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韓国で工場を設立する — 工場設立承認・完了申告・工場登録

韓国で工場を新設・増設するには、工場建築面積500㎡以上なら市・郡・区の工場設立承認を受け、完成後2か月以内に完了申告をして工場登録をします。日本企業の進出で確認する立地、期間、書類をまとめました。

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重点業務

結論

韓国で工場建築面積(공장건축면적)500平方メートル以上の工場を新設・増設したり業種を変えたりするには、市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)の工場設立承認(공장설립등의 승인)を受けます(産業団地では入居契約で承認とみなされます)。建築物の使用承認と機械・装置の設置を終えたら2か月以内に完了申告(공장설립등의 완료신고)をし、行政庁が工場登録台帳に登録します。承認は申請から20日以内(全部が市長・郡守・区庁長の権限なら14日、許認可のみなし処理が不要なら7日)に決定されます。

ご依頼の多いお客様

  • 工場を新設・増設したい製造企業
  • 賃貸工場・知識産業センターで製造業を始める中小企業
  • 政策資金・入札の準備で工場登録証明書が必要な企業
  • 韓国に生産拠点を設けたい外国人投資企業
  • 商号・業種・面積が変わり変更登録が必要な既存工場

工場設立・工場登録の概要

対象
工場建築面積(공장건축면적)500平方メートル以上の工場を新設・増設、または業種を変更する場合は工場設立承認(공장설립등의 승인)の対象。それ未満の工場も工場登録(공장등록)を申請でき、許認可のみなしを受けたい場合は承認も受けられる
要件
個別立地は土地関連法令の立地基準、産業団地などの計画立地は入居契約(입주계약)、建築物の使用承認と機械・装置の設置完了
手続き
立地の検討 → 工場設立承認(または入居契約) → 建築・設備設置 → 完了申告(공장설립등의 완료신고・2か月以内) → 工場登録台帳への登録 → 工場登録証明書(공장등록증명서)の発行
必要書類
工場設立承認申請書と添付書類、承認書または入居契約書、完了申告書、建築物の使用承認書、製造施設の設置完了の証明、事業計画書、土地・建物の登記事項証明書・賃貸借契約書
処理期間
承認は申請から20日以内(全部が市長・郡守・区庁長の権限なら14日、みなし処理不要なら7日)、完了申告は使用承認・設置完了から2か月以内、登録は完了申告から3日以内に通知(みなし処理がある場合20日)、登録事項の変更は2か月以内

日本企業が韓国で工場をつくるとき

  • 工場登録(공장등록)は工場を所有・占有して製造業を営む事業者の名義で行います。日本企業が自ら操業する場合は、まず韓国法人(または支店)を設けて申請主体を決めます。
  • 首都圏の過密抑制圏域・成長管理圏域・自然保全圏域では、500平方メートル以上の工場の新設・増設・移転・業種変更が原則として制限され、法令が定める例外(経済自由区域内の外国人投資企業の工場など)に当たるかを確認します。
  • 化粧品・食品・健康機能食品などの工場は、工場登録とは別に化粧品製造業の登録や食品の営業許可・登録が必要です。
  • 工場設立オンライン支援システム(공장설립온라인지원시스템)を使えば、管轄外の工場の登録証明書も発行を受けられます。

工場設立から登録までの流れ

  1. ① 立地と業種の検討

    業種が製造業に当たるか、個別立地か産業団地などの計画立地か、首都圏の制限地域に当たらないかを確認します。

  2. ② 工場設立承認・入居契約

    工場建築面積(공장건축면적)500平方メートル以上なら市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)の工場設立承認(공장설립등의 승인)を受けます。産業団地では管理機関との入居契約(입주계약)で承認を受けたものとみなされます。

  3. ③ 建築・設備の設置

    建築許可を受けて工場を建て、使用承認を受けたうえで機械・装置を設置します。

  4. ④ 完了申告

    最終の使用承認と機械・装置の設置完了から2か月以内に、市長・郡守・区庁長または管理機関に完了申告(공장설립등의 완료신고)をします。

  5. ⑤ 工場登録・証明書

    行政庁が工場登録台帳に登録し、登録した工場で製造業を営む者は工場登録証明書(공장등록증명서)を申請できます。登録事項が変われば2か月以内に変更登録(공장 변경등록)をします。

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 日本企業が韓国に工場をつくるとき、工場設立承認(공장설립등의 승인)や工場登録(공장등록)は誰の名義で行いますか?

    結論 承認は工場設立等をしようとする者が、工場登録は工場を所有・占有して製造業を営む事業者が申請します。日本企業が韓国で自ら操業する場合は、まず韓国法人(または支店)を設け、その名義で土地・建物の確保から承認・登録まで進めるのが一般的です。

    • 韓国法人を新設して操業する場合 法人設立と並行して立地を検討し、法人名義で承認を申請します。
    • 韓国企業に製造を委託するだけの場合 工場登録は委託先の工場が行い、自社の申請は不要です。
    • 合弁会社で操業する場合 合弁会社の名義で承認・登録を行います。
    必要書類
    工場設立承認申請書、事業計画書(業種・製造工程・機械装置の目録)、土地・建物の登記事項証明書または賃貸借契約書、法人の登記事項
    期間
    承認は申請から20日以内(14日・7日の場合あり)。実務上、法人設立と立地確保を含めて数か月以上
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  2. 工場建築面積(공장건축면적)が500㎡未満の小さな工場でも、承認や登録は必要ですか?

    結論 500平方メートル未満の工場は工場設立承認の対象外ですが、工場の所有者・占有者は工場登録を申請できます。また、他の法律の許認可をまとめてみなし処理してもらいたい場合は、500平方メートル未満でも承認を受けられます。

    • 承認を受けずに建てた小規模工場の場合 建築・設備が整った後に工場登録を申請し、登録すれば工場登録証明書を受けられます。
    • 排出施設許可などのみなし処理を受けたい場合 任意で工場設立承認を申請します。
    • 将来500平方メートル以上に増設する場合 増設の段階で承認が必要になります。
    必要書類
    工場登録申請書、建築物の使用承認書、製造施設の設置を確認できる書類、土地・建物の登記事項証明書または賃貸借契約書
    期間
    法定:登録申請から7日以内に通知(みなし処理がある場合20日)
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  3. 韓国の産業団地に入居する場合、工場設立承認は別に必要ですか?

    結論 別途の承認はいりません。産業団地などで管理機関と入居契約(입주계약。変更契約を含む)を結べば、工場設立等の承認を受けたものとみなされます。建設・設備設置を終えたら、管理機関に完了申告(공장설립등의 완료신고)をして工場登録を受けます。

    • 分譲・賃貸を受けて入居する場合 管理機関と入居契約を結び、事業計画書に沿って施設を設置します。
    • 入居後に業種や面積を変える場合 入居契約の変更を申請します。
    • 個別立地(団地外)の場合 市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)に工場設立承認を申請します。
    必要書類
    入居契約申請書・事業計画書、入居契約書、完了申告書、建築物の使用承認書
    期間
    完了申告は使用承認・設置完了から2か月以内
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  4. ソウル近郊(首都圏)に工場をつくることはできますか?

    結論 首都圏の過密抑制圏域・成長管理圏域・自然保全圏域では、工場建築面積500平方メートル以上の工場の新設・増設・移転・業種変更が原則として制限されます。法令が定める例外に当たる場合だけ、承認を受けて設立できます。

    • 経済自由区域内の外国人投資企業の工場の場合 法令が定める例外に当たる可能性があるため、区域と要件を確認します。
    • 500平方メートル未満の工場の場合 この制限の対象外ですが、土地関連法令の立地基準は別に確認します。
    • 首都圏外も候補にできる場合 産業団地を含めて立地を比較します。
    必要書類
    候補地の土地利用計画確認書、事業計画書、例外に当たることを示す資料
    期間
    立地の検討は工場計画の最初に行います
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  5. 既存の工場建物を借りて操業する場合、工場登録はどうなりますか?

    結論 承認対象でない工場の所有者だけでなく占有者(借主)も工場登録を申請できます。賃貸借契約書を添えて申請し、関係法令の基準などに適合すれば登録され、申請から7日以内(みなし処理がある場合20日)に通知されます。

    • 前の借主の登録が残っている場合 登録事項の整理や変更の扱いを管轄行政庁と確認します。
    • 借りた建物を増築する場合 工場建築面積が500平方メートル以上になるなら承認が必要です。
    • 業種が前と違う場合 その業種が土地の用途で許されるかを確認します。
    必要書類
    工場登録申請書、賃貸借契約書、建築物の使用承認書・建築物台帳、製造施設の設置を確認できる書類
    期間
    法定:登録申請から7日以内に通知(みなし処理がある場合20日)
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  6. 工場が完成した後、いつまでに完了申告をすればよいですか?

    結論 最終の建築物の使用承認を受け、機械・装置の設置を完了した日から2か月以内に、市長・郡守・区庁長または管理機関に完了申告をします。行政庁は工場登録台帳に登録し、完了申告から3日以内(みなし処理がある場合20日)に登録を通知します。

    • 建物は完成したが設備の設置がまだの場合 期限は機械・装置の設置完了から数えるため、設置完了日を記録して届出の準備を進めます。
    • 一部だけ先に稼働したい場合 部分稼働のための工場登録を申請します。
    • 期限を過ぎそうな場合 設備設置の完了日を確定し、書類を先に準備します。
    必要書類
    完了申告書、建築物の使用承認書、製造施設の設置完了を証明する書類
    期間
    法定:使用承認・設置完了から2か月以内に届出、登録通知は3日以内(みなし処理がある場合20日)
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  7. 取引先や補助金の申請で「工場登録証明書」(공장등록증명서)を求められました。どこで発行できますか?

    結論 登録された工場で製造業を営む事業者は、市長・郡守・区庁長または管理機関に工場登録証明書を申請できます。工場設立オンライン支援システム(공장설립온라인지원시스템)を使えば、管轄外の工場の証明書も発行を受けられます。

    • 工場が登録されている場合 証明書を申請して発行を受けます。
    • まだ登録していない場合 工場登録を先に申請します。500平方メートル未満でも登録できます。
    • 所有者・占有者などの利害関係人の場合 工場登録台帳の謄本を申請できます。
    必要書類
    工場登録証明書の発行申請(オンライン可)
    期間
    発行の手続きは管轄行政庁・システムの運用によります
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  8. 設備を増やしたり業種を追加したりしたら、手続きは必要ですか?

    結論 工場登録台帳に登録した事項のうち定められた事項を変えたら、2か月以内に市長・郡守・区庁長に変更登録(공장 변경등록)を申請します。増設で工場建築面積が500平方メートル以上になる場合や業種を変える場合は、工場設立承認(変更承認)が必要です。

    • 機械・装置だけを入れ替える場合 登録事項に当たるかを確認し、当たれば変更登録をします。
    • 建物を増築する場合 承認対象かを確認し、必要なら承認を受けてから着工します。
    • 産業団地の入居企業の場合 入居契約の変更申請をすれば変更登録を申請したものとみなされる場合があります。
    必要書類
    工場登録変更申請書、変更内容を示す書類(設備目録・建築物の使用承認書など)
    期間
    法定:変更から2か月以内に変更登録
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  9. 工場登録をしないまま操業すると、何か問題がありますか?

    結論 500平方メートル以上の工場は、承認を受けずに新設・増設することはできず、承認を受けた工場は完了申告を経て登録されます。承認対象外の小規模工場の登録は申請によるものですが、登録しないと工場登録証明書が発行されません。

    • 承認対象なのに承認を受けていない場合 現状を整理し、承認手続きの可否を早急に確認します。
    • 小規模で登録していない場合 取引や支援制度で証明書が必要になる前に登録を申請します。
    • 登録事項が実態と違う場合 変更登録で台帳を実態に合わせます。
    必要書類
    工場の現況がわかる資料(建築物台帳・設備目録)、工場登録申請書
    期間
    状況により異なるため、まず現状を確認します
    詳しく見る
  10. 化粧品や食品の工場の場合、工場登録とは別の許可も必要ですか?

    結論 必要です。工場登録は立地と施設についての手続きで、化粧品なら化粧品製造業の登録、健康機能食品なら製造業の許可、一般食品なら食品製造加工業の手続きを別に行います。業種ごとの施設基準を工場の設計段階から反映します。

    • 化粧品工場の場合 製造所の所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に製造業を登録します。
    • 健康機能食品工場の場合 地方食品医薬品安全庁の製造業許可と品質管理人の選任が必要です。
    • 一般食品工場の場合 食品製造加工業の手続きとHACCPの要否を確認します。
    必要書類
    工場関係書類に加え、業種ごとの営業登録・許可申請書と施設明細
    期間
    工場の承認・登録と業種の許認可を並行して進めます
    詳しく見る
手続きの流れ

代行の流れ

01

立地・業種の検討

営もうとする業種が韓国標準産業分類上の製造業(C、10〜34)に該当するかを確認し、個別立地と計画立地のいずれで進めるかを決めます。過密抑制圏域など行為制限地域かどうかも併せて確認します。

02

工場設立等の承認

工場建築面積が500平方メートル以上であれば市長・郡守または区庁長の承認を受けます。産業団地に入居する場合は管理機関と入居契約を締結すれば承認を受けたものとみなされます。

03

建築許可・着工

工場設立承認の申請は建築許可の申請または建築届出の前に行います。建築許可の際に道路占用・排出施設設置・消防同意など16種の許認可が協議を経てみなされます。

04

竣工・製造施設の設置

建築物の使用承認を受け、機械・装置の設置を完了します。使用承認後、製造施設の設置前であっても工場建築物自体の登録を先に申請できます。

05

完了届出

最終建築物の使用承認を受け、機械・装置の設置を完了した日から2か月以内に、工場設立等の完了届出書を市長・郡守・区庁長または管理機関に提出します。

06

工場登録

完了届出を受けた行政庁が工場登録台帳に登録します。登録時に飼料製造業・食品製造加工業など19種の登録・届出・許可が協議を経てみなされます。

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 工場とは何ですか。

A. 建築物または工作物、物品製造工程を形成する機械装置等の製造施設とその付帯施設を備え、製造業を営むための事業場であって、統計庁長が告示する韓国標準産業分類による製造業(C、10〜34)を行うための事業場をいいます。製造業でなければ、この法律による工場登録の対象ではありません。

Q. 工場設立承認はいつ受けますか。

A. 工場建築面積が500平方メートル以上の工場の新設・増設または業種変更(あわせて「工場設立等」といいます)をしようとする者は、市長・郡守または区庁長の承認を受けなければならず、承認を受けた事項を変更する場合も同様です。ただし軽微な事項の変更は届出で代えます。

Q. 500平方メートル未満なら承認を受けられませんか。

A. 受けられます。法律は、工場建築面積が500平方メートル未満の場合でも、他の法律による許可・届出・免許・承認・解除または用途廃止等のみなしを受けようとする者は工場設立等の承認を受けることができると規定しています。許認可のみなし効果を得るために小規模工場が自発的に承認を申請する例は実務上少なくありません。

Q. 産業団地に入居する場合の承認手続は。

A. 別途の工場設立承認は必要ありません。法律は、①同法による別の承認を受けた場合、②同法による入居契約および変更契約を締結した場合、③大統領令で定める他の法律により工場設立に関する許可・認可・免許等を受けた場合には、工場設立等の承認を受けたものとみなすと規定しています。施行令は、自由貿易地域の入居契約、「中小企業創業支援法」による事業計画承認などを列挙しています。

Q. 承認の処理期間はどのくらいですか。

A. 工場設立支援センターを通じて申請した場合、市長・郡守または区庁長は書類の送付を受けた日から20日(関係法令に認許可および承認事項が別に定められている場合はその期間)以内に、承認の可否または承認処理の遅延事由をセンター長に通報しなければなりません。その期限内に通報しない場合は、期限を過ぎた日の翌日に承認したものとみなされます。遅延事由を通報する場合は処理期間を10日以内で延長できます。

Q. 工場設立承認でどの許認可が一括処理されますか。

A. みなしは二段階で生じます。建築許可の段階では、道路占用許可、下水道施設設置許可と排水設備・個人下水処理施設の届出、専用上水道設置認可、自家用電気設備工事計画の認可・届出、消防施設の建築許可等の同意と危険物製造所等設置許可、開発行為許可、仮設建築物の許可・届出、廃棄物処理施設設置承認・届出、大気・水質・騒音振動排出施設の設置許可・届出、特定土壌汚染管理対象施設の届出など16種です。工場登録の段階では、飼料製造業・食品製造加工業など19種の登録・届出・許可が協議を経てみなされます。

用語解説

工場設立・工場登録の用語解説

産業集積法(산업집적법)
「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」(산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률)の略称で、工場設立等の承認・完了申告・工場登録と産業団地への入居を定めた法律です。
工場建築面積(공장건축면적)
製造施設として使う機械・装置を設置するための建築物各階の床面積と、製造施設として使う屋外工作物の水平投影面積を合計した面積で、500平方メートル以上であれば工場設立等の承認の対象です。
工場設立等の承認(공장설립등의 승인)
工場建築面積500平方メートル以上の工場を新設・増設し、または業種を変更する際に市長・郡守・区庁長(시장·군수·구청장)から受ける承認で、承認とともに複数の許認可がみなし処理されることがあります。
入居契約(입주계약)
産業団地に工場を設立しようとする企業が管理機関と結ぶ契約で、産業団地内では工場設立等の承認の代わりに入居契約を経ます。
工場設立等の完了申告(공장설립등의 완료신고)
工場建築物と製造施設の設置を終えた後、定められた期間内に市長・郡守・区庁長(産業団地では管理機関)に行う申告で、申告が受理されると工場登録台帳に登録されます。
工場登録(공장등록)
市長・郡守・区庁長または管理機関が工場を工場登録台帳に載せることで、工場建築面積500平方メートル未満の工場も所有者または賃借人などの占有者が申請できます。
工場の変更登録(공장 변경등록)
工場登録台帳に登録した事項のうち定められた事項を変更した場合に、2か月以内に市長・郡守・区庁長に申請する登録です。
工場登録証明書(공장등록증명서)
登録された工場で製造業を営む者が、市長・郡守・区庁長や管理機関、工場設立オンライン支援システムで発行を受ける証明書です。
工場設立オンライン支援システム(공장설립온라인지원시스템)
工場設立の承認・登録の申請と工場登録証明書の発行をオンラインで処理する政府のシステムで、管轄地域外の工場の証明書も発行を受けることができます。

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