目次
- メインビズ確認の法的根拠と有効期間
- 有効期間延長の申請時期
- 延長評価 — 経営革新診断評価表と基準点
- 更新確認書の新しい有効期間の計算
- 有効期間中の変更 — 再発給と選定の承継
- 選定取消事由と事後管理
- よくあるご質問
韓国のメインビズ(経営革新型中小企業、경영혁신형 중소기업)確認書の有効期間は、発給日から3年です。維持するには、満了の90日前から満了後30日以内に有効期間の延長を申請し、評価で700点以上を得る必要があります。延長評価は別の経営革新診断評価表で行われ、更新確認書をいつ受け取るかで新しい有効期間の始期が変わります。
本稿は「中小企業技術革新促進法」(중소기업 기술혁신 촉진법)、同法施行令、中小ベンチャー企業部告示「経営革新型中小企業(Main-Biz)制度運営規定」の原文に基づき、有効期間・延長・変更・取消に絞って整理しました。一般に「更新」と呼ばれる手続は、告示上は「有効期間の延長」です。
メインビズ確認の法的根拠と有効期間
同法第2条第4号の2は、経営革新型中小企業を第15条の3により長官が選定した企業と定義し、施行令第13条は長官が経営革新活動と成果に関する評価基準を公告して優秀な企業を選定するよう定めています。法律にも施行令にも有効期間の数字はなく、告示が定めています(告示第1条)。告示は改正が多いため、現行版(2026年6月22日発令の第2026-45号)を毎回確認しましょう。
PMS認証(産業発展法に基づく生産性経営体制認証)3等級以上で認証後1年以内の企業は、韓国生産性本部の審査結果で選定を受けられ(第2条、第7条第4項)、その有効期間はPMS認証の期間に連動します。確認書は本社所在地の地方中小ベンチャー企業庁が発給し、メインビズネットと中小ベンチャー24で取得でき、英文・中文版もあります(第12条第1項・第2項・第4項)。
有効期間延長の申請時期
管理機関である(社)韓国経営革新中小企業協会は、満了日の90日前までに企業へ通知しなければなりません(第2条、第15条第1項)。企業はメインビズネットで一般現況・財務状態を再入力し、自己診断を行って申請します。管理機関は3日以内に評価機関を割り当てます。
| 時点 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 満了90日前まで | 管理機関が満了を通知 | 告示第15条第1項 |
| 満了90日前から | 延長申請が可能 | 告示第15条第1項 |
| 満了35日前まで | 満了日前に確認を受けたい企業の申請期限 | 告示第15条第1項ただし書 |
| 満了日 | 既存確認書の有効期間が終了 | 告示第12条第3項 |
| 満了後30日以内 | 延長申請の最終期限 | 告示第15条第1項 |
特に重要なのは「満了35日前まで」です。満了日前に確認を受けたい企業はこの日までに申請しなければなりません。申請から評価結果の登録まで21日、登録から更新発給まで7日が規定の処理期間です(第15条第3項・第4項)。通知が届かなかった場合に期間を延ばす規定はないため、満了日は自社で管理してください。PMSで選定された企業が期限内にPMS認証を維持していれば、PMS審査結果による再選定として処理されます(第15条第2項)。
延長評価 — 経営革新診断評価表と基準点
最初の選定は別表1の評価指標、延長は別表2の経営革新診断評価表で評価します(第6条)。別表2は経営革新インフラ・活動・成果の三つの戦略方向で構成され、製造業の再選定配点表ではそれぞれ350点、400点、250点、満点1,000点です。過去3年間の革新活動と、その成果が数字で残っているかが評価の中心です。
| 類型(別表2) | 点数帯 | 延長の可否 |
|---|---|---|
| 創造型 | 900点〜1,000点 | 可(700点以上) |
| 成長型 | 800点〜899点 | 可(700点以上) |
| 基本型 | 700点〜799点 | 可(700点以上) |
| 基礎型(予備メインビズ企業) | 600点〜699点 | 不可(700点未満) |
評価は信用保証基金、技術保証基金、韓国生産性本部のいずれかが行い、管理機関に委託することもできます(第2条、第15条第8項)。評価結果は申請日から21日以内に登録されますが、評価費用の未納や企業の延期要請で生じた期間は最大90日まで処理期間から除くことができます(第15条第3項、第10条第2項)。700点未満の場合は延長できない旨が通知されます(第15条第6項)。
第15条の3第3項が準用する同法第15条第4項により、企業は告示で定める評価費用を負担します。延長のための診断評価は40万ウォン(付加価値税別)です(告示第18条第1項第2号、2026年10月3日時点の現行告示基準)。評価機関に納める法定の評価費用で、告示改正により変わることがあります。
更新確認書の新しい有効期間の計算
延長後の3年は次のように起算されます(第15条第5項)。
- 既存の有効期間内に発給された場合 — 既存の満了日の翌日から3年。早めに更新しても残りの期間は失われません。
- 有効期間が終わった後に発給された場合 — 発給日から3年。満了日と発給日の間に空白が生じます。
たとえば満了日が3月31日なら、それ以前の発給では4月1日から3年、4月20日の発給では4月20日から3年となり、4月1日から4月20日までは有効な確認書がありません。確認書の有効性を要件とする支援事業や入札の加点では、この期間にメインビズを主張しにくくなります。
満了後30日を過ぎると延長手続は利用できません。それ以降の延長規定はないため、自己診断600点以上の後に現場評価を受ける新規選定手続に戻る必要があると読めます(別表1で評価、基準点700点。第7条第1項・第2項、第11条第1項)。更新確認書は最初の番号の前にRを付けて新規指定と区別し(第15条第7項)、延長の事実は地方庁がメインビズネットに登録します(第19条)。
有効期間中の変更 — 再発給と選定の承継
会社の情報が変わった場合は、別紙第4号様式で地方庁に再発給を申請できます(第13条第1項)。
| 変更の類型 | すべきこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 商号・所在地・代表者の変更(個人事業者の代表者変更を除く) | 再発給申請 | 告示第13条第1項第1号 |
| 確認書の紛失・毀損 | 再発給申請 | 告示第13条第1項第2号 |
| 法人転換、買収・合併、統合、組織変更 | 選定承継のための再発給申請 | 告示第13条第1項第3号、第14条 |
再発給は申請から7日以内に承認されますが(第13条第2項・第3項)、有効期間は延びません。従前の有効期間のままで、合併では持分比率の高い企業の有効期間によります(第13条第4項)。
承継には第14条の要件が必要です。個人企業の法人転換では、同一業種(韓国標準産業分類の小分類)の継続、主要生産施設の現物出資と資産・負債の承継、元代表者の常勤取締役としての経営参加、元代表者が株主であることをすべて満たす必要があります(第14条、第5条第1項)。吸収合併は存続企業がメインビズなら承継でき、そうでなければ業種の同一性、売上比率50%以上、常勤取締役の過半数参加が必要です(第14条、第5条第2項)。組織変更と家業相続控除後の代表者変更も承継事由です(第14条第5号・第6号)。再発給の申請期限は告示にありませんが、実態と異なる確認書は使いにくいため早めの整理をお勧めします。
選定取消事由と事後管理
長官は必要に応じて別表1の指標で運営状況を評価できます(第16条)。地方庁は次の事由で選定を取り消すことができ、第1号から第3号までは必ず取り消さなければなりません(第17条第1項)。
| 取消事由 | 性格 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自ら返納した場合 | 必要的取消 | 告示第17条第1項第1号 |
| 虚偽の実績で評価を受けた場合 | 必要的取消 | 告示第17条第1項第2号 |
| 第3条の申請資格を喪失した場合 | 必要的取消 | 告示第17条第1項第3号 |
| 休業・廃業、操業中断、金融規制、国税滞納等で経営が正常化されない場合 | 裁量的取消 | 告示第17条第1項第4号 |
| 事後管理の結果、選定基準に適合しなくなった場合 | 裁量的取消 | 告示第17条第1項第5号 |
第3条第2項により、滞納情報等に登録中の企業、手形取引停止処分を受けた企業、破産・回生・清算中の企業(回生計画を正常に履行中の企業を除く)、直前事業年度末の負債比率1,000%以上または完全資本蚕食の企業は申請資格がありません(第1号〜第5号)。2026年6月22日の改正で第6号が新設され、最近3年以内の賃金未払事業主の名簿公開、産業災害の公表、公正取引関連法令違反による是正命令、補助金法違反による参加制限も対象になりました。
管理機関は毎月1回以上、取消事由の該当を確認して地方庁に通知し、取消後、地方庁は15日以内に確認書の返納を受けてメインビズネットで公告します(第17条第2項・第3項)。法令原文は中小企業技術革新促進法、Main-Biz制度運営規定で、申請はメインビズネットで行えます。費用は事案ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。
よくあるご質問
Q. 有効期間が切れると自動的に延長されますか。
A. いいえ。第15条第1項により申請が必要で、第15条第4項により700点以上を得てはじめて更新発給されます。
Q. 有効期間が過ぎていても延長申請はできますか。
A. 満了後30日以内なら可能です(第15条第1項)。ただし第15条第5項により新しい有効期間は発給日から3年となり、空白期間が生じます。
Q. 満了日前に更新確認書を受け取るには、いつまでに申請すればよいですか。
A. 満了35日前までです(第15条第1項ただし書)。この場合、新しい有効期間は既存の満了日の翌日から3年です。
Q. 商号や代表者の変更で再発給を受けると、有効期間も新たに3年になりますか。
A. いいえ。第13条第4項により従前の有効期間のままで、合併では持分比率の高い企業の有効期間によります。承認は7日以内です(第13条第2項)。
Q. 有効期間中に負債比率が1,000%を超えるとどうなりますか。
A. 第3条第2項第4号は1,000%以上を申請資格がない場合とし、第17条第1項第3号は資格喪失を必ず取り消すべき事由としています。
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