目次
- 美容業の種類と届出制度
- 美容師免許要件
- 営業届出手順
- 施設・衛生基準
- 衛生講習義務
- よくある質問
1. 美容業の種類と届出制度
韓国の美容業は公衆衛生管理法に基づき、管轄の市長・郡守・区庁長に営業届出(許可制ではなく届出制)を行う必要があります。要件を満たせば届出後すぐに営業が可能です。
- 一般美容業(일반 미용업):カット・パーマ・カラー・ブローなど
- 皮膚美容業(피부 미용업):スキンケア・脱毛・眉毛ケアなど
- ネイル美容業(네일 미용업):爪のケア・ネイルアート
- 化粧美容業(화장 미용업):メイクアップ・分装
- 総合美容業(종합 미용업):2種類以上の業種を統合して経営
2. 美容師免許要件
- 関連学校(高校・専門学校・大学)の関連学科を卒業、または
- 美容師国家資格試験に合格
- 免許証は都道府県知事(시도지사)に申請して発行
- 外国人は在留資格と就労可能かどうかの確認が必須
3. 営業届出手順
- 美容師免許証の発行確認
- 営業場所の賃貸借契約締結
- 施設基準に合わせた内装工事完了
- 管轄区役所衛生課に営業届出書を提出
- 届出証受領後に営業開始
4. 施設・衛生基準
- 更衣室・洗面台・消毒設備が必須
- 作業スペースと待合スペースを区分
- 換気・照明基準を満たす
- 消毒器および使い捨て衛生用品を備置
5. 衛生講習義務
営業開始前または開始後6ヶ月以内に、韓国美容師会等の指定機関で衛生講習(3時間)を受講する義務があります。
よくある質問
Q. 外国人が韓国で美容院を開業できますか?
A. 可能です。ただし、就労可能な在留資格(F-4、F-5、F-2等)が必要で、韓国の美容師免許も別途取得する必要があります。
Q. 届出後に検査がありますか?
A. 保健所の衛生監視員が施設の現場確認を行う場合があります。基準に満たない場合は是正命令が出されます。
Q. ネイルサロンも営業届出が必要ですか?
A. はい、ネイル美容業(네일 미용업)も公衆衛生管理法上の営業届出対象です。
