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化粧品責任販売業の変更登録 — 対象5項目、30日以内の申請、書類と責任販売管理者の交代

2026年10月24日 · YouSun Administrative Agency

化粧品責任販売業の変更登録 — 対象5項目、30日以内の申請、書類と責任販売管理者の交代

目次

  1. 変更登録が必要な事項
  2. 申請期限・管轄庁・提出書類
  3. 責任販売管理者を交代するときの資格
  4. 変更登録を怠った場合
  5. よくある質問

韓国の化粧品責任販売業(화장품책임판매업)では、代表者・商号・所在地・責任販売管理者・責任販売類型が変わったとき、変更事由が生じた日から30日以内に地方食品医薬品安全庁長へ変更登録を申請しなければなりません。「化粧品法」上、この業種は「登録」の対象であり、登録した重要事項を変更するときも同じく登録が必要です。

最初の登録手続は化粧品責任販売業の登録ガイドで扱いました。本記事では、すでに登録証を受けた事業者が営業中の変更を期限内に登録へ反映する方法に絞って説明します。

変更登録が必要な事項

「化粧品法施行規則」は、責任販売業者が変更登録をすべき場合を五つ定めています。項目ごとに添付書類と処理期間が異なります。

変更事項申請書・登録証以外の添付書類処理期間
責任販売業者の変更(法人は代表者の変更)譲渡・譲受の場合はそれを証明する書類10日
商号の変更(法人は法人名称の変更)施行規則に別途定めなし10日
営業所所在地の変更施行規則に別途定めなし10日
責任販売管理者の変更新しい管理者の資格を確認できる書類7日
責任販売類型の変更輸入代行型から他の類型へ変更・追加する場合、品質管理・販売後安全管理基準の規程と管理者の資格書類10日

法人の登記事項証明書は地方食品医薬品安全庁が行政情報の共同利用で確認し、相続による営業者変更の場合は家族関係証明書も同じ方法で確認します。譲受人や相続人は従前の営業者の地位を承継しますが、営業者の変更そのものが変更登録事項なので、申請は別途必要です。

新たに営業者となる人は、被成年後見人、同法違反で禁錮以上の実刑を言い渡され執行が終わっていない人、登録取消から1年を経過していない者など、「化粧品法」の欠格事由に該当してはなりません。

申請期限・管轄庁・提出書類

期限は変更事由が生じた日から30日以内で、行政区域の改編により所在地が変わった場合は90日以内です。変更登録申請書(電子文書を含む)に登録証と該当書類を添えて地方食品医薬品安全庁長に提出します。

  1. 変更事由が生じた日を記録し、30日以内に受理されるよう日程を組みます。
  2. 上の表に沿って項目別の添付書類と登録証を準備します。
  3. 移転により管轄庁が変わる場合は、新しい所在地を管轄する庁に提出します。
  4. 処理期間は10日、責任販売管理者の変更登録は7日です。
  5. 庁は登録台帳に変更事項を記載し、登録証の裏面に変更内容を記入して返付します。

責任販売管理者を交代するときの資格

責任販売管理者は品質管理、販売後の安全管理、そして原料の入庫から完成品の出庫までの試験・検査について製造業者を管理・監督する役割を担います。新たに選任する人は次のいずれかに該当する必要があります。

  • 「医療法」上の医師または「薬事法」上の薬剤師
  • 理工系学科または香粧学・化粧品科学・韓医学・看護学などを専攻し学士以上の学位を取得した人
  • 化学・生物学・生命科学など化粧品関連分野の専門学士学位を取得後、化粧品の製造または品質管理業務に1年以上従事した人
  • 食品医薬品安全処長が告示する専門教育課程を修了した人(告示品目に限る)
  • カスタマイズ化粧品調製管理士の資格試験に合格した人
  • その他、化粧品の製造または品質管理業務に2年以上従事した人

常時勤労者が10人以下の事業者では、資格を備えた代表者が自ら管理者の職務を行うことができ、その場合は管理者を置いたものとみなされます。電子商取引の輸入代行型あっせん営業のみを登録した事業者には、上記の資格基準は適用されません。

前任の管理者が退職した場合、本人は管理業務非従事の申告書を管轄庁に提出できます。ただしこれは管理者本人の手続であり、事業者は後任者の資格書類をそろえて別途変更登録をする必要があります。化粧品輸入販売の登録ガイドもあわせてご覧ください。

変更登録を怠った場合

変更事項を登録しないと「化粧品法」上の行政処分事由となり、業務停止や登録取消に至ることもあり、違反回数が重なるほど処分は重くなります。代表者・商号・管理者の変更を登録しなかった場合、1次違反は是正命令ですが、営業所所在地の変更を登録しなかった場合は1次違反から販売業務停止1か月と定められています。

すでに期限を過ぎている場合は、事実関係と書類を整えてすぐに申請することが先決です。登録業務のサポートは化粧品登録サービスをご覧ください。

よくある質問

Q. 他の市・道へ事務所を移す場合、どこに申請しますか。

A. 移転により管轄の地方食品医薬品安全庁が変わる場合は、変更日から30日以内に新しい所在地の管轄庁へ申請します。

Q. 責任販売管理者が急に退職しました。まず何をすべきですか。

A. 資格を満たす後任者を選任し、30日以内に資格書類を添えて変更登録を申請します。処理期間は7日です。常時勤労者10人以下の事業者なら、資格を持つ代表者が兼ねることもできます。

Q. 行政区域の改編で住所だけが変わった場合も期限は同じですか。

A. 行政区域改編による所在地変更は90日以内に申請すれば足ります。

変更登録の期限が迫っている、または管理者を交代する場合

ユソン行政士事務所が項目別の書類確認と申請書の準備をお手伝いします。電話 02-363-2251、平日 09:30~17:30 KST。

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ユソン行政士事務所(代表行政士 チョン・ユソン)