物流・流通

国際物流周旋業の譲渡・譲受・合併・相続 — 地位承継届出の30日期限と欠格事由

2026年10月28日 · YouSun Administrative Agency

国際物流周旋業の譲渡・譲受・合併・相続 — 地位承継届出の30日期限と欠格事由

目次

  1. 事業承継が認められる三つの場合
  2. 承継届出の期限・書類・手順
  3. 欠格事由の準用と猶予期間
  4. よくある質問

国際物流周旋業(국제물류주선업)を譲渡・譲受したり、法人が合併したりした場合、新しい事業者は改めて登録するのではなく、登録に基づく権利・義務を承継し、承継した日から30日以内に市・道知事へ届け出ます。代表者が死亡し、相続人が事業を引き継ぐ場合も同じ仕組みです。承継は登録ではなく届出の手続ですが、登録の欠格事由は承継人にもそのまま適用されるため、契約前に確認すべき点があります。

初めて登録する手続は国際物流周旋業 登録ガイドをご覧ください。本記事では、すでに登録された事業を譲る・引き継ぐ場合だけを説明します。

事業承継が認められる三つの場合

「物流政策基本法」は、国際物流周旋業者が事業を譲渡したとき、死亡したとき、法人が合併したとき、譲受人・相続人・合併後に存続する法人または合併により設立される法人が登録に基づく権利・義務を承継すると定めています。場合ごとに届出書と添付書類が異なります。

場合承継する者届出書主な添付書類
事業の譲渡・譲受譲受人譲渡・譲受届出書譲渡・譲受契約書の写し、譲受人が外国人投資企業の場合は外国人投資を証明する書類
相続相続人相続届出書相続人と被相続人の関係を証明する書類、死亡を証明する書類、同順位の他の相続人の同意書
法人合併存続法人または新設法人法人合併届出書合併契約書の写し、合併当事法人の直近1年以内の事業用固定資産明細書

譲受人・相続人、または合併後の法人の役員が外国人である場合は、欠格事由に当たらないことを確認できる本国の書類(アポスティーユまたは領事確認)も提出します。法人登記事項証明書などは、市・道知事が行政情報の共同利用で確認します。

承継されるのは登録に基づく権利と義務のすべてです。資本金(個人は資産評価額)や保証保険などの登録基準は承継後も満たし続ける必要があり、基準を下回ると登録取消しや事業停止の対象になります。基準の内容は資本金・保証保険の要件で確認できます。

承継届出の期限・書類・手順

届出期限は権利・義務を承継した日から30日以内で、電子文書でも提出できます。様式に記載された処理期間は2日です。譲渡・譲受届出書には譲渡人と譲受人が共に署名します。市・道知事は承継届出の受付・審査を物流関連協会などに委託できるため、実際の受付窓口は本社所在地を管轄する市・道に事前に確認するのが確実です。

承継届出と変更登録は別の手続です。承継後に商号、代表者・役員、本社所在地を変更したり、資本金が減少したりした場合は、変更事由が生じた日から60日以内に変更登録を別途申請します。

手続事由期限
承継届出譲渡・譲受、相続、法人合併承継した日から30日以内
変更登録商号・役員・本社の変更、資本金の減少変更事由発生日から60日以内
登録基準の届出登録後3年経過ごと届出時点から60日以内

実務では次の順序で進めると、期限を逃さずに済みます。

  1. 契約前に、譲受人(法人の場合は代表者と役員)が欠格事由に当たらないか確認します。
  2. 譲渡・譲受契約書や合併契約書に承継日を明記します。届出期限はこの日から数えます。
  3. 承継日から30日以内に届出書と添付書類を市・道知事に提出します。
  4. 商号・役員・所在地が変わった場合は、60日以内に変更登録を申請します。
  5. 登録証に記載された次回の登録基準届出時点を確認しておきます。

承継届出をしない場合は過料の対象となり、変更登録の漏れも別途過料の対象です。登録から承継までの進め方は国際物流周旋業 登録サービスでご案内しています。

欠格事由の準用と猶予期間

承継した者には、新規登録の欠格事由がそのまま準用されます。主な事由は次のとおりです。

  • 被成年後見人または被限定後見人
  • 「物流政策基本法」「貨物自動車運輸事業法」「航空事業法」「航空安全法」「空港施設法」「海運法」に違反して禁錮以上の実刑の言渡しを受け、執行が終わり、または免除された日から2年を経過しない者
  • 同じ法律違反で禁錮以上の刑の執行猶予期間中の者、罰金刑の言渡しを受けて2年を経過しない者
  • 登録が取り消された後2年を経過しない者
  • 代表者が上記の事由に当たる法人、または代表者以外の役員に刑罰・登録取消しの事由に当たる者がいる法人

承継人が欠格事由に当たる場合、市・道知事は登録を取り消さなければなりません。ただし猶予が二つあります。欠格事由に当たる相続人が相続日から3か月以内に事業を他人に譲渡した場合と、法人(合併後の法人を含む)の役員が欠格事由に当たるとき、その事由が生じた日(合併の場合は合併日)から3か月以内に当該役員を改任した場合です。個人の譲受人本人が欠格事由に当たる場合にはこのような猶予はないため、契約前の確認が最も安全です。

よくある質問

Q. 事業を引き継いだら、国際物流周旋業の登録をやり直す必要がありますか。

A. いいえ。譲渡・譲受、相続、法人合併では既存の登録に基づく権利・義務が承継され、承継人が30日以内に市・道知事へ承継届出をします。

Q. 届出期限は契約日から数えますか。

A. 起算点は権利・義務を承継した日です。契約書で承継日を明確にしておけば、期限をめぐる混乱を防げます。

Q. 合併後に商号が変わる場合、承継届出だけで足りますか。

A. 商号・役員・本社などの登録事項の変更は、承継届出とは別の変更登録の対象で、60日以内に申請します。承継届出と一緒に処理できるかは管轄の市・道にご確認ください。

Q. 相続人が欠格事由に当たると、事業を失いますか。

A. 相続日から3か月以内に事業を他人に譲渡すれば、その事由による登録取消しを避けられます。

国際物流周旋業の譲渡・譲受届出のご相談

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YouSun Administrative Agency(代表行政士 チョン・ユソン)