目次
- 補正要求と返戻の法的根拠
- 補正の期間・方式・延長
- 処理期間の計算
- 返戻と拒否処分は異なる
- 拒否処分への不服 — 異議申請・行政審判・訴訟
- 補正を減らす申請前チェックリスト
- よくあるご質問
韓国の許認可代行の手続で日程が最もずれやすいのは、審査結果ではなく受付後の補正要求です。期間内に補正しなければ書類が返戻されることがあります。許可・登録・届出の申請は「民願処理法」(민원 처리에 관한 법률)上の法定民願にあたるため、業種を問わず、補正・返戻・拒否のルールはまずこの法律と「行政手続法」(행정절차법)が定めています。
本稿の内容はすべて2026年時点の現行法令の原文で確認しました。個別の許認可の添付書類と処理期間は、管轄機関が公表する民願便覧でご確認ください。
補正要求と返戻の法的根拠
法定民願とは、法令で定めた要件に従い許可・承認・免許・登録を申請し、または届け出る民願をいいます(第2条第1号가目1))。
他の法令に特別な規定がない限り、行政機関は受付を保留・拒否できず、書類を不当に返送してもならず、受付証を交付しなければなりません(法第9条第1項・第2項、施行令第6条第3項、行政手続法第17条第4項)。不備は受付後に補正要求で扱うのが原則です。法令にない書類、機関が自ら確認できる情報、変更・更新時に既に提出した書類は求められません(第10条第1項・第3項・第7項)。
補正の期間・方式・延長
| 段階 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 補正の要求 | 法第22条第1項 | 相当の期間を定めて遅滞なく要求 |
| 方式 | 施行令第24条第1項 | 文書または口頭。申請人が求めれば文書 |
| 延長の申請 | 施行令第24条第2項 | 必要な期間を明らかにして申請、2回まで |
| 再度の要求 | 施行令第24条第3項 | 期限内に補正がなければ10日以内の期間で再要求できる |
| 返戻 | 施行令第25条第1項 | 期限内に補正がなければ理由を示して返戻できる |
| 取下げとみなす扱い | 施行令第25条第2項 | 所在不明で補正要求が2回返送されたら終結処理できる |
法律は「相当の期間」とだけ定めており、実際の期限は補正要求書の日付です。準備が間に合わなければ必要な期間を示して延長を申請できますが、2回までです。10日以内の再要求は裁量なので、期限を過ぎればそのまま返戻されることもあります。期間の計算には「民法」第156条、第157条、第159条から第161条までが準用されます(施行令第24条第4項)。
要求があいまいなら担当者に直接尋ねましょう。機関は担当者の所属・氏名・連絡先を案内しなければなりません(施行令第31条)。明白な誤記は同意を得て職権で補正できます(施行令第6条第4項・第5項)。処理が終わる前なら、申請人も申請を補正・変更・取下げできます(法第22条第2項、行政手続法第17条第8項)。
処理期間の計算
処理期間は各機関が民願の種類ごとにあらかじめ定めて公表します(法第17条第1項〜第3項、行政手続法第19条第1項)。実際の所要期間は管轄機関と書類の状況によって異なります。計算のルールは次のとおりです。
| 定め方 | 計算方法 | 根拠 |
|---|---|---|
| 5日以下 | 受付時刻から時間単位、1日は8勤務時間、土曜日・公休日は算入しない | 法第19条第1項 |
| 6日以上 | 日単位、初日算入、土曜日・公休日は算入しない | 法第19条第2項 |
| 週・月・年 | 初日算入、「民法」第159条〜第161条を準用 | 法第19条第3項 |
| 即時 | 正当な事由がなければ3勤務時間以内に処理 | 施行令第19条 |
最も重要なのは、補正にかかった期間は処理期間に算入されないという点です。施行令第20条は「行政手続法施行令」第11条を準用し、その第1号は補正に要する期間を、発送日と補正書類の到達日を含めて除外しています。実験・技術検討・意見聴取やシステム障害の期間も算入されません(施行令第20条第2号)。
機関は現場確認などの事由があれば元の期間の範囲で1回延長でき、再延長には申請人の同意が必要です。業務過多は延長事由になりません(施行令第21条)。受付から30日を過ぎても終わらなければ、原則として30日ごとに進行状況を通知しなければなりません(施行令第23条)。期間を過ぎたら迅速な処理を求めることができます(行政手続法第19条第4項)。
返戻と拒否処分は異なる
返戻は不備が期限内に直らず書類を返すこと、拒否処分は審査の結果要件を満たさないとする処分です。返戻にも理由の明示が必要で(施行令第25条第1項)、通常は不備を直して再申請します。ただし返戻が実質的に申請内容を退ける判断であれば不服の問題が生じ得るため、通知書の不服申立ての案内を確認してください(行政手続法第26条)。
拒否処分は理由と救済手続を文書で通知しなければならず(法第27条第1項・第3項)、不服申立ての方法も知らせる必要があります(行政手続法第23条第1項、第26条)。原本を保管しておきましょう。
拒否処分への不服 — 異議申請・行政審判・訴訟
| 手段 | 根拠 | 期限 |
|---|---|---|
| 異議申請 | 民願処理法第35条第1項 | 拒否処分を受けた日から60日以内、処分機関へ文書で |
| 異議申請の決定 | 民願処理法第35条第2項 | 10日以内、10日以内の範囲で延長可 |
| 行政審判 | 行政審判法第27条第1項・第3項 | 処分を知った日から90日、処分の日から180日 |
| 裁決 | 行政審判法第45条第1項 | 60日以内、30日延長可 |
| 取消訴訟 | 行政訴訟法第20条 | 知った日から90日、処分の日から1年(審判を経た場合は裁決書の送達日から起算) |
異議申請書には対象の民願、理由、拒否処分を受けた日を記載し、機関は結果とともに理由と不服申立ての方法を示さなければなりません(施行令第40条)。
「行政基本法」第36条第1項は一般的な処分の異議申請期間を30日としますが、第6項により他の法律に定めがあれば補充的にしか適用されず、法定民願の拒否には民願処理法第35条の60日が適用されます。第36条第4項は異議の結果通知から90日以内の審判提起を認めますが、異議申請中の審判期間の計算には争いが生じ得るため、もとの拒否処分の日から90日を基準にするのが安全です。前置規定がなければ審判を経ずに提訴でき(行政訴訟法第18条第1項)、審判期間が告知されなかった場合は処分の日から180日が適用されます(行政審判法第27条第6項)。
補正を減らす申請前チェックリスト
- 公表された書類と期間 — 申請直前の掲示版を基準にします(行政手続法第17条第3項、民願処理法第13条・第17条第3項)。
- 書類ごとの根拠照合 — 法令の様式・別表にある書類は漏れなくそろえます(第10条第1項)。
- 共同利用対象の書類 — 機関が自ら確認するため、公表リストで重複を避けます(第10条第3項・第6項)。
- 記載の一致 — 商号・所在地・面積が添付書類と異なれば補正事由です。誤記は補正され得ますが、要件書類の欠落は補正されません(施行令第6条第5項)。
- 事前審査の請求 — 費用が大きい、または拒否による損失が大きい民願は事前審査を請求できます。期間は元の処理期間が30日未満ならその期間、30日以上なら30日以内で、提出済みの書類は再要求されません(法第30条、施行令第33条・第34条)。
- 複合民願 — 主務部署が一括処理できます(法第31条第1項、施行令第35条)。
- 補正要求書を受け取った日 — 期限を記録し、根拠を確認し、担当者に尋ね、必要なら延長を申請します(2回まで。施行令第24条第2項、第31条)。
行政士(日本の行政書士事務所に相当する韓国の行政士事務所)への委任の根拠は「行政士法」(행정사법)第2条第1項第5号です。法令原文は民願処理法、行政手続法、行政審判法で確認できます。費用は事案ごとに異なるため、無料相談時に正確にご案内します。
よくあるご質問
Q. 補正の期限はどのくらいですか。
A. 補正要求書の日付が期限です(第22条第1項)。延長は2回まで申請でき、期限後は10日以内の再要求もあり得ますが、そのまま返戻されることもあります。
Q. 補正中も処理期間は進みますか。
A. 進みません。施行令第20条と「行政手続法施行令」第11条第1号により、発送日と到達日を含めて算入されません。
Q. 返戻と拒否処分はどう違いますか。
A. 返戻は不備が直らず書類を返すこと(施行令第25条第1項)、拒否は審査後の処分で、理由と救済手続の文書通知が必要です(第27条第3項)。
Q. 異議申請をしても行政審判はできますか。
A. できます(第35条第3項)。異議申請は60日、行政審判は処分を知った日から90日です(行政審判法第27条第1項)。もとの処分の日から90日を基準にするのが安全です。
Q. 窓口で受付を断られたらどうすればよいですか。
A. 民願処理法第9条第1項と行政手続法第17条第4項は受付の拒否を禁じています。受付と受付証の交付を求め、不備は補正要求の手続で扱うよう求めましょう。
補正要求書や拒否通知を受け取った方へ
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