寄付申請書、(5)不動産・預金・有価証券など主な財産に関する登記所・金融機関の証明書、(6)事業開始予定日および事業開始後2事業年度分の事業計画書・収入支出予算書を添付して主務官庁に提出します。
手続きの流れは?
(1)定款作成・出捐財産の確保 →(2)設立許可申請書・書類の提出 →(3)主務官庁の調査と許可(条件の付加あり)→(4)許可後遅滞なく出捐財産を移転し、3か月以内に財産移転報告書を提出 →(5)許可後3週間以内に主たる事務所の所在地で設立登記 →(6)登記完了日から7日以内に登記報告書を提出。出捐財産は法人が成立した時から法人の財産となります。
どのくらいかかりますか?
設立許可の処理期間は主務官庁でご確認ください。許可後は、設立登記を3週間以内に、財産移転の証明を3か月以内に、登記報告書を登記完了日から7日以内に行う必要があります。
どの機関に申請しますか?
事業を所管する主務官庁に申請し、事業が2つ以上の主務官庁の所管に属する場合は、主たる事業を主管する主務官庁に申請します。具体的な主務官庁は目的事業によって異なるため、確認が必要です。
財団法人設立の法定手数料はいくらですか?
設立許可申請の手数料は主務官庁でご確認ください。登記には登録免許税など別途の費用がかかる場合がありますが、このページでは金額を案内しません。
許可申請が差し戻される理由は何ですか?
法令上確認できる許可基準を満たさない場合、すなわち目的事業が具体的でない、または実現可能性が低い場合、出捐財産の収入で目的事業の達成が難しい場合、公益の維持・増進の性格が認められない場合です。定款の必要的記載事項の漏れや財産目録・証明書類の不備も補完の対象となります。
行政士はどのような業務を支援できますか?
YouSun Administrative Agencyは、委任を受けて設立許可申請書・設立趣意書・定款・事業計画書などの書類作成と主務官庁への提出を支援します。法人設立登記申請の代理は司法書士の業務であり、出捐財産の移転登記も同様のため扱いません。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は行政士の業務範囲外のため行いません。許可の可否は主務官庁の判断によります。
よくある質問
Q. 財団法人と社団法人は何が違いますか?
A. 財団法人は一定の財産を出捐して設立し、社団法人は社員(会員)の結合によって設立します。社団法人の定款には、社員資格の得喪に関する規定が追加で必要です。
Q. 財団法人は何人で始められますか?
A. 公益法人は5名以上15名以下の理事と2名の監事を置く必要があります(主務官庁の承認により増減可能)。
Q. 出捐財産はいつ法人の財産になりますか?
A. 生前処分で設立する場合、法人が成立した時(設立登記時)から法人の財産となります。
Q. 設立登記はいつまでにしますか?
A. 法人設立の許可があったときは、3週間以内に主たる事務所の所在地で設立登記をしなければなりません。登記申請の代理は司法書士の業務です。
Q. 設立後に主務官庁へ報告することはありますか?
A. 許可後3か月以内に財産移転報告書を、登記完了日から7日以内に登記報告書を主務官庁に提出する必要があります。
Q. 収益事業はできますか?
A. 公益法人が目的達成のために収益事業を行うには、定款の定めるところにより事業ごとに主務官庁の承認を受ける必要があります。
Q. 処理期間と手数料はどのくらいですか?
A. 設立許可の処理期間と手数料は主務官庁でご確認ください。
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お問い合わせ
YouSun Administrative Agency(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。
