
要約
- 対象:ソフトウェア事業を行う者(ソフトウェア事業者)。
- 性格:営業許可・登録ではなく、実績等の資料の維持・管理の申請(提出は「できる」規定)。
- 提出先:ソフトウェア事業者の実績等の資料の維持・管理業務を行う事業者実績管理機関。
- 処理期間:申請書の様式上7日。
ソフトウェア事業者にも許可や届出が必要ですか。
ソフトウェア振興法で確認できる事業者の手続きは、営業を始めるための許可・登録ではなく、実績等の資料の維持・管理の申請です。科学技術情報通信部長官は、ソフトウェア産業の振興のためソフトウェア事業者に技術人材、事業遂行実績等の資料を提出させることができ、提出を受けた資料を維持・管理しなければなりません。ソフトウェア事業者とは、ソフトウェア事業を行う者をいいます。
ソフトウェア事業者現況管理申請の要件は何ですか。
法令には別途の資格・施設要件は定められておらず、ソフトウェア事業を行う者が一般現況管理申請書を作成して提出する仕組みです。申請書には事業分野(コンピュータ関連サービス、パッケージソフトウェアの開発・供給など)、会社名・事業者登録番号、代表者、常時従業員数(ソフトウェア技術者数)、財務現況などを記載します。
ソフトウェア事業者現況管理申請の必要書類は何ですか。
一般現況管理申請書に、中堅企業確認書(中堅企業の場合のみ)、その他実績または実績の変更事項を客観的に証明できる書類を添付します。法人登記事項証明書・事業者登録証・休廃業事実証明、決算財務諸表証明、中小企業確認書は行政情報の共同利用で確認します。ソフトウェア事業の遂行実績の維持・管理を希望する場合は、遂行実績管理申請書に契約書と実績確認書類を添えて追加で提出します。
ソフトウェア事業者現況管理申請の手続きはどうなりますか。
(1)申請書の作成(ソフトウェア産業情報総合管理体系でも申請可能)→(2)事業者実績管理機関に提出 →(3)確認事項を共同利用で確認 →(4)要請に応じて一般現況管理確認書・遂行実績証明書を発給。
ソフトウェア事業者現況管理申請にはどのくらいかかりますか。
一般現況管理申請書の様式上の処理期間は7日です。
ソフトウェア事業者現況管理申請はどの機関に行いますか。
ソフトウェア事業者の実績等の資料の維持・管理業務を行う事業者実績管理機関に提出します。
ソフトウェア事業者現況管理申請が差し戻される理由は何ですか。
法令に差し戻しの事由を別途定めた規定はありません。実績を客観的に証明する書類が不足している場合や、申請書の記載内容が書類と異なる場合は補完の対象となり得るため、証憑を先に整理しておくことをお勧めします。
行政士はどのような業務を支援できますか。
YouSun Administrative Agencyは、委任を受けて現況管理申請書・実績証憑書類の作成と提出を支援します。ソフトウェア開発・品質認証試験、税務・会計業務は扱わず、他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は行政士の業務範囲外のため行いません。処理結果は管轄機関の判断によります。
よくある質問
Q. ソフトウェア事業者は必ず届け出なければなりませんか。
A. ソフトウェア振興法では事業者が一般現況管理申請書を提出できると規定しており、営業許可・登録の制度は見当たりません。
Q. どこに提出しますか。
A. 事業者実績管理機関に提出し、ソフトウェア産業情報総合管理体系でも申請できます。
Q. 処理期間は何日ですか。
A. 様式上7日です。
Q. 遂行実績証明書はどうやって受け取りますか。
A. 遂行実績管理の申請後、事業者実績管理機関が要請に応じて遂行実績証明書を発給します。
Q. 変更があるときはどうしますか。
A. 一般現況管理申請書の様式の「変更」欄で変更申請をします。
Q. 中堅企業の場合、追加の書類はありますか。
A. 中堅企業であるソフトウェア事業者は中堅企業確認書を添付します。
お問い合わせ
YouSun Administrative Agency(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。
