韓国の旅行業登録
すべてのサービス
業種別許認可

韓国の旅行業登録

韓国で旅行業を営むには許可や届出ではなく、市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長)への登録が必要です。総合旅行業は資本金5,000万ウォン以上、国内外旅行業は3,000万ウォン以上、国内旅行業は1,500万ウォン以上で、事務所の所有権または使用権が必要です。新規登録の法定手数料は30,000ウォンです。(法令基準日:2026-10-02、law.go.kr 現行)

無料相談見積もり依頼

要約

  • 種類:総合旅行業、国内外旅行業、国内旅行業。
  • 登録先:市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長)。
  • 資本金:総合5,000万/国内外3,000万/国内1,500万ウォン以上、事務所の所有権・使用権。
  • 事業開始前:旅行契約に関する損害賠償の保証保険に加入、または営業保証金を預託。
  • 法定手数料:新規登録30,000ウォン。

旅行業登録とは何ですか。どのような種類がありますか。

旅行業を営もうとする者は、市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長)に登録する必要があります。総合旅行業は、国内外を旅行する内国人および外国人を対象とし、査証(ビザ)取得手続の代行行為を含みます。国内外旅行業は国内外を旅行する内国人を対象とする旅行業(査証手続の代行を含む)で、国内旅行業は国内を旅行する内国人を対象とする旅行業です。

登録の要件は何ですか。

(1)資本金・事務所:登録しようとする者は、資本金(法人は払込資本金、個人は資産評価額)と施設・設備等を備える必要があります。総合旅行業は5,000万ウォン以上、国内外旅行業は3,000万ウォン以上、国内旅行業は1,500万ウォン以上で(2024-07-01〜2026-06-30の申請分には750万ウォンの時限特例がありましたが、基準日時点ではその期間は過ぎています)、いずれも事務所の所有権または使用権が必要です。

(2)欠格事由:成年被後見人・被限定後見人、破産宣告を受け復権していない者、登録取消しまたは営業所閉鎖から2年を経過していない者は登録できず、法人は役員に該当者がいる場合も同様です。旅行業では、禁錮以上の実刑の執行終了(または免除)から2年を経過していない者と執行猶予期間中の者も登録できません。

(3)保証保険:旅行業者は事業開始前に、旅行契約の履行に関する損害賠償の保証保険(または共済)に加入するか営業保証金を預託し、継続して維持する必要があります。企画旅行を行う場合は、企画旅行用の保証保険等に追加で加入・預託する必要があります。

必要書類は何ですか。

観光事業登録申請書に、(1)事業計画書、(2)資本金の払込みを証明する書類(個人は営業用資産明細書とその証明書類)、(3)登記事項証明書で所有権・使用権を確認できない場合は不動産の所有権または使用権を証明する書類、(4)外国人投資企業は外国人投資を証明する書類を添付します。法人登記事項証明書と不動産登記事項証明書は、受付機関が行政情報の共同利用で確認します。

外国人の申請者(法人は代表者・役員)は、欠格事由に該当しないことを証明する書類の提出が必要です。当該国の政府等が発行した書類、または公証人が公証し韓国公館の領事が確認した陳述書、アポスティーユ条約加盟国ではアポスティーユ確認書が発給された書類が認められます。申請書は市長・郡守・区庁長に提出します。

手続きの流れはどうなりますか。

(1)資本金と事務所を準備 → (2)申請書と書類を提出 → (3)登録基準を満たせば登録証が発給 → (4)事業開始前に保証保険へ加入(または保証金を預託)し、証明書類を遅滞なく提出。

どのくらい時間がかかりますか。

法令は、申請事項が登録基準に合えば登録証を発給しなければならないと定めるのみで、登録の処理期間(日数)は今回の照合では確認できなかったため、ご案内しません。具体的な処理期間は受付先の市・郡・区にご確認ください。

どの機関に登録しますか。

営業所(事務所)を管轄する市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長)に登録します。

法定手数料はいくらですか。

新規登録手数料は30,000ウォンです(外国人観光都市民泊業は20,000ウォン)。変更登録は15,000ウォン、地位承継届出は20,000ウォンです。根拠は観光振興法第79条です。保証保険の金額は手数料ではなく事故時の賠償のための担保金額で、直前事業年度の売上高の規模に応じて定められ、事業開始年は直前事業年度の売上高1億ウォン未満の区分が適用され、国内旅行業2,000万、国内外旅行業3,000万、総合旅行業5,000万ウォン(表の単位は千ウォン)です。(施行規則は2025-12-29施行。民間サービスの報酬は法定手数料ではないため含めません。)

登録が差し戻される、または補完を求められる理由は何ですか。

法令上確認できる理由は、資本金が基準未満、事務所の所有権・使用権の証明不足、欠格事由への該当(役員を含む)、外国人申請者の欠格事由不存在の証明書類の漏れです。登録なしで旅行業を営むと、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

行政書士はどのような業務を支援できますか。

YouSun Administrative Attorneyは、委任を受けて申請・届出書類の作成と行政機関への提出を支援します。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は弁護士業務のため行いません。許可・登録・受理の可否と結果は管轄機関の判断によります。

FAQ

よくある質問

Q. 旅行業は届出ですか、登録ですか。

A. 登録です。市長・郡守・区庁長に登録します。

Q. 個人でも旅行業登録はできますか。

A. できます。個人は事業に提供される資産の評価額を資本金とみなし、営業用資産明細書と証明書類を添付します。

Q. 事務所は賃借でもよいですか。

A. 事務所は所有権または使用権が必要なので、使用権を証明できれば足ります。登記簿で確認できない場合は使用権の証明書類を提出します。

Q. 保証保険はいつ加入しますか。

A. 事業開始前に加入または営業保証金を預託し、営業中は維持します。加入後は証明書類を遅滞なく提出します。

Q. 事務所を移転する、代表者が変わる場合はどうしますか。

A. 事務所所在地の変更・営業所の新設、商号・代表者の変更は変更登録の対象で、変更事由の発生日から30日以内に申請します。

Q. 旅行会社を譲り受けた場合はどうしますか。

A. 地位を承継した日から1か月以内に届け出ます。手数料は20,000ウォンです。

Q. 承認の可否は誰が決めますか。

A. 管轄機関が決定します。行政書士は委任を受けた申請・届出書類の作成・提出を支援します。

公的基準の引用

登録:旅行業を営もうとする者は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長)に登録しなければならない

— 관광진흥법 제4조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

総合旅行業:資本金5,000万ウォン以上、事務所の所有権または使用権

— 관광진흥법 시행령 별표0001의00 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

保証保険:事業開始前に旅行契約の履行に関する損害賠償の保証保険に加入

— 관광진흥법 시행규칙 제18조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

関連ページ

お問い合わせ

YouSun Administrative Attorney(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。お問い合わせ:/ja/contact