
要約
- 対象:一般の協同組合・協同組合連合会(社会的協同組合は企画予算処長官の認可)。
- 提出先:主たる事務所の所在地を管轄する市・道知事。
- 主な要件:5人以上の発起人、定款、7日以上の公告後に創立総会を開催・議決。
- 処理期間:届出書の受付日から20日(受理の可否を通知)。
- 法定手数料:設立届出書の様式の手数料欄は「なし」と表記。
- 対象外:社会的企業の認証(公認労務士関連の施行令上の労働関係法令)・設立登記(法務士の業務)。
協同組合には認可が必要ですか、それとも届出ですか。
一般の協同組合は、認可ではなく設立届出だけで設立します。一方、社会的協同組合は、5人以上の発起人が定款を作成し、創立総会を経て企画予算処長官の認可を受けなければなりません。協同組合は法人であり、社会的協同組合は非営利法人です。
協同組合の設立届出の要件は何ですか。
(1)組合員資格を持つ5人以上の者が発起人とならなければなりません。
(2)定款には、目的、名称と主たる事務所の所在地、組合員の資格、出資1口の金額と払込方法、事業の範囲と会計など法律で定める事項を含めなければならず、出資1口の金額は均一に定めなければなりません。
(3)創立総会:創立総会の日時・場所、組合員の資格要件、議決事項を7日以上公告した後に開催し、定款・事業計画と予算・役員の選出・設立経費などを議決しなければなりません。議事は、設立同意書を提出した者の過半数の出席と出席者の3分の2以上の賛成で議決します。
協同組合の設立届出に必要な書類は何ですか。
設立届出書に、定款の写し、創立総会の開催公告文、創立総会の議事録の写し、役員名簿、事業計画書、収入・支出予算書、出資1口当たりの金額と組合員別の出資口数を記載した書類、発起人と設立同意書を提出した者の名簿を添付します。合併・分割により設立する場合は、総会の議事録の写しが加わります。
協同組合の設立届出の手続きはどうなりますか。
(1)発起人の構成(5人以上)・定款の作成→(2)創立総会の公告(7日以上)→(3)創立総会の開催・議決→(4)設立届出書・添付書類の提出→(5)届出の受理と届出確認証の交付→(6)出資金の払込み→(7)設立登記。届出確認証を受けると、発起人は遅滞なく設立事務を理事長に引き継ぎ、理事長は組合員になろうとする者に出資金を払い込ませます。
協同組合の設立届出にはどのくらい時間がかかりますか。
市・道知事は届出を受けた日から20日以内に受理の可否を通知しなければならず、この期間内に受理の可否または処理期間の延長を通知しない場合は、期間が終了した日の翌日に届出を受理したものとみなされます。届出書の様式上の処理期間も20日です。
協同組合の設立届出はどの機関に行いますか。
主たる事務所の所在地を管轄する特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事(市・道知事)に届け出ます。市・道知事は設立届出を受けたときは、直ちに企画予算処長官に通報します。
協同組合の設立届出の法定手数料はいくらですか。
協同組合基本法と施行規則の設立届出書の様式は、添付書類の横の手数料欄に「なし」と表記しています。設立登記には登記関連の費用(登録免許税など)が別途かかることがありますが、このページでは金額を案内しません。
協同組合の設立届出が差し戻される、または補完を求められる理由は何ですか。
法令上確認できるのは、様式に定める書類の欠落、創立総会の公告・議決手続きの不備、定款の必須記載事項の欠落です。届出の差戻しまたは補完に必要な事項は大統領令で定めることとされているため、補完を求められた場合は管轄の市・道の案内に従って書類を整えます。
社会的企業の認証と設立登記はどうなりますか。
社会的企業育成法は公認労務士関連の施行令に定める労働関係法令に含まれており、関係法律は公認労務士でない者がその職務を業として行うことや表示・広告することを禁止しているため(他の法律に定めがある場合を除く)、このページでは社会的企業の認証業務を扱いません。協同組合の設立登記申請の代理は法務士の業務に当たるため、登記の代理も扱いません。
行政士はどのような業務を支援できますか。
YouSun Administrative Agencyは、委任を受けて設立届出書・事業計画書・収入支出予算書などの書類作成と市・道への提出を支援します。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は行政士の業務範囲外のため行いません。届出の受理と結果は管轄機関の判断によります。
よくある質問
Q. 協同組合は何人から設立できますか。
A. 組合員資格を持つ5人以上の者が発起人となって設立できます。
Q. 創立総会はどのように開けばよいですか。
A. 創立総会の日時と場所、組合員の資格要件、議決事項を7日以上公告した後に開催し、設立同意書を提出した者の過半数の出席と出席者の3分の2以上の賛成で議決します。
Q. 設立届出はどこに行いますか。
A. 主たる事務所の所在地を管轄する市・道知事に、設立届出書と定款の写しなどの添付書類を提出します。
Q. 届出後、何日以内に受理されますか。
A. 受付日から20日以内に受理の可否が通知され、期間内に通知がない場合は期間が終了した日の翌日に届出を受理したものとみなされます。
Q. 設立登記はいつまでに行う必要がありますか。
A. 出資金の払込みが完了した日から14日以内に、主たる事務所の所在地で設立登記をしなければなりません。登記申請の代理は法務士の業務です。
Q. 社会的協同組合はどのように設立しますか。
A. 5人以上の発起人が定款を作成し、創立総会を経た後に企画予算処長官の認可を受けなければならず、認可の可否は申請日から60日以内に通知されます。
Q. 届出書に手数料はありますか。
A. 施行規則の設立届出書の様式の手数料欄には「なし」と表記されています。
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YouSun Administrative Agency(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。
