韓国の外国人患者誘致業 登録
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韓国の外国人患者誘致業 登録

外国人患者を誘致しようとする医療機関と、医療機関以外の誘致事業者は、要件を満たしたうえで特別市長・広域市長・道知事など(市・道知事)に登録する必要があります。誘致事業者には、保険金額1億ウォン以上の保証保険、資本金1億ウォン以上、国内事務所が必要です。登録の有効期間は3年です。(法令基準日:2026-10-02、law.go.kr 現行)

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要約

  • 対象:外国人患者の診療予約・契約締結(およびその代理)、診療情報の提供、交通・宿泊の案内などの誘致活動。
  • 登録先:市・道知事(医療機関・誘致事業者とも)。
  • 誘致事業者の要件:保証保険(保険金額1億ウォン以上)、資本金1億ウォン以上、国内事務所。
  • 有効期間:登録日から3年、満了前2か月以内に更新申請。
  • 法定手数料:登録手数料を定めた条文は確認できていません。

外国人患者誘致業の登録とは何ですか。

外国人患者の誘致とは、外国人患者の国内医療機関の利用を促進するため、診療予約・契約締結(およびその代理)、診療情報の提供、交通・宿泊の案内など診療に関する便宜を提供する活動です。外国人患者とは、国民健康保険の加入者・被扶養者ではない外国人をいい、外国人登録をした人(その他(G-1)の在留資格者は除外対象から外れる)や国内居所申告をした外国国籍同胞は外国人患者から除かれます。誘致しようとする医療機関は市・道知事に登録する必要があり、医療機関以外の者も要件を満たして登録する必要があります。登録なしで誘致すると処罰の対象です。

登録の要件は何ですか。

(1)誘致医療機関:誘致しようとする診療科目ごとに専門医を1名以上置く必要があり、医療事故賠償責任保険または医療賠償共済組合への加入も必要です。年間賠償限度額は、医院級・病院級が1億ウォン以上、総合病院が2億ウォン以上です。

(2)誘致事業者(医療機関以外):保証保険への加入、一定規模以上の資本金、国内事務所の設置が要件です。保証保険は外国人患者に与えた損害の賠償責任を保障するもので、保険金額は1億ウォン以上、資本金は1億ウォン以上(法人は払込資本金、法人でなければ営業用資産評価額)です。

(3)欠格事由:この法律違反で懲役以上の実刑を受け執行終了から2年を経過していない人、罰金刑が確定してから1年を経過していない人などは登録できず、そのような人が代表者である法人も同様です。

必要書類は何ですか。

誘致事業者は、登録申請書(電子文書可)を市・道知事に提出し、(1)保証保険への加入を証明する書類、(2)資本金の保有を証明する書類、(3)事務所の所有権または使用権を証明する書類、(4)定款(法人のみ)、(5)保健福祉部長官が定める事業運営計画書を添付します。

誘致医療機関は、診療科目別の専門医名簿と医療事故賠償責任保険・共済組合への加入証明書類を提出し、医療機関開設届出証明書(または開設許可証)と専門医資格証は担当公務員が行政情報の共同利用で確認します。

手続きの流れはどうなりますか。

(1)資格・要件の確認(保証保険・資本金・事務所、または専門医・賠償保険) → (2)登録申請書と書類を市・道知事に提出 → (3)登録証が発給され、市・道のホームページに登録内容が掲載されます。その後3年の有効期間内で営業し、継続して誘致するには満了前に更新します。

どのくらい時間がかかりますか。

今回の照合では法定の処理期間を確認できなかったため、日数はご案内しません。登録の有効期間は3年で、更新は有効期間満了前2か月以内に申請します。具体的な処理期間は管轄の市・道にご確認ください。

どの機関に登録しますか。

特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事または特別自治道知事(市・道知事)に登録します。

法定手数料はいくらですか。

同法・施行令・施行規則を今回確認した範囲では、登録手数料を定めた条文は確認できなかったため、金額はご案内しません。なお、長官が告示した手数料率を超える手数料を要求することは禁止されています。民間サービスの報酬は法定手数料ではないため含めません。手数料の有無は管轄の市・道にご確認ください。

登録が差し戻される、または取り消される理由は何ですか。

法令上確認できる理由は、要件の不充足(専門医・保険、または保証保険・資本金・事務所)、欠格事由への該当、書類の漏れです。登録後も、登録証の譲渡・貸与、外国人患者でない者の誘致、誘致事業者が未登録の医療機関へ診療契約を紹介・斡旋すること、登録後2年以内に誘致を開始しない、または2年以上休業することなどは登録取消事由で、取り消された場合は1年間再登録を申請できません。

行政書士はどのような業務を支援できますか。

YouSun Administrative Attorneyは、委任を受けて申請・届出書類の作成と行政機関への提出を支援します。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は弁護士業務のため行いません。許可・登録・受理の可否と結果は管轄機関の判断によります。

FAQ

よくある質問

Q. 許可ですか、登録ですか。

A. 登録です。市・道知事に登録し、登録なしで誘致すると3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

Q. 病院でない会社でも誘致業ができますか。

A. できます。医療機関以外の者も、保証保険・資本金・国内事務所の要件を満たして登録すれば、外国人患者誘致事業者になれます。

Q. 資本金はいくら必要ですか。

A. 誘致事業者は1億ウォン以上で、法人は払込資本金、法人でなければ営業用資産評価額です。

Q. 有効期間と更新はどうなりますか。

A. 有効期間は登録日から3年で、満了前2か月以内に更新申請書を提出します。

Q. 登録後に住所や代表者が変わった、または廃業した場合はどうしますか。

A. 変更事由の発生日から1か月以内に変更届出を、休業・廃業した日から1か月以内に休業・廃業届出を行います。

Q. 外国人登録をした人や居所申告の同胞も外国人患者として誘致できますか。

A. 外国人登録をした人(G-1を除く)と国内居所申告をした外国国籍同胞は、外国人患者から除外されます。

Q. 承認の可否は誰が決めますか。

A. 管轄機関が決定します。行政書士は委任を受けた申請・届出書類の作成・提出を支援します。

公的基準の引用

定義:外国人患者の誘致とは、診療予約・契約締結およびその代理、診療情報の提供、交通・宿泊の案内など診療に関する便宜を提供する活動

— 의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률 제2조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

有効期間:登録の有効期間は登録日から3年

— 의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률 제6조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

罰則:登録せずに外国人患者を誘致した者は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

— 의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률 제28조 (法令基準日2026-10-02、law.go.kr(韓国語原文))

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