小額海外送金業の登録
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小額海外送金業の登録

金融会社でない者が、韓国と外国との間の支払・受領業務(小額海外送金業務)を業として行うには、外国為替取引法に基づき、事前に財政経済部長官へ登録する必要があります。要件として、商法上の会社で自己資本10億ウォン以上、電算設備、外国為替情報集中機関との電算網接続、2名以上の要件充足人員、履行保証金3億ウォン以上などがあります。(法令基準日:2026-10-02、現行法)

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要約

  • 対象:金融機関でない者が行う小額海外送金業務(国境を越える支払・受領)。
  • 登録機関:財政経済部長官(法令の文言上)。
  • 主な要件:商法上の会社で自己資本10億ウォン以上、財務健全性基準、外国為替情報集中機関との電算網接続、電算設備と人員、外国為替業務経験者または教育修了者2名以上、役員の欠格事由なし。
  • 負担:履行保証金3億ウォン以上(保証保険加入で代替可)。
  • 処理期間・法定手数料:条文では確認できません。

小額海外送金業は許可が必要ですか、登録ですか。

外国為替業務は原則として金融会社等のみが行えますが、金融会社等でない者が、韓国と外国との間の支払・受領とこれに伴う外国通貨の売買を業として行う場合は、必要な資本・施設及び専門人員等を備え、事前に財政経済部長官へ登録しなければなりません。施行令はこれを、法第8条第3項第2号に該当する外国為替業務である「小額海外送金業務」と定義しています。

登録の要件は何ですか。

施行令第15条の2第2項は次をすべて満たすことを求めます。(1)商法第169条の会社で自己資本10億ウォン以上、(2)告示の財務健全性基準の充足、(3)外国為替情報集中機関との電算網接続、(4)告示の電算設備及び電算専門人員の確保、(5)外国為替業務に2年以上従事した経歴者または指定教育の修了者2名以上の確保、(6)役員が「金融会社の支配構造に関する法律」の欠格事由に該当しないこと。登録後も自己資本が最低自己資本(10億ウォンの100分の70)を下回ってはならず、履行保証金3億ウォン以上の預託(保証保険で代替可)が必要です。

必要書類は何ですか。

名称、本店及び営業所の所在地、取扱範囲(対象国・取扱通貨)、業務の遂行方式、業務に使用する口座情報(申請人名義の口座に限る)、関与する外国の協力業者、資本・施設及び専門人員、役員に関する事項を記載した申請書に、定款など長官が告示する書類を添付して提出します。書類の詳細は告示で定められるため、別途確認が必要です。

手続きの流れはどうなりますか。

(1)要件の準備(自己資本・システム・人員)→(2)申請書・書類の提出→(3)必要に応じ金融監督院長と外国為替情報集中機関の長に要件確認を要請→(4)拒否事由がなければ登録→(5)登録証の交付→(6)履行保証金の預託、約款の届出などの義務の履行。登録事項の変更や業務の廃止は、事前に届け出なければなりません。

どのくらい時間がかかりますか。

処理期間を定めた条文は確認できなかったため、日数はご案内しません。要件の確認には金融監督院や外国為替情報集中機関が関与する場合があります。

どの機関に登録しますか。

法令の文言上、財政経済部長官に登録を申請し、長官は要件確認のため金融監督院長及び外国為替情報集中機関の長に確認を要請できます。実際の受付窓口は最新の案内でご確認ください。

法定手数料はいくらですか。

外国為替関係法令で登録申請手数料を定めた条文は確認できなかったため、金額はご案内しません。履行保証金と保証保険料は預託・加入義務であり手数料ではありません。民間サービスの報酬は法定手数料ではないため含みません。

登録が差し戻される理由は何ですか。

要件を満たさない場合、提出書類に不備がある場合、申請人または役員が登録できない者に該当する場合、その他法令上の制限に該当する場合を除き、登録しなければなりません。登録後も、不正な方法で登録した場合や条件に違反した場合は、登録の取消しや業務停止となることがあります。

行政書士はどのような業務を支援できますか。

YouSun Administrative Attorneyは、委任を受けて申請書・定款などの書類作成と提出の準備を支援します。送金システムの開発、外国為替情報集中機関との電算網接続作業、保証保険の加入、会計・税務は扱いません。他の法律で制限された業務は行えず、訴訟・法廷代理は弁護士の業務であるため扱いません。登録の可否は所管機関が判断します。

FAQ

よくある質問

Q. どのような会社が小額海外送金業を営めますか。

A. 商法第169条の会社で、自己資本が10億ウォン以上であることが必要です。

Q. 専門人員は何名必要ですか。

A. 外国為替業務に2年以上従事した経歴者または指定教育の修了者が2名以上必要です。

Q. 履行保証金はいくらですか。

A. 3億ウォン以上で、具体的な金額は取引規模を考慮して告示で定められます。認められた保証保険への加入で現金預託に代えられます。

Q. 送金限度額は法律で定められていますか。

A. 施行令は、取り扱える支払・受領の範囲を財政経済部長官が告示する金額としているため、限度額は告示でご確認ください。

Q. 顧客の資金はどの口座でも受け取れますか。

A. 申請書に記載した申請人名義の口座を通じてのみ支払・受領を行い、その口座の資産は他の資産と区分して会計処理する必要があります。

Q. 約款はどうしますか。

A. 約款を定めたり変更したりする場合は、事前に長官へ届け出て、ホームページなどで公示する必要があります。

Q. 登録手数料と処理期間は?

A. 条文では確認できなかったため、ご案内しません。所管機関の案内をご確認ください。

公的基準の引用

登録:金融会社等でない者が、国境を越える支払・受領などの外国為替業務を業として行うには、資本・施設及び専門人員等の要件を備え、事前に財政経済部長官へ登録しなければならない

— 외국환거래법 제8조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

登録要件:商法第169条の会社で自己資本10億ウォン以上

— 외국환거래법 시행령 제15조의2 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

履行保証金:3億ウォン以上

— 외국환거래법 시행령 제17조의2 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

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