
最終更新日
重点業務結論
韓国の利用者に個人の位置情報を使うサービスを提供する事業者は、位置情報の保護及び利用等に関する法律(位置情報法)上の「位置情報サービス事業」(위치기반서비스사업)として放送メディア通信委員会(방송미디어통신위원회)に申告(届出)します。韓国に法人や支店がない外国企業も自社名義で申告でき、位置情報法には国内代理人(국내대리인)を置く義務がありません。日本の登記書類は公証・アポスティーユと韓国語翻訳を付けて準備し、実務上は書類が揃ってから2〜4週間、日本側の準備を含めると4〜8週間を見込みます。
韓国の位置情報サービス事業申告の代行 — YouSun Administrative Agency が扱う業務
- 位置情報サービス事業の申告(위치기반서비스사업 신고)
- 小商工人・1人創造企業による位置情報サービス事業の事後申告(소상공인등의 사후 신고)
- 個人位置情報事業の登録(개인위치정보사업 등록)
- 事物位置情報事業の申告(사물위치정보사업 신고)
- 申告・登録対象の判定(個人位置情報を収集する主体か、活用する主体かの区分)(신고·등록 대상 판정)
- 位置情報の管理的・技術的保護措置の設計と証明書類の作成(위치정보 보호조치)
- 位置情報管理責任者の指定と位置情報取扱・管理指針の整備(위치정보관리책임자)
- 位置情報サービス利用約款と個人位置情報利用同意手続きの点検(위치기반서비스 이용약관)
- 外国法人名義での申告 — 法人書類の公証・アポスティーユ・韓国語翻訳の整理(외국법인 명의 신고)
- 位置情報サービス事業の変更申告・休業・廃業の申告(위치기반서비스사업 변경신고·휴업·폐업 신고)
ご依頼の多いお客様
- 地図・周辺検索・位置共有機能を備えたアプリをリリースする韓国国内のスタートアップ
- 韓国法人を持たずに韓国の利用者へ位置情報アプリを提供する海外企業
- 配達・配車・モビリティのように利用者とドライバーの位置をあわせて扱うプラットフォーム
- 子ども・高齢者の位置確認機器とアプリを販売するメーカー
- 車両・物流・シェア電動キックボードのように事物の位置を扱う事業者
位置情報サービスの申告の概要
- 対象
- 個人位置情報(개인위치정보)を対象に位置情報サービスを提供する事業者。韓国の利用者にサービスを提供するなら、韓国法人のない外国企業も含む
- 要件
- 事業計画書、位置情報システムを含む事業用主要設備、位置情報の保護措置(위치정보 보호조치:管理的・技術的措置)を備えること。廃止命令から1年たっていない者は申告不可
- 手続き
- 申告対象の判定 → 保護措置の設計 → 書類準備(外国法人は本国書類の公証・アポスティーユ・翻訳) → 放送メディア通信委員会(방송미디어통신위원회)へ申告 → 補完 → 申告受理
- 必要書類
- 位置情報サービス事業(위치기반서비스사업)申告書、事業計画書、主要設備の内容と設置場所がわかる書類、位置情報の保護措置を証明する書類、外国法人は登記書類の公証・アポスティーユと韓国語翻訳
- 処理期間
- 行政庁は内容を検討し、法に適合すれば申告を受理します。実務上は書類完備から2〜4週間、外国法人は本国書類の準備を含めて4〜8週間
外国企業が先に確認する4つのこと
- 韓国に法人や支店がなくても、外国法人名義で申告できます。韓国の利用者に個人位置情報を使うサービスを提供すれば適用されます。
- 位置情報の保護及び利用等に関する法律(位置情報法)には国内代理人(국내대리인)を指定する義務がありません。ただし受付・補完の連絡のために韓国側の代理人を置くことが多く、個人情報保護法や電気通信事業法の国内代理人基準は別に確認します。
- 本国の登記書類は公証とアポスティーユ(締約国でなければ領事認証)を受け、韓国語翻訳を付けます。国によって準備に1〜4週間かかります。
- 位置情報を自ら収集して他社に提供する個人位置情報事業(개인위치정보사업)は、申告ではなく登録の対象で、法人であることなどが要件です。収集する側か使う側かを最初に判定します。
申告の流れ
① 申告対象の判定
サービスが個人位置情報(개인위치정보)を使うか、位置情報を自ら収集して他社に提供する「位置情報事業」に当たるかを整理します。物の位置だけを扱うサービスは申告対象外になりえます。
② 保護措置の設計
取扱い指針の制定やアクセス権者の指定などの管理的措置と、ファイアウォール・暗号化などの技術的措置、利用・提供事実の自動記録を設計します。
③ 書類の準備
事業計画書、主要設備(サーバーなど)の内容と設置場所、保護措置の証明書類を作成し、外国法人は本国の登記書類に公証・アポスティーユと韓国語翻訳を付けます。
④ 申告
放送メディア通信委員会(방송미디어통신위원회)あてに申告します。受理事務は地域の放送メディア通信事務所長に委任されており、電子文書でも提出できます。
⑤ 受理後の管理
利用約款の公開、個人位置情報主体の同意、記録の保存を運用し、商号・所在地・位置情報システムを変えるときは変更申告をします。
状況別のよくある質問
日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。
韓国法人のない日本企業の名義で、位置情報サービス事業の申告(위치기반서비스사업 신고)はできますか?
結論 できます。位置情報の保護及び利用等に関する法律(位置情報法)は申告者の国籍や韓国法人の有無を要件にしておらず、韓国の利用者に個人位置情報(개인위치정보)を使うサービスを提供する外国企業は、日本法人の名義で申告します。
- 日本本社がサービスを運営する場合 日本法人名義で申告し、日本の登記書類に公証・アポスティーユと韓国語翻訳を付けます。
- 韓国子会社が運営する場合 子会社名義で申告し、韓国の登記事項は行政情報で確認されます。
- サービス対象が日本の利用者だけの場合 韓国の利用者に提供しないなら、韓国での申告の要否を個別に検討します。
- 必要書類
- 位置情報サービス事業申告書、事業計画書、主要設備の内容・設置場所がわかる書類、保護措置の証明書類、登記書類(公証・アポスティーユ・韓国語翻訳)
- 期間
- 実務上、書類完備から2〜4週間、日本側の書類準備を含めて4〜8週間
日本の登記簿は韓国の申告にどう準備しますか?アポスティーユと韓国語翻訳は必要ですか?
結論 韓国の行政庁は韓国の法人登記を行政情報で確認しますが、外国法人の登記は確認できないため、日本の登記事項証明書に外務省のアポスティーユを付け、韓国語翻訳を添えるのが実務上の準備です。
- 登記事項証明書(公文書)の場合 外務省でアポスティーユを受け、韓国語翻訳を付けます。
- 委任状・宣誓書など私文書の場合 公証人の認証を受けてからアポスティーユを付けます。
- 翻訳の扱い 提出先によって翻訳者の確認や翻訳公証を求められることがあるため、事前に確認します。
- 必要書類
- アポスティーユ付き登記事項証明書、公証済み委任状、韓国語翻訳文
- 期間
- 実務上、公証・アポスティーユに1〜4週間(国・地域により異なります)
位置情報法では、韓国に国内代理人(국내대리인)を置く義務がありますか?
結論 位置情報法には国内代理人の指定義務を定めた規定がありません。ただし受付や補完要求の連絡を受けるために、実務上は韓国の代理人を立てて申告することが多く、他の法律の国内代理人基準は別に確認します。
- 国内利用者が非常に多い付加通信事業者の場合 電気通信事業法の基準(1日平均100万人以上かつトラフィック1%以上)に当たれば国内代理人が必要です。
- 韓国の個人情報を扱う場合 個人情報保護法の国内代理人基準に当たるかを別途確認します。
- どの基準にも当たらない場合 義務はありませんが、補完要求に期限内で応じられる連絡窓口を決めておきます。
- 必要書類
- (任意)申告代理の委任状、連絡窓口の情報
- 期間
- 補完要求への対応期限は行政庁が指定
位置情報事業の「登録」と位置情報サービス事業の「申告」は、何が違うのですか?
結論 位置情報を自ら収集して位置情報サービス事業者に提供する「位置情報事業」のうち、個人位置情報を対象とするものは登録制で、法人であることや物的施設・保護措置が要件です。収集された位置情報を使ってサービスを提供する「位置情報サービス事業」は申告制です。
- 自社で端末・アプリから位置を収集し、他社に提供する場合 個人位置情報事業(개인위치정보사업)として登録が必要です。登録申請時に申告書類を添えれば位置情報サービス事業の申告もしたものとみなされます。
- 他社が収集した位置情報を使ってサービスを提供する場合 位置情報サービス事業の申告をします。
- 個人でない物の位置情報だけを収集して提供する場合 事物位置情報事業(사물위치정보사업)として申告します。
- 必要書類
- 登録:登録申請書・法人書類・物的施設と保護措置の資料/申告:申告書・事業計画書・主要設備と保護措置の資料
- 期間
- 登録は要件の審査後に登録証を交付、申告は適合すれば受理
位置情報サービス事業の申告書はどこに出しますか?オンラインでも出せますか?
結論 申告先は放送メディア通信委員会(방송미디어통신위원회)で、受理の事務は地域の放送メディア通信事務所長に委任されています。申告書と添付書類は電子文書でも提出できます。
- 韓国法人の場合 法人登記事項証明書や事業者登録証明は行政情報で確認されます(同意しなければ添付)。
- 外国法人の場合 本国の登記書類を公証・アポスティーユ・翻訳して添付します。
- 韓国の小商工人(소상공인)などの小規模事業者の場合 申告なしで始められ、事業開始から1か月を超えて続けるなら1か月以内に事後申告をします。
- 必要書類
- 位置情報サービス事業申告書、事業計画書、主要設備の内容・設置場所の書類、保護措置の証明書類
- 期間
- 実務上、書類完備から2〜4週間
車両や荷物など「物」の位置だけを扱うサービスでも申告が必要ですか?
結論 申告が必要な位置情報サービス事業は、個人位置情報を対象とするものに限られます。ただし物の位置でも、他の情報と容易に結びつけて特定の個人の位置がわかる場合は個人位置情報に当たります。
- 運転者や持ち主と結びつかない物の位置だけを使う場合 位置情報サービス事業の申告は不要になりえます。
- 車両位置から運転者の位置がわかる場合 個人位置情報として申告対象になります。
- 物の位置を収集して他社に提供する場合 事物位置情報事業として申告します。
- 必要書類
- サービスの仕様書(収集項目と結合する情報の一覧)、該当する場合は申告書類一式
- 期間
- 判定後、申告が必要なら実務上2〜4週間
外国企業が位置情報サービス事業の申告をすると、どれくらいの期間がかかりますか?
結論 行政庁は内容を検討し、法に適合すれば申告を受理します。実務上は書類が揃ってから2〜4週間、外国法人は本国書類の公証・アポスティーユと翻訳を含めて4〜8週間を見込みます。
- 本国書類がすでに揃っている場合 保護措置の書類作成が中心になり、期間を短縮できます。
- 補完を求められた場合 指定された期間内に補完すると、そのぶん受理が後ろにずれます。
- サービス開始日が決まっている場合 公開日から逆算して、本国書類の手配を最初に始めます。
- 必要書類
- 申告書類一式、本国の登記書類(公証・アポスティーユ・韓国語翻訳)
- 期間
- 実務上2〜4週間(書類完備後)、外国法人は4〜8週間
申告をしないまま、韓国で位置情報を使うサービスを始めてしまいました。罰則はありますか?
結論 申告をせずに位置情報サービス事業を行うと、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金の対象になりえます。登録をせずに個人位置情報事業を行うと、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金です。
- 位置情報サービス事業に当たる場合 速やかに申告し、同意取得と記録の仕組みを整えます。
- 位置を自ら収集して他社に提供している場合 個人位置情報事業の登録要件を確認して申請します。
- 個人位置情報を使っていない場合 申告対象外となりうるため、サービスの仕様を整理して確認します。
- 必要書類
- 申告書(または登録申請書)と添付書類、同意取得の記録
- 期間
- 判定後すぐに申告準備。実務上2〜4週間
申告が受理された後、守らなければならないことは何ですか?
結論 サービス内容や位置情報の利用・提供条件を定めた利用約款をウェブサイトなどで公開し、個人位置情報主体の同意を得て利用・提供します。利用・提供の事実は位置情報システムに自動で記録・保存されるようにし、商号・所在地・位置情報システムを変えるときは変更申告をします。
- サーバーなど位置情報システムを変える場合 変更申告をし、内容が審査されます。
- 事業を他社に譲渡する場合 譲受人が申告して地位を承継します。
- 休業・廃業する場合 30日前までに利用者へ通知して申告し、個人位置情報を破棄します。
- 必要書類
- 利用約款、同意取得画面、変更申告書・休廃業申告書(該当時)
- 期間
- 休業・廃業は30日前までに利用者へ通知
代行の流れ
相談
サービス種別と適用義務の評価
書類準備
KCC届出書類とプライバシーポリシーの準備
KCC提出
放送メディア通信委員会への申告
確認
届出確認書の受領とコンプライアンス設定
よくある質問(FAQ)
Q. どのようなサービスが届出の対象ですか?
A. 個人位置情報(他の情報と容易に結びつけて特定の個人の位置がわかるものを含む)を使うサービス——デリバリーアプリ、ナビゲーション、運転者と結びつく車両追跡、位置情報マーケティングなど——が申告の対象です。個人と結びつかない物の位置だけを使うサービスは対象外です。
Q. 外国企業でも届出できますか?
A. はい。韓国に法人や支店がなくても外国法人名義で申告できます。位置情報法には国内代理人や韓国在住の管理者を置く義務はなく、本国の登記書類に公証・アポスティーユと韓国語翻訳を付けて申告します。
Q. 届出にはどれくらいかかりますか?
A. 行政庁は内容を検討し、法に適合すれば申告を受理します。実務上は書類完備から2〜4週間、外国法人は本国書類の準備を含めて4〜8週間を見込みます。
Q. 継続的なコンプライアンス義務はありますか?
A. はい。利用約款の公開、個人位置情報主体の同意取得、管理的・技術的保護措置、利用・提供事実の自動記録と保存、変更・休廃業の申告が必要です。
Q. コンプライアンス違反の罰則は?
A. 申告をせずに位置基盤サービス事業を行うと3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金、登録をせずに個人位置情報を対象とする位置情報事業を行うと5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金の対象になりえます。
位置情報サービスの申告の用語解説
- 位置情報法(위치정보법)
- 「位置情報の保護及び利用等に関する法律」(위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률)の略称で、位置情報事業の登録・申告と位置情報サービス事業の申告、個人位置情報の保護義務を定めた法律です。
- 個人位置情報(개인위치정보)
- 特定の個人の位置情報で、位置情報だけでは誰か分からなくても、他の情報と容易に結合して特定の個人の位置が分かるものを含みます。
- 位置情報サービス事業(위치기반서비스사업)
- 位置情報を利用したサービスを提供する事業で、個人位置情報を対象とする場合は放送メディア通信委員会(방송미디어통신위원회)に位置情報サービス事業の申告を行います。
- 個人位置情報事業(개인위치정보사업)
- 個人位置情報を対象に位置情報を収集して位置情報サービス事業者に提供する事業で、申告ではなく放送メディア通信委員会への登録の対象です。
- 事物位置情報事業(사물위치정보사업)
- 個人位置情報を対象としない位置情報事業(車両・物品など事物の位置のみを収集・提供)で、放送メディア通信委員会に申告します。
- 小商工人等の事後申告(소상공인등의 사후 신고)
- 小商工人や1人創造企業が位置情報サービス事業を行う場合に、事業を開始した後1か月以内に申告できるようにした特例です。
- 位置情報の保護措置(위치정보 보호조치)
- 位置情報の漏えい・改ざん・毀損を防ぐための管理的措置(アクセス権限者の指定、取扱・管理指針、内部点検)と技術的措置(アクセス制御、アクセス記録の保管、暗号化など)です。
- 位置情報管理責任者(위치정보관리책임자)
- 管理的保護措置の一つとして、位置情報事業者等が指定する位置情報保護業務の責任者です。
- アポスティーユ(아포스티유)
- 外国の公文書を条約加盟国で領事認証なしに使えるよう発行国の権限機関が付す証明書で、外国法人の登記書類を韓国の官庁に提出する際に公証・翻訳とあわせて準備します。
事務所のご案内
YouSun Administrative Agency
YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。
- 住所
- ソウル特別市中区退溪路324 成宇ビル3F(04614)
- 営業時間
- 月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
- 対応言語
- 韓国語・英語・中国語・日本語
