
要約
- 対象:有害化学物質の製造業・販売業・保管貯蔵業・運搬業・使用業(営業区分5種)。
- 提出先:地方環境官署の長(許可申請書・届出書)。
- 主な要件:取扱施設・装備・技術人材の基準を満たすこと、許可申請時に適合通知を受けた化学事故予防管理計画書と適合判定の検査結果書を含めること。
- 処理:許可申請書の様式上の処理期間および施行規則上の許可期間は15日。
有害化学物質営業とは何で、どの営業が許可の対象ですか?
有害化学物質営業は5つに区分されます:製造業(販売目的の製造)、販売業(商業的販売)、保管・貯蔵業、運搬業(航空機・船舶・鉄道による運搬を除く)、使用業(製品の製造や洗浄・塗装などの作業過程での使用)。すべての営業が同じ方式ではなく、化学事故予防管理計画書を提出すべき者などは許可を、それより取扱量が少ない者(最下位規定数量以上・下位規定数量未満の取扱施設を設置・運営しようとする者)は届出をすることになります。どちらに該当するかは取り扱う物質と数量基準によって異なるため、事業計画の段階でまず確認する必要があります。
営業許可の要件は何ですか?
(1)許可対象:有害化学物質ごとの数量基準の下位規定数量以上を取り扱う施設を設置・運営しようとする者、または一度に1トンを超える有害化学物質を運搬しようとする者が許可申請書を提出する対象です。
(2)施設・装備・人材:許可を受けるには、有害化学物質ごとの取扱施設・装備および技術人材の基準を備える必要があります。施行規則には、更衣施設、個人保護具、消火設備等・警報設備、感知・警報装置などの施設・装備基準と、国家技術資格(化工技師など)や学位・経歴を持つ技術人材1名以上の基準があります。運搬業は駐車場と洗車施設の基準が追加されます。
(3)事前書類:許可申請書には、適合通知を受けた化学事故予防管理計画書と適合判定を受けた取扱施設の検査結果書が含まれていなければなりません。
(4)欠格事由:被成年後見人・被限定後見人、破産宣告を受けて復権していない者、この法律の違反で禁錮以上の実刑を受け執行終了後2年を経過していない者、許可取消しの日から2年を経過していない者(取り消された営業に限る)、該当する役員がいる法人は営業できません。
必要書類は何ですか?
許可申請書に次の書類を添付します。適合通知を受けた化学事故予防管理計画書と適合判定の検査結果書、有害化学物質の年間取扱予定量などに関する資料、取扱施設の明細書(施設ごとの面積・容量・数量・位置図・配置平面図など)、装備・技術人材の明細書が基本です。運搬業は貨物自動車運送事業の許可証または建設機械貸与業の登録証の写しが追加され、申請人(法人は役員を含む)が外国人の場合は、欠格事由に該当しないことを証明する当該国の機関発行の書類などが必要です。法人登記事項証明書・事業者登録証明は担当公務員が行政情報の共同利用で確認します。届出の対象は届出書に一部の書類のみを添付します。
手続きの流れは?
(1)取扱物質・数量の確認(許可対象か届出対象かの区分)→(2)化学事故予防管理計画書の作成・提出と適合通知 →(3)取扱施設の設置後、検査で適合判定 →(4)装備・技術人材の確保 →(5)許可申請書と添付書類を地方環境官署の長に提出 →(6)許可と許可証の受領 →(7)事業開始前に有害化学物質管理者を選任・届出。化学事故予防管理計画書の作成と取扱施設の検査・安全診断は指定された専門機関の領域であり、当事務所はこの部分を代行しません。
どのくらいかかりますか?
施行規則は、許可申請書を提出した者が15日以内に許可を受けなければならないと定めており、申請書の様式にも処理期間15日と記載されています。ただし、これは要件をすべて備えた申請を前提としており、計画書の適合通知と施設検査にかかる時間は別です。
どの機関に申請しますか?
事業所の所在地を管轄する地方環境官署(地方環境庁など)の長に許可申請書を提出します。法律上の許可権者は気候エネルギー環境部長官で、許可・届出受理の事実は取扱施設の所在地を管轄する消防官署の長にも通知されます。
許可が拒否・取り消される理由は何ですか?
法令上確認できる主な理由は、取扱施設・装備・技術人材の基準不足、計画書の適合通知・検査の適合判定の未取得、欠格事由への該当です。許可後は、虚偽・不正な方法で許可を受けた場合、変更許可を受けなかった場合、許可を受けた後2年以内に営業を開始しない、または正当な理由なく2年以上休業した場合などが、取消しまたは営業停止の事由となります。許可を受けずに有害化学物質を営業または取り扱うと、5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金の対象となり得ます。
行政士はどのような業務を支援できますか?
YouSun Administrative Agencyは、委任を受けて許可・変更・届出の申請書と添付書類の作成、要件の検討、行政機関への提出を支援します。化学事故予防管理計画書の作成、取扱施設の検査・安全診断、試験・測定などは専門機関・有資格者の領域のため扱いません。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は行政士の業務範囲外のため行いません。許可の可否と結果は管轄機関の判断によります。
よくある質問
Q. 有害化学物質営業は許可ですか、届出ですか?
A. 両方あります。下位規定数量以上を取り扱う施設を設置・運営しようとする者などは許可、最下位規定数量以上・下位規定数量未満を取り扱おうとする者は届出の対象です。
Q. 許可の処理期間は何日ですか?
A. 施行規則上の許可期間は15日で、申請書の様式上の処理期間も15日です。計画書の適合通知と取扱施設の検査期間は別です。
Q. 事業所の代表者や所在地が変わった場合は?
A. 事業所の所在地(事務所を除く)の変更は変更許可の対象で変更前に申請し、事業所の名称・代表者・事務所所在地の変更は変更届出の対象で、変更日から30日以内(代表者の変更は60日以内の提出可)に提出します。
Q. 有害化学物質管理者は必ず選任しなければなりませんか?
A. はい。有害化学物質営業者は事業開始前に、取扱量・従事者数などの基準に従って有害化学物質管理者を選任し、選任の事実を遅滞なく届け出なければなりません。
Q. 許可を受けなくてもよい場合はありますか?
A. あります。機械・装置に内蔵された有害化学物質を扱う営業や、試験用・研究用・検査用の試薬をその目的で扱う営業などは、法律により許可等が免除されます。免除の可否は取扱物質・用途によって異なるため、個別の確認が必要です。
Q. 許可を受けて営業を始めないとどうなりますか?
A. 許可を受けた後2年以内に営業を開始しない、または正当な理由なく継続して2年以上休業すると、許可取消しまたは営業停止の事由となります。
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お問い合わせ
YouSun Administrative Agency(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。
