目次
- 根拠法令 — 書類の規定は新法へ移った
- 申請書に記載する情報
- 添付書類の一覧と各書類が証明するもの
- 研究開発人力現況 — 研究専担要員の証明
- 図面・表札・写真と研究機材現況
- 提出後の手続と補完が多いミス
- よくあるご質問
韓国の企業付設研究所設立に必要な書類は、2026年2月1日から「企業付設研究所等の研究開発支援に関する法律施行規則」(기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률 시행규칙)第3条が定めています。企業付設研究所は認定申請書に研究開発活動概要書、研究機材現況、研究開発人力現況、組織図、図面と写真など該当する添付書類(最大10種)を付けて韓国産業技術振興協会(한국산업기술진흥협회)に提出し、研究開発専担部署は同規則第4条により最大6種を提出します。事業者登録証明と小企業・中企業の証明書類は、申請人が同意すれば協会が行政情報の共同利用で直接確認します。
企業付設研究所とは、企業が研究開発のために設立・運営し同法第7条の認定を受けた付設研究機関、研究開発専担部署とは同じ認定を受けた研究開発専担の部署をいいます(第2条)。書類は、認定基準である「人」と「空間」を審査機関が確認する経路です。本稿は要件そのものではなく、その証明方法に焦点を当てます。
根拠法令 — 書類の規定は新法へ移った
以前の解説が根拠に挙げる「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律」第14条の2と同法施行令第16条の2は、現行原文ではいずれも「削除」です。代わりに単独の法律が2025年1月31日に法律第20727号として公布され、1年を経過した2026年2月1日から施行されています。
| 規範 | 番号・施行日 | 関連内容 |
|---|---|---|
| 同法 | 法律第21309号、2026年2月1日 | 第7条 申請、第10条 禁止行為、第27条 過料 |
| 施行令 | 大統領令第36055号、2026年2月1日 | 第6条 基準、第7条 記載事項、第16条 委託 |
| 施行規則 | 科学技術情報通信部令第163号、2026年2月1日 | 第3条・第4条 添付書類、第1号〜第7号書式 |
| 届出要領(告示) | 告示第2026-6号、2026年2月1日 | 第3条 処理期間、第4条 補完、第5条 事後管理 |
受付・認定・認定書発給の業務は施行令第16条第1項により同協会に委託されており、申請書の宛先も同協会です。旧法で認定された研究所は新法で認定されたものとみなされ(附則第4条)、改めて書類を出す必要はありません。
申請書に記載する情報
研究所は別紙第1号書式、専担部署は第6号書式を使います。施行令第7条第1項は企業名称、代表者、所在地、研究分野、主要研究内容、研究開発人力、研究施設などの記載を求めます。いずれの書式も処理期間は10日、手数料欄は「なし」です。間違えやすい項目は次のとおりです。
- 業種 — 主業種を韓国標準産業分類(KSIC)コードで記載。
- 売上高・従業員数 — 最終決算資料と直近の常時従業員数(日雇いを除く)。
- 設立年月日 — 会社の開業日ではなく研究機関を設立した日。
- 申請分野 — 科学技術かサービス。サービスは主業種に関連する分野を選択。
- 研究空間 — 「建物全体」「独立空間」「分離区域」、所有・賃借の別と面積。
- 研究開発投資 — 申請年から今後1年間の計画。
同じ企業が2つ以上の研究所を申請する場合、専門研究分野または所在地が異なっていなければなりません(施行令第6条第3項)。
添付書類の一覧と各書類が証明するもの
施行規則第3条第1項と第4条第1項の添付書類は次のとおりです。「条件付き」は該当企業のみ提出します。
| 書類 | 研究所 | 専担部署 | 何を証明するか |
|---|---|---|---|
| 研究開発活動概要書(第2号書式) | 必須 | 必須 | 業務・分野・1年間の代表課題 |
| 研究機材現況(第3号書式) | 必須 | 必須 | 研究に直接使う機材 |
| 研究開発人力現況(第4号書式) | 必須 | 必須 | 研究専担要員の人数・資格・兼務 |
| 組織図 | 企業及び研究機関 | 企業 | 他部署との区分 |
| フロア全体図面・内部図面(表札・内部写真を含む) | 必須 | 必須 | 独立空間の位置と境界 |
| 安全関連予算明細書 | 条件付き(10名以上) | 該当なし | 研究室安全法第22条第2項 |
| 保険加入証明書 | 条件付き(10名以上) | 該当なし | 研究室安全法第26条第1項 |
| 中小企業等基準検討表または付加価値税申告書 | 条件付き(サービス分野) | 条件付き(サービス分野) | 認定対象のサービス業種 |
| 研究員・教員創業企業の証明書類 | 条件付き | 該当なし | 人力基準の特例 |
| 中堅企業の証明書類 | 条件付き | 該当なし | 中堅企業の基準 |
専担部署の書類は研究所より軽く、共通3書式に企業組織図、図面・写真、サービス分野の証明を付ければ足ります。「電子政府法」第36条第1項により、協会は事業者登録証明(住民登録番号を除く)と小企業・中企業の証明書類を自ら確認し、申請人が同意しない場合に限り本人が提出します(施行規則第3条第2項、第4条第2項)。
研究開発人力現況 — 研究専担要員の証明
審査の中心は別紙第4号書式です。研究専担要員・研究補助員・研究管理職員を学位別に集計し、一人ずつ職位、氏名、住民登録番号(外国人は外国人登録番号)、所属部署、最終学校と専攻、最終学位と学位番号、兵役事項、発令日、研究施設内勤務の有無を記載します。研究補助員と研究管理職員は必須ではありません。
間違えやすい点は3つです。学位番号がない高校卒業者や海外学位は卒業年度を、国家技術資格者は資格の種類と資格証番号を記載します。発令日は入社日ではなく研究所または専担部署への発令日です。自宅など研究施設外で勤務する人は「否」と表示します。
施行規則第2条第8項は、次の人を研究専担要員にできないと定めています。
- 健康保険・国民年金の加入者名簿や源泉徴収簿などで職員であることを証明できない人
- 大学院の昼間学位課程で修学する役職員(例外あり)
- 継続して6か月以上研究開発を行えない人
- 代表者・監事・非常勤理事など(創業3年以内の小企業で研究開発を行う代表者を除く)
- 産業研修生
協会は国民健康保険公団・国民年金公団・勤労福祉公団に加入状況の資料を求めることができるため(法第23条第1項、施行令第17条)、名簿と4大保険の記録が食い違えば判明します。学位証明書は添付書類一覧にありませんが、事後管理では学位・卒業証明書または資格証の写し、人事発令書類、研究ノートなどが確認されることがあるため(届出要領第5条第2項)、原本資料を保管しておくべきです。
図面・表札・写真と研究機材現況
図面はフロア全体の図面と内部図面で、専用出入口の表札と内部写真を含めます(施行規則第3条第1項第5号、第4条第1項第2号)。これは固定壁体と別の出入口で区分された独立空間を証明します(第2条第2項第1号)。中小企業、研究開発型中小企業・ベンチャー企業、情報サービス・ソフトウェア企業の専担部署が50平方メートルを超える面積を確保できない場合はパーティションによる区分も認められ、天井まで仕切れない場合は床から2メートル以上の固定壁体と別の出入口でもよいとされます。図面と写真は一致していなければなりません。
単独住宅、共同住宅、無許可の建物や仮設建物には研究所を設置できません(法第9条第2号)。第3号書式では事務機器、サーバー・ハブ、汎用ソフトウェアは該当せず、開発ツールの専用プログラムは含められます。
提出後の手続と補完が多いミス
手続は受付、検討(必要に応じて現地確認)、決裁、認定、認定書発給の順です。届出要領第3条は受付日から10日以内の処理を原則としますが、現場調査の期間は算入しないため、実際の期間は管轄機関と書類の状況によって異なります。現場調査は原則として7日前までに書面で通知されます(法第21条)。不備があれば期限付きで補完を求められ、期限を過ぎると返戻されることがあります(届出要領第4条)。認定書は別紙第5号または第7号書式です。
補完を求められやすいのは書類間の不一致です。
- 研究専担要員が営業や生産を兼務している
- 発令日欄に入社日を記載した
- 図面は独立空間なのに写真はパーティションだけ、または表札がない
- 機材現況がコピー機・事務用PC・汎用ソフトウェアのみ
- サービス分野なのに基準検討表や付加価値税申告書がない
虚偽の方法で認定を受けた場合は必ず取り消され、1年間は再申請できません(法第8条)。認定を受けた者も手助けした者も500万ウォン以下の過料の対象です(法第10条、第27条第1項)。認定後に名称・所在地・研究分野・人力が変わったら30日以内に変更届出が必要です(施行令第7条第2項)。費用は事案ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。原文は同法、同法施行規則で確認できます。
よくあるご質問
Q. 学位証明書の添付は必要ですか。
A. 施行規則第3条第1項の一覧にはありませんが、第4号書式に学位番号を記載し、事後管理で写しが確認されることがあるため(届出要領第5条第2項)、原本を保管してください。
Q. 事業者登録証の写しも提出しますか。
A. 同意すれば不要です。施行規則第3条第2項により協会が行政情報の共同利用で確認します。
Q. 安全関連予算明細書と保険加入証明書は全員が提出しますか。
A. いいえ。第3条第1項第6号・第7号により、研究専担要員と研究補助員の合計が10名以上の研究所だけです。専担部署は不要です。
Q. 認定書はいつ出ますか。
A. 届出要領第3条は受付日から10日以内を原則としますが、現場調査の期間は含まず、補完があれば遅れます。
Q. 旧法で認定された研究所も書類を出し直しますか。
A. いいえ。法律第20727号附則第4条により認定済みとみなされます。変更があれば施行令第7条第2項により30日以内に届出が必要です。
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