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外貨両替業登録

外国為替取引法に基づき、金融機関等でない者が外国通貨の売買を業として行う場合は、事前の登録が必要です。法文上の登録機関は財政経済部長官ですが、その権限は関税庁長に委任されているため、登録申請は関税庁(委任権限により管轄税関が担当)に行います。

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結論

外貨両替業の登録(환전업 등록)は、金融会社等でない者が外国通貨の売買を業として行う場合に、外国為替取引法(외국환거래법)に基づいて事前に受ける専門外国為替業務の登録です。登録の権限は関税庁(관세청)長に委任されているため、実務上の受付は営業所を管轄する税関で行われます。法令上の要件は、両替業務に必要な営業所と告示で定める電算設備の二つで、最低資本金の要件はありません。登録後は顧客確認・疑わしい取引の報告などマネーロンダリング防止の義務が課されます。YouSun Administrative Agency は登録申請書と添付書類の作成・提出を代行します。

ご依頼の多いお客様

  • 観光地・商業エリアに両替所を開きたい個人事業者・法人
  • 外国人客が多いホテル・免税店・旅行関連の事業者
  • 韓国で両替業を営みたい外国人・外国人投資企業
  • 営業所の移転・取扱範囲の変更・廃業を控えた既存の両替営業者

外貨両替業の登録の概要

対象
金融会社等でない者で、外国通貨の買取りまたは売渡し、外国で発行された旅行小切手の買取りを業として行おうとする個人事業者・法人
要件
両替業務を行うために必要な営業所、財政経済部(재정경제부)長官が告示する電算設備、申請者(法人は役員を含む)に欠格事由がないこと(登録取消し後3年を経過しない者は不可)
手続き
欠格事由の確認 → 営業所・電算設備の準備 → 登録申請(管轄税関で受付) → 営業所・電算設備・書類・欠格の有無の審査 → 登録証の交付 → マネーロンダリング防止義務の履行・変更/廃止の届出
必要書類
両替業務登録申請書(名称・営業所所在地・取扱範囲・役員を記載)、営業所の確保を証明する書類(賃貸借契約書など)、電算設備を備えたことを証明する書類、法人登記事項証明書(法人)、事業者登録証の写し、役員の欠格事由確認書類(法人)
処理期間
外国為替取引法令に法定処理期間の定めがなく、営業所・電算設備の確認と補正の進み具合によって異なります

状況別のよくある質問

日本企業・日本人の方からよく寄せられる状況ごとに、結論、条件による違い、必要書類と期間をまとめました。

  1. 韓国で両替所を開業したいのですが、登録先は企画財政部ではなく税関になるのですか?

    結論 法文上の登録官庁は財政経済部長官ですが、両替業務の登録と変更・廃止の届出の権限は関税庁長に委任されており、関税庁長が税関長に一部を再委任できるため、実務上の受付窓口は営業所の所在地を管轄する税関です。

    • 営業所の場所が決まっている場合 その所在地を管轄する税関で受付の流れを確認し、登録申請書を提出します。
    • 登録後に監督・検査を受ける場合 監督と検査も関税庁長が行い、営業秩序を害するおそれがあれば金融監督院(금융감독원)長との共同検査が行われることがあります。
    必要書類
    両替業務登録申請書、営業所の確保を証明する書類、電算設備を備えたことを証明する書類、事業者登録証の写し
    期間
    実務上、管轄税関による営業所・電算設備の確認と補正の進み具合によって異なります(法定処理期間なし)
  2. 法人を設立せず、個人事業者でも韓国の外貨両替業の登録はできますか?

    結論 できます。外国為替取引法は金融会社等でない者の登録を定めており、申請書の役員記載事項は法人の場合に限られているため、個人事業者も登録の対象です。

    • 個人事業者の場合 事業者登録証の写しと本人確認書類、営業所・電算設備の証明で申請します。
    • 法人の場合 法人登記事項証明書、定款、役員に関する事項と役員の欠格確認書類を加えます。
    必要書類
    両替業務登録申請書、事業者登録証の写し、本人確認書類、営業所の確保を証明する書類、電算設備を備えたことを証明する書類
    期間
    実務上、営業所・電算設備の確認と補正の有無によって異なります
  3. 観光特区や空港ではない一般の商業ビルでも両替所を登録できますか?

    結論 施行令は「両替業務を行うために必要な営業所」とだけ定めており、立地を制限していません。ただし営業所の実体(看板・窓口・保管設備など)と告示の電算設備を満たしているかは、実質的な審査の対象です。

    • 独立した営業スペースを確保している場合 賃貸借契約書などで営業所の確保を証明し、電算設備を備えて申請します。
    • 他業種の店舗内に窓口を設けたい場合 両替営業所としての実体を示せるかを先に確認します。
    必要書類
    営業所の賃貸借契約書または登記事項証明書、営業所の写真・レイアウト資料、電算設備を備えたことを証明する書類、登録申請書
    期間
    実務上、営業所の確認スケジュールによって異なります
  4. 韓国の外貨両替業の登録は、申請から登録証の交付までどのくらいかかりますか?

    結論 外国為替取引法と施行令には、両替業務の登録に関する法定処理期間が定められていません。要件を満たし、拒否事由(営業所・電算設備の不備、書類の欠陥、欠格、他の法令違反)に当たらなければ登録しなければならないため、書類の完成度が日程を左右します。

    • 営業所・電算設備の証明がそろっている場合 審査後に登録証が交付され、その時点からマネーロンダリング防止義務が適用されます。
    • 書類の欠陥や設備の不備で補正を求められた場合 補正が終わるまで登録が遅れます。
    必要書類
    両替業務登録申請書、営業所の確保を証明する書類、電算設備を備えたことを証明する書類、法人登記事項証明書(法人)
    期間
    法定処理期間なし/実務上、管轄税関の確認と補正の進み具合によって異なります
    詳しく見る
  5. 韓国で両替業を登録する費用を調べていますが、資本金は必ず必要ですか?

    結論 両替業務には法令上の最低資本金の要件はなく、登録要件は営業所と告示の電算設備の二つです。ただし登録後に、担保金の預託や保険・共済への加入といった措置が課されることがあります。

    • 営業所と電算設備をまだ準備していない場合 営業所の賃借と告示の電算設備の整備を先に済ませます。
    • 担保金の預託・保険加入の措置を受けた場合 その措置に従わないと登録取消し・業務停止の事由になるため、期限内に履行します。
    必要書類
    営業所の賃貸借契約書、電算設備を備えたことを証明する書類、両替業務登録申請書、事業者登録証の写し
    期間
    実務上、営業所・電算設備の準備期間が先に必要です
  6. 両替所で海外送金業務もあわせて行う場合、登録は別に必要ですか?

    結論 別途必要です。施行令は、両替業務、少額海外送金業務、その他の専門外国為替業務を兼営する場合、業務ごとにそれぞれ登録するよう定めています。

    • 外国通貨の売買だけを行う場合 両替業務の登録で足ります。
    • 韓国と外国との間の支払い・受取りまで行う場合 少額海外送金業務の登録を別途受ける必要があり、要件と手続きが異なります。
    必要書類
    両替業務登録申請書、少額海外送金業務登録申請書(兼営する場合)、業務ごとの告示書類
    期間
    実務上、業務ごとの審査は別々に進みます
  7. 両替所を別の場所に移転したり、取り扱う通貨を増やしたりするにはどうすればよいですか?

    結論 名称、営業所所在地、両替業務の取扱範囲が変わる場合は、変更しようとする日の7日前までに変更届出をする必要があります。変更届出をせずに、または虚偽の届出をして外国為替業務を行うと、1億ウォン以下の過料が科されます。

    • 営業所を移転する場合 移転の7日前までに、新しい営業所の証明を添えて変更届出をします。
    • 登録時に定めた取扱範囲を超えて取り扱いたい場合 事前に取扱範囲の変更届出をします。
    必要書類
    変更届出書、新しい営業所の賃貸借契約書(移転する場合)、変更内容の証明書類、登録証
    期間
    法定:変更しようとする日の7日前までに届出
  8. 両替所を廃業する場合、税関に別途届出が必要ですか?

    結論 外国為替業務を廃止する場合は、廃止しようとする日の7日前までに廃止届出をする必要があり、廃止届出をしないと過料の対象となります。

    • 両替業務を完全にやめる場合 廃止予定日の7日前までに廃止届出書を提出します。
    • 両替はやめて、他の専門外国為替業務だけを続ける場合 業務ごとの登録のため、両替業務についてのみ廃止届出をします。
    必要書類
    廃止届出書、登録証、告示書類
    期間
    法定:廃止しようとする日の7日前までに届出
  9. 韓国で外貨両替業を登録した後、顧客の本人確認や取引報告はどのように行えばよいですか?

    結論 登録した両替営業者は特定金融情報法(특정금융정보법)上の金融会社等に当たり、顧客確認、疑わしい取引の報告、高額現金取引の報告(大統領令で定める基準金額以上の現金授受があった場合は30日以内)、報告責任者の任命・業務指針・役職員教育の義務を負います。

    • 一定金額以上の一回限りの取引がある場合 顧客の身元と実質的支配者を確認します。
    • 不法財産と疑われる取引がある場合 遅滞なく金融情報分析院(금융정보분석원)長に報告し、報告した事実を取引相手に知らせません。
    必要書類
    報告責任者の指定書類、内部業務指針、顧客確認の記録、取引報告の記録
    期間
    法定:高額現金取引の報告は30日以内、疑わしい取引の報告は遅滞なく
  10. 以前に両替業の登録を取り消されたことがありますが、再び登録できますか?

    結論 登録が取り消された日から3年を経過しないと再登録はできません。この制限は、取り消された法人の役職員で取消事由に責任がある者にも適用され、法人が申請する場合は役員も欠格審査を受けます。

    • 取消日から3年を経過した場合 営業所・電算設備を改めて整え、新規に登録申請します。
    • 3年を経過していない者が新しい法人の役員である場合 その法人の登録が拒否される可能性があるため、役員構成を先に確認します。
    必要書類
    両替業務登録申請書、役員の欠格事由確認書類、営業所・電算設備の証明
    期間
    法定:取り消された日から3年間は再登録不可
  11. 韓国の外貨両替業の登録代行を行政士に依頼すると、どこまで対応してもらえますか?

    結論 欠格事由・営業所・電算設備の事前チェック、登録申請書と取扱範囲の作成、管轄税関への受付と補正対応、登録後の変更・廃止の届出まで担当します。登録の可否は管轄機関が決定します。

    • 新たに両替所を開く場合 要件を確認したうえで不足している証明をお伝えし、書類を作成して提出します。
    • マネーロンダリング防止の内部統制の構築、外国為替取引の適法性の判断、営業所の賃借が必要な場合 これらの業務は扱わないため、事業者ご自身または各機関と進めていただきます。
    必要書類
    事業者登録証または法人登記事項証明書、営業所の賃貸借契約書、電算設備の証明
    期間
    実務上、書類準備と税関の確認スケジュールによって異なります
    詳しく見る
手続きの流れ

代行の流れ

01

事前確認

要件充足の確認

02

書類準備

申請書・添付書類の準備

03

登録申請

関税庁への申請(委任権限により管轄税関が受付)

04

完了

外貨両替業登録証の受領

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 個人でも外貨両替業に登録できますか?

A. 法人だけでなく個人事業主も登録できます。

Q. AML(マネーロンダリング防止)義務は何ですか?

A. 外貨両替業者は特定金融取引情報の報告及び利用法に基づき、顧客確認義務等を履行する必要があります。

用語解説

外貨両替業の登録の用語解説

両替営業者(환전영업자)
金融会社等でない者で、外国通貨の売買業務を業として行うために、外国為替取引法に基づく両替業務の登録を済ませた者です。
専門外国為替業務(전문외국환업무)
金融会社等でない者が登録を条件に行える外国為替業務で、両替業務・少額海外送金業務・その他の専門外国為替業務に分かれます。
両替業務の取扱範囲(환전업무의 취급 범위)
登録申請書に記載する両替業務の範囲で、変更する場合は変更届出が必要です。
営業所・電算設備(영업장·전산설비)
両替業務の二つの登録要件で、両替業務を行うために必要な営業所と、両替業務と事後管理のために財政経済部長官が告示する電算設備をいいます。
変更届出・廃止届出(변경신고·폐지신고)
名称・営業所所在地・取扱範囲を変更する場合や業務を廃止する場合に、その日の7日前までに行う届出です。
少額海外送金業務(소액해외송금업무)
韓国と外国との間の支払い・受取りと、それに伴う外国通貨の売買を業として行う専門外国為替業務で、両替業務とは別に登録します。
金融会社等(マネーロンダリング防止)(금융회사등·자금세탁방지)
特定金融情報法上、疑わしい取引の報告・高額現金取引の報告・顧客確認などの義務を負う機関で、登録した両替営業者もこれに当たります。
顧客確認義務(고객확인의무)
口座の新規開設や一定金額以上の一回限りの金融取引の際に、顧客の身元と実質的支配者を確認する義務です。

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YouSun Administrative Agency

YouSun Administrative Agency はソウル市中区退溪路にある行政士事務所(행정사사무소)で、韓国の行政機関に提出する許認可・登録・申告書類の作成と提出代行を行います。韓国語・英語・中国語・日本語でご相談いただけます。

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月〜金 09:30–17:30(KST)、土・日・祝日休み
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