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許認可業務結論
ベンチャー企業認証(法令上はベンチャー企業確認、벤처기업 확인)は、中小企業基本法(중소기업기본법)上の中小企業が、ベンチャー投資・研究開発・革新成長の3類型のいずれかに当たるかをベンチャー企業確認機関の長が確認し、有効期間3年のベンチャー企業確認書を発給する制度です。確認機関は要請日からベンチャー投資類型は30日、研究開発・革新成長類型は45日以内に結果を通知します。イノビズ認証は、中小企業技術革新促進法(중소기업 기술혁신 촉진법)に基づき中小ベンチャー企業部(중소벤처기업부)長官が評価を経て技術革新型中小企業に選定する別の制度です。YouSun Administrative Agency は確認・選定の申請書と証明書類の作成・提出を代行します。
韓国のベンチャー企業認証・イノビズ認証代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- ベンチャー企業の確認類型(ベンチャー投資・研究開発・革新成長)の選択と要件の事前チェック(벤처기업 확인유형 검토)
- ベンチャー企業確認の申請書作成・提出代行(벤처기업 확인 신청 대행)
- ベンチャー投資類型の投資金額・資本金に対する投資比率の証明整理(벤처투자유형)
- 研究開発類型の研究開発費・総売上高に対する比率の算定資料整理(연구개발유형)
- 企業附設研究所・研究開発専担部署の認定申請との連携(기업부설연구소 인정)
- 確認機関の書類審査・現地調査に向けた資料準備と補正対応(벤처기업확인위원회 심의 대응)
- ベンチャー企業確認書の有効期間管理と再確認の申請(재확인 신청)
- 確認取消事由(要件未充足・休廃業)の事前チェック(확인 취소 사유 점검)
- イノビズ(技術革新型中小企業)選定申請書類の作成・提出代行(이노비즈 선정 신청)
- メインビズ(経営革新型中小企業)選定申請のご案内(메인비즈 선정 신청)
ご依頼の多いお客様
- 創業初期にベンチャー企業確認を準備しているスタートアップ
- ベンチャー投資会社・ベンチャー投資組合などから出資を受けた中小企業
- 企業附設研究所や研究開発専担部署を運営する技術系中小企業
- ベンチャー企業確認書の有効期間満了を控えた既存のベンチャー企業
- ベンチャー企業確認とあわせてイノビズ・メインビズの選定を検討している中小企業
ベンチャー企業認証・イノビズ認証の概要
- 対象
- 中小企業基本法上の中小企業(革新成長類型は創業中の企業を含む)。イノビズは中小企業技術革新促進法上の技術革新型中小企業の選定を受けようとする中小企業
- 要件
- ベンチャー投資類型(投資金額の合計5千万ウォン以上、資本金に占める投資金額の比率10%以上)、研究開発類型(企業附設研究所または研究開発専担部署の保有、年間研究開発費5千万ウォン以上、総売上高に対する研究開発費の比率5%以上、成長性の優秀評価)、革新成長類型(技術の革新性と事業の成長性の優秀評価)のいずれか
- 手続き
- 確認類型の決定 → 要件の事前チェック → 申請書の提出 → 確認機関の書類審査・現地調査 → ベンチャー企業確認委員会の審議 → ベンチャー企業確認書の発給 → 有効期間の管理・再確認
- 必要書類
- ベンチャー企業確認申請書(中小ベンチャー企業部長官告示の様式)、該当類型の証明書類、事業者登録証・法人登記事項証明書、財務諸表と年間総売上高の資料、投資の証明または企業附設研究所・研究開発専担部署の認定書、研究開発費の算定資料
- 処理期間
- 要請日からベンチャー投資類型30日、研究開発類型・革新成長類型45日以内(やむを得ない事由があれば20日以内で1回延長)、確認書の有効期間は確認を受けた日から3年
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
創業から1年未満で売上がほとんどありませんが、韓国のベンチャー企業認証は受けられますか?
結論 受けられる類型があります。革新成長類型は創業中の企業も評価対象に含まれ、研究開発類型の総売上高に対する研究開発費比率の基準は、創業後3年を経過していない企業には適用されません。
- 企業附設研究所や研究開発専担部署を備え、研究開発費を執行している場合 研究開発類型を検討します。創業3年未満であれば、総売上高に対する比率の基準なしに、年間研究開発費の基準と成長性評価で判断されます。
- 研究組織はないものの、技術とビジネスモデルが明確な場合 革新成長類型で、技術の優秀性、製品・サービスの競争力、市場の規模と見通しについて評価を受けます。
- ベンチャー投資会社などから出資を受けた場合 ベンチャー投資類型の投資金額と資本金に対する投資比率を先に計算します。
- 必要書類
- ベンチャー企業確認申請書、事業者登録証・法人登記事項証明書、事業計画関連の資料、知的財産権の保有状況と技術開発実績の資料、研究開発類型の場合は企業附設研究所・研究開発専担部署の認定書と研究開発費の算定資料
- 期間
- 法定:研究開発・革新成長類型は要請日から45日以内(やむを得ない場合は20日以内で1回延長)/実務上は現地調査の日程と補正の求めにより異なります
VCから出資を受けたスタートアップですが、ベンチャー投資類型でベンチャー企業確認を受けるには、どのくらいの投資額が必要ですか?
結論 ベンチャー投資会社・ベンチャー投資組合・韓国ベンチャー投資・専門個人投資家など、法令で定める投資家の投資金額の合計が5千万ウォン以上で、企業の資本金に占めるその投資金額合計の比率が10%以上である必要があります。これに加えて、ベンチャー企業確認機関の評価を受けます。
- 投資家が法令に列挙された投資機関・専門個人投資家に当たる場合 投資契約書と払込みの証明から投資金額の合計と資本金に対する比率を計算して申請します。
- 文化産業振興基本法(문화산업진흥 기본법)上の制作者である法人の場合 資本金に対する投資金額比率の基準が7%以上に下がります。
- 知人や一般の個人からのみ出資を受けた場合 ベンチャー投資類型で認められる投資家に当たらない可能性があるため、研究開発類型や革新成長類型もあわせて検討します。
- 必要書類
- ベンチャー企業確認申請書、投資契約書と投資金の払込証明、株主名簿、法人登記事項証明書(資本金の確認)、財務諸表
- 期間
- 法定:ベンチャー投資類型は要請日から30日以内(やむを得ない場合は20日以内で1回延長)/実務上は投資証明の補正の有無により異なります
企業附設研究所がなくても、研究開発類型でベンチャー企業確認を受けられますか?
結論 研究開発類型は企業附設研究所または研究開発専担部署(文化産業分野は企業附設創作研究所・企業創作専担部署)の保有が要件のため、先にその認定を受ける必要があります。研究組織なしで申請するなら、革新成長類型を検討します。
- 研究人員と専用スペースを用意できる場合 企業附設研究所または研究開発専担部署の認定を先に申請し、認定後に研究開発類型でベンチャー企業確認を申請します。
- すぐに研究組織を置ける状況にない場合 革新成長類型で、技術の革新性と事業の成長性について評価を受ける準備をします。
- 必要書類
- 企業附設研究所・研究開発専担部署の認定書、研究開発費の算定資料、財務諸表と年間総売上高の資料、ベンチャー企業確認申請書
- 期間
- 実務上は研究所認定の期間が先に必要で、その後のベンチャー企業確認は要請日から45日以内(法定)です
韓国のベンチャー企業認証は、申請から確認書を受け取るまでどのくらいかかりますか?
結論 確認機関の長は、確認の要請を受けた日からベンチャー投資類型は30日、研究開発類型・革新成長類型は45日以内に結果を通知する必要があり、やむを得ない事由があれば20日以内の範囲で1回に限り延長できます。
- 書類がそろっていて補正の求めがない場合 書類審査・現地調査 → ベンチャー企業確認委員会の審議 → 確認書の発給が、法定期間内に進みます。
- 現地調査で追加資料を求められた場合 補正資料を出す時間の分だけ日程が延びるため、申請前に証明資料を整理しておきます。
- 必要書類
- ベンチャー企業確認申請書、該当類型の証明書類、事業者登録証・法人登記事項証明書、財務諸表
- 期間
- 法定:30日(ベンチャー投資類型)/45日(研究開発・革新成長類型)、20日以内で1回延長可能/実務上は書類準備の期間が加わります
韓国のベンチャー企業認証の費用を調べていますが、申請前に何を準備すればよいですか?
結論 確認費用は確認機関の長が申請者に負担させることができ、算定・納付方法は中小ベンチャー企業部長官の告示で定められるため、申請時点の確認機関の公告を確認します。準備すべきものは、類型の決定、類型ごとの定量要件のチェック、証明書類の整理です。
- 類型をまだ決めていない場合 出資の有無、研究組織の有無、創業時期を基準に、3類型のうち合うものを先に選びます。
- 類型が決まっている場合 投資の証明または研究開発費の算定資料、事業計画関連の資料をそろえて申請書を作成します。
- 必要書類
- ベンチャー企業確認申請書、該当類型の証明書類、財務諸表と年間総売上高の資料、知的財産権の保有状況と技術開発実績の資料
- 期間
- 法定:要請日から30日または45日以内/実務上は書類準備と現地調査の日程により異なります
ベンチャー企業確認書の有効期間がまもなく切れますが、更新はどうすればよいですか?
結論 確認書の有効期間は確認を受けた日から3年で、自動更新はないため、満了前に改めて確認(再確認)を申請する必要があります。有効期間が満了すると、満了日が属する課税年度からベンチャー企業向けの税制減免が適用されない場合があります。
- 最初に確認を受けた類型の要件を今も満たしている場合 同じ類型で最新の財務諸表と証明資料をそろえて再確認を申請します。
- 投資比率や研究開発費の基準を満たさなくなった場合 現在の状況に合う別の類型に切り替えて申請する方法を検討します。
- 必要書類
- ベンチャー企業確認申請書、既存のベンチャー企業確認書、直近の財務諸表、該当類型の証明書類
- 期間
- 法定:再確認も要請日から30日または45日以内/実務上は満了日前に審議が終わるよう余裕をもって申請します
ベンチャー企業確認を受けた後に休業したり要件が変わったりすると、確認は取り消されますか?
結論 取り消される可能性があります。ベンチャー企業の要件を満たさなくなった場合、休業・廃業・破産などで6か月間企業活動をしていない場合、代表者・最大株主などが企業財産を流用・隠匿して利害関係人に損害を与えた場合が取消事由で、虚偽や不正な方法で確認を受けた場合は必ず取り消されます。
- 一時的に営業を休む場合 企業活動の中断期間が6か月に達しないよう日程を管理します。
- 取消手続きが始まった場合 取消しの前に聴聞が行われるため、要件を維持していることの証明と意見書を準備します。
- 必要書類
- 財務諸表、投資・研究開発の状況の証明、事業運営の証明、聴聞の意見書
- 期間
- 実務上、取消しの可否は確認機関の聴聞と審議の日程によって決まります
すでにベンチャー企業認証を受けていますが、イノビズ認証も別に受ける必要がありますか?
結論 二つは根拠法と手続きが異なる別の制度のため、イノビズを希望する場合は別途申請します。ベンチャー企業確認はベンチャー企業育成に関する特別法(벤처기업육성에 관한 특별법)上の確認で、イノビズは中小企業技術革新促進法上の技術革新型中小企業の選定です。
- 技術革新の成果と技術事業化の能力をアピールしたい場合 その年度の公告に沿って、イノビズ(技術革新型中小企業)の選定評価を申請します。
- 経営革新の活動と成果が強みの場合 メインビズ(経営革新型中小企業)の選定を検討します。
- 必要書類
- イノビズ選定申請書類(その年度の公告による)、事業者登録証・法人登記事項証明書、財務諸表、技術開発実績と知的財産権の資料
- 期間
- 実務上、選定日程と有効期間は法令ではなく中小ベンチャー企業部の公告・告示で定められるため、その年度の公告に従います
韓国のイノビズ認証はどのような手続きで選定され、何が評価されますか?
結論 中小ベンチャー企業部長官が選定手続きと評価基準を公告し、評価を実施して結果が優秀な企業を技術革新型中小企業に選定します。評価基準は、技術革新の成果と技術事業化の能力などです。
- 選定公告が出た場合 公告の申請要件と評価指標を確認したうえで、申請書類を作成して提出します。
- 評価などにかかる費用が気になる場合 長官は選定を受けようとする企業に評価費用を負担させることができ、算定・納付は告示で定められるため、その年度の告示を確認します。
- 必要書類
- 選定申請書(公告の様式)、事業者登録証・法人登記事項証明書、財務諸表、技術開発実績・知的財産権の資料、技術事業化実績の資料
- 期間
- 実務上は公告で定める評価日程により異なります
イノビズとメインビズのどちらを申請すべきか、自社に合うのはどちらですか?
結論 どちらも中小企業技術革新促進法上の選定制度ですが、評価の重点が異なります。技術開発と事業化の実績が中心ならイノビズ(技術革新型)、経営手法の改善とその成果が中心ならメインビズ(経営革新型)が適しています。
- 特許・技術開発・製品化の実績が積み上がった製造・技術系企業の場合 イノビズの評価基準(技術革新の成果・技術事業化の能力)に合わせて資料を整理します。
- サービス・流通のように経営革新の活動が強みの企業の場合 メインビズの評価基準(経営革新の活動・経営革新の成果)に合わせて準備します。
- 必要書類
- 事業者登録証・法人登記事項証明書、財務諸表、技術開発または経営革新の実績資料、その年度の公告様式
- 期間
- 実務上は各制度の公告日程により異なります
韓国のベンチャー企業認証の代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?
結論 類型の判断と要件の事前チェック、申請書と証明書類の作成、確認機関への提出、現地調査の資料準備と補正対応、有効期間の管理と再確認の申請まで担当します。要件を満たしているかの判断と技術性・成長性の評価は、確認機関とベンチャー企業確認委員会が行います。
- 初めてベンチャー企業確認を受ける場合 企業の現状から3類型のうち合うものを決め、不足している証明をお伝えしたうえで申請書を作成・提出します。
- 出資の誘致や研究開発計画の策定、税務申告が必要な場合 これらは行政士の業務ではないため各分野の機関と別に進めていただき、当事務所は確認申請の書類に集中します。
- 必要書類
- 事業者登録証・法人登記事項証明書、財務諸表、投資の証明または研究所の認定書、事業計画関連の資料
- 期間
- 法定:要請日から30日または45日以内/実務上は書類整理の期間が加わります
代行の流れ
適格性評価
研究開発投資比率と技術認証の評価
書類準備
財務諸表、研究開発記録、技術証明書
評価申請
韓国技術金融公社への提出
認証
証書の交付(有効期間3年、更新可能)
よくある質問(FAQ)
Q. ベンチャー認証とイノビズの違いは?
A. ベンチャー認証は投資や技術に焦点を当て、イノビズは研究開発投資比率とイノベーション経営スコアに焦点を当てています。
ベンチャー企業認証・イノビズ認証の用語解説
- ベンチャー企業確認(벤처기업 확인)
- 中小企業がベンチャー企業の要件に当たるかをベンチャー企業確認機関の長が確認し、有効期間3年のベンチャー企業確認書を発給する制度で、一般にベンチャー企業認証と呼ばれます。
- ベンチャー企業確認機関(벤처기업확인기관)
- 中小ベンチャー企業部長官が指定し、ベンチャー企業に当たるかを確認する機関で、指定期間は指定日から3年です。
- ベンチャー企業確認委員会(벤처기업확인위원회)
- ベンチャー企業に当たるかの確認と確認の取消しを公正に審議するため確認機関に置かれる、民間専門家中心の委員会です。7人以上の出席と出席委員の3分の2以上の賛成で議決します。
- ベンチャー投資類型(벤처투자유형)
- 法令で定める投資機関・専門個人投資家の投資金額の合計が5千万ウォン以上で、資本金に占める投資金額の比率が10%以上の中小企業をベンチャー企業として確認する類型です。
- 研究開発類型(연구개발유형)
- 企業附設研究所または研究開発専担部署を保有し、年間研究開発費と総売上高に対する研究開発費の比率が基準以上で、成長性が優秀と評価された中小企業を確認する類型です。
- 革新成長類型(혁신성장유형)
- ベンチャー企業確認機関から技術の革新性と事業の成長性が優秀と評価された企業を確認する類型で、創業中の企業も含まれます。
- 技術革新型中小企業・イノビズ(기술혁신형 중소기업·이노비즈)
- 中小企業技術革新促進法に基づき、中小ベンチャー企業部長官が技術革新の成果と技術事業化の能力などを評価して選定する中小企業です。
- 経営革新型中小企業・メインビズ(경영혁신형 중소기업·메인비즈)
- 中小企業技術革新促進法に基づき、中小ベンチャー企業部長官が経営革新の活動と成果などを評価して選定する中小企業です。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
- 韓国語・英語・中国語・日本語
