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韓国の貸金業 登録

韓国の貸金業・貸金仲介業は、営業所ごとに管轄の市・道知事(2つ以上の市・道に営業所を置くなど一定の場合は金融委員会)に登録する必要があり、自己資本要件・貸金業教育の修了・固定事業所などの要件を備える必要があります。登録の有効期間は3年です。

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要約

  • 対象:貸金業・貸金仲介業(与信金融機関を除く)。
  • 登録先:営業所を管轄する市・道知事(2つ以上の市・道の営業所などは金融委員会)。
  • 主な要件:自己資本(法人3億ウォン・個人1億ウォン、貸金仲介業のみは3,000万ウォン)、教育の修了、固定事業所、代表者・役員に欠格事由がないこと。
  • 登録の有効期間:登録日から3年。

貸金業は許可が必要ですか、登録ですか?

貸金業は許可ではなく登録の対象です。貸金業または貸金仲介業を営もうとする者(与信金融機関を除く)は営業所ごとに管轄の市・道知事に登録しなければならず、2つ以上の市・道に営業所を置こうとする者、貸付債権買取回収業を営もうとする者などは金融委員会に登録します。

登録要件は何ですか?

市・道知事への登録要件は、(1)自己資本(法人でない場合は純資産額):貸金仲介業のみを営もうとする者は3,000万ウォン、それ以外の者は法人3億ウォン・法人でない場合1億ウォン以上、(2)貸金業教育の修了(やむを得ない事由があれば登録後1か月以内)、(3)固定事業所・人員・電算設備などの確保、(4)代表者・役員・業務総括使用人が欠格事由に該当しないこと、(5)法人の場合、最近5年間に一定の法律違反による罰金刑以上の事実がなく、最近3年間に廃業の事実がなく、最近5年間に登録取消しの事実がないことです。代表者・役員の欠格事由には、未成年者・被成年後見人・被限定後見人、破産宣告後に復権していない者、禁錮以上の実刑の執行終了後5年を経過していない者などが含まれます。

必要書類は何ですか?

金融委員会が告示する貸金業等登録申請書に、営業所の所在地を証明する書類(登記簿謄本または賃貸借契約書の写し)、教育修了証の写し、自己資本(純資産額)の証明書類、保証金の預託または保険・共済加入の証明書類、その他金融委員会が告示する書類を添付して提出します。教育修了証は登録申請日前6か月以内の教育に関するものでなければなりません。

手続きの流れは?

(1)貸金業教育の修了 →(2)自己資本・事業所・保証金(または保険・共済)の準備 →(3)登録申請書・書類の提出 →(4)申請書の記載内容の真否と商号の重複の確認(必要に応じて30日以内の補完要請)→(5)登録簿への記載と登録証の交付。登録後に記載事項が変更された場合は、事由発生日から15日以内に変更登録しなければなりません。

どのくらいかかりますか?

登録の処理日数は管轄機関でご確認ください。申請書の修正・補完の要請期間(30日以内)は処理期間に算入されません。登録の有効期間は登録日から3年で、更新が必要です。

どの機関に登録しますか?

営業所を管轄する特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事または特別自治道知事に登録します。2つ以上の市・道に営業所を設置しようとする場合、貸付債権買取回収業を営もうとする場合などは金融委員会に登録します。

登録が差し戻される理由は何ですか?

法令上確認できる主な理由は、自己資本の不足、教育の未修了、固定事業所の未確保、代表者・役員・業務総括使用人の欠格事由、申請書の記載事項が事実と異なる場合、すでに登録された商号の使用です。登録なしに貸金業等を営むと、10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金の対象となります。

行政士はどのような業務を支援できますか?

YouSun Administrative Agencyは、委任を受けて登録申請書・証明書類の作成と行政機関への提出を支援します。貸付相談・債権回収、保証保険の加入業務、税務は扱いません。他の法律で制限されている業務は扱えず、訴訟・裁判の代理は行政士の業務範囲外のため行いません。登録の可否は登録機関の判断によります。

FAQ

よくある質問

Q. 貸金業の登録はどこにしますか?

A. 営業所を管轄する市・道知事に登録し、2つ以上の市・道に営業所を置く場合などは金融委員会に登録します。

Q. 自己資本はいくら必要ですか?

A. 市・道の登録基準では、貸金仲介業のみを営む場合は3,000万ウォン以上、それ以外の法人は3億ウォン以上、法人でない場合は1億ウォン以上です。

Q. 登録前に教育を受ける必要がありますか?

A. はい。あらかじめ貸金業教育を受ける必要があり、天災地変・本人の疾病・業務上の海外出張などやむを得ない事由があれば、登録後1か月以内に受けることができます。

Q. 登録の有効期間はどのくらいですか?

A. 登録日から3年です。

Q. 登録事項が変わった場合は?

A. 記載事項が変更された場合は、変更事由が発生した日から15日以内に変更登録する必要があります。廃業するときは廃業の届出をする必要があります。

Q. 登録せずに営業するとどうなりますか?

A. 10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

お問い合わせ

YouSun Administrative Agency(+82-2-363-2251)が書類確認と行政機関への提出を支援します。