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韓国で通販サイトやアプリを運営したら付加通信事業の申告は必要?

2026年11月3日 · YouSun Administrative Agency

韓国で通販サイトやアプリを運営したら付加通信事業の申告は必要?

目次

  1. 申告が必要かを分ける基準
  2. 申告の書類と期間
  3. サポートの範囲
  4. よくある質問

韓国で通販サイトやアプリを運営していても、必ず付加通信事業(부가통신사업)の申告書を出す必要があるわけではありません。韓国の「電気通信事業法」では、インターネットで付加通信役務を提供し、資本金が法令の基準以下の小規模事業者は申告したものとみなされます。資本金が基準を超えた場合は、その日から1か月以内に申告します。ウェブハード、P2P、大量SMS送信のような特殊な類型は、資本金に関係なく登録が必要です。

資本金の基準と全体の区分は情報通信分野の許認可の概要にまとめています。商品をネットで売るための通信販売業の申告は電子商取引法に基づく別の手続で、通信販売業申告で扱っています。

申告が必要かを分ける基準

同法は、電気通信設備で他人の通信を媒介したり、設備を他人の通信用に提供したりすることを電気通信役務とし、電話やインターネット接続などの基幹通信役務以外を付加通信役務としています。アプリマーケットとオンライン動画サービスは法律で明記されています。判断の決め手は事業の名前ではなくサービスの機能です。

あなたのサービス判断
会員同士が投稿・メッセージをやり取りするコミュニティ、複数の出店者がいるモール、アプリマーケット、動画サービス他人の通信を媒介するため付加通信役務に当たる可能性が高い。小規模ならみなし申告、基準を超えれば申告。
自社商品だけを売る通販サイト・予約アプリ利用者同士の通信を媒介するかが争点。掲示板、利用者間チャット、出店機能の有無で判断します。
ウェブハード、P2P、通信事業者の設備につないだSMS送信特殊な類型で、申告ではなく登録の対象です。

みなし申告の事業者も電気通信事業者です。増資や投資受け入れのタイミングで資本金の変化に注意してください。

申告の書類と期間

区分書類期間
付加通信事業の申告申告書、通信網構成図(新しい類型の役務で求められた場合)、個人情報保護措置構築明細書(個人情報を扱う場合)不備があれば10日以内の期間を定めて補正要求、申告後1年以内に事業開始
小規模のみなし申告提出書類なし資本金が基準を超えた日から1か月以内に申告
特殊な類型の登録登録申請書、定款(法人)、技術的措置計画・人員と物的設備・財務健全性・事業計画書・利用者保護計画書などの要件証明書類申請日から30日以内に登録証を発給
  1. サービスの機能を一覧にします(利用者間のやり取り、出店、コンテンツ、SMS送信)。
  2. 基幹通信・付加通信・特殊な類型のどれに当たるか判断します。
  3. 資本金とインターネット提供の有無から、みなし申告かを確認します。
  4. 科学技術情報通信部に申告書または登録申請書を提出します(電子申請も可)。
  5. 申告証明書を受け取ってから1年以内に事業を始めます。

サポートの範囲

YouSun Administrative Agencyは、サービスの機能をうかがって役務区分とみなし申告の該当性を整理し、申告書・登録申請書と個人情報保護措置構築明細書などの添付書類の作成、提出、補正対応まで行います。アプリに位置機能があれば、位置基盤サービス事業の申告が必要かもあわせて確認します。

よくある質問

Q. みなし申告なら何もしなくてよいですか。

A. 申告書は不要ですが、電気通信事業者としての義務はあります。資本金が基準を超えたら1か月以内に申告します。

Q. 申告が必要なのに申告しないとどうなりますか。

A. 申告せずに付加通信事業を営むと、懲役または罰金の刑事罰の対象になり得ます。

Q. 通信販売業の申告をしていれば足りますか。

A. いいえ。通信販売業は電子商取引法、付加通信事業は電気通信事業法に基づくもので、提出先も異なります。

Q. 受付はどこが行いますか。

A. 科学技術情報通信部長官に提出し、付加通信事業の申告は中央電波管理所が処理します。

まずは申告が必要かを確認しましょう

サービスの機能と資本金の状況をお知らせいただければ、YouSun Administrative Agencyが申告・登録の要否と必要書類を整理します。電話 02-363-2251、平日 09:30~17:30 KST。

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YouSun Administrative Agency(代表行政士 Jung Yu-sun)