政府R&D支援事業
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政府R&D支援事業

政府R&D支援事業への参加は、国家研究開発革新法による予告・公募と選定評価、協約の手続を経て研究開発費の支援を受ける制度です。省庁別の支援類型と優遇資格、参加制限・制裁付加金・出捐金の還収などの事後義務と税額控除までを条文で整理しました。

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手続きの流れ

代行の流れ

01

推進計画・公募の確認

中央行政機関は毎年所管の国家研究開発事業の推進計画を策定し、研究開発費と公募日程等を予告します。所管省庁と専門機関の予告・公告を確認して対象課題を選別します。

02

課題適合性の検討

課題の技術範囲、支援限度、参加資格、企業の分担比率、優遇・加点項目を確認し、企業の現況に合う課題を選択します。

03

事業計画書の作成

研究開発課題の創意性と遂行計画の充実性、研究開発力量、波及効果と成果の活用可能性が選定評価の項目であるため、これに合わせて事業計画書を構成します。

04

申請・事前検討

公募に申請すると中央行政機関が参加制限の対象か否かを事前に検討します。過去に参加制限の処分歴があると、申請段階で排除されることがあります。

05

選定評価

書面・発表評価を通じて研究開発課題とこれを遂行する研究開発機関が選定されます。細部の基準と手続は大統領令と各事業の公告によります。

06

協約の締結

選定されると中央行政機関と、研究開発課題の遂行計画、研究開発費の使用計画等を含む協約を締結します。協約期間は当該課題の全体研究開発期間です。

07

遂行・精算・成果管理

研究開発費を用途に合わせて執行し、段階・最終評価を受けます。研究開発成果の所有・活用と技術料の納付義務が続きます。

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. R&D支援事業の法的根拠は何ですか。

A. 政府R&D課題は「国家研究開発革新法」が定める共通手続に従います。同法第2条第1号は「国家研究開発事業」を、中央行政機関が法令に根拠して研究開発のために予算または基金で支援する事業と定義しています。中小企業向けの課題には「中小企業技術革新促進法」第9条・第10条などの個別根拠法が併せて適用されます。

Q. 課題はどのように公告されますか。

A. 中央行政機関の長は毎年所管する国家研究開発事業の推進計画を策定し、研究開発課題の研究開発費と公募日程等を予告しなければならず、原則として公募により研究開発課題と遂行機関を選定しなければなりません(国家研究開発革新法第9条第1項・第4項)。国家安全保障・社会経済的重大影響、国際協約、法令上の機関指定、緊急対応、遂行可能な機関が限られる場合などには、指定等の公募以外の方式が認められます。

Q. 選定評価では何を見ますか。

A. ①研究開発課題の創意性および遂行計画の充実性②研究者または所属機関・団体の研究開発力量③学術的・技術的・社会的・経済的・地域的波及効果および研究開発成果の活用可能性④当該事業の根拠法令および推進計画との適合性⑤その他大統領令で定める事項です(国家研究開発革新法第10条第2項)。事業の目的・性格により③〜⑤の一部または全部を評価しないことがあります。

Q. 申請前に除外される場合もありますか。

A. あります。中央行政機関の長は、研究開発課題の遂行を申請した機関・団体・研究者について参加制限の対象か否かを事前に検討しなければなりません(国家研究開発革新法第10条第1項)。過去の課題で参加制限の処分を受けていれば、制限期間が終了するまで申請から除外されます。

Q. 選定されると何を締結しますか。

A. 中央行政機関の長は、選定された研究開発機関と、研究開発課題の遂行計画(研究開発費の使用に関する概括的計画を含む)等を含む協約を締結します。協約の期間は当該研究開発課題の全体研究開発期間とします(国家研究開発革新法第11条第1項)。

Q. どのような優遇資格が役立ちますか。

A. ベンチャー企業確認、イノビズ・メインビズの選定、企業付設研究所・研究開発専担部署の認定、知的財産権の保有、創業企業、女性企業・障害者企業の確認、素材・部品・装備専門企業、スマート工場構築の履歴、地域特化産業との連携などが代表的です。ただし加点の配点や必須か否かは法令ではなく各事業の公告で定められるため、当該年度の公告を確認する必要があります。