目次
- できるケースと難しいケース
- 書類と期間
- サポートの範囲
- よくある質問
韓国の「民法」には、サークルや任意団体をそのまま社団法人に「切り替える」届出はありません。同じメンバーが創立総会を開いて定款を定め、目的事業を所管する主務官庁の設立許可を受けた後、主たる事務所の所在地で設立登記をすることで非営利社団法人が成立します。これまでに積み立てた会費や備品などの団体財産は財産目録に載せ、許可後に法人名義へ移します。
設立の全体の流れは非営利社団法人の設立ガイドを、定款と創立総会は社団法人の設立許可と定款作成をご覧ください。
できるケースと難しいケース
| 今の団体の姿 | 判断 |
|---|---|
| 学術・慈善・文化・スポーツなど営利でない事業を行い、活動記録と会費などの財政がある団体 | 設立許可を申請できます。これまでの活動実績は事業計画の実現可能性を示す資料になります。 |
| 会員同士の親睦だけで、対外的な事業計画がない会 | 民法は社交も非営利目的に挙げていますが、主務官庁は実現可能性と財政的基礎を見ます。事業内容が具体的でなければ許可は難しくなります。 |
| 収益を会員に分配したい団体 | 営利でない事業という目的に合わず、非営利社団法人の対象外です。会社など別の法人形態を検討します。 |
主務官庁は、目的と事業が実現可能か、目的事業を行う能力と財政的基礎があるか、他の法人と同じ名称でないかを基準に判断します。任意団体時代の会則をそのまま使うより、民法が定款に求める事項に合わせて作り直すのが出発点です。
- 目的事業と主務官庁を決め、事前に協議します。
- 既存の会則をもとに、目的、名称、事務所の所在地、資産、理事の任免、社員資格の得喪、存立時期や解散事由を盛り込んだ定款を作ります。
- 創立総会を開いて定款を確定し、役員を選びます。
- 団体財産を財産目録にまとめ、設立許可を申請します。
- 許可を受けたら財産を法人に移し、設立登記をします。
書類と期間
| 段階 | 書類 | 期間 |
|---|---|---|
| 設立許可の申請 | 設立許可申請書、設立発起人の人的事項、定款、財産目録と証明書類、事業計画と収支予算書、役員就任予定者の書類と就任承諾書、創立総会議事録 | 主務官庁の規則上、特別な事情がなければ申請日から20日以内に審査 |
| 財産の移転 | 登記所や金融機関などの移転証明書 | 許可後1か月以内に提出 |
| 設立登記と報告 | 設立登記の申請書類、登記の報告 | 許可後3週間以内に設立登記、登記後10日以内に主務官庁へ報告 |
サポートの範囲
YouSun Administrative Agencyは、既存の会則と活動記録を拝見して主務官庁の選定と事前協議の方向を整理し、定款、事業計画書・予算書、創立総会議事録、財産目録などの設立許可申請書類の作成、提出、補正対応まで行います。設立登記の申請は、登記業務を扱える専門家と分担して進めます。
主務官庁は、団体が行おうとする目的事業を所管する行政機関です。省庁ごとに所管の非営利法人の設立と監督に関する規則があり、申請書の様式や添付書類、事前協議の進め方が少しずつ異なるため、事業内容を先に整理してからどの機関の所管かを確認します。
よくある質問
Q. 会員数や財産はどのくらい必要ですか。
A. 民法に一律の数字基準はありません。主務官庁は目的事業を行う能力と財政的基礎を見るため、事業計画と予算の裏付けが重要です。
Q. 任意団体の会員は自動的に法人の社員になりますか。
A. 定款で定めた社員資格と入会手続に従います。創立総会で社員を確定しておくのがすっきりしており、法人の社員の地位は譲渡も相続もできません。
Q. 許可を受けたらすぐに法人になりますか。
A. いいえ。許可後に主たる事務所の所在地で設立登記をして初めて法人が成立します。
Q. 任意団体の口座のお金や備品はどう移しますか。
A. 申請時に財産目録とその証明書類、出捐の申し出があればその証明書類を添付し、許可を受けたら遅滞なく法人に移して、1か月以内に移転の証明書を主務官庁に提出します。
今の会則と活動記録から始めましょう
会則、活動内容、団体財産の状況をお送りいただければ、YouSun Administrative Agencyが設立許可の見通しと準備書類を整理します。電話 02-325-8222、平日 09:30~17:30 KST。
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