目次
- 解散事由と総会の解散決議
- 解散後の清算手続
- 解散・清算の期限一覧
- 残余財産の帰属と清算結了
- よくある質問
韓国「民法」上、社団法人の解散に主務官庁の許可は必要ありません。解散事由が生じると、清算人は就任後3週間以内に解散登記を行い、同じ期間内に主務官庁へ解散を届け出ます。その後、公告で債権者に債権の申出を求めて債務を整理し、残余財産を引き渡し、清算結了後3週間以内に登記と届出を済ませれば終了です。
設立段階については非営利社団法人設立ガイドをご覧ください。
解散事由と総会の解散決議
「民法」は、すべての法人に共通する解散事由として、存立期間の満了、目的の達成または達成不能、定款で定めたその他の解散事由の発生、破産、設立許可の取消しを挙げています。社団法人は、社員がいなくなったとき、また社員総会の決議によっても解散します。
総会で解散を決議するには総社員の3/4以上の同意が必要です。出席社員ではなく総社員が基準で、定款に別段の定めがあればそれに従います。一般の決議(社員の過半数の出席、出席社員の議決権の過半数)より要件が重くなっています。総会は1週間前に会議の目的事項を記載した通知を発して招集し、定款に別段の定めがなければ通知した事項についてのみ決議できます。社員は書面または代理人によって議決権を行使できます。定款については定款作成と許可のガイドを参照してください。
法人が債務を完済できなくなったときは、理事は遅滞なく破産の申立てをしなければなりません。破産による解散は破産手続で進み、以下の解散登記・届出の規定は適用されません。
解散後の清算手続
解散した法人は、清算の目的の範囲内でのみ権利を有し義務を負います。手続は次の順序で進みます。
- 清算人の確定 — 破産の場合を除き理事が清算人となり、定款または総会決議で別に定めることもできます。清算人となる者がいない場合などは、裁判所が選任できます。
- 解散登記 — 清算人は就任後3週間以内に、解散の事由と年月日、清算人の氏名と住所、代表権の制限があればその制限を主たる事務所の所在地で登記します。
- 解散の届出 — 同じ事項を就任後3週間以内に主務官庁へ届け出ます。主務官庁ごとの規則は解散登記の後遅滞なく届出書を提出するよう定め、法務部所管の規則は解散時の財産目録、残余財産の処分方法の概要、解散時の定款、総会決議で解散した場合はその議事録の添付を求めています。
- 債権申出の公告と催告 — 就任の日から2か月以内に3回以上公告し、2か月以上の期間を定めて債権の申出を求めます。期間内に申し出なければ清算から除外される旨を表示し、知れている債権者には個別に催告します。
- 債務の弁済 — 申出期間内は弁済できません。財産が債務の完済に不足することが明らかになれば、遅滞なく破産宣告を申し立てて公告します。
- 残余財産の引渡しと清算結了 — 残余財産を帰属権利者に引き渡し、清算が結了したら3週間以内に登記し主務官庁に届け出ます。
解散・清算の期限一覧
| 段階 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 解散登記 | 清算人就任後3週間以内 | 主たる事務所の所在地 |
| 解散の届出 | 就任後3週間以内、登記後遅滞なく | 主務官庁 |
| 債権申出の公告 | 就任後2か月以内に3回以上 | 裁判所の登記事項の公告と同じ方法 |
| 債権申出期間 | 2か月以上 | 債権者から清算人へ |
| 清算結了の登記・届出 | 清算結了後3週間以内 | 主たる事務所の所在地・主務官庁 |
法人の解散と清算は裁判所が検査・監督します。清算人が登記を怠ったり、公告をしなかったり不正な公告をしたり、主務官庁に事実でない届出をしたり、申出期間内に弁済したりすると過料の対象になります。様式や添付書類は主務官庁ごとの規則で異なるため、所管部処の規則を確認してください。
残余財産の帰属と清算結了
解散した法人の財産は定款で指定した者に帰属します。定款に帰属権利者やその指定方法がなければ、理事または清算人は主務官庁の許可を得て法人の目的に類似する目的のために財産を処分でき、社団法人は総会決議も必要です。こうして処分されなかった財産は国庫に帰属します。清算が結了すると清算人が登記し、法務部所管の規則では登記後に清算結了届出書を主務官庁へ提出します。
よくある質問
Q. 解散そのものに主務官庁の承認は必要ですか?
A. 必要ありません。解散は登記と届出で行います。定款に帰属権利者がなく残余財産を処分する場合にのみ主務官庁の許可を受けます。
Q. 解散決議には何人の同意が必要ですか?
A. 総社員の3/4以上の同意が必要で、定款に別段の定めがあればそれに従います。
Q. 債権申出の公告はいつ、何回行いますか?
A. 清算人の就任の日から2か月以内に3回以上公告し、申出期間は2か月以上とします。
Q. 期間内に申し出なかった債権者はどうなりますか?
A. 清算から除外され、債務を完済した後、帰属権利者にまだ引き渡していない財産に対してのみ弁済を請求できます。知れている債権者は除外できません。

