目次
- 概要
- 登録要件
- 登録手順
- 施設基準
- 運営義務
- よくある質問
1. 概要
伴侶動物を販売する事業者は動物保護法に基づき、管轄の市長・郡守・区庁長に動物販売業(동물판매업)の営業登録を行う必要があります。未登録で営業した場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金が科せられます。
2. 登録要件
- 人員:動物保護教育を修了した者を常時配置
- 施設:ケージのサイズ・清潔さ・温度・換気基準を満たすこと
- 動物の健康および販売記録の管理義務
- 欠格事由がないこと(動物虐待等の前歴がないこと)
3. 登録手順
- 営業場所を確保し、施設基準の準備
- 指定機関で動物保護教育を受講(3〜6時間)
- 管轄の市・郡・区役所に動物販売業登録を申請
- 現場確認後、登録証を受領
4. 施設基準
- 動物の種類・サイズに応じた最小飼育スペース
- 温湿度を調節できる環境
- 清潔な飲料水・飼料の提供設備
- 新規入荷動物の検疫用隔離スペースの確保
5. 運営義務
- 動物販売時に健康確認書の提供義務
- 生後2ヶ月未満の動物の販売禁止
- 購入者に対し15日以内の死亡時の補償規定を告知
- 獣医による定期健康診断記録の保持
よくある質問
Q. 外国人も動物販売業を登録できますか?
A. 可能です。就労可能な在留資格(F-2、F-4、F-5等)が必要で、まず事業者登録を行った後、動物販売業の登録を進めます。
Q. オンラインのみの販売でも登録が必要ですか?
A. はい。オンラインでの動物販売も動物販売業に該当するため、登録が必要です。
Q. 爬虫類の販売も登録対象ですか?
A. 伴侶動物として分類された動物を販売する場合はすべて対象です。野生動物には別途の規定が適用されます。
