目次
- 販売方法に合う申告を選ぶ
- 書類と期間
- 引っ越し・廃業・ポップアップ販売のとき
- サポートの範囲
- よくある質問
韓国では、自宅からネットだけで販売する場合でも、健康機能食品(건강기능식품)を販売する営業であれば健康機能食品販売業の申告が必要です。ただし電子商取引・通信販売のように購入者が事務所を直接訪れない営業なら、住宅用途の建築物を事務所として使えるため、自宅の住所で営業所を申告できます。申告は営業所所在地の市・郡・区に行い、営業開始前に安全衛生教育を受ける必要があります。
販売業申告の全体像は健康機能食品販売業の申告ガイドをご覧ください。
販売方法に合う申告を選ぶ
| 販売方法 | 必要な申告と判断 |
|---|---|
| 他社が作った製品を仕入れ、ネットショップだけで販売 | 健康機能食品一般販売業の申告。購入者の来訪がなければ自宅を事務所にできます。 |
| 自社ブランドで専門製造業者に委託した製品(OEM)を販売 | 健康機能食品流通専門販売業の申告。電子商取引なら住宅を事務所にできますが、専門製造業者との委託生産契約書と保管施設が必要です。 |
| 自分で製造して販売 | 販売業の申告ではなく、地方食品医薬品安全庁の製造業許可の対象です。作業場は独立した建物か他の用途と分離されている必要があり、自宅では困難です。 |
| 購入者が自宅に受け取りに来る | 住宅を事務所にできる条件(購入者の来訪なし)に合わないため、別の営業所を検討します。 |
商品をネットで売るための通信販売業の申告は、電子商取引法に基づく別の手続です。通信販売業申告もあわせて確認してください。製造を委託する場合は、保管を自宅で行うか別の倉庫と使用契約を結ぶかも先に決めておくと、申告内容がぶれません。
- 一般販売業か流通専門販売業か、販売方法を決めます。
- 営業前に安全衛生教育を修了します(一般販売業2時間、流通専門販売業4時間)。
- 自宅住所を営業所とする営業申告書を作成します。
- 管轄の市・郡・区に申告し、営業申告証を受け取ります。
- 通信販売業の申告をして販売を始めます。
書類と期間
| 区分 | 書類 | 期間 |
|---|---|---|
| 一般販売業 | 営業申告書、安全衛生教育の修了証明(担当公務員が確認できれば省略可) | 申告日から3日以内に受理の可否を通知、期間内に通知がなければ受理したものとみなす |
| 流通専門販売業 | 営業申告書、教育修了証明、専門製造業者との委託生産契約書、保管施設の使用契約書(契約した場合) | 同じく3日以内の通知 |
| 申告後 | 毎年の安全衛生教育 | 営業所ごとに毎年2時間 |
引っ越し・廃業・ポップアップ販売のとき
自宅を営業所として申告した場合、引っ越すときは営業所所在地の変更申告が必要です。商号や代表者の氏名、契約した保管施設の所在地、流通専門販売業の委託先製造業者が変わるときも変更申告の対象です。販売をやめるときは、廃業する日から1か月以内に営業申告証を添えて廃業申告をし、税務署への廃業申告と一緒に出すこともできます。一般販売業者がイベント会場など別の場所で一時的に販売するときは、1か月の範囲で営業申告証の写しを添えて別に申告します。
サポートの範囲
YouSun Administrative Agencyは、販売方法をうかがって一般販売業と流通専門販売業のどちらが合うかを整理し、営業申告書と委託生産契約書・保管施設の書類の確認、申告、補正対応まで行います。製造や輸入まで広げる予定があれば、健康機能食品の許認可サービスの各段階もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 副業で少しだけ売る場合も申告が必要ですか。
A. 法律は販売規模による申告の免除を定めていません。健康機能食品を販売する営業なら営業所ごとに申告します。
Q. 申告せずに売るとどうなりますか。
A. 営業申告をせずに営業すると、懲役または罰金の刑事罰の対象です。
Q. 教育を先に受けられなかった場合でも申告できますか。
A. 原則は営業前の修了です。病気や事故など定められた事由で事前に受けられない場合は、営業開始後に受けることができます。
Q. 海外の製品を自分で輸入して売る場合は?
A. 販売業の申告だけでは足りません。地方食品医薬品安全庁で輸入食品等輸入・販売業の営業登録をし、品目ごとに輸入申告と検査を経てから販売します。
販売方法を教えていただければ業種が決まります
どの製品をどこから仕入れ、どう売るかをお知らせいただければ、YouSun Administrative Agencyが申告の業種と準備書類を整理します。電話 02-325-8222、平日 09:30~17:30 KST。
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