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許認可業務結論
機能性化粧品審査とは、美白・しわ改善・紫外線遮断など化粧品法(화장품법)が定める効能を標榜する化粧品を販売しようとする化粧品製造業者・化粧品責任販売業者などが、品目ごとに安全性・有効性について食品医薬品安全評価院長(식품의약품안전평가원장)の審査を受ける手続きで、告示品目と同じ場合などは審査の代わりに報告書を提出します。審査依頼書に起源・開発経緯、安全性、有効性、基準および試験方法の資料を添付して提出すると、処理期間は60日です。YouSun Administrative Agency は、機能性化粧品の審査依頼書・報告書の作成と提出を代行します。
韓国の機能性化粧品審査代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
ご依頼の多いお客様
- 美白・しわ改善の新製品を発売したい化粧品責任販売業者
- 日焼け止めを企画している化粧品ブランド
- 海外の機能性製品を輸入して韓国国内で販売したい輸入責任販売業者
- 自社処方で機能性製品を製造する化粧品製造業者
- 機能性の研究成果を有する大学・研究機関
機能性化粧品審査の概要
- 対象
- 機能性化粧品として認められて販売しようとする化粧品製造業者・化粧品責任販売業者、大学・研究機関・研究所
- 要件
- 効能が機能性化粧品の範囲11種に該当すること、原料と分量が資料により妥当で配合意義が認められること、効能・効果が範囲に適合すること、用法・用量が誤用の余地なく明確であること
- 手続き
- 機能性の範囲の確認 → 審査・報告の区分 → 提出資料の作成 → 審査依頼書または報告書の提出 → 審査 → 結果通知書の発給または報告台帳への記載 → 変更時は変更審査・再報告
- 必要書類
- 機能性化粧品審査依頼書または審査除外品目報告書、起源および開発経緯の資料、安全性の資料、有効性または機能の資料、紫外線遮断指数・UVA遮断等級の設定根拠資料(紫外線遮断製品)、基準および試験方法の資料(検体を含む)
- 処理期間
- 審査依頼60日、報告と変更審査は食品医薬品安全評価院の確認と補完の有無により異なります
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
取引先から韓国の機能性化粧品の認証書を求められましたが、どの書類を出せばよいですか?
結論 化粧品法には機能性化粧品の「認証」制度はなく、審査を受けた場合は機能性化粧品審査・変更審査結果通知書が、報告した場合は報告台帳への記載がその裏付けになります。取引先には当該品目の結果通知書または報告内容を提示します。
- 審査を受けた品目の場合 食品医薬品安全評価院長が発給した審査・変更審査結果通知書を提示します。
- 報告対象の品目の場合 報告番号・報告年月日が記載された報告内容を提示します。
- まだ審査・報告をしていない場合 機能性を標榜する前に、品目ごとの審査または報告を先に済ませます。
- 必要書類
- 機能性化粧品審査・変更審査結果通知書または報告内容
- 期間
- 審査依頼60日 / 報告は要件確認後に報告台帳へ記載
告示された原料と含量どおりに作った美白クリームでも、機能性化粧品の審査を受ける必要がありますか?
結論 効能成分の種類・含量、効能・効果、用法・用量、基準および試験方法がすべて食品医薬品安全処長(식품의약품안전처장)の告示した品目と同じであれば、審査の代わりに報告書を提出します。一つでも異なれば審査対象です。
- 4つの事項がすべて告示と同じ場合 機能性化粧品審査除外品目報告書を食品医薬品安全評価院長に提出します。
- 含量や用法・用量などが告示と異なる場合 審査依頼書に安全性・有効性の資料などを添付して審査を受けます。
- 必要書類
- 機能性化粧品審査除外品目報告書または審査依頼書、処方資料、基準および試験方法の資料
- 期間
- 審査60日 / 報告は要件確認後に報告台帳へ記載
日焼け止めを機能性化粧品として韓国で発売するには、SPF・PAの試験資料が必ず必要ですか?
結論 審査を受ける紫外線遮断製品は、紫外線遮断指数およびUVA遮断等級の設定の根拠資料を提出する必要があります。ただし、告示された成分・含量の品目はこの資料の提出を省略でき、すでに審査を受けた品目とすべての事項が同じであれば報告で処理されます。
- 新しい処方で審査を受ける場合 紫外線遮断指数・UVA遮断等級の設定根拠資料を含めて審査依頼書を提出します。
- すでに審査を受けた品目と原料・含量・基準・用法・剤形が同じ場合 紫外線遮断指数の測定値がマイナス20パーセント以下の範囲であれば同じ効能・効果とみなし、報告書を提出します。
- 必要書類
- 審査依頼書または報告書、紫外線遮断指数・UVA遮断等級の設定根拠資料、基準および試験方法の資料
- 期間
- 審査60日 / 実務上は試験資料の準備期間が先に加わります
脱毛症状緩和シャンプーを機能性化粧品として販売する場合、報告で処理されるケースはありますか?
結論 脱毛緩和の機能性化粧品が、すでに審査を受けた品目と同じであることを理由に報告対象となるには、既存品目が対照群との比較実験で効能を立証している必要があります。そうでなければ審査対象です。
- 告示品目と成分・含量などがすべて同じ場合 告示品目として報告で処理します。
- コーティングなど物理的に髪を太く見せる製品の場合 脱毛緩和の機能性化粧品の範囲から除外されるため、機能性として標榜することはできません。
- 必要書類
- 審査依頼書または報告書、有効性の資料(効力試験・ヒト適用試験)、基準および試験方法の資料
- 期間
- 審査60日
発売日程に合わせるには、韓国の機能性化粧品審査の期間をどのくらい見込めばよいですか?
結論 審査依頼の処理期間は60日です。安全性・有効性の試験資料を作成する期間と補完要求に対応する期間はこれとは別のため、発売日程にはその分の余裕を持たせます。
- 報告対象の場合 審査なしで要件確認後に報告台帳へ記載されるため、審査より準備の負担が少なくなります。
- 審査対象の場合 試験資料の準備 → 審査依頼 → 60日の審査 → 結果通知の順に日程を組みます。
- 必要書類
- 審査依頼書、起源および開発経緯・安全性・有効性・基準および試験方法の資料
- 期間
- 法定:審査60日 / 実務上は試験資料の準備・補完の期間が加わります
機能性化粧品審査の費用が気になりますが、報告だけで済むケースはありますか?
結論 告示品目と同じ機能性化粧品、すでに審査を受けた品目とすべての事項が同じ品目、審査済みの紫外線遮断成分と告示の美白・しわ改善成分を混合した品目は、審査の代わりに報告書を提出します。審査対象であっても、告示成分・含量の品目は起源・安全性・有効性・紫外線遮断の根拠資料を省略できます。
- 報告対象の3つのいずれかに該当する場合 審査除外品目報告書を提出します。
- 基準および試験方法が告示されている品目の場合 基準および試験方法の資料の提出を省略できます。
- 必要書類
- 審査除外品目報告書または審査依頼書、省略対象でない提出資料
- 期間
- 審査60日 / 報告は要件確認後に報告台帳へ記載
機能性化粧品審査の代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?
結論 行政士は委任を受けて、機能性の範囲への該当有無と審査・報告の区分を確認し、提出資料リストを整理して審査依頼書・報告書を作成し、食品医薬品安全評価院に提出して補完に対応します。毒性・効力・ヒト適用試験の設計と実施、結果の解釈、基準および試験方法の設定、効能表現の設計は担当しません。
- 試験資料がすでに確保されている場合 資料を様式の要件に合わせて整理し、審査依頼書とあわせて提出します。
- 試験資料がない場合 試験機関で先に試験を実施し、その結果をもとに提出書類を準備します。
- 必要書類
- 委任状、化粧品責任販売業または製造業の登録情報、処方資料、試験成績資料
- 期間
- 審査60日 / 結果は食品医薬品安全評価院の判断によります
海外ですでに販売している機能性製品を韓国に輸入する場合、韓国で改めて審査を受ける必要がありますか?
結論 韓国国内で機能性化粧品として販売するには、品目ごとに食品医薬品安全評価院長の審査を受けるか報告書を提出する必要があります。輸入製品にも同じ基準が適用され、国内流通のためには化粧品責任販売業の登録が先に必要です。
- 成分・含量などが韓国の告示品目と同じ場合 報告書の提出で処理します。
- 韓国の告示と異なる処方の場合 海外の試験資料を韓国の提出資料要件に合わせて整理し、審査を受けます。
- 必要書類
- 審査依頼書または報告書、起源および開発経緯・安全性・有効性の資料、基準および試験方法の資料(検体を含む)
- 期間
- 審査60日 / 実務上は海外資料の整理期間が加わります
美白と紫外線遮断を同時にうたう二重機能性製品は、どのように申請しますか?
結論 すでに審査を受けた紫外線遮断機能性化粧品の成分・含量と、告示された美白・しわ改善の成分・含量を混合した品目で、原料・効能・基準・用法・剤形がすべて同じであれば報告対象です。それ以外の組み合わせは審査を受けます。
- 審査済みの紫外線遮断処方に告示の美白・しわ改善成分を加えた場合 すべての事項が同じかを確認し、報告書を提出します。
- 新しい成分や新しい含量を使う場合 各機能に合った資料をそろえて審査依頼書を提出します。
- 必要書類
- 報告書または審査依頼書、既存の審査結果通知書(紫外線遮断品目)、処方資料
- 期間
- 審査60日 / 報告は要件確認後に報告台帳へ記載
審査を受けた機能性化粧品の処方や用法を変更する場合、再度審査を受ける必要がありますか?
結論 審査を受けた事項を変更するには、機能性化粧品変更審査依頼書に先に受けた審査結果通知書と変更事由を証明する書類を添付し、食品医薬品安全評価院長に提出します。報告した品目は報告書を改めて提出します。
- 審査を受けた品目の内容を変更する場合 変更審査依頼書を提出します。
- 報告した品目の内容を変更する場合 変更後の内容で報告書を改めて提出します。
- 必要書類
- 機能性化粧品変更審査依頼書、既存の審査結果通知書、変更事由の証明書類
- 期間
- 実務上は変更の範囲と補完の有無により異なります
機能性化粧品の審査を受けた権利を他社に譲渡するには、どのような書類が必要ですか?
結論 権利を譲渡・譲受して審査を受けた者を変更する場合も変更審査依頼書を提出し、変更事由の証明書類として譲渡・譲受契約書を添付します。
- 譲受会社が化粧品責任販売業の登録を備えている場合 変更審査依頼書に既存の結果通知書と譲渡・譲受契約書を添付して提出します。
- 譲受会社がまだ責任販売業の登録をしていない場合 販売するには、先に責任販売業の登録を備えます。
- 必要書類
- 機能性化粧品変更審査依頼書、既存の審査結果通知書、譲渡・譲受契約書
- 期間
- 実務上は補完の有無により異なります
機能性化粧品の審査で補完要求を受けた場合、どのように対応すればよいですか?
結論 補完要求が、原料・分量の妥当性、効能・効果の範囲への適合性、用法・用量の明確性のどの基準に関するものかを先に確認し、それに合った資料を修正して提出します。
- 様式の記載や提出資料リストが不足している場合 漏れている書類と記載事項を整理して補完書を提出します。
- 試験資料そのものが不足している場合 試験機関で追加試験を行い、その結果を補完資料として提出します。
- 用法・用量の表現があいまいだと指摘された場合 誤用の余地のない明確な表現に修正して提出します。
- 必要書類
- 補完要求書、修正した提出資料、追加試験の資料(該当する場合)
- 期間
- 審査60日 / 補完にかかる時間の分だけ全体の日程が延びます
代行の流れ
機能性範囲の確認
製品が化粧品法施行規則が定める機能性化粧品の範囲に該当するかを確認します。該当しない効能は審査・報告の対象ではなく、標榜することもできません。
審査・報告の区分
告示された成分・含量と同じか、すでに審査を受けた品目と主要事項がすべて同じであれば報告対象、それ以外は審査対象です。
資料の作成
起源・開発経緯、安全性、有効性または機能、紫外線遮断指数の根拠、基準および試験方法の資料を作成します。告示品目は一部の資料を省略できます。
審査依頼または報告
審査は様式第7号の審査依頼書を、報告は様式第10号の審査除外品目報告書を食品医薬品安全評価院長に提出します。
審査
食品医薬品安全評価院長が原料・分量の妥当性と配合意義、効能・効果の適合性、用法・用量の明確性を審査します。処理期間は60日です。
結果通知・報告台帳への記載
審査は様式第9号の機能性化粧品審査・変更審査結果通知書が発給され、報告は要件確認後に機能性化粧品報告台帳に記載されます。
変更時の再審査・再報告
審査を受けた事項や提出した報告書を変更する際も、あらためて審査を受けるか報告書を提出しなければなりません。
よくある質問(FAQ)
Q. 機能性化粧品の「認証」制度はありますか。
A. 「化粧品法」に機能性化粧品の認証制度はありません。同法は、機能性化粧品として認定を受けて販売等をしようとする者が、品目ごとに安全性および有効性について食品医薬品安全処長の審査を受けるか報告書を提出するよう定めています。実務上、審査・報告の業務は食品医薬品安全評価院長が行います。したがって正確な表現は「認証」ではなく審査または報告です。
Q. 機能性化粧品の範囲は何種類ですか。
A. 「化粧品法」はイからホまで五つに定め、具体的な範囲は同法施行規則が11種に区分して規定しています。美白関連の二つ(メラニン色素の沈着防止、沈着した色素を薄くすること)、しわ改善、タンニング、紫外線遮断、毛髪の色の変化(脱染・脱色を含む)、体毛除去、脱毛症状の緩和、ニキビ性皮膚の緩和、皮膚バリア機能の回復、妊娠線による赤い線の緩和です。
Q. 審査対象と報告対象はどう区分しますか。
A. 「化粧品法施行規則」に列挙された三つに該当すれば、審査を受けずに報告書を提出します。①効能・効果を発現させる成分の種類・含量、効能・効果、用法・用量、基準および試験方法が食品医薬品安全処長の告示した品目と同じ機能性化粧品②すでに審査を受けた機能性化粧品と原料の種類・規格・含量、効能・効果、基準および試験方法、用法・用量、剤形がすべて同じ品目③すでに審査を受けた紫外線遮断機能性化粧品の成分に関する場合。それ以外は審査対象です。
Q. 誰が審査を受けまたは報告できますか。
A. 化粧品製造業者、化粧品責任販売業者、および「基礎研究振興および技術開発支援に関する法律」による大学・研究機関・研究所です。製品を実際に流通・販売するには、化粧品責任販売業の登録が先行しなければなりません。
Q. どこに申請しますか。
A. 食品医薬品安全評価院長です。審査は機能性化粧品審査依頼書を、変更審査は変更審査依頼書を、報告は機能性化粧品審査除外品目報告書を、それぞれ食品医薬品安全評価院長に提出します。
Q. 処理期間はどのくらいですか。
A. 機能性化粧品審査依頼の処理期間は60日です。
機能性化粧品審査の用語解説
- 機能性化粧品(기능성화장품)
- 皮膚の美白、しわ改善、紫外線遮断・タンニング、毛髪の色の変化・除去・脱毛緩和、皮膚・毛髪の機能低下の改善に役立つ製品で、化粧品法令が定める範囲に該当する化粧品です。
- 機能性化粧品の範囲(기능성화장품의 범위)
- 化粧品法施行規則(화장품법 시행규칙)が11号に分けて定める機能で、美白2種、しわ改善、タンニング、紫外線遮断、毛髪の色の変化、体毛除去、脱毛緩和、ニキビ性皮膚の緩和、皮膚バリア機能の回復、妊娠線の赤い線の緩和です。
- 機能性化粧品審査(기능성화장품 심사)
- 品目ごとの安全性・有効性の資料を添付した審査依頼書を受けて、食品医薬品安全評価院長が原料・分量、効能・効果、用法・用量を基準に従って判断する手続きです。
- 審査除外品目報告(심사 제외 품목 보고)
- 告示品目と同じ、またはすでに審査を受けた品目とすべての事項が同じ機能性化粧品などについて、審査の代わりに報告書を提出して報告台帳に記載を受ける手続きです。
- 変更審査(변경심사)
- 審査を受けた事項を変更する際に、変更審査依頼書に既存の結果通知書と変更事由の証明書類を添付して改めて受ける審査です。
- 審査・変更審査結果通知書(심사·변경심사 결과통지서)
- 審査後に審査番号・製品名・効能・効果などを審査台帳に記載し、食品医薬品安全評価院長が発給する文書で、「認証書」ではありません。
- 資料提出の省略(자료 제출 생략)
- 成分・含量が告示された品目は起源・安全性・有効性・紫外線遮断の根拠資料を、基準および試験方法が告示された品目は基準および試験方法の資料を省略できる制度です。
- 化粧品責任販売業者(화장품책임판매업자)
- 化粧品を流通・販売するために責任販売業の登録をした者で、機能性化粧品の審査・報告ができる者の一つです。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
- 韓国語・英語・中国語・日本語
