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韓国ベンチャー企業確認の類型比較 — ベンチャー投資型・研究開発型・革新成長型

2026年11月1日 · YouSun Administrative Agency

韓国ベンチャー企業確認の類型比較 — ベンチャー投資型・研究開発型・革新成長型

目次

  1. 3つの確認類型の一覧
  2. 類型別の要件と評価内容
  3. 確認手続と通知・異議申立ての期限
  4. よくある質問

韓国の「ベンチャー企業育成に関する特別法」上、ベンチャー企業確認の類型はベンチャー投資型・研究開発型・革新成長型の3つで、いずれの類型でも中小企業であることが必要です。ベンチャー企業確認書の有効期間は確認された日から3年です。法律に「予備ベンチャー」という別の類型はなく、創業中の企業は革新成長型の評価対象に含まれます。類型ごとに評価内容と結果通知期限が異なるため、まず自社に合う類型を選ぶことが出発点です。

有効期間満了後についてはベンチャー・イノビズ認証ガイド、確認後の税制支援はベンチャー企業の税制優遇、研究開発型に必要な研究所認定は企業附設研究所設立ガイドをご覧ください。

3つの確認類型の一覧

3類型とも「中小企業基本法」上の中小企業であることが前提で、一般遊興酒店業など大統領令で定める業種を営む企業はベンチャー企業に含まれません。そのうえで、次のいずれかの類型の要件を満たします。

区分ベンチャー投資型研究開発型革新成長型
主な要件適格投資家の投資金額の合計と資本金に占める投資比率が基準以上認定を受けた企業附設研究所等を保有し、研究開発費と売上高比率が基準以上技術の革新性と事業の成長性が優秀
評価内容投資要件を満たしているか成長性(製品・サービスの競争力、市場規模・見通し)技術の優秀性、製品・サービスの競争力、市場規模・見通し
結果通知期限申請日から30日45日45日
異議申立ての結果通知申立日から20日30日30日
創業中の企業対象外対象外含む

類型別の要件と評価内容

ベンチャー投資型は、ベンチャー投資会社、ベンチャー投資組合、新技術事業金融業者・投資組合、韓国ベンチャー投資、個人投資組合、創業企画者(アクセラレーター)、技術保証基金、専門個人投資家など法令で定める投資家からの投資が基準です。投資金額の合計が施行令で定める金額以上で、資本金に占める投資金額の合計の比率が10%以上(文化産業の制作者である法人は7%以上)でなければなりません。

研究開発型は、企業附設研究所または研究開発専担部署(企業附設創作研究所・企業創作専担部署を含む)の認定を受けた企業が対象です。年間研究開発費が施行令で定める金額以上で、年間総売上高に対する研究開発費の比率が5%以上かつ業種別告示比率以上である必要があり、確認申請日が属する四半期の直前4四半期を基準に計算します。売上高比率の基準は、創業後3年を経過していない企業には適用されません。

革新成長型は投資の誘致や研究所の保有を前提とせず、ベンチャー企業確認機関が技術の革新性と事業の成長性を評価します。具体的な評価基準と方法は中小ベンチャー企業部長官の告示で定められます。

確認手続と通知・異議申立ての期限

  1. 自社がすでに満たす要件から類型を決めます。適格投資を受けていれば投資型、認定研究所があり研究開発費を支出していれば研究開発型、どちらでもないか創業中であれば革新成長型をまず検討します。
  2. 告示された申請書に類型の要件を証明する書類を添えて、ベンチャー企業確認機関の長に提出します。
  3. 確認機関が書類を検討し、必要に応じて分野別の専門機関に書類検討と現場の実地調査を任せます。
  4. ベンチャー企業確認委員会の審議を経て、投資型は30日、研究開発型・革新成長型は45日以内に結果が通知されます。やむを得ない場合は20日以内で一度延長されます。
  5. 該当すれば有効期間3年のベンチャー企業確認書が発行されます。

結果に不服がある場合は、通知を受けた日から30日以内に書面で異議を申し立てることができ、確認機関は30日(投資型は20日)以内に審議結果を通知し、15日の範囲で一度延長できます。虚偽や不正な方法で確認を受けた場合は必ず取り消され、要件を満たさなくなった場合や休業・廃業などで6か月間企業活動がない場合は、聴聞を経て取り消されることがあります。

よくある質問

Q. まだ法人を設立していない予備創業者も確認を受けられますか?

A. 法律は革新成長型に創業中の企業を含むと定めています。詳しい評価方法は中小ベンチャー企業部の告示で定めるため、申請前に確認機関の案内もあわせてご確認ください。

Q. 類型によって有効期間は違いますか?

A. 違いません。施行令はすべての類型について確認された日から3年と定めています。

Q. 創業2年目で売上がほとんどありませんが、研究開発型は可能ですか?

A. 創業後3年を経過していなければ売上高比率の基準は適用されません。ただし研究所等の認定と年間研究開発費の基準は満たす必要があります。

Q. 研究所がない場合はどの類型が合いますか?

A. 適格投資を受けていなければ革新成長型を検討します。研究開発型を希望する場合は企業附設研究所の認定から確認してください。

自社に合うベンチャー企業確認の類型を申請前に確認しましょう

YouSun Administrative Agency(代表行政士 Jung Yu-sun)が、類型の選択、要件証明書類の整理、申請書の作成と異議申立て書類の準備をお手伝いします。詳しくはベンチャー企業確認サービスをご覧ください。電話 02-363-2251、平日 09:30~17:30 KST。

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