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韓国の電気通信事業法 — 付加通信事業の申告と基幹通信事業の登録

韓国でアプリ・プラットフォーム・動画配信などの通信サービスを提供する事業者は、電気通信事業法に基づき付加通信事業の申告をします。対象の判定、みなし申告、外国企業の国内代理人までまとめました。

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重点業務

結論

韓国で他人の通信を媒介するアプリやオンラインプラットフォーム、動画配信などのサービスを提供する事業は、電気通信事業法上の「付加通信事業」に当たり、科学技術情報通信部長官に申告します(受付・処理は中央電波管理所)。インターネットで提供する資本金1億ウォン以下の事業者は申告したものとみなされ、ウェブハード・P2PやSMS発送サービスなど特殊な類型は登録制、回線を提供する基幹通信事業は法人だけが登録できます。申告すると申告証明書が交付され、申告日から1年以内に事業を始めます。

付加通信事業の申告の概要

対象
電話・インターネット接続などの基幹通信役務、アプリマーケット・動画配信などの付加通信役務、ウェブハード・P2P・SMS発送などの特殊な類型の付加通信役務を提供する事業者
要件
付加通信事業は申告(インターネットで提供する資本金1億ウォン以下は申告とみなす)、特殊な類型は技術的措置の計画・人員・物的施設・財務健全性を備えた登録、基幹通信事業は財政・技術的能力と利用者保護計画を備えた法人の登録
手続き
役務区分の判定 → みなし申告の該当確認 → 申告書・登録申請書の作成 → 科学技術情報通信部(中央電波管理所)へ提出 → 補完 → 申告証明書・登録証の交付
必要書類
付加通信:申告書、通信網構成図(求められた場合)、個人情報保護措置構築明細書(個人情報を扱う場合)/基幹通信:登録申請書、事業計画書、定款、株主名簿、利用約款・利用者保護計画、設備明細・通信網構成図
処理期間
基幹通信事業と特殊な類型の付加通信事業の登録証は申請日から30日以内、補完要求は10日以内の期間を指定、付加通信事業は申告・登録から1年以内に事業開始

外国企業が確認すべきポイント

  • 付加通信事業の申告には国籍の制限規定がなく、韓国法人のない外国企業も申告できます。
  • 韓国に住所・営業所がない付加通信事業者で、1日平均の国内利用者100万人以上かつ国内トラフィック1%以上の両方に当たる場合は、国内代理人を書面で指定します。韓国に子会社などがあれば、その中から指定します。
  • 一定の基準に当たる基幹通信事業は外国政府・外国法人が登録できず、外国政府・外国人の株式保有は合計で発行株式総数の49%までです。
  • 位置情報を使う機能があれば位置情報法の申告、無線機器を輸入・販売するならKC適合性評価を別途確認します。

申告・登録の流れ

  1. ① 役務区分の判定

    提供するサービスが、内容を変えずに送受信させる基幹通信役務か、それ以外の付加通信役務か、特殊な類型の付加通信役務かを機能ごとに整理します。

  2. ② みなし申告の確認

    インターネットで付加通信役務を提供する資本金1億ウォン以下の事業者は申告したものとみなされます。資本金が1億ウォンを超えたら、その日から1か月以内に申告します。

  3. ③ 書類の作成

    付加通信事業は申告書と該当する添付書類を、基幹通信事業は登録申請書と事業計画書・定款・株主名簿・利用約款・設備明細を準備します。

  4. ④ 提出

    科学技術情報通信部長官あてに提出し、電子申請もできます。付加通信事業の申告と回線設備を持たない基幹通信事業の登録は中央電波管理所が処理します。

  5. ⑤ 補完への対応

    記載の不備や添付書類の不足があると、10日以内の期間を定めて補完を求められます。申し出れば補完期間を延ばせます。

  6. ⑥ 交付と事業開始

    付加通信事業は申告証明書が交付されます。申告・登録から1年以内に事業を始め、変更・譲渡・休廃業の申告も継続して管理します。

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 日本からアプリやSaaSを韓国のユーザーに提供するだけでも、付加通信事業の申告が必要ですか?

    結論 ユーザー同士のメッセージ・投稿・取引の仲介など、他人の通信を媒介するサービスを韓国で提供するなら付加通信事業に当たり、申告またはみなし申告の対象になります。まずアプリの機能ごとに、他人の通信を媒介するものかどうかを整理します。

    • ユーザー間のやり取りや取引を仲介する機能がある場合 付加通信役務に当たるため、申告の要否と申告主体(日本本社か韓国法人か)を決めます。
    • インターネットで提供し、事業者の資本金が1億ウォン以下の場合 申告したものとみなされますが、電気通信事業者としての義務は同じように負います。
    • SMS発送やファイル共有(ウェブハード・P2P)の機能がある場合 特殊な類型の付加通信事業として、申告ではなく登録が必要です。
    必要書類
    付加通信事業申告書、通信網構成図(新しい類型の役務で求められた場合)、個人情報保護措置構築明細書(個人情報を扱う場合)
    期間
    補完要求は10日以内の期間を指定。実務上は書類が揃ってから数週間程度
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  2. 韓国に法人も支店もない日本企業が、自社名義で付加通信事業の申告をできますか?

    結論 できます。付加通信事業の申告には国籍の制限規定がありません。ただし韓国の登記事項証明書や事業者登録証明が行政情報で確認できないため、日本の登記事項証明書などに公証・アポスティーユと韓国語翻訳を付けて実体を示すのが実務上の準備です。

    • 韓国に子会社がある場合 子会社名義で申告する方法もあり、韓国内の書類だけで進められます。
    • 日本本社名義で申告する場合 連絡先と書類受領の体制を決め、補完要求に10日以内で対応できるようにします。
    • 国内利用者が非常に多い場合 1日平均100万人以上・トラフィック1%以上の両方に当たれば国内代理人の指定が必要です。
    必要書類
    付加通信事業申告書、日本の登記事項証明書(公証・アポスティーユ・韓国語翻訳)、個人情報保護措置構築明細書(該当時)
    期間
    実務上、日本側書類の準備に1〜3週間、申告後の処理に数週間
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  3. 資本金が1億ウォン以下なら、付加通信事業の申告はしなくてよいのですか?

    結論 インターネットで付加通信役務を提供する資本金1億ウォン以下の事業者は、申告したものとみなされます。ただし資本金が1億ウォンを超えたら、その日から1か月以内に申告が必要で、特殊な類型の付加通信事業は資本金に関係なく登録が必要です。

    • 資本金1億ウォン以下でインターネット提供の場合 申告書の提出は不要ですが、利用者保護などの義務は負います。
    • 増資などで1億ウォンを超えた場合 超えた日から1か月以内に申告します。
    • SMS発送・ウェブハードなど特殊な類型の場合 資本金に関係なく登録申請をします。
    必要書類
    (1億ウォン超過時)付加通信事業申告書と該当する添付書類
    期間
    法定:資本金が1億ウォンを超えた日から1か月以内に申告
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  4. 韓国で国内代理人を置かなければならないのは、どんな場合ですか?

    結論 電気通信事業法では、韓国に住所・営業所がない付加通信事業者のうち、前年末基準で直前3か月の1日平均国内利用者100万人以上、かつ国内トラフィックの1%以上という基準に両方当たる事業者が、国内代理人を書面で指定します。

    • 両方の基準に当たる場合 利用者の要望対応・資料提出・利用者保護業務を担う国内代理人を指定します。韓国子会社などがあればその中から選びます。
    • 基準に当たらない場合 電気通信事業法上の国内代理人の義務はありませんが、補完要求などの連絡体制は整えておきます。
    • 個人情報を扱う場合 個人情報保護法など他の法律の国内代理人基準は別途確認します。
    必要書類
    国内代理人指定書(書面)、国内代理人の住所・連絡先がわかる資料
    期間
    利用者数・トラフィックは前年末基準の直前3か月平均で判断
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  5. 韓国向けにSMSの一斉送信や認証SMSのサービスを提供したい。申告で足りますか?

    結論 SMS発送システムを通信事業者の設備に直接・間接に接続して送信するサービスは「特殊な類型の付加通信役務」に当たり、申告ではなく登録が必要です。発信番号の偽装を防ぐ技術的措置の計画、人員・物的施設、財務健全性などを備えます。

    • 自社システムから通信事業者の設備に接続して送る場合 特殊な類型の付加通信事業として登録します。
    • 登録済みの事業者のSMS APIを使うだけの場合 自社が登録対象かどうかは契約と送信の仕組みで判断が分かれるため、構成を整理して確認します。
    • 過去に登録取消を受けた場合 取消から3年間は登録できません。
    必要書類
    特殊な類型の付加通信事業者登録申請書、定款(法人)、登録要件を満たすことを証明する書類(技術的措置計画・人員・施設・財務資料)
    期間
    法定:登録証は申請日から30日以内
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  6. 動画配信(OTT)サービスを韓国で始める場合、通信事業の手続きはどうなりますか?

    結論 オンライン動画サービスは電気通信事業法で付加通信役務と定義されており、付加通信事業の申告(またはみなし申告)の対象です。申告を受けた科学技術情報通信部は、3か月以内に文化体育観光部と放送メディア通信委員会にその事実を通知します。

    • インターネット提供で資本金1億ウォン以下の場合 申告したものとみなされます。
    • それ以外の場合 付加通信事業申告書を提出し、申告証明書を受けます。
    • 国内利用者が大規模な場合 サービス安定性の確保措置や国内代理人の基準に当たるかを確認します。
    必要書類
    付加通信事業申告書、個人情報保護措置構築明細書(会員情報を扱う場合)
    期間
    申告から1年以内に事業開始
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  7. アプリマーケット(アプリストア)を韓国で運営する場合、追加の義務はありますか?

    結論 モバイルコンテンツの登録・販売と購入を仲介するアプリマーケット事業者は付加通信事業者で、申告に加えて、決済・返金に関する事項を利用約款に明記するなど利用者の被害を防ぐ義務があります。運営の実態調査を受けることもあります。

    • 自社アプリ内の課金だけの場合 アプリマーケット事業者には当たらないことが多く、通常の付加通信事業として判定します。
    • 他社のアプリ・コンテンツを販売・仲介する場合 アプリマーケット事業者としての義務を利用約款と運営体制に反映します。
    • 国内利用者が大規模な場合 国内代理人とサービス安定性の基準も確認します。
    必要書類
    付加通信事業申告書、利用約款(決済・返金事項を含む)
    期間
    申告から1年以内に事業開始
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  8. 基幹通信事業と付加通信事業の違いは?回線やIoT通信を提供する場合は?

    結論 音声・データ・映像を内容や形を変えずに送受信させる役務や、そのための回線設備を賃貸する役務は基幹通信事業で、法人だけが科学技術情報通信部長官に登録できます。財政・技術的能力と利用者保護計画が必要で、登録証は申請日から30日以内に交付されます。

    • 自社の商品・サービスに付随して基幹通信役務を利用し、その対価を利用者に請求する場合 登録ではなく基幹通信事業の申告になります。
    • 一定基準の回線設備を使う基幹通信事業を外国法人が行う場合 外国政府・外国法人は登録できず、外国人の株式保有は合計49%までです。
    • 回線設備を持たない基幹通信事業の場合 登録の処理は中央電波管理所が行います。
    必要書類
    基幹通信事業登録申請書、事業計画書、定款、株主名簿、利用約款・利用者保護機構の運営計画書、事業用主要設備の明細・設置場所・通信網構成図
    期間
    法定:登録証は申請日から30日以内(外部専門機関の評価・周波数割当の期間は算入しない)
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  9. 申告せずに韓国向けサービスを続けていた場合、どうなりますか?

    結論 申告をせずに付加通信事業を営むと2年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、登録をせずに基幹通信事業や特殊な類型の付加通信事業を営むと3年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金の対象になりえます。気づいた時点で役務を判定し、速やかに申告・登録します。

    • みなし申告の対象だった場合 資本金1億ウォン以下でインターネット提供なら申告済みとみなされます。超過した時期を確認します。
    • 申告が必要だった場合 申告書を提出して申告証明書を受けます。
    • 登録が必要な類型だった場合 登録要件を整えて申請します。
    必要書類
    付加通信事業申告書または登録申請書と添付書類
    期間
    資本金超過によるものは超過日から1か月以内が申告期限
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  10. 申告後に社名変更・事業譲渡・撤退をするときは、何をすればよいですか?

    結論 申告した事項のうち定められた事項を変えるときは変更申告を、事業の譲渡・譲受や合併は契約から30日以内に申告し、休業・廃業は利用者への通知を証明する書類を付けて予定日の15日前までに申告します。

    • 社名・代表者・所在地が変わる場合 変更申告をします。
    • 韓国子会社へ事業を移す場合 譲渡・譲受の申告を契約から30日以内に行います。
    • 韓国からサービスを撤退する場合 利用者に通知したうえで、予定日の15日前までに廃業を申告します。
    必要書類
    変更申告書、譲渡・譲受申告書と契約書の写し、休廃業申告書と利用者通知の証明書類
    期間
    法定:譲渡・合併は契約後30日以内、休廃業は予定日の15日前まで
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手続きの流れ

代行の流れ

01

役務区分の判定

サービスが基幹通信役務・付加通信役務・特殊な類型の付加通信役務のどれに当たるかを機能ごとに整理します。

02

みなし申告の確認

インターネットで提供する資本金1億ウォン以下の事業者は申告したものとみなされます。超えた場合は1か月以内に申告します。

03

書類の作成

申告書・登録申請書と、通信網構成図・個人情報保護措置構築明細書などの添付書類を準備します。外国企業は本国書類の公証・アポスティーユと韓国語翻訳も整えます。

04

提出

科学技術情報通信部長官あてに提出し、中央電波管理所が処理します。

05

補完への対応

不備があれば10日以内の期間を定めて補完を求められます。

06

交付と事後管理

申告証明書・登録証を受け、1年以内に事業を始めます。変更・譲渡・休廃業の申告も管理します。

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 付加通信事業とは何ですか?

A. 電気通信事業法は、基幹通信役務以外の電気通信役務を付加通信役務とし、これを提供する事業者に申告を求めています。アプリマーケットやオンライン動画サービスは法律上、付加通信役務と定義されています。

Q. 資本金1億ウォン以下なら申告は不要ですか?

A. インターネットで付加通信役務を提供する資本金1億ウォン以下の事業者は、申告したものとみなされます。資本金が1億ウォンを超えたら、その日から1か月以内に申告します。特殊な類型の付加通信事業は資本金に関係なく登録が必要です。

Q. 外国企業も申告できますか?

A. 付加通信事業の申告には国籍の制限規定がありません。韓国に住所・営業所がない事業者で、1日平均の国内利用者100万人以上かつ国内トラフィック1%以上の両方に当たる場合は、国内代理人を書面で指定します。

Q. どこに申告しますか?

A. 科学技術情報通信部長官あてに申告し、受付・処理は中央電波管理所が行います。電子申請もできます。受理されると付加通信事業申告証明書が交付されます。

Q. 申告せずに事業をするとどうなりますか?

A. 申告をせずに付加通信事業を営むと2年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、登録をせずに基幹通信事業や特殊な類型の付加通信事業を営むと3年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金の対象になりえます。