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許認可業務結論
たばこ輸入販売業の登録(담배수입판매업 등록)は、たばこを輸入して卸売業者や小売人に販売しようとする者が、本店または主たる事務所の所在地を管轄する市・道知事に行う登録で、中央省庁への手続きではありません。登録要件は外国のたばこ製造業者とたばこの供給契約を結ぶことで、たばこ輸入販売業登録申請書に供給契約書の写しを添えて提出すれば、欠格事由がない限り登録証が交付されます。YouSun Administrative Agency は登録申請書の作成と市・道への提出、販売価格の届出と変更登録を代行します。
韓国のたばこ輸入販売業登録代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- たばこ輸入販売業登録申請書の作成・提出代行(담배수입판매업 등록 대행)
- 営業形態(輸入販売業・卸売業・小売業・製造業)の判定と欠格事由の事前チェック(결격사유 검토)
- 外国のたばこ製造業者との供給契約書の添付要件の確認(담배 공급계약 검토)
- 登録証の受領と補正対応(등록증 수령·보완 대응)
- 販売価格届出書の作成・提出(판매가격 신고)
- 変更登録の申請(法人名称・代表者、本店所在地、たばこ供給者)(변경등록)
- たばこ卸売業登録申請書の作成・提出(담배도매업 등록)
- 小売人指定申請書の作成と距離基準の事前確認(소매인 지정)
- 電子たばこ(ニコチン原料製品)の輸入登録とのつなぎのご案内(전자담배 수입 등록 연계)
ご依頼の多いお客様
- 海外のたばこブランドを韓国に輸入して流通させたい輸入・貿易会社
- 葉巻・パイプたばこなどの嗜好品を輸入したい個人事業者
- 海外たばこメーカーの韓国法人や外国人投資企業
- 供給者の変更・本店移転などで変更登録が必要な既存の輸入販売業者
- 輸入とあわせて卸売業の登録や小売人の指定を準備している流通業者
たばこ輸入販売業の登録の概要
- 対象
- たばこを輸入して卸売業者または小売人に販売しようとする法人・個人事業者
- 要件
- 外国のたばこ製造業者とのたばこ供給契約の締結、欠格事由がないこと(法人は代表者を含む)。資本金・売場面積の要件は法令にありません
- 手続き
- 営業形態の確定 → 欠格事由の確認 → 供給契約の締結 → 市・道知事へ登録申請 → 登録証の交付(市・道は7日以内に関係機関へ通知) → 販売価格の届出 → 小売網の構築
- 必要書類
- たばこ輸入販売業登録申請書、外国のたばこ製造業者と締結したたばこ供給契約書の写し1部
- 処理期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります。登録後、市・道は7日以内に関係機関へ通知し、販売価格の届出は販売開始の6日前まで
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
韓国でたばこ輸入販売業を登録するには、資本金や倉庫が必要ですか?
結論 たばこ輸入販売業には資本金・売場面積の要件が法令になく、外国のたばこ製造業者と供給契約を結ぶことが登録要件です。保管施設はたばこ卸売業の登録要件です。
- 輸入して卸売業者・小売人にだけ販売する場合 供給契約書の写しを添えて、たばこ輸入販売業の登録を申請します。
- 卸売業もあわせて行う場合 たばこの保管施設を使用する権利の証明書類と供給契約書で、市長・郡守・区庁長にたばこ卸売業の登録を別途行います。
- 韓国国内で自ら製造したい場合 財政経済部(재정경제부)長官によるたばこ製造業許可の対象で、資本金(液体形態以外は300億ウォン以上、液体形態は100億ウォン以上)・施設・人員の基準があります。
- 必要書類
- たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し1部
- 期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
個人事業者でも韓国のたばこ輸入販売業の登録はできますか?
結論 たばこ事業法(담배사업법)と施行令は登録主体を法人に限っていないため、個人事業者も登録できます。法人の場合は代表者の欠格の有無もあわせて確認します。
- 個人事業者の場合 本人が未成年者・被成年後見人、破産後に復権していない者、この法律の違反による懲役の実刑終了後1年未経過、執行猶予中、登録取消し後2年未経過に当たらないかを確認します。
- 法人の場合 代表者が欠格事由に当たると登録できないため、代表者の欠格の有無を先に確認します。
- 必要書類
- たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し1部
- 期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
葉巻やパイプたばこを輸入して販売する場合も、たばこ輸入販売業の登録が必要ですか?
結論 葉たばこやニコチンを原料として、吸う・吸引する・かむ・嗅ぐのに適した状態に製造したものはたばこ事業法上のたばこに当たるため、輸入して販売するにはたばこ輸入販売業の登録を行います。
- 葉たばこを原料とする葉巻・パイプたばこ・かみたばこの場合 外国の製造業者との供給契約書で、たばこ輸入販売業の登録を行います。
- ニコチンリキッドなど電子たばこ製品の場合 2026年4月24日からニコチン原料の製品もたばこに含まれるため同じ登録を行い、リキッドの表示義務などもあわせて準備します。
- 薬事法(약사법)上の医薬品・医薬部外品の場合 たばこから除かれるため、たばこ輸入販売業の登録の対象ではありません。
- 必要書類
- たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し1部
- 期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
韓国のたばこ輸入販売業の登録申請書には、どのような書類を添付しますか?
結論 たばこ輸入販売業登録申請書に、外国のたばこ製造業者と締結したたばこ供給契約書の写し1部を添えて、本店所在地の市・道知事に提出します。
- 供給契約の相手方が外国の製造業者ではなく中間流通業者の場合 登録要件は外国のたばこ製造業者との供給契約のため、契約当事者を先に確認します。
- 登録後に供給者を変える場合 たばこ供給者の変更は変更登録の対象です。
- 必要書類
- たばこ輸入販売業登録申請書、外国のたばこ製造業者と締結したたばこ供給契約書の写し1部
- 期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
韓国のたばこ輸入販売業の登録費用と期間を計画するには、どのような日程が必要ですか?
結論 日程の中心は、供給契約の締結、登録申請、販売開始の6日前までの販売価格の届出です。登録自体の審査期間は、管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります。
- 供給契約がまだない場合 外国の製造業者との供給契約を先に締結しないと、登録申請はできません。
- 登録を終えた場合 品目ごとの販売価格を決め、販売開始の6日前までに市・道知事に届け出て公告します。
- 必要書類
- 供給契約書の写し、登録申請書、販売価格届出書
- 期間
- 法定:販売価格の届出は販売開始の6日前まで、市・道による関係機関への通知は登録日から7日以内/実務上、登録の審査期間は市・道ごとに異なります
輸入たばこの販売価格は、いつまでにどこへ届け出る必要がありますか?
結論 輸入販売業者は、輸入したたばこの販売価格を品目ごとに販売開始の6日前までに市・道知事に届け出て、届出後に公告する必要があります。価格を変える場合も同様です。
- 新しい品目を発売する場合 販売開始の6日前までに品目ごとの価格を届け出て公告します。小売人は公告された価格で販売します。
- 届出をせずに販売した場合 200万ウォン以下の過料の対象です。
- 必要書類
- 販売価格届出書(品目ごとの価格)
- 期間
- 法定:販売開始の6日前まで
たばこ輸入販売業の登録後に海外の供給元を変える場合、変更登録が必要ですか?
結論 たばこ供給者の変更は、法人の名称・代表者、本店所在地の変更とともに重要事項のため、変更登録の対象です。
- 供給者・本店所在地・法人名称・代表者が変わった場合 たばこ販売業登録変更申請書に、登録証の原本と変更事項の証明書類1部を添えて提出します。
- 代表者が欠格事由に当たることになった場合 6か月以内に代表者を交代して任命すれば登録取消しの規定は適用されないため、その期間内に変更登録まで進めます。
- 必要書類
- たばこ販売業登録変更申請書、登録証の原本、変更事項の証明書類1部(新しい供給契約書など)
- 期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
輸入したたばこを自社の店舗やオンラインショップで消費者に直接販売できますか?
結論 輸入販売業者は卸売業者または小売人に販売するもので、消費者に直接販売するには、事業所を管轄する市長・郡守・区庁長から小売人の指定を別途受ける必要があります。小売人であっても、通信販売と電子取引では販売できません。
- 実店舗で販売したい場合 小売人指定申請書と店舗を使用する権利の証明書類を提出し、営業所間の距離50メートル以上などの指定基準を満たす必要があります。
- オンラインショップで販売したい場合 消費者向けの電子取引による販売は禁止されており、違反すると500万ウォン以下の罰金の対象です。
- 必要書類
- 小売人指定申請書、店舗を使用する権利の証明書類
- 期間
- 法定:小売人の指定は7日以内に決定(やむを得ない場合は4日の範囲で延長)
たばこ輸入販売業の登録をせずにたばこを輸入して販売すると、どのような処罰を受けますか?
結論 登録せずにたばこ輸入販売業を営むと、6か月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処され、関連する葉たばこ・ニコチン・たばこは没収(没収できない場合は価額を追徴)されます。
- すでに輸入を準備している場合 販売前に市・道知事への登録を済ませ、販売価格の届出まで進めます。
- 小売人の指定なしに消費者へ販売した場合 別途、6か月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金の対象です。
- 必要書類
- たばこ輸入販売業登録申請書、供給契約書の写し1部
- 期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
韓国のたばこ輸入販売業の登録代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?
結論 営業形態の判定、欠格事由の確認、供給契約書の添付要件の確認、登録申請書の作成と市・道への提出、登録証の受領、販売価格の届出、変更登録、卸売業の登録・小売人指定の申請を担当します。輸入通関(輸入申告)、外国の製造業者との契約交渉、販売価格の設定は行いません。
- 新たに登録したい場合 登録申請書と添付書類を作成して本店所在地の市・道に提出し、補正の求めに対応します。
- 登録後の管理が必要な場合 販売価格の届出、供給者・代表者の変更登録、小売人指定の申請書類を作成して提出します。
- 必要書類
- 委任状、登録申請書、供給契約書の写し
- 期間
- 管轄の市・道の審査と補正の有無によって異なります
代行の流れ
適格性確認
供給契約の要件と欠格事由の確認
書類準備
登録申請書(別紙第7号書式)と供給契約書の写しの準備
申請
管轄の市・道知事への申請書の提出
完了
登録証の交付
よくある質問(FAQ)
Q. どの会社でもたばこを輸入できますか?
A. 登録要件は外国のたばこ製造業者とたばこの供給契約を締結することで、資本金や施設の要件はありません。法定の欠格事由に該当する者は登録できません。
たばこ輸入販売業の登録の用語解説
- たばこ輸入販売業(담배수입판매업)
- たばこを輸入して卸売業者または小売人に販売する営業で、本店または主たる事務所の所在地を管轄する市・道知事に登録します。
- たばこ(담배)
- 葉たばこやニコチンを原料の全部または一部とし、吸う、吸引する、蒸気で吸入する、かむ、嗅ぐのに適した状態に製造したもので、薬事法上の医薬品・医薬部外品は除かれます。
- たばこ供給契約(담배 공급계약)
- たばこ輸入販売業の登録要件で、外国のたばこ製造業者と締結し、その写しを登録申請書に添付します。
- 欠格事由(결격사유)
- 未成年者・被成年後見人・被限定後見人、破産後に復権していない者、この法律の違反による懲役の実刑終了・免除後1年未経過、執行猶予中、登録取消し後2年未経過、代表者がこれらに当たる法人など、登録を受けられない事由です。
- 変更登録(변경등록)
- 法人の名称または代表者、本店または主たる事務所の所在地、たばこ供給者といった重要事項が変わる場合に行う登録手続きです。
- 販売価格の届出(판매가격 신고)
- 輸入販売業者が、輸入したたばこの販売価格を品目ごとに販売開始の6日前までに市・道知事に届け出て公告する義務です。
- たばこ卸売業(담배도매업)
- たばこの保管施設を備え、製造業者・輸入販売業者・他の卸売業者と供給契約を結んで行う営業で、市長・郡守・区庁長に登録します。
- 小売人の指定(소매인 지정)
- 消費者にたばこを直接販売しようとする者が、事業所を管轄する市長・郡守・区庁長から受ける指定で、営業所間の距離50メートル以上などの基準があります。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
- 韓国語・英語・中国語・日本語
