目次
- 届出概要
- 届出義務対象
- 届出免除ケース
- 必要書類
- 届出手順
- 届出後の義務
- よくある質問
1. 届出概要
位置情報の保護及び利用等に関する法律第9条に基づき、移動端末や人の位置情報を利用してサービスを提供する企業は、サービス開始前に放送通信委員会(放通委)へ位置情報サービス事業の届出を行う必要があります。届出なしの営業は3,000万ウォン以下の過料の対象です。
2. 届出義務対象
- 配達・ライダーアプリ:リアルタイムのドライバー・車両位置表示
- ナビ・地図サービス:リアルタイム交通・経路情報
- 不動産プラットフォーム:現在地ベースの近隣物件検索
- 駐車場・充電スタンドアプリ:近隣施設位置案内
- 緊急安全サービス:位置情報ベースの安全警報
3. 必要書類
- 位置情報サービス事業届出書
- 法人登記簿謄本または事業者登録証写し
- サービス説明書(位置データ収集方法・目的・保存期間)
- 個人位置情報保護方針
- 個人位置情報保護措置計画書
4. 届出手順
- サービス概要書の作成(収集する位置データ・目的・保存期間を明記)
- 個人位置情報保護措置計画の策定
- 放通委オンラインポータルで届出
- 書類確認後に届出受理通知(約7〜14営業日)
- サービス開始
よくある質問
Q. アプリリリース後に届出することはできますか?
A. できません。届出はサービス開始前に完了させる必要があります。リリース後の届出は、開始日から届出受理まで無届け営業として過料の対象となりえます。
Q. 韓国ユーザーにサービスを提供する外国企業も届出が必要ですか?
A. はい。韓国ユーザーに位置情報サービスを提供する外国企業にも同様の届出義務があります。
Q. 届出に費用はかかりますか?
A. 政府への届出費用はありません。ただし、サービス説明書と保護措置計画書の作成には専門家の支援が必要な場合が多いです。
