目次
- 面積と立地による分かれ道
- 書類と期間
- サポートの範囲
- よくある質問
韓国では、建物を借りて運営する工場でも工場登録ができます。工場設立等の承認の対象でない工場は、所有者だけでなく占有者、つまり借主も市長・郡守・区庁長に工場登録を申請でき、承認の対象となる工場でも他人の土地・建物を使う場合は使用権を証明する書類を添えて承認を申請します。ポイントは所有しているかどうかではなく、その建物の用途と立地が関係法令の基準に合うかどうかです。
一般的な申請手続は工場登録の申請方法と処理期間をご覧ください。
面積と立地による分かれ道
| 状況 | 手続 |
|---|---|
| 賃借した建物の工場建築面積が500平方メートル未満 | 承認なしで、占有者として工場登録を申請できます。登録は申請事項で義務ではありませんが、工場登録証明書が必要なら先に登録します。 |
| 借りた土地・建物に500平方メートル以上の工場を新設、または業種を変更 | 使用権の証明書類を添えて工場設立等の承認を受け、建設と設備の設置を終えたら完了申告をして登録されます。 |
| すでに登録された工場をそのまま賃借 | 登録事項が変わる場合は、賃借の事実を証明する書類を添えて2か月以内に変更登録を申請します。 |
| 産業団地内の工場を賃借 | 管理機関と入居契約を結べば、工場設立等の承認を受けたものとみなされます。 |
行政庁は工場登録の申請を受けると、建築法、国土計画法、大気・水環境・騒音振動の法令の基準と基準工場面積率に合うかを確認します。賃貸借契約の前に建築物台帳の用途と用途地域を確かめておくのが安全で、用途が合わなければ建築物の用途変更を先に検討します。
- 建築物台帳で建物の用途と面積を確認します。
- 土地利用計画で用途地域と業種の立地の可否を確認します。
- 賃貸借契約書に工場としての使用と機械・装置の設置を明記します。
- 面積に応じて工場登録または工場設立等の承認を申請します。
- 登録後に工場登録証明書の発給を受けます。
書類と期間
| 区分 | 書類 | 期間 |
|---|---|---|
| 承認対象外の工場登録 | 工場登録申請書、承認対象外工場の事業計画書、賃貸借契約書などの占有の根拠(建築物台帳は行政情報で確認) | 申請日から7日以内に登録を通知、許認可のみなし処理があれば20日以内 |
| 工場設立等の承認 | 承認申請書、事業計画書、他人所有の土地・建物の使用権の証明書類 | 申請日から20日以内に決定(すべて市・郡・区の権限なら14日、みなし処理がなければ7日) |
| 完了申告後の登録 | 完了申告書、建築物の使用承認書、製造施設の設置完了の証明 | 設置完了日から2か月以内に完了申告、申告後3日(みなし処理は20日)以内に登録を通知 |
サポートの範囲
YouSun Administrative Agencyは、賃貸借契約前の建築物台帳・土地利用計画の確認から、工場登録申請書と事業計画書の作成、承認対象であれば工場設立等の承認申請と完了申告、補正対応まで行います。詳しくは工場設立承認・工場登録サービスをご覧ください。
よくある質問
Q. 建物所有者の同意は別に必要ですか。
A. 法令は占有者にも申請を認め、承認の申請には使用権の証明書類を求めています。賃貸借契約書に工場としての使用が分かるようにしておくと確認がスムーズです。
Q. 500平方メートル未満でも必ず登録が必要ですか。
A. 承認対象外の工場の登録は申請事項です。ただし工場登録証明書を求める支援事業や認証があるため、実務上は登録しておくことが多いです。
Q. 工場登録証明書は誰が発給を受けられますか。
A. 登録された工場で製造業を行う者が申請でき、所有者・占有者などの利害関係人は工場登録台帳の謄本を受けられます。工場設立オンライン支援システムを使えば管轄外の工場の証明書も発給されます。
Q. 賃貸借期間が終わって移転したり、面積を広げたりする場合は?
A. 承認対象外として登録した工場は、所在地や業種が変われば変更登録の手続に従い、増設後も工場建築面積が500平方メートル未満なら変更登録で処理します。増設で500平方メートル以上になれば工場設立等の承認の対象です。
契約書に署名する前に確認を
賃借予定の建物の住所、面積、業種をお知らせいただければ、YouSun Administrative Agencyが工場登録の可否と必要な手続を整理します。電話 02-325-8222、平日 09:30~17:30 KST。
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