
要約
- 対象:廃棄物収集・運搬業、中間・最終・総合処分業、中間・最終・総合再活用業。
- 第1段階:廃棄物処理事業計画書の提出 → 適合可否の通報(適合通報)。
- 第2段階:適合通報日から2年(収集・運搬業は6か月、焼却・埋立施設が必要な場合は3年)以内に施設・装備・技術能力を備えて許可申請。
- 提出先:施設設置予定地を管轄する市・道知事または地方環境官署の長。
- 手数料:許可申請の手数料は管轄の市・道または地方環境官署にご確認ください。
廃棄物処理業とはどのような業種で、許可の対象ですか。
廃棄物の収集・運搬、再活用または処分を業として行おうとする者は許可を受けなければなりません(食品廃棄物を除く生活廃棄物を再活用しようとする者と廃棄物処理の届出者を除く)。業種は廃棄物収集・運搬業、中間処分業、最終処分業、総合処分業、中間再活用業、最終再活用業、総合再活用業の7つです。中間処分業などの処理業の許可を受けた者は、その処理対象の廃棄物を自ら収集・運搬できます。
廃棄物処理業許可の要件は何ですか。
(1)事業計画書の適合通報:検討項目は、欠格事由への該当の有無、施設の立地が他の法律に抵触するかどうか、施設・装備と技術能力が許可基準に合うかどうか、周辺環境に影響を及ぼすかどうかです。
(2)施設・装備・技術能力:施行規則の基準を満たす必要があります。たとえば指定廃棄物の収集・運搬業は駐車場と洗車施設(20平方メートル以上)、廃棄物処理産業技師などの技術能力1名以上が必要で、医療廃棄物の収集・運搬業は冷蔵車両3台以上などが必要です。
(3)欠格事由:未成年者・被成年後見人・被限定後見人、破産宣告後に復権していない者、この法律の違反で禁錮以上の実刑の執行終了後10年を経過しない者、許可取消後10年を経過しない者、役員・使用人に該当者がいる法人などは許可を受けられません。
廃棄物処理業許可の必要書類は何ですか。
第1段階は、廃棄物処理事業計画書に収集・運搬計画書または処分・再活用計画書(施設設置、装備および技術能力の確保計画を含む)などを添付します。焼却・埋立施設は環境性調査書が追加されます。第2段階は、許可申請書に施設及び装備明細書、収集・運搬(または処分・再活用)計画書・工程図、技術能力の保有現況と資格証明書類、処分業は保管施設の容量の算出根拠と埋立施設の事後管理計画書などを添付します。業種ごとに書類が異なるため、対象業種を先に確定する必要があります。
廃棄物処理業許可の手続きはどうなりますか。
(1)業種・対象廃棄物の確定 →(2)廃棄物処理事業計画書の提出 →(3)適合通報の受領 →(4)期限内に施設・装備・技術能力を確保 →(5)許可申請書と添付書類の提出 →(6)許可証の交付。許可時には住民の便益・環境保護などのための条件が付されることがあります。施設の設計・施工と技術能力の資格取得は当事務所の業務ではありません。
廃棄物処理業許可にはどのくらいかかりますか。
申請書の様式上の処理期間は、事業計画書が30日(廃棄物収集・運搬業は20日)、許可申請書が10日です。適合通報を受けた日から許可申請までは2年(収集・運搬業は6か月、焼却・埋立施設の設置が必要な場合は3年)以内でなければならず、天災地変などやむを得ない事由があれば延長される場合があります。施設の設置期間は別です。
廃棄物処理業許可はどの機関に申請しますか。
指定廃棄物を対象とする場合は気候エネルギー環境部長官(地方環境官署の長)、その他の廃棄物を対象とする場合は市・道知事です。申請書は、廃棄物処分施設または再活用施設の設置予定地(収集・運搬業は、指定廃棄物なら駐車場の所在地、それ以外は連絡場所または事務所の所在地)を管轄する市・道知事または地方環境官署の長に提出します。
廃棄物処理業許可の法定手数料はいくらですか。
廃棄物処理業の許可申請手数料は廃棄物管理法施行規則で定められています。金額は管轄の市・道の環境部署または地方環境官署にご確認ください。
廃棄物処理業許可が却下・取消される理由は何ですか。
適合通報の検討段階では、欠格事由への該当、立地の他法律への抵触、施設・装備・技術能力の基準未充足、周辺環境への影響が問題となり得ます。許可後は、偽りその他不正な方法で許可を受けた場合、欠格事由に該当するようになった場合などが許可取消事由です。許可を受けずに廃棄物処理業を行うと、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金の対象となり得ます。
行政士はどのような業務を支援できますか。
YouSun Administrative Agencyは、委任を受けて事業計画書・許可申請書と添付書類の作成、要件の検討、行政機関への提出を支援します。施設の設計・施工、環境性調査書・環境影響評価書の作成、技術能力の資格取得は専門機関・有資格者の領域のため扱いません。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は行政士の業務範囲外のため行いません。許可の可否は管轄機関の判断によります。
よくある質問
Q. 廃棄物処理業は許可制ですか。
A. はい。事業計画書について適合通報を受けた後、施設・装備・技術能力を備えて許可を受けなければなりません。
Q. 適合通報を受けたらいつまでに許可を申請すべきですか。
A. 適合通報を受けた日から2年以内で、収集・運搬業は6か月、焼却施設・埋立施設の設置が必要な場合は3年です。やむを得ない事由があれば申請期間の延長が可能です。
Q. 廃棄物処理業許可の処理期間はどのくらいですか。
A. 様式上、事業計画書は30日(収集・運搬業は20日)、許可申請書は10日です。
Q. 廃棄物収集・運搬業の許可はどこで受けますか。
A. 指定廃棄物なら気候エネルギー環境部長官(地方環境官署)、その他の廃棄物なら市・道知事に事業計画書を提出します。
Q. 許可を受けた後に変更するにはどうしますか。
A. 重要事項の変更には変更許可が、その他の事項のうち施行規則で定める事項は変更届出が必要です。変更届出は受けた日から20日以内に受理の可否が通知されます。
Q. 許可証や商号を他人に貸してもよいですか。
A. いけません。廃棄物処理業者は、他人に自己の氏名や商号を使用させて廃棄物を処理させたり、許可証を貸したりしてはなりません。
Q. 処理業の許可を受ければ自ら収集・運搬もできますか。
A. 処分業・再活用業の許可を受けた者は、別途の収集・運搬業の許可なしに、その処理対象の廃棄物を自ら収集・運搬できます。
お問い合わせ
YouSun Administrative Agency(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。
