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韓国で社団法人(非営利法人)を設立する — 主務官庁の許可から設立登記まで

韓国で非営利の社団法人をつくるには、事業を所管する主務官庁の設立許可を受け、許可から3週間以内に設立登記をします。日本人・日本企業が設立に関わる場合の書類、期間、流れをまとめました。

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最終更新日

重点業務

結論

韓国の社団法人(非営利社団法人・비영리사단법인)は、学術・文化交流・慈善など営利を目的としない事業のために集まった団体が、その事業を所管する主務官庁(주무관청)の設立許可(설립허가)を受け、主たる事務所の所在地で設立登記(설립등기)をすることで成立します。主務官庁の審査は、特別な事情がなければ多くの官庁で20日以内(官庁によっては14日以内)に行われ、許可を受けたら3週間以内に登記します。民法上、設立者や役員に国籍の制限はなく、日本人や日本企業も設立に参加できます。

ご依頼の多いお客様

  • 会員同士で運営してきた同好会・協議会を法人化したい運営陣
  • 業界団体・学会・研究会を新たに設立したい企業や専門家のグループ
  • 奨学・慈善・文化事業を法人として運営したい個人やご家族
  • 韓国で非営利活動を行いたい外国人・在外同胞の発起人
  • 設立後の定款変更・役員変更の報告を処理する必要がある既存の非営利法人

社団法人設立の概要

対象
学術・宗教・慈善・技芸・社交など、営利でない事業を目的に人(社員・会員)が集まった団体
要件
非営利の目的、民法が定める必要記載事項を備えた定款(정관)、目的事業を行える財産と事業計画、主務官庁(주무관청)の設立許可(설립허가)
手続き
主務官庁との事前相談 → 定款作成・創立総会 → 設立許可申請 → 審査・許可 → 財産の移転 → 設立登記(설립등기) → 登記の報告
必要書類
設立許可申請書、設立発起人の人的事項(法人の場合は名称・所在地・代表者・定款)、定款、財産目録と証明書類、事業計画・収支予算書、役員就任予定者の書類と就任承諾書、創立総会議事録(창립총회 회의록)
処理期間
主務官庁の審査は特別な事情がなければ20日以内(官庁により14日以内)、許可後1か月以内に財産移転の証明、許可から3週間以内に設立登記、登記から10日以内に主務官庁へ報告

日本人・日本企業が設立に関わるとき

  • 民法には設立者・会員・役員の国籍を制限する規定がありません。韓国に外国人登録をしている方は外国人登録番号で人的事項を記載できます。
  • 日本法人が設立発起人になる場合は、法人の名称・主たる事務所・代表者の人的事項と定款を記載した書類、法人として設立を決めたことを証明する書類(取締役会議事録など)を提出します。
  • 日本で発行された登記事項証明書や議事録は、公証とアポスティーユを受けて韓国語翻訳を付けるのが実務上の一般的な準備です。
  • 主務官庁(주무관청)は目的事業で決まり、外交部・文化体育観光部・産業通商部など官庁ごとに設立と監督の規則があります。審査期間や提出書類の細部も官庁によって異なります。

社団法人設立の流れ

  1. ① 目的と主務官庁の確定

    目的事業を所管する主務官庁(주무관청)を確定し、事前相談で設立の可否と求められる書類を確認します。

  2. ② 定款の作成・創立総会

    目的・名称・事務所の所在地・資産・役員・会員資格などを定款(정관)に定め、創立総会で定款と役員を決議して議事録(창립총회 회의록)を作成します。

  3. ③ 設立許可の申請

    設立許可(설립허가)の申請書に定款、財産目録、事業計画・収支予算書、役員就任予定者の書類などを添えて主務官庁に提出します。

  4. ④ 審査・許可

    目的事業の実現可能性、財政的基礎、他の法人と同じ名称でないかなどが審査され、許可されると設立許可証が交付されます。

  5. ⑤ 財産移転・設立登記

    許可後、遅滞なく財産を法人に移転して1か月以内に証明書類を提出し、許可から3週間以内に主たる事務所の所在地で設立登記(설립등기)をします。

  6. ⑥ 登記の報告と運営

    登記から10日以内に主務官庁へ報告します。その後は毎事業年度、事業計画・実績と決算を主務官庁に提出します。

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 韓国に住む日本人が中心になって社団法人をつくりたい。外国人だけでも設立できますか?

    結論 設立できます。民法には設立者や会員の国籍を制限する規定がなく、主務官庁(주무관청)の許可を受けて登記すれば、日本人が中心の団体でも社団法人になれます。審査されるのは国籍ではなく、目的事業の実現可能性と財政的な基礎です。

    • 発起人・役員が韓国に外国人登録をしている場合 人的事項を外国人登録番号で記載でき、韓国内の書類で準備を進められます。
    • 発起人・役員の一部が日本に住んでいる場合 就任承諾書などの署名書類に公証とアポスティーユ、韓国語翻訳が実務上必要になり、その分準備期間が延びます。
    • 会員向けの物品販売など営利が主な目的の場合 非営利法人の対象にならないため、株式会社など別の形態を検討します。
    必要書類
    設立許可(설립허가)申請書、定款(정관)、発起人・役員就任予定者の人的事項と就任承諾書、財産目録と証明書類、事業計画・収支予算書、創立総会議事録(창립총회 회의록)
    期間
    主務官庁の審査は特別な事情がなければ20日以内(官庁により14日以内)。実務上は事前相談と書類準備を含めて数か月を見込みます
    詳しく見る
  2. 日本の本社(法人)が設立者になって、韓国に業界団体をつくれますか?

    結論 法人も設立発起人になれます。この場合、個人の経歴書の代わりに法人の名称・主たる事務所・代表者・定款を記載した書類を出し、創立総会議事録の代わりに法人として設立を決めたことを証明する書類を提出します。

    • 日本本社だけが発起人になる場合 日本の登記事項証明書・定款と取締役会議事録などに公証・アポスティーユと韓国語翻訳を付けて準備します。
    • 韓国子会社が発起人になる場合 韓国法人の登記事項は行政情報で確認されるため、日本側の書類準備を減らせます。
    • 複数の会員企業で設立する場合 各社の設立意思を示す書類と、会員資格・会費・総会の議決方法を定めた定款を整えます。
    必要書類
    法人発起人の名称・所在地・代表者・定款を記載した書類、設立を決めた取締役会議事録等、定款、財産目録、事業計画・収支予算書、役員就任承諾書
    期間
    審査は特別な事情がなければ20日以内(官庁により14日以内)。日本側書類の公証・アポスティーユに実務上1〜3週間程度
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  3. 日韓の文化交流団体をつくりたいのですが、どの官庁に設立許可を申請すればよいですか?

    結論 申請先は、目的事業を所管する主務官庁です。官庁ごとに「所管非営利法人の設立及び監督に関する規則」があり、文化・芸術の交流なら文化体育観光部系、在外同胞や外交に関わる事業なら外交部系というように目的で決まります。

    • 目的が一つの分野に収まる場合 その分野を所管する官庁に事前相談をして申請します。
    • 目的が複数の分野にまたがる場合 主な事業を基準に官庁を選ぶことになるため、事前相談で窓口を確定してから定款を固めます。
    • 収益事業の比重が大きい場合 非営利法人として認められにくいので、目的事業と収益事業の関係を定款と事業計画で整理します。
    必要書類
    事前相談用の定款案、事業計画の概要、発起人の名簿
    期間
    事前相談の期間は官庁により異なります。申請後の審査は特別な事情がなければ20日以内(官庁により14日以内)
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  4. すでに活動している任意団体(日本人の会など)を社団法人にしたい。何が変わりますか?

    結論 法人化すると、団体の名義で財産を持ち契約を結べるようになる一方、主務官庁の監督を受け、毎事業年度の事業計画・実績と決算を報告する義務が生じます。既存の会員と財産を引き継ぐ形で創立総会を開き、定款と財産目録を整えて許可を申請します。

    • 会費や寄付で積み立てた財産がある場合 財産目録と証明書類を作り、許可後に法人へ移転して1か月以内に証明を提出します。
    • 会員名簿や会則が整っていない場合 会員資格・総会・役員の規定を定款として作り直すところから始めます。
    • 法人化せずに活動を続ける場合 許可や報告は不要ですが、団体名義での財産保有や契約に制約が残ります。
    必要書類
    設立許可申請書、定款、創立総会議事録、財産目録と証明書類、事業計画・収支予算書、役員就任承諾書
    期間
    審査は特別な事情がなければ20日以内(官庁により14日以内)、登記は許可から3週間以内
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  5. 社団法人の設立に会員は何人必要ですか?少人数でも認められますか?

    結論 民法には最低人数の定めがありません。ただし社団法人は人の集まりであるため、主務官庁は会員構成と目的事業を続けられる能力を審査し、実務上は継続的に活動できる会員数を求められることがあります。

    • 会員が数名だけの場合 活動実績や会員を増やす計画を事業計画に示し、事前相談で見通しを確認します。
    • すでに多くの会員がいる場合 会員名簿と総会の運営方法を定款に反映させます。
    • 人より財産が中心の場合 社団法人ではなく、財産を出して設立する財団法人(재단법인)の方が合うことがあります。
    必要書類
    会員構成がわかる資料、定款、事業計画・収支予算書、創立総会議事録
    期間
    審査は特別な事情がなければ20日以内(官庁により14日以内)
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  6. 設立許可から登記まで、どれくらいの期間がかかりますか?期限はありますか?

    結論 主務官庁の審査は特別な事情がなければ多くの官庁で20日以内(官庁により14日以内)です。許可後は財産を移転して1か月以内に証明を提出し、許可から3週間以内に設立登記(설립등기)、登記から10日以内に主務官庁へ報告します。

    • 審査中に追加資料を求められた場合 資料提出や説明にかかった期間は審査期間に含まれないため、全体の期間が延びます。
    • 日本側の書類が必要な場合 公証・アポスティーユ・翻訳の期間を申請前に見込んでおきます。
    • 許可後の登記期限を過ぎそうな場合 財産移転と登記書類を許可前から準備しておくと期限に間に合わせやすくなります。
    必要書類
    設立許可証、財産移転の証明書類、設立登記申請書類、登記の報告書
    期間
    法定:審査20日以内(官庁により14日)・登記は許可から3週間以内・報告は登記から10日以内。実務上は事前相談を含めて数か月
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  7. 社団法人を設立するとき、財産(基本財産)はどのくらい必要ですか?

    結論 民法や設立規則に一律の金額基準はありません。主務官庁は、目的事業を行える財政的な基礎が確立しているか、確立できる見込みがあるかを審査します。分野によっては官庁が内部の目安を示していることがあるため、事前相談で確認します。

    • 会費収入が中心の場合 会員数と会費の見込みを収支予算書で具体的に示します。
    • 寄付や出捐を受ける場合 出捐の申し出を証明する書類を財産目録に添えます。
    • 財産が少ない場合 事業規模を財産に合わせて設計し、実現可能な事業計画にします。
    必要書類
    財産目録と証明書類(残高証明など)、出捐の申し出を証明する書類、収支予算書
    期間
    財産移転の証明は許可後1か月以内
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  8. 韓国の社団法人と財団法人、日本の一般社団法人とはどう違いますか?

    結論 韓国の社団法人は人の集まり、財団法人は出捐された財産の集まりで、どちらも主務官庁の許可を受けて設立します。日本の一般社団法人のように登記だけで設立できる仕組みではない点が大きな違いです。

    • 会員が集まって活動する団体の場合 社団法人として、会員資格と総会の規定を中心に定款をつくります。
    • 奨学金や助成など財産を使う事業の場合 財団法人として、基本財産と運営財産を分けた財産目録を準備します。
    • 収益事業が主な目的の場合 非営利法人ではなく会社設立を検討します。
    必要書類
    社団法人:定款・創立総会議事録・会員関係資料/財団法人:定款・基本財産と運営財産の目録・出捐の証明
    期間
    どちらも主務官庁の審査(特別な事情がなければ20日以内、官庁により14日以内)を経て登記
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  9. 日本で発行した書類は韓国の申請でそのまま使えますか?アポスティーユと翻訳は必要?

    結論 日本と韓国はどちらもアポスティーユ条約の締約国なので、日本の公文書は外務省のアポスティーユを付け、韓国語翻訳を添えて提出するのが実務上の基本です。議事録や委任状など私文書は、公証役場で認証を受けてからアポスティーユを付けます。

    • 登記事項証明書など公文書の場合 外務省でアポスティーユを受け、韓国語翻訳を添付します。
    • 議事録・委任状・就任承諾書など私文書の場合 公証人の認証を受けてからアポスティーユを付けます。地域によっては公証役場で一括して手続きできます。
    • 翻訳文の扱い 翻訳者の確認や翻訳公証を求められることがあるため、提出先の扱いを事前に確認します。
    必要書類
    アポスティーユ付きの登記事項証明書・定款、公証済みの議事録・委任状、韓国語翻訳文
    期間
    実務上、公証・アポスティーユに1〜3週間程度(地域・時期により異なります)
    詳しく見る
  10. 設立後、毎年どのような報告や手続きが必要ですか?

    結論 毎事業年度が終わったら、官庁の規則で定める期限内(例:2か月以内)に、次年度の事業計画と収支予算、当年度の事業実績と決算、年度末の財産目録を主務官庁に提出します。定款を変更するときは主務官庁の許可が必要です。

    • 役員や事務所が変わった場合 変更登記をして、主務官庁への報告も行います。
    • 定款を変更する場合 総会の議事録などを添えて定款変更の許可を申請します。
    • 活動を終える場合 総会の決議・解散登記・清算の手続きを踏み、主務官庁に解散を届け出ます。
    必要書類
    事業計画・収支予算書、事業実績・決算書、財産目録、定款変更許可申請書(変更時)
    期間
    毎年、事業年度終了後に官庁の規則で定める期限内(例:2か月以内)
    詳しく見る
手続きの流れ

代行の流れ

01

計画

目的・範囲の明確化と定款案作成

02

書類準備

定款、設立総会議事録、会員名簿

03

主務官庁許可

主務官庁への申請

04

法院登記

許可から3週間以内に主たる事務所の所在地で設立登記

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 何名の設立会員が必要ですか?

A. 民法には最低人数の定めがありません。社団法人は人の集まりであるため、主務官庁が会員構成と目的事業を続けられる能力を審査し、実務上は継続的に活動できる会員数を求められることがあります。

用語解説

社団法人設立の用語解説

非営利社団法人(비영리사단법인)
学術・宗教・慈善・技芸・社交など営利でない事業を目的として集まった人の団体が、主務官庁の設立許可を受け、主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立する法人です。
主務官庁(주무관청)
法人が行おうとする目的事業を所管する行政機関(中央行政機関または権限の委任を受けた市・道など)で、設立許可と設立後の監督を担います。
設立許可(설립허가)
主務官庁が目的の非営利性、目的事業を遂行するための財産的基礎と実現可能性を審査し、非営利法人の設立を認める行政処分です。
定款(정관)
法人の目的・名称・事務所所在地・資産に関する規定・理事の任免に関する規定・社員資格の得喪に関する規定などを記載した法人の根本規則で、設立者が記名押印して作成します。
創立総会議事録(창립총회 회의록)
設立発起人と会員が集まり、定款の確定、役員の選出、財産の出捐、事業計画を議決した内容を記載した文書で、設立許可申請書に添付します。
出捐財産の移転(출연재산 이전)
設立許可を受けた後、発起人などが拠出することとした財産を法人名義に移す手続きで、各省庁の規則は許可後1か月以内に移転して証明書類を主務官庁に提出するよう定めています。
設立登記(설립등기)
設立許可を受けた日から3週間以内に主たる事務所の所在地で行う法人登記で、この登記を終えることで法人が成立します。
固有番号証(고유번호증)
事業者登録の対象ではない非営利法人・団体に管轄税務署が付与する固有番号を記載した証明書で、法人名義の口座開設や寄付金領収書の発行などに使われます。
財団法人(재단법인)
人の集まりではなく、一定の目的に捧げられた出捐財産を実体とする非営利法人で、社員と総会がなく、出捐者が定めた定款に従って運営されます。

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